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平成21年9月17日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成20年(ワ)第2259号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年6月23日
判決
原告ホームランド・ハウスウェアズ
・エルエルシー
同訴訟代理人弁護士松尾眞
同兼松由理子
同岩波修
同竹村朋子
被告株式会社河合本店
同訴訟代理人弁護士加瀬野忠吉
同小松原玲子
主文
1被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した,1台で電気式ミキサー,
電気式ジューサー,ミル及びフードプロセッサーの4つの機能を有する調理
(,。)器具その容器又は包装に当該標章を付する場合当該容器又は包装を含む
を製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡もしくは引渡しのために展示し,又は輸
入してはならない。
2被告は,別紙被告標章目録記載の標章を付した,1台で電気式ミキサー,
電気式ジューサー,ミル及びフードプロセッサーの4つの機能を有する調理
(,。)器具その容器又は包装に当該標章を付する場合当該容器又は包装を含む
を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,2520万3375円及びこれに対する平成20年
3月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4原告のその余の請求を棄却する。
5訴訟費用は,これを3分し,その2を被告の負担とし,その余を原告の負
担とする。
6この判決は,1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
,。7原告のためにこの判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1原告
(1)主文1項及び2項と同旨
(2)被告は,原告に対し,4375万2500円及びこれに対する平成20
年3月1日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,被告の負担とする。
(4)仮執行宣言
2被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は,原告の負担とする。
第2事案の概要
1前提事実
(1)当事者
ア原告
原告は,1台で電気式ミキサー,電気式ジューサー,ミル及びフード
(「」。)プロセッサーの4つの機能を有する調理器具以下原告商品という
を製造し,日本における独占的販売権を与えた訴外株式会社オークロー
ンマーケティング(以下「訴外OLM」という)を通じて販売してい。
る株式会社である(弁論の全趣旨。)
イ被告
被告は被服製造及び繊維製品の売買等を主たる業としインターネッ,,
(。)。トを通じて雑貨品等の販売も行っている株式会社である争いがない
(2)本件商標
原告は,次の商標権(以下「本件商標権」といい,その登録商標を「本
件商標」という)を有している(甲1の1・2。。)
登録番号第4901640号
出願年月日平成16年9月6日
登録年月日平成17年10月14日
商品及び役務の区分第7類
指定商品家庭用電気ミキサー及びこれらの部品並びに付属品,家庭用
電気式ジューサー及びこれらの部品並びに付属品,家庭用食
器洗浄機及びこれらの部品並びに付属品,家庭用電気式ワッ
クス磨き機及びこれらの部品並びに付属品,家庭用電気洗濯
機及びこれらの部品並びに付属品,家庭用電気掃除機及びこ
れらの部品並びに付属品,家庭用電気式クラッシャー及びグ
ラインダー及びこれらの部品並びに付属品家庭用生ごみ廃,(
棄物)処理機及びこれらの部品並びに付属品,家庭用調理用
電動ナイフ及びこれらの部品並びに付属品家庭用製粉機手,(
動式のものを除く)及びこれらの部品並びに付属品,家庭。
用電気式泡立て器及びこれらの部品並びに付属品
登録商標(標準文字)MAGICBULLET
(3)被告による被告標章の使用
被告は,楽天株式会社等が運営する複数のインターネット上のショッピ
(,,),ングサイト楽天市場ビッターズ!ショッピングにおいてYahoo
「雑貨天国」の名称で通信販売業を行っている(楽天株式会社におけるサ
,,)。イトについては争いがなくその余のサイトについては弁論の全趣旨
平成18年3月から平成20年2月までの間,被告は,別紙被告標章目
録記載の標章(以下「被告標章」という)を包装箱及び本体に付した,。
1台で電気式ミキサー,電気式ジューサー,ミル及びフードプロセッサー
の4つの機能を有する調理器具(以下「被告商品」という)を輸入し,。
「」,(,)。雑貨天国において展示・販売した甲2の1∼5弁論の全趣旨
2原告の請求
原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,被告標章を付した被告商品の
譲渡等の差止及び廃棄,並びに4375万2500円の損害賠償(民法70
9条)及びこれに対する平成20年3月1日(訴状送達の日の翌日)から支
払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求めている。
3争点
(1)本件商標と被告標章の類否(争点1)
(2)原告の損害(争点2)
第3争点に関する当事者の主張
1争点1(本件商標と被告標章の類否)について
【原告の主張】
以下のとおり,被告標章は,本件商標と称呼及び観念が同一であり,外観
においても,欧文字から構成される点で類似しているから,取引の実情も考
慮すれば,需要者らにおいて,商品の出所につき誤認混同を生じるおそれが
高く,類似性が認められる。
(1)外観
被告標章は,本件商標と同じく「」の英文字から構MAGICBULLET
成されており,表記上の違いは,類似性を否定するものではない。
(2)称呼
本件商標は「マジックブレット」と称呼されるところ,被告標章から,
も,同一の称呼が生じる。
(3)観念
本件商標からは「魔法の弾丸」との観念が生じるところ,被告標章か,
らも,同一の観念が生じる。
(4)取引の実情
原告商品と被告商品はいずれも1台で電気式ミキサー電気式ジュー,,,
,,サーミル及びフードプロセッサーの4つの機能を有する調理器具であり
インターネットでの通信販売が行われている。
【被告の主張】
本件商標は,標準文字で横一列に「」と記載されていMAGICBULLET
るだけであるが,被告標章は「G」の部分を他の文字とは色の異なる図柄,
で大きく表示し,二段書きで記載した構成となっており,その外観が大きく
異なるから,類似性が認められない。
2争点2(原告の損害)について
【原告の主張】
原告の損害は,以下のとおり,合計4375万2500円である。
(1)逸失利益
次のとおり,被告が本件商標権を侵害することによって得た利益は39
77万5000円であり,原告の被った損害と推定すべきである(商標法
38条2項。)
ア楽天市場分1240万円
楽天市場における被告商品の販売台数は1万台を下らないところ,そ
の販売価格は2480円であり,粗利益率は少なくとも50%である。
〔計算式〕2,480×10,000×0.5=12,400,000
イビッダーズ分1312万5000円
ビッダーズにおける被告商品の販売台数は1万台を下らないところ,
,。その販売価格は2625円であり粗利益率は少なくとも50%である
〔計算式〕2,625×10,000×0.5=13,125,000
ウ!ショッピング分1425万円Yahoo
!ショッピングにおける被告商品の販売台数は1万台を下らYahoo
ないところ,その販売価格は2850円であり,粗利益率は少なくとも
50%である。
〔計算式〕2,850×10,000×0.5=14,250,000
(2)弁護士費用397万7500円
被告の本件商標権侵害行為により原告が支払を余儀なくされた弁護士費
用は,上記3977万5000円の1割を下らない。
【被告の主張】
(1)損害の不発生
原告は,訴外OLMに本件商標の独占的通常使用権を与え,日本におい
て自ら原告商品を販売していない。
したがって,原告は,本件商標の市場での使用権がなく,原告商品の販
売減少による逸失利益を観念できない。
(2)損害額について
ア原告の損害と推定されるのは,被告の純利益と解すべきである。
イ被告の利益を算定するにあたっては,別紙一覧表記載の仕入額,輸入
諸経費,広告費,人件費を控除すべきである。
ウ弁護士費用は争う。
第4争点に対する判断
1争点1(本件商標と被告標章の類否)について
(1)本件商標
ア外観
標準文字の欧文字で,横一列に「」と記載したもMAGICBULLET
のである。
イ称呼
本件商標は「マジックブレット」との称呼を生じる(甲1の2。,)
ウ観念
本件商標からは「魔法の弾丸」との観念が生じる(争いがない。,)
エ要部
本件商標は,2つの英単語「」と「」とが結合したMAGICBULLET
商標であるが,両者の間隔は表記上わずかであり,両者が結びついた言
葉として表記されており,また,両者の言葉の有する識別力に特段の違
いがあるとはいえないことから,全体が要部であると認められる。
(2)被告標章
ア外観
被告標章の外観は,別紙被告標章目録記載のとおりであり,欧文字の
「」と「」を,二段書きで記載したものである。magicBULLET
このうち「g」の文字は,円形状の飾り文字になっており(上記円形
は,三つの細長い三角形が渦状に配置されることにより形成されてい
る,上記文字だけが赤色で表記されている(その余は黒色。また,。))
「」の各文字は,飾り文字を除き,横幅に対して2倍程度の高さmagic
を有する縦長の文字(ゴシック体)で記載され,飾り文字のみ,横幅は
他の文字の2倍程度,高さは他の文字と同程度の大きさで記載されてい
る。
一方「」の各文字(ゴシック体)は「」の各文字の,,BULLETmagic
半分程度の高さで記載されている。
イ称呼
被告標章は「マジックブレット」との称呼を生じる(甲2の4。,)
ウ観念
被告標章からは「魔法の弾丸」との観念が生じる(甲5,6。,)
エ要部
被告標章は,2つの英単語「」と「」とが結合した標magicBULLET
章であるが,両者がまとまって記載されており,また,両者の言葉の有
する識別力に特段の違いがあるとはいえず,全体が要部であると認めら
れる。
なお,前記アのとおり「」の「g」が特徴ある形状であるた,magic
め,需要者の注意を引くが,これだけで独立した識別力を有していると
はいえず,上記認定を左右するには至らない。
(3)類否判断
ア外観
被告標章は,本件商標とは異なって二段書きであり「」の語,magic
について,小文字で表記され「g」の文字が赤い円形状の飾り文字に,
,「」。なっておりより大きく記載されているという違いがあるBULLET
イ称呼及び観念
被告標章と本件商標は,称呼及び観念が同一である。
ウ取引の実情(甲2の4・5,甲4)
本件商標が原告商品について使用される場合は,被告標章と同一のデ
ザインが用いられている。
そして,原告商品は,被告商品と同じく,1台で電気式ミキサー,電
気式ジューサー,ミル及びフードプロセッサーの4つの機能を有する調
理器具であり,両者の形態はほぼ同一である。
エ検討
被告標章と本件商標は,称呼及び観念が同一であるし,外観も,2つ
の同じ英単語を欧文字表記した点で共通しており,文字態様やデザイン
の違いは,両者の同一性の認定を妨げるほどのものではない。
そして,上記ウの取引の実情も考慮すれば,被告標章と本件商標は,
需要者である一般消費者に,商品の出所につき誤認混同を生じさせるお
それがあり,全体として類似していると認められる。
2争点2(原告の損害)について
(1)逸失利益の発生
被告は,本件商標を使用せず原告商品を販売していない原告には,逸失
利益は存在しないと主張する。
しかしながら,原告は,本件商標を付した原告商品を製造し,日本にお
いて独占的販売権を与えた訴外OLMに原告商品を販売し,訴外OLMが
原告商品を日本国内において販売しているのであるから,被告の本件商標
権侵害行為により,原告商品の販売数が減少するという不利益を受ける立
場にあるといえるのであって,逸失利益は存在する。
(2)逸失利益の額
ア控除すべき費用
商標法38条2項にいう「利益の額」とは,純利益ではなく限界利益
であると解するのが相当であり,その算定にあたっては,侵害行為に直
接必要な変動経費は控除の対象となるが,当該行為をしなくても発生す
る費用は控除の対象とすべきではない。
そして,被告商品について,仕入額及び輸入諸経費は,商品の数量に
応じて変動する経費であって控除の対象となるといえるが,被告は,こ
れに加え,広告費及び人件費も控除の対象となると主張するので,以下
検討する。
(ア)広告費について
被告は,平成18年3月から平成19年12月までの間に行った広
告について,別紙一覧表「広告費」欄記載の金額を超える広告掲載料
を支払っている(乙4。上記別紙一覧表の広告費は,被告が楽天株式
会社に支払った広告料を,被告商品と他の主力商品の売上割合に応じ
て算出したものである。。)
しかしながら,この広告掲載料の支払が,被告商品に係るものであ
ることを認めるに足りる証拠はない。むしろ,楽天株式会社発行の平
成18年2月16日付ないし平成20年1月18日付被告宛請求明細
書(乙11)をみると,広告掲載料の明細が記載されており,これら
のうち「楽天スーパーポイント明細メール(平成18年1月:7【】」
0万円,同年2月2件:合計60万円,同年3月4件:合計210万
円,同年4月2件:70万円,同年5月2件:70万円,同年6月:
25万円,同年8月4件:130万円,同年9月3件:105万円,
同年10月3件:90万円「15,000ショップ突破記念!,),【
大感謝セール】上部枠(平成18年2月:70万円「特典付き」),【
!春の新作&決算セール】最終処分!決算セール枠(平成18年2」
月:63万円「!!楽天イーグルス応援!激安),GOGOSPECIAL
ダッシュ!安さ爆発応援(平成18年3月:28万円)というもの」
,。は商品の種類に関係なく支出された広告掲載料であると考えられる
また「楽天モバイル特別広告枠(ビューティー「楽天ビューテ,)」,
ィーニュース特別広告」という広告は,商品の種類を限定したもの
であることが推認されるが(美容関連もしくは清掃用品関連の商品と
推測される,少なくとも,被告商品(調理器具)の種類とは異な。)
るものと考えられる。そして,被告商品に関連して広告掲載料が支払
われたことを窺わせる記載は,上記被告宛請求書(乙11)中には見
あたらない。
したがって,別紙一覧表「広告費」欄記載の広告費は,原告商品に
係るものであることを証拠上認めることができず,被告の限界利益を
算定するにあたり控除すべき費用とは認められない。
(イ)人件費について
被告の人件費の推移(乙14の1∼4)をみても,被告商品の販売
期間について,特に人件費が増加した事実は認められない。被告は,
全売上額に占める被告商品の売上額の割合に相当する人件費は控除さ
れるべきであると主張するが,上記のとおり被告商品の販売に伴って
人件費が増加した事実がない以上,相当因果関係がある費用とはいえ
ない。
そして,被告商品の販売に係る被告の作業は,パッケージされた商
品の輸入,インターネット上の大手ショッピングサイトを利用した,
既設ウェブショップにおける販売,宅配業者を利用しての配送(甲3
の1∼3)であり,被告において,部品の箱詰め作業や,販売に係る
営業活動,配達業務などを行っていた事実は認められない。また,輸
入された商品が被告の下に送付されるのは,毎月0回から2回程度に
過ぎないし(乙9の1,販売に係るウェブサイトの整備や,取引に)
際してのメール処理も,コンピュータを利用した定型的な作業であっ
て,被告商品の数量に応じて変動する費用とは認められない。
したがって,本件において被告の主張する人件費は,被告の限界利
益を算定するにあたり控除すべき費用とは認められない。
イ逸失利益の計算
上記判断を前提にすると,被告商品について取引(返品を含む)が。
行われた平成18年1月から平成20年3月までの被告の限界利益は,
次の①から②及び③を控除した2291万3375円と認められ,これ
が原告の逸失利益と推定される。
①被告商品の売上額6823万6837円(乙1)
②被告商品の仕入額3968万1007円(乙2)
③輸入諸経費564万2455円
(乙3,9,10(枝番含む)。)
ウ弁護士費用
本件訴訟の内容からすれば,被告の本件商標権侵害行為と相当因果関
係のある弁護士費用は,229万円と認める。
3まとめ
(1)差止及び廃棄請求について
被告標章は,本件商標権を侵害すると認められるところ,被告は,被告
標章を付した,1台で電気式ミキサー,電気式ジューサー,ミル及びフー
ドプロセッサーの4つの機能を有する調理器具を販売するなどしているか
,。ら侵害の停止及び侵害の行為を組成した物の廃棄の必要性が認められる
(2)損害賠償請求について
本件商標権侵害行為(不法行為)に基づく原告の損害は,2520万3
375円及びこれに対する不法行為の後であると認められる平成20年3
月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5%の割合による遅延
損害金の限度で認められる。
4よって主文のとおり判決するなお主文1項の展示にはインター,(,「」,
ネット上の展示も含まれ。。)
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官山田陽三
裁判官達野ゆき
裁判官北岡裕章

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