弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 抗告代理人弁護士古家幸吉の抗告理由は末尾添付のとおりである。これに対し当
裁判所は次のとおり判断する。
 所論の要旨は民訴三九四条は訴訟記録の現存する通常の場合に関する規定であつ
て、本件のように訴訟記録焼失の場合には適用すべからざるものであり、もしかか
る場合にも尚適用あり従つて、尚上告理由は法令違背を具体的に主張するを要する
ものとなすならば、民訴三九四条は憲法三二条に反する違憲の規定と言わねばなら
ぬ。しからば民訴同条の規定を本件の場合に適用した原決定は違法である」と主張
する。しかし、上告は、原判決が法令に違背したことを理由とするときに限り為す
ことができるものであり、上告理由は上告状又は別に提出する上告理由書に記載す
べく、上告裁判所は右上告理由に基き不服の申立のあつた限度においてのみ調査す
べきものであることは、民訴三九四条三九八条四〇二条の各規定により明らかなと
ころである。そして右民訴三九四条の規定は、訴訟記録が現存する通常の場合のみ
ならず、訴訟記録焼失の場合においても亦適用あるものと解するを相当とすべきで
ある。すなわち、訴訟記録焼失の場合と雖も上告を申立てる以上は、.その理由に
おいて原判決の法令違背を具体的に主証し立証すべきであり、そして、裁判所はそ
の理由ありと認める場合に破棄すべきものである。しかるに、本件においては、破
棄するに足る具体的の主張がないから、裁判所はこれを棄却するの外はない。次に、
記録焼失の場合における上告の取扱として、民訴三九四条の規定のみをもつて足る
か否かについては立法上考慮すべき点がないでもないが、記録焼失のため上告理由
の発見が困難又は不可能な場合、実質上上告が阻止される結果となるというだけで
は、立法上の当不当の問題とはなり得ようが、これをもって直ちに民訴三九四条を
所論憲法違反の規定ということはできない。それ故論旨は採るを得ない。
 よつて、民訴四一九条の三、四〇一条、訴訟費用につき同九五条八九条に則り、
主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二五年九月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

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