弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 検察官の上告趣意について。
 所論は、原判決が公共企業体等労働関係法(以下単に公労法という。)一七条に
違反してなされた公共企業体等の職員の争議行為に対し労働組合法一条二項の適用
がある旨判示したのは、論旨引用の各判例に違反し、かつ、法律の解釈を誤つたも
ので、ひいて量刑に甚しく不当な結果を招来しているので、破棄されるべきである
というのである。
 よつて、検討すると、公労法一七条一項によれば、公共企業体等の職員は、同盟
罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができないと
規定されている。そして、国家の経済と国民の福祉に対する公共企業体等の企業の
重要性にかんがみ、その職員が一般の勤労者と違つて右のような争議行為禁止の制
限を受けても、これが憲法二八条に違反するものでないことは、すでに当裁判所の
判例の趣旨とするところである(昭和二六年(あ)第一六八八号同三〇年六月二二
日大法廷判決、刑集九巻八号一一八九頁参照)。かように公共企業体等の職員は、
争議行為を禁止され争議権自体を否定されている以上、その争議行為について正当
性の限界如何を論ずる余地はなく、したがつて労働組合法一条二項の適用はないも
のと解するのが相当である。
 それゆえ、原判決が公労法一七条に違反してなされた争議行為に対し労働組合法
一条二項の適用がある旨判示したのは、論旨引用の福岡高等裁判所宮崎支部昭和三
五年一月一二日判決および広島高等裁判所昭和三六年一一月六日判決と相反する判
断をし(なお、論旨引用の福岡高等裁判所昭和三五年三月二日判決は公労法一七条
違反の争議行為と労働組合法一条二項との関係につき、判断を示しているものとは
認められないから、本件に適切でない。)法律の解釈を誤つたものであることは、
所論のとおりである。しかし、原判決は、結局において、被告人らの判示所為は正
当性の限界を超えるものとして刑法一三〇条の罪の成立を認めており、原判決の維
持した第一審判決の量刑も不当に軽いとは認められないから、右の違法は判決に影
響を及ぼさないことが明らかであつて、原判決を破棄する理由とならない。
 また、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、
刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三八年三月一五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

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