弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
       本件各上告を棄却する。
            理     由
 被告人両名の弁護人大口昭彦,同向井千景,同森川文人及び同萱野一樹の上告趣
意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑
訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,本件における威力業務妨害罪の成否について職権で判断す
る。
 1 原判決の認定によれば,本件に関する事実関係は,以下のとおりである。
 (1) 東京都は,東京都庁の新宿移転に伴い,通勤者等の通行人の増加に対処し
,高齢者等のための利便性を高めるという目的から,新宿駅西口から新宿副都心へ
通じる都道新宿副都心4号線(以下「本件通路」という。)に水平エスカレーター
(以下「動く歩道」という。)を設置することを計画し,平成7年12月8日,そ
の設置計画を発表した。
 (2) 本件通路は,地下道となっていて,寒さや雨,風をしのげることから,段
ボールを用いた簡易な小屋(以下「段ボール小屋」という。)等の中で起居する路
上生活者が集まるようになり,その数は,平成8年1月13日の時点で約200名
に達していた。このような状況に対しては,周辺の商店街の事業者や通行人等から
,東京都に対してしばしば苦情が寄せられていた。本件通路上に段ボール小屋を置
いて起居していた路上生活者は,本件通路を占用する何らの権原を有するものでは
なかった。
 (3) 東京都は,動く歩道の設置によって本件通路からの退去を求められる路上
生活者等を保護するため,臨時保護施設を開設することとし,同月中旬,港区aに
保護人員を約200名とする同施設を設け,食事や衣服を提供し,健康診断を行う
とともに,自立支援策として,就労のあっせん等を行うことにした。東京都は,本
件工事に着手するに先立ち,平成7年12月15日から平成8年1月13日までの
間,3回にわたって周知活動を行い,本件工事を実施する旨の事前通告及び上記臨
時保護施設の案内を行うとともに,路上生活者に自主的退去を促した。
 (4) 東京都は,同月24日午前6時から動く歩道の設置に伴う環境整備工事(
以下「本件工事」という。)を実施することとした。本件工事は,①路上生活者が
自主的に退去した後に残された段ボールやごみ等を撤去する作業,②工事区域内に
歩行者が入らないようにするためのバリケードやカラーコーンを設置する作業,③
動く歩道を設置するため床のタイル舗装を撤去する作業から成り,それぞれ民間業
者に請け負わせるものであった。
 (5) 被告人両名は,本件工事を実力で阻止するため,同日午前2時ころから,
多数の路上生活者に指示して,本件通路の都庁側出入口に強化セメント製植木ボッ
クス,ベニヤ板等でバリケードを構築し,その内側で約100名の者とともに座り
込むなどして東京都職員らの同工事区域内への進入を阻止した上,同日午前6時3
0分ころから同日午前8時10分ころまでの間,警備員に補助させて本件工事に従
事していた東京都職員らに対し,鶏卵,旗竿,花火等を投げ付け,消火器を噴射し
,「帰れ,帰れ」とシュプレヒコールを繰り返し怒号するなどして座込みを続けた。
 (6) 警察官は,再三警告を発していたが,同日午前7時34分ころ,座込みを
続ける者らを1人ずつ引き抜く排除行為を始め,排除した者を近隣の公園まで連行
するなどして,同日午前8時10分ころ,これを了した。
 (7) 東京都職員は,予定より遅れて,同日午前8時20分ころ,本件工事に着
手し,臨時保護施設への入所受付を行うとともに,本件通路において説得活動を行
い,残っていた路上生活者数名に自主的に退去するよう促したところ,これらの者
は,自ら本件通路から退去した。
 (8) 東京都職員は,同日午前11時半ころまでに,自主的な退去者のもののほ
か,警察官に排除,連行された者のものを含め,本件通路に放置されていた段ボー
ル小屋を全部撤去し,鍋,釜等の有価物については,返還方法を掲示板に案内する
措置を講じた上保管した。
 2 【要旨1】以上の事実関係によれば,本件において妨害の対象となった職務
は,動く歩道を設置するため,本件通路上に起居する路上生活者に対して自主的に
退去するよう説得し,これらの者が自主的に退去した後,本件通路上に残された段
ボール小屋等を撤去することなどを内容とする環境整備工事であって,強制力を行
使する権力的公務ではないから,刑法234条にいう「業務」に当たると解するの
が相当であり(最高裁昭和59年(あ)第627号同62年3月12日第一小法廷
決定・刑集41巻2号140頁,最高裁平成9年(あ)第324号同12年2月1
7日第二小法廷決定・刑集54巻2号38頁参照),このことは,前記1(8)のよ
うに,段ボール小屋の中に起居する路上生活者が警察官によって排除,連行された
後,その意思に反してその段ボール小屋が撤去された場合であっても異ならないと
いうべきである。
 3 さらに,本件工事が威力業務妨害罪における業務として保護されるべきもの
といえるかどうかについて検討する。
 【要旨2】本件工事は,上記のように路上生活者の意思に反して段ボール小屋を
撤去するに及んだものであったが,前記1の事実関係にかんがみると,本件工事は
,公共目的に基づくものであるのに対し,本件通路上に起居していた路上生活者は
,これを不法に占拠していた者であって,これらの者が段ボール小屋の撤去によっ
て被る財産的不利益はごくわずかであり,居住上の不利益についても,行政的に一
応の対策が立てられていた上,事前の周知活動により,路上生活者が本件工事の着
手によって不意打ちを受けることがないよう配慮されていたということができる。
しかも,東京都が道路法32条1項又は43条2号に違反する物件であるとして,
段ボール小屋を撤去するため,同法71条1項に基づき除却命令を発した上,行政
代執行の手続を採る場合には,除却命令及び代執行の戒告等の相手方や目的物の特
定等の点で困難を来し,実効性が期し難かったものと認められる。そうすると,道
路管理者である東京都が本件工事により段ボール小屋を撤去したことは,やむを得
ない事情に基づくものであって,業務妨害罪としての要保護性を失わせるような法
的瑕疵があったとは認められない。
 4 以上のとおり,本件工事は,刑法上威力業務妨害罪により保護される業務に
当たると解するのが相当であるから,被告人らの行為について同罪の成立を認めた
原判断は正当である。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 町田 顯 裁判官 井嶋一友 裁判官 藤井正雄 裁判官 深澤
武久 裁判官 横尾和子)

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