弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人松浦武の上告理由について。
 原判決は、被上告人がA1こと上告人に対し昭和二八年九月頃から昭和三〇年一
月七日までの間に紙器原料を売り渡し、現在残代金四〇万五五八八円の債権を有す
る事実を確定して、被上告人の本訴請求全部を認容したものであるところ、上告人
が、原審において、上告人はもとA2と称して紙器製造をしていたが、昭和二八年
八月頃整理をし、債権者である被上告人らが上告人の労務信用等を利用して債権回
収を図るべくA1を設け、その営業主体は被上告人であつて、上告人はその使用人
にすぎず、本件取引はA1に関するものであつて、上告人は買主ではない旨主張し
たうえ、予備的主張として、仮にA1が上告人の営業であるとしても、(一)被上
告人と上告人との間で、経営上欠損を生じても、これを上告人の負担としない旨の
合意が成立していた、(二)被上告人の経営管理のもとにたまたま欠損が生じても、
直ちにこれを上告人に負担させることは、信義則違反であり著しく条理に反する、
(三)被上告人において経営管理義務に違反しながら本訴請求に及ぶのは、信義則
上許されない、旨主張しているのにかかわらず、原審は、上告人の右(一)ないし
(三)の各主張についてなんら判断を示さないまま被上告人の本訴請求を認容した
ものであることは、本件記録上明らかである。
 従つて、原判決には、判断遺脱、理由不備の違法があり、論旨は理由があるから、
原判決は到底破棄を免れないところであつて、上述の点についてさらに審理を尽さ
せるため、本件を原審裁判所に差し戻すのを相当とする。
 よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛