弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人阿比留兼吉の上告趣意は末尾添附の別紙記載のとおりである。
 同第一点について。
 所論の要旨は、検察官に対する被告人の第一回供述調書の供述は、任意になされ
たものでない疑のある被告人の自白である。故に、これを証拠とすることに被告人
が同意したからといつて、その自白が任意にされたものであるとの証明がないのに
これを犯罪事実認定の証拠とした原判決は憲法第三八条第二項に違反するというの
である。しかし、所論検察官に対する被告人の第一回供述調書を証拠として被告人
の犯罪事実を認定したのは、本件第一審判決であつて、原判決ではない。原判決は、
被告人側の控訴趣意は何れも理由ないが第一審判決には、事実の確定に影響を及ぼ
さない法令の適用に違法があるとして第一審判決を破棄し第一審判決が確定した事
実に対し改めて法令の適用を示し、刑の言渡をしたに過ぎない。してみれば所論は
第一審判決に対する非難であるといわなければならない。しかも、右検察官に対す
る被告人の第一回供述調書の自白は任意性のないものであるとのことは、原審に対
する控訴趣意としてはこれを主張せず従つて原判決は、右の事由については何等判
断を与えていないところである。控訴審において控訴趣意として、主張せず従つて
原判決で何等判断されなかつた点について、第一審判決に憲法違反の瑕疵があると
攻撃するにすぎない主張は、上告適法の理由とならない(昭和二四年新(れ)第四
九二号、同二五年五月一九日第二小法廷決定、昭和二四年新(れ)第五九号同年一
二月一二日第二小法廷決定参照)から論旨は採用できない。
 同第二点乃至第四点について。
 所論は何れも、刑訴第四〇五条に規定する事由にあたらないこと明らかである。
 よつて論旨は何れも上告理由として不適法のものであり又本件については刑訴第
四一一条を適用すべきものとも認められないから、刑訴第四一四条、第三八六条第
一項第三号、第一八一条を適用して主文のとおり決定する。
 右は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二六年三月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛