弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの弁護人本村善太郎、同杉村進、同相川汎の上告趣意第一点は、単なる
法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、
被告人の本件行為が刑法二四七条にいう「任務ニ背キタル行為」に当るものであつ
て被告人の任務と無関係の行為といい得ないとした原判示は、原判決の確定した事
実関係の下においては、正当として是認できる。また、所論引用の東京高等裁判所
判決は、立木の伐採搬出を依頼された者が、伐採前の立木をほしいままに他に売却
した事案であつて、事案を異にし、本件に適切でない。)
 同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 被告人Aの弁護人吉浦大蔵の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、事実
誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであつて、同四〇五条の上
告理由に当らない(刑法二四七条にいう「財産ノ上損害ヲ加ヘタルトキ」とは、財
産上の実害を発生させた場合のみでなく、実害発生の危険を生じさせた場合をも包
含するものと解するを相当とする。昭和三三年(あ)第一一九九号、同三七年二月
一三日最高裁判所第三小法廷判決、刑集一六巻二号六八頁参照)。
 被告人A本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条
の上告理由に当らない。
 被告人Bの弁護人北川定務の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、同四〇五条
の上告理由に当らない。
 被告人Cの弁護人松下宏の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつ
て、同四〇五条の上告理由に当らない。記録を調べても所論の点につき同四一一条
を適用すべきものとは認められない。よつて、同四一四条、三八六条一項三号によ
り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  昭和三八年三月二八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   朔   郎
 裁判官高木常七は、退官につき、記名押印することができない。
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎

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