弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人両名の弁護人守屋栄夫の上告趣意第一について。
 論旨は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
(なお、原判決の確定している本件バスハツピと称する水薬は、薬事法二条一項二
号所定の「医薬品」に当たり、被告人等が疾病治療の目的でこれを患者の患部に塗
布し又は患者をして持ち帰つて塗布させるためにこれを交付した本件行為は、所論
届出にかかる医業類似行為の範囲内には属せず、昭和二二年一二月法律第二一七号
附則一九条二項により同条一項の届出医業類似行為者に準用されている同法律四条
所定の薬品の投与等の禁止規定に違反し、医師法一七条にいわゆる「医業」を組成
する医行為に当たるものであつて、被告人等が医師でないのに業としてなした本件
行為は、医師法一七条に違反するとした原判決の判断は、相当であり、原判決には
所論のような法令の解釈を誤つた違法は存しない。)
 同第二について。
 論旨は、要するに、本件バスハツピなる水薬は、被告人Aにおいて創業以来三〇
年の長きに亘り使用し、しかもそれは医師でさえも難かしいとしている神経痛、リ
ユーマチの治療に貢献こそすれ、曾つて一度も人の健康に危険実害を及ぼしたこと
がなく、人体に対し全く無害有効のものであり、従つて右水薬を患者に施用した被
告人等の本件行為は、何人も自由になし得るところの広義の医業即ち医業類似行為
に属するものであつて、医師法一七条にいわゆる狭義の医業又はそれを組成する医
行為には属しないものであるから、被告人等の本件行為を医師法一七条違反として
処罰した原判決は、憲法二二条、九八条に違反すると主張する。
 しかし、本件バスハツピなる水薬は、これを気浴、温浴、湿布等に使用した場合、
極めて稀ではあるが特定の体質の人に高度の皮膚炎、悪心、下痢、発熱等の重い副
作用を惹起することがあり、人体に無害であるとはいいきれず、正しい医学的注意
の下に患者に施用することを要するものであることは、原判決の確定するところで
ある。したがつて、本件水薬が人体に対し全く無害にして有効なものであることを
前提として違憲をいう所論は、その前提を欠き、上告適法の理由とならない。よつ
て、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のと
おり決定する。
  昭和三九年五月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛