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          主         文
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人が控訴人Aに対して平成9年8月11日付け伊東市経由熱土第
71号をもってした建築不許可処分を取り消す。
 3 被控訴人が控訴人B,同C,同D,同E及びFに対して平成10年5月12
日付け伊東市経由熱土第71号をもってした建築不許可処分を取り消す。
 4 訴訟費用は,第1審及び第2審とも,被控訴人の負担とし,控訴人ら補助
参加人らの当審における参加によって生じた費用は被控訴人の負担とし,被
控訴人参加人の参加によって生じた費用は,第1審及び第2審とも,被控訴人
参加人の負担とする。
          事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
   主文第1項から第3項までと同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,都市計画法(平成10年法律第79号による改正前のもの。以下
「法」という。)第21条第1項に基づいてされ,平成9年3月25日付け静岡県公
報で告示がされた都市計画変更決定(静岡県告示第313号。以下,この決定
を「本件変更決定」という。)に関し,本件変更決定により定められた都市計画
道路の区域内において建築物の建築をしようとした控訴人らが,被控訴人に
対し,法第53条第1項に基づき,上記都市計画道路の区域内において上記
建築物の建築をすることの許可申請をしたところ,被控訴人から,法第54条
の許可基準に合致していないとして,これを不許可とする決定を受けたため,
その取消しを求めた事案である。控訴人らが提起した次の二つの訴えが原審
において併合され,審理,判断された。
  (1) 控訴人Aが,所有する土地上に鉄筋コンクリート造の建築物を建築す
ることを計画したが,その敷地の一部が本件変更決定により定められた都市
計画道路の区域内に位置するため,被控訴人に対し,平成9年7月11日,法
第53条第1項に基づき,上記都市計画道路の区域内において上記建築物の
建築をすることの許可申請をしたところ,被控訴人から,同年8月11日,上記
建築許可申請に係る建築物の建築が本件変更決定による都市計画施設に関
する都市計画に適合しないとして,これを不許可とする決定を受けたため,そ
の取消しを求めて提起した訴え(原審平成9年事件)
  (2) 控訴人B,同C,同D,F及び控訴人Eの5名(以下「Bほか4名」とい
う。)が,それぞれ所有し又は共有する土地上に共同して1棟の鉄筋コンクリー
ト造の建築物を建築することを計画したが,その敷地の一部が本件変更決定
により定められた都市計画道路の区域内に位置するため,共同して,被控訴
人に対し,平成10年4月13日,法第53条第1項に基づき,上記都市計画道
路の区域内において上記建築物の建築をすることの許可申請をしたところ,
被控訴人から,同年5月12日,上記建築許可申請に係る建築物の建築が本
件変更決定による都市計画施設に関する都市計画に適合しないとして,これ
を不許可とする決定を受けたため,その取消しを求めて共同して提起した訴え
(原審平成10年事件)
 2 原判決は,控訴人らの請求はいずれも理由がないとして棄却したので,こ
れを不服とする控訴人らが控訴を提起した。なお,原審平成10年事件の原告
であったFは原審の口頭弁論終結前に死亡したが,同人の選任した訴訟代理
人がいたので,訴訟手続は中断しなかった。原審平成10年事件についてはそ
の訴えを提起した上記5名のうちFを除く4名が本件控訴を提起し,Fの相続人
であるB,E,G及びHがその訴訟上の地位を承継して控訴人の地位にあるも
のとして控訴状の当事者の表示の訂正等がされた。
 3 前提となる事実,争点及び争点に対する当事者の主張は,次のとおり改
め,当審における当事者の主張を4のとおり付加するほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1から3まで(原判決3頁17行目から21
頁13行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
  (1) 原判決4頁14行目の「右建築許可申請は,法54条の許可基準に合
致していないとして,」を「上記建築許可申請に係る建築物の建築が本件変更
決定による都市計画施設に関する都市計画に適合しないことを理由に,」に,
同5頁3行目の「右建築許可申請は,法54条の許可基準に合致していないと
して,」を「上記建築許可申請に係る建築物の建築が本件変更決定による都
市計画施設に関する都市計画に適合しないことを理由に,」にそれぞれ改め
る。
  (2) 原判決5頁7行目を「(1) 被控訴人は,本件変更決定をするに当たり,
法第6条第1項による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき,都市施設
が土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要
な位置に配置されるように,新たな都市計画を定めたということができるか。」
に改める。
  (3) 原判決5頁17行目の「(柱書とも言うが以下「本文」で統一する。)」を
削除する。
  (4) 原判決8頁8行目の「既決定の」を「原計画決定で定められていた」に
改める。
 4 当審における当事者の主張
  (1) 控訴人らの主張
   ア 被控訴人に認められる裁量は専門的・技術的考慮に基づくものであ
り,都市計画決定に際して基礎調査等による予測がされ,これを勘案すること
が法第6条で定められたことにかんがみれば,本件変更決定が被控訴人に認
められた裁量の範囲を逸脱しているか否かに関する裁判所の審理,判断は,
被控訴人の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであ
って,被控訴人の判断に際して用いられた資料,あるいは当該資料作成の基
礎となった手法等につき,科学的観点から見て不合理な点があれば,被控訴
人の行った処分は違法と判断されるべきである。
   イ 被控訴人が本件変更決定の根拠とした資料である都市計画道路網
計画調査業務委託報告書(以下「道路網計画」という。)及び「都市計画道路伊
東大仁線都市計画変更資料作成業務委託報告書」(以下「計画変更資料」と
いう。)は,将来総人口予測,将来交通量予測,交差点解析等を行うについて
採った方法が不合理であると共に,結果においても伊東大仁線沿線の現況を
反映していないことはもちろん,上位計画等とも矛盾を生じた著しく不合理なも
のとなっている。
  (2) 被控訴人の主張
   ア 都市計画法(平成9年法律第50号による改正前のもの。以下同じ。)
第13条第1項の規定内容は一般的抽象的であり,都市計画は様々な利益を
衡量し,これらを総合して政策的,技術的な裁量によって決定せざるを得ない
から,このような判断については,技術的な検討を踏まえて政策として都市計
画を決定する行政庁の広範な裁量権の行使にゆだねられた部分が大きく,都
市施設をはじめとして,多くの都市計画決定は,これを決定する権限を有する
行政庁が,その決定についてゆだねられた裁量権の範囲を著しく逸脱し,ある
いは,それを明らかに濫用したと認められる場合に限って違法となると解すべ
きである。
   イ 本件変更決定は,法第21条第1項所定の「その他都市計画を変更す
る必要が生じたとき」に当たるものとしてされた。昭和32年に原計画決定が決
定されてから平成9年に本件変更決定がされるまでの間に,我が国が飛躍的
な高度経済成長を遂げ,人口が増加し,モータリゼーションの進展により自動
車保有台数が増加するとともに車両が大型化し,自動車交通量が激増した。
また,地震発生時の緊急避難路としての機能を発揮させるためにも,本件変
更区間の拡幅整備が必要である。さらに,伊東市が数次にわたって行ってい
る道路網計画においても都市計画道路伊東大仁線は伊東市中心市街地の骨
格路線とされており,今後も伊東市が存在する限り,伊東市中心市街地の骨
格路線として使用されることが明らかである。昭和62年には,国道135号バ
イパスが4車線で供用されたことから,同バイパスと主要な地方道である県道
伊東修善寺線(都市計画道路伊東大仁線と一部重複)を相互に往来する車両
の円滑な交通を図るため,連絡道路となる本件変更区間の拡幅整備がこの地
域における幹線道路網整備のために欠かせない課題となっている。以上のよ
うに,原計画決定以後,社会環境が大きく変化し,増大した交通量や防災上,
道路網整備上の必要に対応する必要が生じたことからすれば,「その他都市
計画を変更する必要が生じたとき」に当たる。伊東大仁線は,道路法が適用さ
れる道路であり,具体的な道路の構造(幅員,形状等)は,道路法の委任を受
けた道路構造令において,道路の区分ごとに定められている。伊東大仁線
は,計画交通量が1日当たり4000台以上1万台未満であり,道路構造令第3
条所定の第4種第2級の道路であって,同令第27条第2項により右折車線を
設ける必要があり,そのため,被控訴人は,道路構造令の規定に基づき幅員
を11メートルから17メートルに変更した。被控訴人は,その際,伊東市中心
市街地地区更新基本計画(以下「基本計画」という。),道路網計画,計画変更
資料を本件変更決定の基礎資料として参酌した。
第3 当裁判所の判断
 1 原審平成10年事件は,Bほか4名が,構造上の共用部分を含む不可分
一体の1棟の建築物を建築することを計画し,法第53条第1項に基づく建築
の許可申請をしたところ,被控訴人からこれを不許可とする決定を受けたた
め,その取消しを求めて提起した訴えであるから,固有必要的共同訴訟に当
たるものと解するのが相当である(最高裁平成6年(行ツ)第83号同7年3月7
日第三小法廷判決民集49巻3号944頁参照)。したがって,前記の経過によ
れば,原審平成10年事件については,Fの相続人であるB,E,G及びHがF
の本件訴訟上の地位を承継し,その結果,B,E,同G及び同H並びに同C及
び同Dが控訴人の地位にあるものというべきである。
 2(1) 前記引用に係る原判決の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれ
ば,原計画決定は都市計画施設として伊東大仁線のうち起点伊東市東松原
町から終点伊東市広野2丁目までの延長1320メートルを幅員11メートルと
することを定めていたが,本件変更決定はそのうち起点伊東市東松原町から
約180メートル区間(本件変更区間)については幅員17メートルに拡幅すると
いう内容に変更するものであり,Aの許可の申請に係る建築物及びBほか4名
の許可の申請に係る建築物は,いずれもその全部又は一部が本件変更決定
による都市計画施設(都市計画道路)の区域内に建築が予定されているもの
である。A及びBほか4名は,法第53条第1項に基づき,それぞれ建築の許可
を申請したが,被控訴人は,申請に係る各建築物の建築が本件変更決定によ
る都市計画施設に関する都市計画に適合しないことを理由に,いずれの申請
に対してもこれを不許可とした。控訴人らは,本件訴えをもって上記各不許可
処分の取消しを請求するものであり,本件変更決定が違法であることを理由と
して上記各不許可処分の取消しを請求することができるものというべきである
(最高裁昭和53年(行ツ)第62号同57年4月22日第一小法廷判決民集36
巻4号705頁参照)。
  (2) 都道府県知事は,市又は人口,就業者数その他の事項が政令で定め
る要件に該当する町村の中心の市街地を含み,かつ,自然的及び社会的条
件並びに人口,土地利用,交通量その他建設省令で定める事項に関する現
況及び推移を勘案して,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全
する必要がある区域を都市計画区域として指定し(法第5条第1項),都市計
画区域について,おおむね5年ごとに,都市計画に関する基礎調査として,建
設省令で定めるところにより,人口規模,産業分類別の就業人口の規模,市
街地の面積,土地利用,交通量その他建設省令で定める事項に関する現況
及び将来の見通しについての調査を行い(法第6条第1項),都市計画に関す
る基礎調査の結果に基づき,当該都市の発展の動向,当該都市計画区域に
おける人口及び産業の将来の見通し等を勘案して,市街化区域と市街化調整
区域との区分を定め(法第7条第1項,都市計画法第13条第1項第1号),市
街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画を決定するものとされる(法
第15条第1項第1号,第18条第1項)。そして,都市計画は,国土計画又は地
方計画に関する法律に基づく計画及び道路,河川,鉄道,港湾,空港等の施
設に関する国の計画に適合するとともに,当該都市の特質を考慮して,都市
計画法第13条第1項各号所定の基準に従って,土地利用,都市施設の整備
及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備
を図るため必要なものを,一体的かつ総合的に定めなければならず(都市計
画法第13条第1項本文),同項各号の基準を適用するについては,法第6条
第1項による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき,かつ,政府が法律
に基づき行う人口,産業,住宅,建築,交通,工場立地その他の調査の結果
について配慮することとされている(同項第14号)。
    上記各規定によれば,都道府県知事は都市計画を決定するについて一
定の裁量を有するものといい得るが,その裁量は都市計画法第13条第1項
各号の定める基準に従って行使されなければならないのであって,それが上
記の基準に照らして,著しく逸脱するものであるときは,当該決定は,同条項
各号の趣旨に違反し,違法となるといわざるを得ない。これを都市施設(法第1
1条第1項第1号)を都市計画に定めるについていうならば,同項第6号の定
める基準に従い,土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切
な規模で必要な位置に配置されるように定めることを要するのであり,しかも,
この基準を適用するについては,同項第14号により法第6条第1項の規定に
よる都市計画に関する基礎調査の結果に基づくことを要するとされている(都
市計画法第13条第1項第14号)。都市計画法第13条第1項第14号,第6号
の趣旨は,法第6条第1項により,都市計画に関する基礎調査として,建設省
令で定めるところにより,人口規模,産業分類別の就業人口の規模,市街地
の面積,土地利用,交通量その他建設省令で定める事項に関する現況及び
将来の見通しについての調査が行われることを受け,都道府県知事が,都市
計画に都市施設を定めるに当たっては,上記基礎調査の結果に基づいて土
地利用,交通等の現状を正しく認識し,かつ,将来を的確に見通し,現状の正
しい認識及び将来の的確な見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置
するようにしなければならないこととし,もって,客観的,実証的な基礎調査の
結果に基づく土地利用,交通等についての現状の正しい認識及び将来の的確
な見通しを踏まえて,合理的な判断がされ,都市施設が適切な規模で必要な
位置に配置されることを確保しようとするにあるものと解される。したがって,
法は,上記基礎調査の結果が客観性のある合理的なものでなければならず,
かつ,その基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等の現状が正しく認識
され,かつ,将来の見通しが的確に立てられ,これらが都市計画において勘案
されることを要するものとしているというべきである。そうすると,当該都市計画
に関する基礎調査の結果が客観性,実証性を欠くために土地利用,交通等の
現状の認識及び将来の見通しが合理性を欠くにもかかわらず,そのような不
合理な現状の認識及び将来の見通しに依拠して都市計画が決定されたと認
められるとき,客観的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通
等につき現状が正しく認識され,将来が的確に見通されたが,都市計画を決
定するについて現状の正しい認識及び将来の的確な見通しを全く考慮しなか
ったと認められるとき又はこれらを一応考慮したと認められるもののこれらと都
市計画の内容とが著しく乖離していると評価することができるときなど法第6条
第1項が定める基礎調査の結果が勘案されることなく都市計画が決定された
場合は,客観的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につ
き現状が正しく認識され,将来が的確に見通されることなく都市計画が決定さ
れたと認められるから,当該都市計画の決定は,都市計画法第13条第1項第
14号,第6号の趣旨に反して違法となると解するのが相当である。
    ところで,法は,都市計画区域が変更されたとき,第6条第1項の規定に
よる都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第14号に規定する政府
が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとなったとき,遊休土地
転換利用促進地区に関する都市計画についてその目的が達成されたと認め
るとき,その他都市計画を変更する必要が生じたときは,遅滞なく,当該都市
計画を変更すべきことを定めているが(法第21条第1項),同項により都市計
画が変更される場合においても変更の結果新たな都市計画が定められること
になるのであるから,当該都市計画についても,その内容は,都市計画法第1
3条第1項各号の定める基準に従って定められなければならないというべきで
ある。したがって,都道府県知事が,従前の都市計画を変更して新たに都市
計画施設を都市計画に定めるに当たっては,同項第6号の定める基準に従
い,土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要
な位置に配置されるように定めることを要するのであり,しかも,この基準を適
用するについては,同項第14号により法第6条第1項の規定による都市計画
に関する基礎調査の結果に基づくことを要するのであって(都市計画法第13
条第1項第14号),前記のとおり,都市計画に関する基礎調査の結果が客観
性,実証性を欠くために土地利用,交通等の現状の認識及び将来の見通しが
合理性を欠くにもかかわらず,そのような不合理な現状の認識及び将来の見
通しに依拠して都市計画が決定されたと認められるとき,客観的,実証的な基
礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現状が正しく認識され,将
来が的確に見通されたが,都市計画を決定するについて現状の正しい認識及
び将来の的確な見通しを全く考慮しなかったと認められるとき又はこれらを一
応考慮したと認められるもののこれらと都市計画の内容とが著しく乖離してい
ると評価することができるときなど法第6条第1項が定める基礎調査の結果が
勘案されることなく都市計画が決定された場合は,客観的,実証的な基礎調
査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現状が正しく認識され,将来が
的確に見通されることなく都市計画が決定されたと認められるから,当該都市
計画の変更は都市計画法第13条第1項第14号,第6号の趣旨に違反して違
法となると解するのが相当である。
  (3) 被控訴人は,都市計画法第13条第1項の規定内容が一般的抽象的
であること,様々な利益を衡量し,これらを総合して政策的,技術的な裁量に
よって都市計画を決定せざるを得ないことを理由に,このような判断について
は,技術的な検討を踏まえた政策として都市計画を決定する行政庁の広範な
裁量権の行使にゆだねられた部分が大きく,都市施設をはじめとして,多くの
都市計画決定は,これを決定する権限を有する行政庁が,その決定について
ゆだねられた裁量権の範囲を著しく逸脱し,あるいは,それを明らかに濫用し
たと認められる場合に限って違法となると主張する。しかしながら,前記のとお
り,都道府県知事は,都市計画を決定するについて一定の裁量を有するもの
といい得るが,その裁量は都市計画法第13条第1項各号の定める基準に従
って行使されなければならないのであり,これを都市施設を都市計画に定める
についていうならば,同項第6号の定める基準に従い,土地利用,交通等の現
状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置されるように
定めることを要するのであり,しかも,この基準を適用するについては,同項第
14号により法第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果
に基づくことを要するのであって(都市計画法第13条第1項第14号),客観
的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現状が正し
く認識され,将来が的確に見通されることなく都市計画が決定されたと認めら
れる場合には,当該都市計画の決定は,同項第14号,第6号に違反し,違法
となると解するのが相当であるところ,都市計画に関する基礎調査の結果が
客観性,実証性を欠くためにこれに基づく土地利用,交通等の現状の認識及
び将来の見通しが合理性を欠くにもかかわらず,そのような不合理な現状の
認識及び将来の見通しに依拠して都市計画が決定されたと認められるとき
や,客観的,実証的な基礎調査の結果に基づいて土地利用,交通等につき現
状が正しく認識され,将来が的確に見通されたが,その正しい認識及び的確
な見通しを全く考慮しなかったと認められるとき又はこれらを一応考慮したと認
められるもののこれらと都市計画の内容とが著しく乖離していると評価するこ
とができるときなど法第6条第1項が定める基礎調査の結果が勘案されること
なく都市計画が決定された場合は,当該都市計画の決定は,上記と同様の理
由で違法となると解するのが相当である。被控訴人の前記主張は,上述したこ
とに反する限度において採用することができない。
    そこで,以下,上記の観点から本件変更決定が違法であるかどうかに
ついて判断する。
  (4) 判断の前提となる事実の認定については,原判決の「事実及び理由」
欄中の「第3 当裁判所の判断」の1(原判決21頁15行目から32頁末行目ま
で)に記載するとおりであるから,これを引用する。
  (5) 被控訴人は,本件変更決定が法第21条第1項所定の「その他都市計
画を変更する必要が生じたとき」に当たるものとしてされたと主張し,その理由
として,昭和32年に原計画決定が決定されてから平成9年に本件変更決定が
されるまでの間に,我が国が飛躍的な高度経済成長を遂げ,人口が増加し,
モータリゼーションの進展により自動車保有台数が増加するとともに車両が大
型化し,自動車交通量が激増したこと,地震発生時の緊急避難路としての機
能を発揮させるためにも,本件変更区間の拡幅整備が必要であること,伊東
市が数次にわたって行っている道路網計画においても都市計画道路伊東大
仁線は伊東市中心市街地の骨格路線とされており,今後も伊東市が存在する
限り,伊東市中心市街地の骨格路線として使用されることが明らかであるこ
と,昭和62年には,国道135号バイパスが4車線で供用されたことから,同バ
イパスと主要な地方道である県道伊東修善寺線(都市計画道路伊東大仁線と
一部重複)を相互に往来する車両の円滑な交通を図るため,連絡道路となる
本件変更区間の拡幅整備がこの地域における幹線道路網整備のために欠か
せない課題となったことを挙げ,以上のように,原計画決定以後,社会環境が
大きく変化し,増大した交通量や防災上,道路網整備上の必要に対応する必
要が生じたことからすれば,「その他都市計画を変更する必要が生じたとき」に
当たること,伊東大仁線は,平成22年における計画交通量が1日当たり400
0台以上1万台未満であり,道路構造令第3条所定の第4種第2級の道路であ
って,同令第27条第2項により右折車線を設ける必要があり,そのため,道路
構造令の規定に基づき幅員を11メートルから17メートルに変更したものであ
ること,その際,基本計画,道路網計画,計画変更資料を本件変更決定の基
礎資料として参酌したこと,以上のとおり主張する。
    しかしながら,前記のとおり,法第21条第1項により都市計画が変更さ
れる場合においても変更の結果新たな都市計画が定められることになるので
あるから,当該都市計画についても,その内容は,都市計画法第13条第1項
各号の定める基準に従って定められなければならないというべきである。した
がって,被控訴人が,本件変更決定により,従前の都市計画を変更して新た
に都市計画を定めるに当たっても,法第6条第1項の規定による都市計画に
関する基礎調査の結果に基づき,土地利用,交通等の現状及び将来の見通
しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置するように定めることを要するの
であり,法第6条第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基
づかずに,上記のように抽象的に社会環境が大きく変化したことを挙げるだけ
では,都市計画法第13条第1項第6号の定める基準に従って新たに都市計
画を定めたとするには不十分であるといわざるを得ない。そこで,被控訴人
が,本件変更決定により,従前の都市計画を変更して本件変更区間を幅員1
7メートルに拡幅することを内容とする新たな都市計画を定めるに当たり,都
市計画法第13条第1項第6号の趣旨に従い,法第6条第1項の規定による都
市計画に関する基礎調査の結果に基づき,土地利用,交通等の現状及び将
来の見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置するように定めたかど
うかについて,被控訴人が本件変更決定の基礎資料として参酌したとする前
記の資料に即して更に検討する。
   ア 証拠(甲8の2,22,27,60,73,74,78,81,85,86,乙9)によ
れば,本件変更決定の直接の資料である計画変更資料は,道路網計画で策
定したマスタープランにおける平成22年における伊東市の将来予測の総人口
を基礎として,将来交通量予測結果に基づき,平成22年における伊東大仁線
の利用交通量は1日当たり4100台から1万3000台であり,国道135号バイ
パスから大樋上耕地線までの区間距離による加重平均は1日当たり8000台
であり,110メートル区間は1日当たり4100台であるとしていること,被控訴
人は,この数値を根拠に,伊東大仁線が道路構造令第3条所定の第4種第2
級の道路に当たり,同令第27条第2項により右折車線を設ける必要があるな
どとして,幅員を11メートルから17メートルに変更したものであること,道路網
計画は,伊東市の将来予測総人口を25に分割したゾーンに割り振り,伊東大
仁線沿線地区に該当するゾーンの人口が平成22年の伊東市内予測総人口
に占める割合を求め,これを基に将来ゾーン別発生集中交通量予測を行って
上記の数値を求めたのであるが,各ゾーンに割り振った基準は,平成22年に
おける可能収容人口と平成2年現在の現実の人口との差である当該ゾーンの
可能収容残容量であること,しかし,各ゾーンの可能収容人口は,各ゾーンの
予想される用途と面積のみに基づいて算出されていることから,その予測自体
必ずしも確度の高いものとはいい難いこと,伊東大仁線沿線地区を含む旧市
内地区の人口は,昭和50年ころをピークに平成7年にかけて大幅に減少して
いるところ,予測人口の増加分を上記のとおり各ゾーンの可能収容残容量に
応じて配分するという手法では,旧伊東地区のように人口が減少している地域
ほど残容量が大きくなってしまうことになり,そのような手法を採用した結果と
して,人口減少傾向が続いている伊東大仁線沿線地区が属するゾーンの交通
量の伸び率が他の地区の増加率と対比しても高くなっていること,また,上記
可能収容人口の基礎となった上記道路網計画上の伊東市の平成22年にお
ける総人口の将来予測については次のような問題があったこと,すなわち,道
路網計画の上位計画である第5次基本計画(平成3年度から同7年度を対象
に立てられた。)は平成12年度の将来人口を8万5000人に設定していたも
のの,これには第5次基本計画が平成22年度に10万人都市を目指すという
目標を設定していたことから平成12年度の将来人口を8万5000人に設定し
ていたという事情があったのであり,また,平成2年3月に策定された基本計
画(平成元年度伊東市中心市街地地区更新基本計画)も平成12年度の将来
人口を8万5000人に設定していたものの,基本計画は,中心市街地が交通
渋滞,商業活動の停滞,建築物の老朽化等々の問題を抱え,昭和63年12月
15日に伊東市松原地区において大火事(松原大火)が発生したことから,公
共的見地から都市の安全性を高め,再開発手法を基にした出湯のまちにふさ
わしい観光都市を形成するための方向付けを行う目的で策定されたものであ
ったという事情があったこと,これに対し,やはり上位計画に当たる国土利用
計画では平成17年度についてであるが将来人口を7万9500人に設定してい
たこと,以上のような事情があったにもかかわらず,道路網計画は,第5次基
本計画及び基本計画が平成12年度の将来人口として設定していた8万500
0人という数値をそのまま平成22年度の将来人口として設定したものであるこ
と,したがって,道路網計画の平成22年度の将来人口予測は過大に設定され
てしまっているといわざるを得ないこと,また,道路網計画は,同年における就
業人口を求めてこれを就業率で除して求めた推計値を平成22年度の将来人
口予測の支えとしているが,そのような手法による将来人口予測が有力な方
法であるとして一般に採用されているものであることを認めるに足りる証拠は
ないこと,伊東市は,伊東大仁線沿線地区に当たる松原地区及び岡地区の昭
和75年度(平成12年度)の将来人口について,昭和60年と比較して減少する
との予測を行い,実際にも,前記のとおり,伊東大仁線を含む旧市内地区の
人口は,平成7年にかけて大幅に減少しているのであって,道路網計画が採
ったゾーン別の可能収容残容量を基に平成22年の利用交通量を推計した方
法が前提としていることとは異なっていること,本件変更決定以前に法第6条
の定める基礎調査の1つである交通量調査が行われた平成3年以降,それま
で伊東大仁線沿線にあった市役所,商工会議所及び銀行といった市の重要
施設が伊東大仁線沿線外へと移転し,本件変更決定以前に伊東大仁線沿線
の就業人口が大きく減少し,これらの施設への来所者もなくなったことから,沿
線交通量が減少したであろうことは容易に把握することができたこと,以上の
事実が認められ,この認定に反する証拠はない。
     以上によれば,本件変更決定の直接の資料である計画変更資料が援
用した道路網計画で策定したマスタープランにおける将来交通量の予測は,
その基礎的数値として平成22年における伊東大仁線沿線地区に当たるゾー
ンの可能収容人口の残容量を採用しているが,可能収容人口の残容量を用
いて交通量の予測をすることの合理性自体明らかとはいえないばかりか(当
該ゾーンの可能収容人口の残容量と人口の増加との関連性を解明するに足
りる証拠もない。),結果的に現実に人口減少傾向が見られるゾーンほど可能
収容人口の残容量が多くなり,それに対応して将来予測される交通量も増加
するという予測手法の構造自体合理性を欠くものといわざるを得ないし,また,
交通量予測の基本となる伊東市の平成22年における総人口の予測につい
て,過大に設定されてしまっているという問題があり,合理性に疑いのあるも
のといわざるを得ない。したがって,上記道路網計画で策定したマスタープラン
における将来交通量の予測結果は,合理的な推計方法に基づかないもので
あるといわざるを得ず,被控訴人が,平成22年における伊東大仁線の110メ
ートル区間の利用交通量を1日当たり4100台であると推計して,この数値を
根拠に,伊東大仁線が道路構造令第3条所定の第4種第2級の道路で,同令
第27条第2項により右折車線を設ける必要があると判断したことも,合理性を
欠くものといわざるを得ない。
   イ 証拠(甲45の2,75,81,84,86)によれば,計画変更資料は,交
差点解析を根拠に,伊東大仁線から国道135号バイパスへの流入部では,
右左折混用車線で処理可能な交通量を超過する交通量が見込まれるとし,右
折,左折の2車線を設ける必要があるとしていること,上記の交差点解析は,
国道135号バイパスと伊東大仁線の交差点の信号サイクルを60秒に設定
し,青信号の時間として,国道135号バイパスにつき30秒,国道135号バイ
パスの宇佐美から川奈方面へ向かう車線の右折につき5秒,伊東大仁線につ
き15秒をそれぞれ設定し,これらの条件で算定を行った結果,上記のとおり,
右折,左折の2レーンを設ける必要があると結論付けていること,しかしなが
ら,交差点解析を行う場合,歩行者の歩行速度は毎秒1メートルとし,若干の
余裕を見込んで歩行者が安全に横断することができる青信号の時間を設定す
る必要があるのに,計画変更資料の交差点解析においては,上記のとおり,
伊東大仁線の青信号の時間が15秒と設定され,その結果幅員16メートルの
国道135号バイパスを歩行者が安全に横断することができる時間より短く設
定されているので,この設定条件の下では歩行者が幅員16メートルの国道1
35号バイパスを安全に横断することができなくなってしまっていること,交差点
解析の条件設定は,歩行者が安全に道路を横断することができる信号サイク
ルとなるように,例えば信号サイクルの時間を60秒より長くして有効青時間を
長くし,その分を伊東大仁線の必要青時間に割り振ると,その割り振り方を工
夫することにより,右折車線を設けなくても,交通量が交通容量を上回らない
こととなる可能性があること,しかも,上記交差点解析は,目標年次である平
成22年の計画交通量である1日当たり4100台を基準とすることなく,平成1
2年の計画交通量である1日当たり8200台を基準としていること,以上の事
実が認められ,この認定に反する証拠はない。
     上記認定事実によれば,計画変更資料が右折車線を設置する必要が
あると結論付けた根拠となった交差点解析は,その条件設定が合理性を欠く
ものであったといわざるを得ないのみならず,上記交差点解析の基礎となった
計画交通量について,目標年次である平成22年の計画交通量を基準とせず
に,平成22年の計画交通量の約2倍に当たる平成12年の計画交通量のみ
を解析の基準としている点においてもその合理性を肯定することは困難という
ほかなく(この合理性を認めるに足りる証拠も提出されていない。),したがっ
て,計画変更資料の交差点解析をもって右折車線の設置の必要性の根拠と
することはできないというべきである。
    以上,ア及びイを踏まえて検討すると,確かに,前記引用に係る原判決
の認定事実(前記訂正部分を含む。)によれば,伊東大仁線のうち110メート
ル区間だけが未整備で幅員2.5メートルから4メートルの一方通行となってお
り,国道135号線バイパスが4車線で供用開始となった昭和62年7月ころ以
降は同バイパスと国道135号線の間に相当する110メートル区間の整備が
特に優先度の高いものとされてきたのであって,110メートル区間を整備して
伊東大仁線を国道135号線バイパスに接続することを都市計画の内容とする
こと自体にはうなずける面がある。しかしながら,本件変更決定により原計画
決定を変更する以上,変更の結果定められることになる新たな都市計画の内
容は,都市計画法第13条第1項第6号の定める基準に従って定められなけれ
ばならないのであり,110メートル区間を整備して伊東大仁線を国道135号
線バイパスに接続することを所与の前提として道路構造令の規定だけを根拠
に本件変更決定が必要であるということはできない。なお,原計画決定は都市
計画施設として伊東大仁線のうち起点伊東市東松原町から終点伊東市広野2
丁目までの延長1320メートルを幅員11メートルとすることを定めていたが,
本件変更決定はそのうち起点伊東市東松原町から約180メートル区間(本件
変更区間)については幅員17メートルに拡幅するという内容に変更するもの
であり,6メートルに及ぶ拡幅を行うことを内容とする点において実質的にも重
要な変更であることを否定することはできない。したがって,被控訴人は,本件
変更決定により,110メートル区間を整備して伊東大仁線を国道135号線バ
イパスに接続すること,かつ,起点伊東市東松原町から約180メートル区間
(本件変更区間)については幅員17メートルに拡幅することを内容とする都市
計画を新たに定めるについて,これらは,法第6条第1項の規定による都市計
画に関する基礎調査の結果に基づき,土地利用,交通等の現状及び将来の
見通しを勘案して適切な規模で必要な位置に配置するように定めたものであ
ることを主張立証することを要する。そして,上記の拡幅の根拠は右折車線の
設置と歩道の拡幅とにあるから,これらを必要とする合理性が問題となるとこ
ろ,上記ア及びイのとおり,被控訴人が本件変更決定をするに当たって勘案し
た土地利用,交通等の現状及び将来の見通しは,都市計画に関する基礎調
査の結果が客観性,実証性を欠くものであったために合理性を欠くものであっ
たといわざるを得ない。そうである以上,本件変更決定は,そのような不合理
な現状の認識及び将来の見通しに依拠してされたものであるから,法第6条
第1項の規定による都市計画に関する基礎調査の結果に基づき,都市施設が
土地利用,交通等の現状及び将来の見通しを勘案して適切な規模で必要な
位置に配置されるように定めることを規定する都市計画法第13条第1項第1
4号,第6号の趣旨に反して違法であるというべきである。
 3 以上によれば,本件変更決定は違法であるから,被控訴人がAの許可申
請に対して当該申請に係る建築物の建築が本件変更決定による都市計画施
設に関する都市計画に適合しないことを理由にした不許可処分及びBほか4
名の許可申請に対して同様の理由でした不許可処分は,いずれも違法であ
る。よって,上記各不許可処分の取消しを求める控訴人らの請求は理由があ
り,控訴人らの請求はすべて認容すべきである。
第4 結論
   よって,控訴人らの本件控訴は理由がある。これと異なり,控訴人らの請
求をいずれも棄却した原審の判断は,不当であるからこれを取り消し,控訴人
らの請求をすべて認容することとして,主文のとおり判決する。
 東京高等裁判所第21民事部
 (裁判長裁判官浜野 惺  裁判官 高世 三郎  裁判官 長久保 尚善)

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