弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
本件訴えを却下する。
訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告
1 被告が原告に対して昭和五三年一〇月四日付で、別紙目録(一)記載の土地の
換地として同目録(二)記載の土地を指定した処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
(本案前の申立て)
主文同旨
(本案の申立て)
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 原告は別紙目録(一)記載の土地(以下、「従前地」という。)を所有してい
たものである。
2 被告は、土地改良法に基づく団体営古閑下町圃場整備事業の施行者である。
3 被告は右事業に関して、昭和五〇年一一月二七日付八平北発第六〇五号をもつ
て、原告の右従前地の一時利用地として別紙目録(二)記載の土地を指定する旨の
処分をなし、右処分は前同日ころ、原告に通知され、続いて昭和五三年一〇月四日
付八平北発第九九七号をもつて、右従前地の換地として同目録(二)記載の土地を
指定する旨の処分をなし、右処分はそのころ、原告に通知された。
4 原告は右一時利用地指定処分に対し、昭和五〇年一二月二〇日被告に対して異
議申立てをなしたが、被告は昭和五一年一月二〇日右異議申立てを棄却した。
5 しかしながら本件換地処分により指定された換地は、次のとおり原告の従前地
に照応するものではなく、また他の者に比しても不公平である。
(一) 土性
原告の従前地のうち、中新地にある土地は土質が良く、高低の点でも高い位置にあ
つたところ、換地の<地名略>の土地は粘土質で土性において著しく劣り、かつ低
い位置にある。
(二) 園芸作の能否
右土地はまた低い湿地であるため、雨季に冠水の恐れがあり、園芸作が不可能であ
る。
(三) 宅地回りの換地
更に右<地名略>の土地は原告の居住地から一六〇メートルも離れた場所に指定さ
れた。従前地は居住地から一六〇メートルも離れた場所に位置するものはなく、ま
た離れた場所にあるものも地積は右土地に比してはるかに狭い。従つて利用条件が
著しく悪化したうえ、同一圃場整備地区内のすべての者と比しても不公平である。
すなわち原告の従前地のうち五区画計一万二二一一平方メートルが原告の宅地回り
にあつたのに、換地のうち宅地回りに指定されたのは四筆で計一万〇八七四平方メ
ートルに過ぎない。
しかるに、原告以外の者はすべて宅地回りの従前地については宅地回りに換地が指
定されているし、特に古閑下地区内のA、B、C、D、E、F、G、H、I並びに
Jは、居住地に隣接する換地が従前地よりも広くなつてあり、この点でも宅地回り
の土地が換地後従前地より狭くなつた原告は不公平な処分を受けたものである。
6 よつて、原告は被告に対し、本件換地処分の取消しを求める。
二 被告の答弁及び主張
(本案前の主張)
被告が原告に対してなした昭和五三年一〇月四日付換地処分通知書が原告に到達し
たのは同年一一月一三日であるところ、行政事件訴訟法一四条一項によれば、右同
日から三か月以内に換地処分取消しの訴えを提起しなければならないし、同条三項
によれば処分の日から一年を経過したときは訴えを提起できない。しかるに原告は
右いずれの期間も徒過した昭和五四年一一月二一日に従前の一時利用地指定処分取
消請求から本件の換地処分取消請求に訴えを変更しており、本訴は出訴期間を経過
した違法な訴えであつて却下されるべきである。
(請求原因に対する認否)
1 請求原因1ないし4の事実はいずれも認める。
2 同5は争う。
(一) 同項(一)の事実は否認する。
(二) 同項(二)の事実は否認する。
(三) 同項(三)の事実のうち、原告主張の土地が原告の居住地から約一六〇メ
ートル離れていることは認め、他の者と比して不公平であるとの点は争う。
原告の居住地の周囲には計一万〇八七四平方メートルが四角形の一団地として換地
されており、この付近の原告の従前地の地積が計六二三八平方メートルであつたこ
とと対比すれば、原告の宅地回りには比較的多く換地しているものであり、他の者
より不利なことはない。
三 被告の本案前の主張に対する認否及び反論
1 本件換地処分の通知が昭和五三年一一月一三日原告に到達したことは認める。
2 一時利用地指定処分は、土地改良事業に係る換地計画に基づき、換地処分を行
なうにつき必要がある場合(土地改良法五三条の五第一項)についてなされるもの
で、土地改良区が右規定により一時利用地を指定する場合には、換地計画において
定められた事項または同法で規定する換地計画において定める事項の基準を考慮し
てしなければならない(同条二項)。従つて、右処分は換地処分の前提としてなさ
れ、また前記目的からみて明らかなように、一時利用地の位置、範囲が将来そのま
ま換地となる予定でなされるものであり、現に本件でも一時利用地がそのまま換地
となつている。
3 一時利用地指定処分と換地処分とが目的達成への一連の手続であるとしても、
各処分が出訴の対象となり、出訴期間遵守の有無は当該処分ごとに判定されるべき
が本則である。
しかしながら、訴えの交換的変更における新訴または予備的請求の訴えの請求原因
事実たる実体的違法が、すでに旧訴において処分の違法事由の一として主張されて
いる場合には、これらの訴えが出訴期間経過後に提出されたものであつても、その
違法を攻撃する部分に限り、出訴期間遵守の点については欠けるところがないと解
するのが相当である。従つて、前項のような換地処分との関係における本件一時利
用地指定処分の性質よりみるとき、当然本件訴えの変更における旧訴、新訴はいず
れも同一の実体的違法を主張するものとなるから、旧訴が適法に提起されたちので
ある以上、新訴は出訴期間経過後の提起に係るものであつても適法たるを失わない
ものである。
第三 証拠(省略)
○ 理由
一 まず本案前の主張について判断するに、この問題は一時利用地指定処分の性質
や、換地処分との関係をどう見るかに係つているものである。
さて、土地改良法(以下単に法ともいう。)五三条の五所定の一時利用地の指定処
分の性質につき、それは土地改良区において土地改良事業の工事実施上の必要か
ら、従前の土地の利用を停止する代わりに別の土地を定めて、これについて右工事
を完了し、換地計画を決定し、右計画に都道府県知事の認可がなされ、その旨の公
告のあるまでを存続期間とする一時的な使用収益を許容するものにすぎない。
そしてその土地指定の基準は換地決定の基準と全く同一であり(法五三条の五第二
項、五三条一項二号)、またその利用関係は従前の土地のそれと同視できるもので
ある(法五三条の五第四項)としても、一時利用地指定処分は換地処分に先行して
必ずなされなければならないものではなく、右指定地を将来そのまま換地とするた
めに行なう処分と認めるべき法律上の根拠は存在しない(最高裁判所昭和四四年一
月二八日第三小法廷判決、民集二三巻一号三二頁参照)。
また土地改良法による換地は、換地計画に対し都道府県知事の認可があつてその旨
の公告がなされた日の翌日からそれが従前の土地とみなされる効果を生ずる。従つ
て一時利用地の指定があつても、換地処分の発効までは従前の土地につき、その所
有者の所有権は存続するわけである。
更に一時利用地が指定されている場合においても、換地処分は従前の土地について
なされるものであつて、一時利用地についてなされるものではない。このことは
「換地計画においては、従前の土地に照応する換地を定めなければならない」(法
五三条一項二号)とされていることからいつても、上述のように一時利用地の指定
があつても所有権はなお従前の土地に存続することからいつても疑いない。
以上検討したところによれば、換地処分は一時利用地指定処分を当然の前提として
なされるものではなく、従つて一時利用地指定処分の違法事由が当然に換地処分に
承継されるという関係にはないのであるから、一時利用地指定処分の取消訴訟が出
訴期間内にされたからといつて、出訴期間徒過後に訴えの変更の方法により提起さ
れた換地処分取消しの訴えが、実質的にみて一時利用地指定処分の取消しの訴え当
時に提起されていたものとみることはできないというべきである。
これを本件についてみるに、原告が本訴において取消しを求める昭和五三年一〇月
四日付換地処分の通知が同年一一月一三日原告に到達したことは当事者間に争いが
ないところ、原告は昭和五〇年一一月二七日付でなされたその主張の一時利用地指
定処分の取消しを求める訴えを同五一年二月一九日に提起したが、右従前の訴えか
ら本件換地処分の取消しを求める訴えへの交換的変更が昭和五四年一一月二一日の
本件口頭弁論期日になされたことは記録上明らかであり、しかるときは、本件換地
処分取消しの訴えは行政事件訴訟法一四条所定の出訴期間を徒過して提起されたも
のというべく、不適法として却下を免かれない。
二 以上のとおりであるから、その余の争点について判断するまでもなく、原告の
被告に対する本件訴えは却下し、訴訟費用の負担について民訴法八九条を適用して
主文のとおり判決する。
(裁判官 柴田和夫 最上侃二 山内 功)

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