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裁判例


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       主   文
被告は原告に対し、一八一万九六四五円及びうち四二万三三〇六円に対する平成三
年一一月二二日から、うち四二万三三〇六円に対する同年一二月二二日から、うち
一二万八四三二円に対する同月一八日から、うち四二万三三〇六円に対する同四年
一月二二日から、うち四二万一二九五円に対する同年二月二二日から各支払済みま
でそれぞれ年六分の割合による金員を支払え。
 原告のその余の請求を棄却する。
 訴訟費用は被告の負担とする。
 この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
       事実及び理由
第一 請求
 被告は原告に対し、一八四万四七九七円及びうち四二万三三〇六円に対する平成
三年一一月二二日から、うち四二万三三〇六円に対する同年一二月二二日から、う
ち一五万三五八四円に対する同月一八日から、うち四二万三三〇六円に対する同四
年一月二二日から、うち四二万一二九五円に対する同年二月二二日から各支払済み
までそれぞれ年六分の割合による金員を支払え。
第二 事案の概要
 本件は、使用者である被告が従業員である原告に対し、原告の病気(バセドウ
病)を理由に自宅において治療することの業務命令を発し、この間の賃金を支払わ
なかったので、原告が被告に対し、右業務命令はその必要性なくして、または、不
当労働行為として発せられたものであるから無効であるとして、右の間の賃金の支
払を求めた事案である。
一 争いのない事実
1 当事者関係
 被告は、昭和二七年五月一日、土木建築の設計施工請負等を目的として設立され
た株式会社であり、資本金は六億四二六五万円、肩書地に本店を、札幌、大阪、福
岡各市にそれぞれ支店を有し、約一三〇名の従業員を擁している。
 原告は、昭和四五年三月二三日、被告に雇用され(但し、原告は、雇用年月日を
同年四月一日と主張するが、乙-七号証によると、雇用年月日は同年三月二三日と
認められる。)、工事部に配属され、建築工事現場における工事監督業務に従事し
てきたとともに、同六三年四月五日、被告の従業員をもって組織された建築一般全
日自労片山組分会(但し、結成当時の名称は片山組労働組合である。以下「分会」
という。)の結成当時からの執行委員長の地位にある。
 なお、分会は、上部団体である全日自労建設農林一般労働組合に加盟している。
2 自宅治療命令
 原告は、平成三年二月から同年八月まで本社事務所において施工図面、実行予算
書等の作成に従事していたところ、被告は原告に対し、同月一九日、同月二〇日か
ら都営住宅府中市<以下略>の建築工事現場(以下「本件工事現場」という。)に
勤務することを命じた(以下「本件現場勤務命令」という。)。
 これに対し、原告は、病気であることを理由に現場作業には従事できないこと及
び定時から定時までしか勤務できないことを述べながらも、同月二〇日から本件現
場勤務に就いた。
 その後、被告は原告に対し、医師の診断書の提出を求めたので、原告は、同年九
月九日、被告に主治医作成の同月七日付診断書を提出したところ、被告は原告に対
し、翌一〇日、病状を補足説明する書面の提出を求めたので、原告は被告に対し、
同月二〇日、書面(回議箋用紙)を提出した。
 これに対し、被告は原告に対し、同月三〇日、同日付指示書と題する書面をもっ
て同年一〇月一日以降当分の間自宅治療を命じるとの業務命令(以下「本件自宅治
療命令」という。)を発した。そして、本件自宅治療命令は、被告が原告に対し、
平成四年二月五日、同月四日付指示書をもって本件工事現場に勤務することを命じ
たまでの間継続した。
3 賃金の不支給
(一) 月例賃金
 被告は、本件自宅治療命令の間、原告を欠勤扱いとし、平成三年一一月分から同
四年一月分までの賃金を支給せず、同年二月分については二〇一一円(同月六日か
ら同月一〇日までの分)を支給したのみである。
 賃金は、前月一一日から当月一〇日までの分を当月二一日(但し、銀行の非営業
日に該当するときは順次繰り上げた日)に支給することとなっていた。
 被告が原告に対し、平成三年一〇月までの直近三か月に支払った賃金額は同年八
月分が四二万八四二七円、同年九月分が四二万七〇二三円、同年一〇月分が四一万
四四六八円で、平均賃金額は四二万三三〇六円である。
(二) 冬期一時金
 被告にあっては、その従業員に対し、毎年七月に夏期一時金を、一二月に冬期一
時金をそれぞれ支給することとしている。これら一時金は、基本給にその考課対象
期間中の出勤率(所定就労日数から欠勤日数を控除した日数を所定就労日数で除し
た数値)を乗じ、これに各期について被告が決定する支給月数(「基準月数」とい
われる。)を乗じた金額(「基準支給額」という。)に、考課対象期間の考課によ
る成績査定分を一〇〇〇円単位で加減し、最終的には原則として五〇〇〇円単位と
なるように決定することとされている。このうち、冬期一時金の考課対象期間は、
支給年の五月一一日から一一月一〇日までとされている。
 そして、被告は、平成三年の冬期一時金を、同年一二月一七日支給したが、原告
に対する諸控除前の支給額は五六万八〇〇〇円であった。
二 争点
 本件自宅治療命令の適法性とこの間の原告の賃金請求権の有無である。
1 本件自宅治療命令の適法性について
(一) 原告の主張
(1) 必要性の欠如
 本件自宅治療命令は、原告には自宅治療を要する必要がなかったにもかかわらず
発せられたのであるから、無効である。
 原告の主治医は、平成三年一〇月一二日付診断書で原告が本社においてデスクワ
ークなら就労可能と診断している。
(2) 不当労働行為
 本件自宅治療命令は、不当労働行為として無効である。
 被告は、分会結成当初からこれを嫌悪し、原告が分会の中心人物として活躍して
いたので、口実を設け、原告の就労を拒絶して職場から排除し、賃金を支払わない
という不利益を与えることによって、他の従業員に対する見せしめにし、組合の弱
体化を狙ったからに他ならない。
(二) 被告の主張・認否
(1) 必要性の欠如について
 本件自宅治療命令がその必要性がないにもかかわらず発せられたとの点は否認す
る。
 被告は、原告の提出した主治医の診断書、原告の病状報告書及び原告の現場監督
業務遂行は不可能であるとの上司に対する訴え等から、原告の就労は困難であると
判断して本件自宅治療命令を発したのであり、従業員の健康管理に配慮すべき立場
にあったのであるから、使用者として当然の措置であった。
(2) 不当労働行為について
 被告が本件自宅治療命令を原告の主張するような不当労働行為意思の下になした
ことは否認する。
 被告は、分会を嫌悪したこともなければ弱体化しようとしたこともない。
2 賃金請求権の有無について
(一) 原告の主張
(1) 月例賃金について
 原告がそもそも受領すべき月例賃金額と実際の支給額との差額は、平成三年一一
月分ないし同四年一月分まで各四二万三三〇六円、同年二月分が四二万一二九五円
となり、これらの合計額は一六九万一二一三円となる。
(2) 冬期一時金について
 平成三年の冬期一時金の考課対象期間である同年五月一一日から同年一一月一〇
日までの所定労働日数は一四一日であり、原告は、この間の同年九月末日まで欠勤
しておらず、同年一〇月以降も本件自宅治療命令に基づく欠勤扱い以外には欠勤は
なかった。したがって、同年冬期一時金についての原告の出勤率は本来であれば一
となる。そして、被告の定めた同年冬期一時金の基準月数は二・四か月であり、当
時の原告の基本給は三一万一一四〇円であったので、原告の基準支給額は七四万六
七三六円となり、これに成績査定分の加減がなされた金額が支給されるべきであっ
た。
 しかし、被告は、原告が有給休暇権を行使した同年一〇月一日を除く同月二日以
降同年一一月一〇日までの考課対象期間の全てを欠勤扱いとしたので、原告の出勤
率は一四一分の一一二とされ、この結果、原告の基準支給額は五九万三一五二円と
された。
 このようなことから、被告は原告に対し、平成三年の冬期一時金として、少なく
とも右支給されるべきであった基準支給額七四万六七三六円と右支給することとな
った基準支給額五九万三一五二円との差額分一五万三五八四円を減額支給した。
 なお、被告の原告に対する前記(一の3の(二))冬期一時金の支給額は欠勤扱
いによる出勤率の減率による減額以外に、成績査定分の減額四万五一五二円をなし
た結果と考えられるが、本訴においては、欠勤扱いによる不払分、すなわち、右基
準支給額の差額分の請求をする。
(二) 被告の主張
(1) 月例賃金について
 原告にその主張する月例賃金請求権のあることは争う。
 本件自宅治療命令は、原告が被告に対し、真実はバセドウ病の自覚症状がなくな
り身体の調子が良くなって、通常人と同様に仕事ができるまでに回復していたにも
かかわらず、これを偽り、発病当時の病状をあたかも現在の症状であるかのように
虚偽の申告をしたことによって発せられたのであるから、被告には、民法五三六条
二項の帰責事由はなく、賃金不支給の不利益は原告において負担すべきものであ
る。
(2) 冬期一時金について
 原告にその主張する差額分の請求権のあることは争う。
第三 争点に対する判断
一 本件自宅治療命令の適否
 証拠(甲二及び三、乙六、七、八の一及び二、九ないし一四、一六の一及び二、
一七、一八、証人a同bの各証言、原告本人の供述)によると、次の事実を認める
ことができる。
1 原告の配属部署と担当職務
 原告は、被告に雇用されて以来工事本部第二工事部(但し、平成三年六月の組織
変更前は工事部)に配属されて現場監督業務(役職は作業所主任)に従事してき
た。工事部に配属された従業員の主な業務内容は、工事現場の監督であるが、この
仕事内容は、予算管理(請負契約の見積りに基づいた実行予算書を作成し、これに
従った資財等の発注をすること)、技術工程管理(施工図面を作成し、これに基づ
いて現場作業に従事する職人、労務者の技術指導、管理等を行い、工事を予定どお
り進行させるように管理すること)、労務管理(現場で作業する職人、労務者を指
導管理すること)、安全管理(現場で作業する作業員、職人、労務者の安全を管理
すること)であり、一の工事の現場監督業務が終了したときには次の現場監督業務
に従事することとなっていたが、次の工事が決まっていないときには待機すること
となり、この期間は、通常短い時で約一か月、長い時で約一年間であり、この間、
施工図面の作成等に従事することとなっていた。原告の場合も同様であって、原告
は、平成元年八月から同三年二月まで被告が請け負った名倉堂ビル新築工事の現場
監督業務に従事していたが、これが終了した以降次に原告の担当すべき現場監督業
務が決まっていなかったので、本件現場勤務命令発令までの間、本社で待機するこ
ととなり、その間の同年三月から同年五月まで渋谷区<以下略>所在の原宿KY新
築工事ビルの仮設計図面の作成(但し、全部で二〇枚作成した内の原告作成枚数は
八枚)に従事し、同年六月から同年八月まで板橋区<以下略>所在の西台マンショ
ン等の実行予算書の作成に従事していた。
 なお、被告にあっては、同年六月、右各種図面、実行予算書等の作成を担当する
部門として工事管理部を新設した。
 原告は、平成三年六月一四日、同管理部部長c(以下「c部長」という。)から
工事本部第二工事部から同本部工務管理部に配置替えとなる旨口頭で述べられた旨
供述するが、この供述は証人bの証言と対比してにわかには信用することができな
い。
2 原告のバセドウ病発病と治療の経緯
 原告は、前記名倉堂ビル新築工事の現場監督業務に従事中の平成二年八月ころ、
異常な疲労感に襲われ、同月二日、慶応義塾大学病院で診察を受けたところ、バセ
ドウ病の疑いがあるとの診断を受け、さらに、同月一六日、バセドウ病と診断され
た。当時の原告は、同病が特異な病気で遺伝の問題があるので他人には知られたく
ないと考えていたので、被告には病状報告をしなかった。そして、原告は、右現場
監督業務に従事しながら、主に同病院医師d(以下「d医師」という。)から薬物
服用による通院治療を受けることとなった。右同日、甲状腺ホルモン値は中位の高
さ(通常の約四倍)で、薬物としてメルカゾール二〇ミリグラムの服用から開始
し、同月二五日には、病状に変化がなく、同年九月八日には、メルカゾールを三〇
ミリグラムに増量し、ヨード剤を加えた。同月二二日には、病状は軽快に向かって
いたが、下痢が依然として続いており、メルカゾールの服用を継続することとし、
同年一〇月二〇日には、症状に変化なく、従前と同様の治療方法を継続することと
し、同年一一月一〇日には、顔が火照る旨を訴え、下痢気味であったが、甲状腺ホ
ルモン値は正常値の中の上と可成正常に近付き、同年一二月八日には、怠い旨を訴
え、下痢が続いていたが、甲状腺ホルモン値は平常値の中位にあり、従前どおりの
薬量療法を継続することとし、平成三年一月五日には、甲状腺ホルモン値は正常値
の最下位近くまで低下しており、心臓脈抑制剤の投与を中止し、同年二月二日に
は、メルカゾールを二〇ミリグラムに減少し、ヨード剤の服用を継続することと
し、同年三月二日には、甲状腺ホルモン値は正常値の下限を少し下回り、下痢が治
まったので下痢剤の服用を中止し、同年三月二〇日には、自覚症状は略消失し、ヨ
ード剤の服用を中止し、メルカゾールを一五ミリグラムに減らし、同年四月二七日
には自覚症状も特になく、同年六月一日には、疲れやすい旨を訴えたが、日常の怠
いのは薬で甲状腺ホルモン値を低めにしているためであって、日常生活には支障が
なかったので、原告に辛抱するように説得し、そして、メルカゾールを一〇ミリグ
ラムに減らした。甲状腺ホルモン値は正常値の下よりもさらに下位となった。同年
七月一三日には、怠い旨訴えていたが、メルカゾール一〇ミリグラムの服用を継続
することとし、甲状腺ホルモン値は正常となった。同年八月三日には、身体の調子
は良く、メルカゾール一〇ミリグラムを継続服用することとし、同年九月七日に
は、特に問題の症状はなく、甲状腺ホルモン値も正常であったが、メルカゾール一
〇ミリグラムの服用を継続することとし、同年一〇月五日には、自覚症状はなく、
メルカゾールを五ミリグラムに減少した。そして、同年一一月二日には、身体の調
子は良く、甲状腺ホルモン値は正常であり、メルカゾール五ミリグラムの服用を継
続することとし、同年一二月七日には、身体の調子は良く、メルカゾール五ミリグ
ラムの服用を約半年間継続することとした。
3 本件自宅治療命令の発出
 本件建築工事は、被告が東京都から請け負った都営住宅建替工事であり、平成三
年五月ころ着工し、同年八月から鉄骨工事にとりかかった。当時、右工事を担当し
ていた現場監督者は工事本部第二工事部第一課課長e(以下「e課長」という。)
と社員のfとの二名であったが、被告は、現場監督業務が多忙となったことと、書
類の作成事務とが増大したため、原告と社員一名とを増員することとした。そこ
で、工事本部長b(以下「b本部長」という。)は原告に対し、同年八月一九日、
原告の直属の上司である同本部第二工事部部長g(以下「g部長」という。)の他
c部長同席のうえで、事務所において、本件現場勤務命令を発した。これに対し原
告は、「自分は病気である、現場作業はできない。」と述べた。そこで、b本部長
は、病気でなあるならば、e課長と相談のうえ診断書を提出する等の必要な手続を
経ることを指示し、原告の現場における仕事内容、期間等の質問に対し、仕事内容
は現場担当者の指示に従うこと、期間は工事が完成するまで、と答えた。
 原告は、同年八月二〇日、本件現場に赴任したが、この赴任に際し、e課長に対
し、バセドウ病に罹患しているので現場作業はできないこと、午後六時以降の残業
はできないこと、日曜、祭日等の休日出勤はできないことの三点を要望した。これ
に対し、e課長は原告に対し、右要望を容れて、現場事務所においての各種図面の
作成、必要書類の作成業務に従事させ、午後六時以降の残業及び休日出勤を命じな
かった。
 同月二九日、分会と被告との間で分会員であったhの定年退職問題につき団体交
渉が開催されたが、この終了ころ原告は、被告の交渉委員として出席していた専務
取締役a(以下「a専務」という。)らに対し、原告はバセドウ病で治療中なので
休日労働はできない、午後六時以降の残業はできない、現場監督の仕事も制限付で
しかできない旨の発言をした。これに対し、a専務は、文書をもって提出するよう
に答えた。そこで、分会は被告に対し、同年九月五日、同日付質問書をもって、原
告はバセドウ病の治療中であり、現場作業には従事できないこと、就業時間は午前
八時から午後五時までで、残業は午後六時までとすること、休日は日曜、祭日、隔
週土曜日とすること、以上を認めるか否かを回答するように要求した。これに対
し、被告は、同月九日、同日付回答書をもって、「病気等の件は知らない、就業条
件は就業規則のとおりとする。」等の回答をした。このことから、原告はe課長に
対し、同月一〇日ころ、d医師作成の同月七日付診断書を提出した。これには、病
名はバセドウ病で、「現在内服薬にて治療中であり、今後厳重な経過観察を要す
る。」と記載されていた。そこで、b本部長は、さらに詳細に原告の病状を把握す
る必要があるものと考え、e課長を通じて原告に対し、病気の具体的な症状と被告
に要求すべきことの二点を文書をもって提出するよう指示した。そこで、原告はe
課長に対し、同月二〇日、文書(回議箋用紙)をもって「バセドウ病(甲状腺機能
亢進症)の治療中であり、疲労が激しく、心臓動悸、発汗、不眠、不痢等を伴い、
抑制剤の副作用による貧血等も症状として発生しています。今だ暫く治療を要する
と思われます」、「担当医師が『今後厳重な経過観察を要する』と診断の通り、治
療の為、本人所属の組合の九月五日付質問書第四項の労働条件は不可欠と思いま
す。」と記載し、これを提出した。
 原告から右のような診断書の提出と症状報告とを受けた被告は、同年九月下旬こ
ろ、社長、a専務、b本部長、g部長、e課長らで原告に対する処遇を検討し、右
回議箋用紙の記載内容と右九月七日付診断書の「今後厳重な経過観察を要する」と
の記載内容とを重視し、この他に原告のb本部長、e課長に訴えたこと等とを考慮
して総合的に判断した結果、被告の産業医に相談するまでもなく、原告が訴えてい
る症状であれば健康を回復して現場監督業務に従事させることのできるまでの間、
自宅で病気治療に専念させることが妥当であるとの結論に達し、そこで、被告は、
本件自宅治療命令を発した。
4 本件自宅治療命令発出に対する原告及び分会の対応
 原告は、本件自宅治療命令は不当であると考え、平成三年一〇月二日から同月四
日まで就労の意思を表示する趣旨で本件工事現場に赴いたが、その間の同月三日、
e課長は原告に対し、就労は認めない旨を述べた。
 被告は原告に対し、同年一〇月初め、健康保険組合宛ての傷病手当・同附加金請
求書を送付した。これに対し、分会は、同月四日、同日付「抗議書及び要求書」を
もって、原告は、「病気治療中であるが、就業は可能であったし、就業の意思表示
もしている。にもかかわらず貴殿が一方的に『自宅治療を命じる』としていること
は(原告)の働く権利を奪い、生活を脅かすものであると共に、組合つぶしをねら
った不当労働行為であり、断固抗議する。」、原告に対する本件自宅治療命令を
「即時撤回し、前部署の工務管理部にて就業させることを強く要求する。」と抗議
と要求とをした。そして、さらに、分会は被告に対し、同月二四日、同日付「要求
書」をもって、原告に対する配転と自宅治療命令とを即時撤回し、もとの部署の工
務管理部に復帰させることと、本件自宅治療命令中の賃金を健康保険で代替するの
ではなく、賃金として全額支払うこととを要求した。そして、分会は、同月二四
日、右要求書と併せて原告についてのd医師作成の同月一二日付診断書を提出し
た。これには、原告の症状につき、現在経口剤によって甲状腺機能は略正常に保た
れているが、重労働は控え、デスクワーク程度の労働が適切と考えられる、今後も
月一回程度の通院治療を要する旨記載されていた。そこで、被告は、原告に対する
対応を検討した結果、原告の本来業務は現場監督であるが、これが可能であるとは
記載されておらず、反対に、デスクワーク程度の軽労働に限定するものとなってい
たところから、現場監督業務復帰は困難であり、なお自宅治療を続けさせ、病気の
回復を待つこととし、同月二五日、同日付回答書をもって、分会の右要求には応じ
られないとし、その理由として、本件自宅治療命令は原告が提出した診断書及び申
告によるもので、分会が提出した一〇月一二日付診断書によると、病気は治癒して
おらず、かつ現職復帰は困難である旨回答した。
5 本件現場勤務命令
 原告は、平成三年一二月、当裁判所に本訴に先立ち賃金仮払仮処分命令の申請を
し、この審理過程の平成四年一月二四日、原告側から原告訴訟代理人が、被告側か
らb本部長ら及び被告訴訟代理人がd医師から原告の病状経過等を聴取した。この
結果、前記認定の原告のバセドウ病発病と治療の経緯とが判明し、そして、d医師
は、原告が回議箋用紙に記載した症状は発病当時の状態を記載したものではない
か、平成三年九月七日付診断書の症状ではない、但し、薬の副作用で貧血程度はあ
ったかも知れない旨を述べた。このようなことから、被告は、原告の症状からこれ
以上の本件自宅治療命令を継続しておく必要はないものと判断し、翌四年二月五
日、同月四日付書面をもって、同月五日から本件現場において勤務することを命じ
た。そこで、原告は、同月六日から本件現場監督業務に従事することとなったが、
被告は原告に対し、口頭で原告の勤務条件として、現場における通常勤務であるこ
と、業務は監督業務であることを指示した。
6 バセドウ病とこの治療
 バセドウ病は、血中に甲状腺及び目の組織と結合してこれらに異常を引き起こす
抗体が、甲状腺を過剰に刺激して甲状腺ホルモンを必要以上に分泌させたり、眼球
突出を引き起こさせたりする病気で、症状としては、三大徴候といわれるものがあ
り、甲状腺の腫れ(但し、明確でないこともある。)、眼球突出(但し、患者の約
二割)、頻脈があり、自覚症状としては、動悸、息切れ、手の細かな震え、異常な
疲れ易さなどである。甲状腺機能が十分に落ち着いていない場合は、常に心臓その
他が不必要に活動している状態にあって、機能亢進の程度や年令等によっても異な
るが、活動を差し控える必要がある。そして、治療方法としては、薬物投与、手
術、アイソトープの三つがあり、薬物投与治療は、薬物の正しい服用により甲状腺
ホルモン濃度を正常値に戻す治療方法であり、服用期間は最低一年間継続する必要
がある。薬物服用で容易に治癒する人もおり、これを止めると悪化する人もいる
が、これでも一か月に約一度の受診検査を受け、これに合った薬物服用を継続する
ことにより、格別の支障なく日常生活を送ることができるので、この治療方法で十
分な人も多い。手術による治療は、甲状腺を一部残して切除する治療方法である。
アイソトープ治療は、B・Tというヨードの放射性固定元素によって甲状腺ホルモ
ンを分泌している甲状腺細胞の数を減少させることによって、ホルモンの分泌量を
正常にする治療方法である。
 そこで、本件自宅治療命令の適否について検討する。
 右認定事実によると、被告が本件自宅治療命令を発出したのは、d医師作成の平
成三年九月七日付診断書と原告の被告に対する回議箋用紙による症状報告とを重視
したことによるというのであり、これらによる限り、原告の当時の病状はかなり重
いと判断されるから、一般的に、患者の病状は患者自身でなければ分からないこと
のある反面、患者の訴えが必ずしも医学上客観性を有するものでないこともまた経
験則の教えるところであることを考慮に入れたとしても、被告が原告を本件現場監
督業務に従事させるよりも治療に専念させるべきであると判断したことには相当な
理由があるといえる。
 ところで、本件自宅治療命令には、被告の原告に対する本件現場監督業務の就労
を拒絶するとともに、病気治療に専念すべきことを命じる(但し、事柄の性質上、
強制力を伴わない、勧告ないし助言程度の意味しか有しないと解される。)もので
ある。被告の右就労拒絶には問題のあることは後述のとおりであるが、原告は、当
時、治療をなすべき病状にあったのである。このような場合に、被告としては、従
業員の健康配慮義務及び職場の安全管理義務を負い、職場の秩序維持権限を有して
いるのであるから、原告に就労を認めるか否かの裁量権を有しているということが
できる。
 したがって、被告の右就労拒絶自体が直ちに違法であると評価することはでき
ず、これが違法であるといえるためには、就労拒絶が不当労働行為意思をもってな
された等の違法事由が存する場合に限られると解すべきである。
 原告は、本件自宅治療命令は、原告において自宅治療をする必要がなかったにも
かかわらず発せられたから無効である旨主張するところ、本件自宅治療命令のう
ち、病気治療に専念すべきであることを命じる部分は勧告ないし助言程度の意味し
か有しないことは前述したとおりであるから、この必要性の有無を論じることには
意味がなく、原告の右主張は、結局のところ、被告の就労拒絶の違法性、すなわ
ち、これの不当労働行為性にあると解することができ、原告の本件自宅治療命令が
不当労働行為で無効である旨の主張も同旨であると解する。
 そこで、被告の就労拒絶の違法事由、すなわち、不当労働行為性について検討す
るに、前記認定した事実に原告の供述を総合すると、原告は、分会結成以来執行委
員長の地位にあって、活発な組合活動を中心となって展開していたことを認めるこ
とができる。しかし、被告が原告の右組合活動を嫌悪していたとか、右組合活動を
理由に原告を職場から排除する意思を有し、これがために原告の就労を拒絶したこ
とを認めるに足りる証拠はない。
 そして、他に右就労拒絶に違法事由のあることの主張・立証もない。
 したがって、本件自宅治療命令が無効である旨の原告の主張は理由がない。
二 賃金請求権の有無
 本件自宅治療命令に違法が認められないとしても、原告の賃金請求権の有無は、
民法五三六条二項により被告の帰責事由の有無によって決せられることとなる。
 前記認定事実によると、原告は、平成三年八月一九日、b本部長から本件現場勤
務命令の発令を受けた際、同本部長に対し、病気で現場作業はできない旨述べなが
らも、同月二〇日から本件現場監督業務に従事していたというのであり、そして、
原告のこの現場監督業務には、内容において重労働はできないこと、就労時間にお
いて残業は一時間に限られること、就労日は日曜、祭日等の休日出勤はできないこ
ととの制限を伴っていたとはいえ、e課長は、これらを容れて原告に本件現場監督
業務に従事させていたのであり、このことに加え、職場の安全管理及び職場の秩序
維持の観点から右就労を拒絶しなければならなかった格別の事情は認められない。
そして、前記d医師作成の診断書にも、病名をバセドウ病とし、「現在内服薬にて
治療中であり、今後厳重な経過観察を要する」と記載されているのみであって、原
告の労務提供の可否及び程度等については何ら触れるところがない。前記原告作成
の回議箋用紙による症状報告には、前述したとおり就労制限について述べられてい
るところがあり、なるほど、前記認定事実によると、その当時の原告の病状は、原
告が右報告書で報告しているほどではなく、自覚症状が消失していたというのであ
るから、真実に反した報告をしたという点において責められるべきである。しか
し、これ以上に、患者の訴えは必ずしも医学上客観性を有しないことは前述したと
おりであるから、被告としては、被告の産業医等の専門家の判断を求める等のさら
なる客観的な判断資料の収集に努めるべきであって、これを全くすることなく、右
の診断書と症状報告書とを重視して原告の就労を拒絶した被告の本件借置には、些
か軽率であったとの謗りを免れない。
 このように考えると、被告の原告に対する本件現場監督業務の就労を全面的に拒
絶したことは相当性を欠いた措置であったというべきであるから、被告は原告に対
し、本件自宅治療命令期間中の賃金支払義務を免れない。
 そこで、原告の賃金額であるが、先ず、月例賃金については、前記争いのない事
実によると、計数上原告の主張する金額となる。
 次に、冬期一時金については、前記争いのない事実に、証拠(甲七の一及び二、
八、原告本人の供述)によって認められる原告主張事実とを総合すると、原告の基
準支給額は七四万六七三六円となり、これから成績査定による減額分二万五一五二
円を差引いた七二万一五八四円が支給額となるべきであった。
 原告は、成績査定による減額分二万五一五二円は不当としてこれの控除をするこ
となく請求をしているが、右成績査定は被告の裁量に属することであるから、これ
に不当な事由が認められない本件にあっては右の控除をなすべきである。
 したがって、この点に関する原告の主張は右の限度で理由がある。
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 林豊)

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