弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役十月に処する。
     原審の未決勾留日数中三十日を右本刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、末尾に添附した弁護人A作成名義の控訴趣意書と題する書面
記載のとおりであり、これに対する判断は左のとをりである。
 控訴の趣意第四点について、
 記録を調査すると、本件が起訴された後、被告人は昭和二十六年一月二十九日附
を以て原裁判所に対し、弁護人は自ら選任する旨の回答書と共に、被告人と弁護人
A連署の弁護人選任届を提出し、これらの書面はいずれも、同年一月三十日原裁判
所において受理しているのであるが、原審は同年五月一日、本件の第一回公判期日
を同月十五日と指定した後、同月四日弁護士Bを被告人の国選弁護人として選任
し、同弁護人に対し右公判期日を告知したのみで前記私選弁護人Aに対しては右公
判期日の告知をしないまま、右指定期日に第一回公判を開いたところ、同日弁護人
Bは出席したが、被告人が出席しなかつたので同期日を変更し次回公判期日を同年
六月二日と定め、同日第二回公判を開き、同日は被告人と、前記国選弁護人の外私
選弁護人Aも出席して審理をしたが、その審理終了後、原審は同日附を以て右国選
弁護人を解任した事実が明らかであり、又原審は訴訟費用を被告人の負担とする旨
の判決をしているが、原審における訴訟費用は、前記国選弁護人Bに支給した日当
及び報酬の合計金千二十円のみであることが記録上認められるから、原判決におい
て被告人の負担と定めた訴訟費用とは右弁護人に支給した費用を指すことが明瞭で
ある。
 ところで被告人より弁護人は自ら選任する旨の通知をし、適法な弁護人選任届が
提出されているに拘らず、原審が何故ことさらに国選弁護人を選任したか、又第一
回公判期日を私選弁護人に告知せず、国選弁護人のみに告知したが記録上その理由
が明らかとなつていないから、原審においては、私選弁護人の選任のあることを遺
忘したため、かような措置に出たものと想像するの外ないが、いずれにしても既に
被告人より適法に弁護人を選任しその届出をしている以上、その上国選弁護人を附
することは法令に基かない措置であり全く無用のことといわなければならない。而
して右国選弁護人の出席した原審第一回公判期日は前記のように審理をしないで変
更になつているのであるし、第二回公判期日においては、同公判調書によると、弁
護人が証拠調の請求その他被告人の権利防禦の訴訟行為をしたことが認められる
が、出席した私選、国選両弁護人のいずれがその行為をしたのか右調書の記載では
明らかでない。仮に国選弁護人が単独でその行為をしたものとしても、これが右国
選弁護人でなければできない防禦行為であつたものとは到底認められない。
 <要旨>以上のような事情の下において、前記国選弁護人に支給した日当、報酬の
費用を被告人に負担させることの当否について考えてみるに、刑事訴訟法第
百八十一条第一項は、刑の言渡をしたときは、被告人に訴訟費用の全部又は一部を
負担させなければならないと規定しているが、これは有罪の判決をする場合は必ず
訴訟費用を被告人に負担させなければならない趣旨ではなく、その被告事件の審理
上必要な処分に要した費用であり、且つ審理の経過及び結果に鑑み被告人をして負
担せしめるのを相当と認めるもので、法令に規定されている費用を被告人に負担さ
すべき趣旨の規定と解すべきである。
 然るに本件においては前記のような事情であるから、前記国選弁護人に支給した
費用は、本件被告事件の審理上必要な処分に要した費用とは認められないし、又本
件審理の経過及び結果に鑑み被告人をしてこれを負担せしめることは相当でないと
いわなければならない。故に右訴訟費用の負担を被告人に命じた原判決は法令の解
釈を誤つた違法のものというべく、而して原判決は、右訴訟費用の裁判と本案の裁
判とを一体として同時にしているのであるから、原判決は右違法の瑕疵により全部
破棄を免れないものである。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 下村三郎 判事 高野重秋 判事 久永正勝)

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