弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
     原判決確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     原審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 東京地方裁判所は、平成五年一〇月一五日、「被告人は、酒気を帯び、呼気一リ
ットルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有する状態で、平成
五年七月一一日午後四時四〇分ころ、東京都千代田区a町b丁目c番付近道路にお
いて、普通乗用自動車を運転したものである。」との事実を認定した上、道路交通
法一一九条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三その他の関係法条を
適用し、「被告人を懲役四月に処する。この裁判の確定した日から三年間右刑の執
行を猶予する。訴訟費用は被告人の負担とする。」との判決を言い渡し、この判決
は、平成五年一〇月三〇日確定した。
 しかし、道路交通法一一九条一項七号の二の罪の懲役刑の法定刑は、三月以下で
あるから、加重事由のない本件において、これを超過して被告人を懲役四月に処し
た原判決は、法令に違反し、かつ、被告人のため不利益である。
 よって、刑訴法四五八条一号により、原判決を破棄し、被告事件について更に判
決することとする。
 原判決の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、道路交通法一一九
条一項七号の二、六五条一項、同法施行令四四条の三に該当するので、所定刑中懲
役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役三月に処し、刑の執行猶予に
つき刑法二五条一項を、原審の訴訟費用の負担につき刑訴法一八一条一項本文をそ
れぞれ適用し、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官山本和昭 公判出席
  平成六年四月二五日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

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