弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求める裁判
一 控訴人
原判決を取り消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
二 被控訴人
主文と同旨
第二 当事者の主張関係は、原判決の事実摘示のとおり(原判決二枚目表四行目か
ら五枚目裏九行目まで)であるから、これを引用する。
第三 証拠関係(省略)
       理   由
一 当裁判所もまた、原審と同様に、被控訴人の腰痛は労働基準法施行規則三五条
別表第一の二第三号2の「腰部に過度の負担のかかる業務による腰痛」に該当し、
労働者災害補償保険法一二条の八第一項一号、二項による療養補償給付の対象とな
ると認めるものであり、したがって、被控訴人の腰痛を業務上の事由によるものと
は認められないとして被控訴人に療養補償給付を支給しないものとした控訴人の本
件処分は違法であり、取消しを免れないと判断するものであるが、その理由は、次
のとおり改め、加えるほかは、原判決がその理由中において説示するとおりである
から、これ(原判決五枚目裏一三行目から二三枚目表一二行目まで)を引用する。
1 原判決六枚目表末行の「自宅療養し、」から同裏一行目の「腰痛をきたした」
までを「自宅で療養していたが、軽快したため、四月から再び出勤したものの、作
業に従事すると又もや腰痛を来して就労することができなくなった」と改める。
2 原判決九枚目表八行目の次に改行して、「これに、通常、米約一〇キログラ
ム、醤油約二〇キログラム、缶詰約二〇キログラム、油二〇キログラムの運搬等が
加わる。」と加える。
3 原判決一八枚目表一一行目の「業務上」を「業務上外」と改める。
4 原判決二〇枚目裏二行目の「一時的に腰痛が治り、」を、「軽快したので、同
年四月から」と改める。
5 原判決二一枚目裏一〇行目の「指摘され、」の次に、「その改善策として、同
労働基準監督署から、①腰痛体操の実施、②手作業運搬物の軽量化又は二人制運
搬、③運搬設備の充足による人力作業の軽減、④その他『重量物取扱作業における
腰痛予防対策指針(昭和四五年七月一〇日付基発第五〇三号)』に基づく作業管
理、健康管理の実施という口頭指導がなされ、」を加える。
 同二一枚目裏一一行目の「台車の数を増加させる」の次に、「(有田支所につい
ては、L型運搬車(大)三一台、L型運搬車(小)五台、駕籠型運搬車九台を配置
し、必要に応じて補充することとされた。)」を加える。
6 原判決二三枚目表一二行目の次に改行のうえ、次のとおり加える。
 「なお、当審において、証人aは、被控訴人の腰痛は、先天的素因も影響してい
るとした上で、腰椎の前弯の増強があることや椎間関節に硬化像があることから不
良姿勢も原因であるとして、被控訴人の給食調理業務と被控訴人の腰痛との因果関
係を否定するかのような証言をするので(同証人作成の乙六五号証の意見書も同趣
旨)、この点について検討するのに、原審証人bの証言によると、a証人が指摘す
る被控訴人の腰椎の前弯の増強は正常値の範囲内のものと認められ、また、a証人
自身が認めるように椎間関節の硬化像は軽度のものであって、これが腰痛の原因と
なっているかどうか必ずしも明らかではなく、総合的な判断が必要であること、原
審証人cの証言及び前記認定事実によると、被控訴人には特に問題となるような遺
伝的素因や既往の怪我などもないこと、被控訴人の給食調理業務をみると、大量の
調理材料の運搬、大型器材による調理、配缶、洗浄、格納作業など中腰、前かが
み、しゃがむ姿勢など腰部に負担のかかるような困難な作業をしかも制約された時
間の中で繰り返し行う業務であること、被控訴人は、公社に入社する前は腰痛の発
症するような業務についたことがなく、公社に入社して約五年後の昭和五三年ころ
から腰痛を訴えるようになったこと、被控訴人の腰痛が悪化した昭和五五年を中心
にして、昭和五四年から昭和五六年にかけて公社の従業員に腰痛症が多発している
こと、労働基準監督署もこれを重視して、前記のように、公社に対して改善措置を
とるよう指導していること、右の改善措置後、従業員の腰痛が減少していることな
どを考え併せると、被控訴人の腰痛は、被控訴人の業務に起因するものと認められ
るから、被控訴人の腰痛と給食調理業務との因果関係を否定するかのようなa証言
は採用できない。」
二 よって、原判決は相当であるから、本件控訴を棄却することとし、主文のとお
り判決する。
(裁判官 鎌田泰輝 西理 徳嶺弦良)

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