弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を津地方裁判所四日市支部に差し戻す。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人福間昌作名義の控訴趣意書および控訴趣意追加と題す
る書面にそれぞれ記載されているとおりであるから、ここにこれらを引用するが、
その要旨は、原判決の量刑が重すぎて不当である、というのである。
 先ず職権をもつて原判決書を調査するに、原判決は、その罪となるべき事実とし
て、「被告人はA会社のトラック運転手として勤務するものであるが、昭和四一年
五月二八日午前二時三〇分ころ、大型貨物自動車(愛○い○△×□号)を運転し、
三重郡a町B地内国道一号線を時速約五〇キロメートルで南進中、先行の大型貨物
自動車の後方約一〇メートルを追随したが、たまたま先行車が進路を右寄りに変更
してその前方の駐車々両を避けたのに、右事情を予測しないで進行した過失によ
り、前方に駐車中の普通貨物自動車に追突しこれを押し出して同自動車前部(南
側)にいたC(当三二年)を駐車自動車で轢過させ、よつて同人に対し腹部轢過傷
の傷害を負わせて即死させ、同人と同所で立ち話をしていたD(当三五年)に対し
加療約三〇日間を要する頭部外傷(前額部挫創)左大腿部打撲挫傷、腰部打撲傷の
傷害を、同所にいたE(当四八年)に対し加療約二〇日間を要する左肩右側胸部打
撲挫傷の傷害を、自車に同乗中のF(当一七年)に対し全治約一週間を要する左側
頭部挫創の傷害を負わせたものである」旨を認定判示し、これを業務上過失<要旨>
致死傷罪に問擬していることは、原判文自体に徴し明らかである。ところで、「業
務上過失致死傷罪は、その構成要件として、業務上必要な注意を怠り、これ
によつて人を死傷に致すことによつて成立する罪であるから、これを判示するに
は、被告人に業務上の注意義務が存在し、且つその注意義務を懈怠した事実のある
ことを明らかにしなければ、刑事訴訟法第三三五条にいわゆる罪となるべき事実の
判示として不十分であるといわなければならない。そこで、これを本件についてみ
るのに、原判決は、この点について、右のとおり「たまたま先行車が進路を右寄り
に変更してその前方の駐車々両を避けたのに、右事情を予測しないで進行した過失
により」と判示したにとどまり、被告人にいかなる業務上の注意義務が存在し、且
つその注意義務を怠つたものであるかどうかを明示しておらず、又、判示事実自体
からもこれを確認することができないから、有罪判決に示すべき理由としては不備
であるといわなければならない。(ちなみに、本件記録によれば、原審第二回公判
期日において、検察官は、被告人の本件注意義務として前方注視義務と先行車両の
動静に従つて進路を採るべき注意義務ありと釈明していることが認められるのであ
るから、原審としては、すべからく右注意義務の存否を判断し、若しそれらの注意
義務があるとすれば、この義務の存在と、これを怠つたことと本件人身事故との間
に因果関係を認められる程度に判示しなければならない。)従つて、原判決は、弁
護人の量刑不当の論旨に対する判断を俟つまでもなく、到底破棄を免れない。
 よつて、弁護人の量刑不当の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条
第一項、第三七八条第四号に則り、原判決を破棄したうえ同法第四〇〇条本文に従
い、本件を原裁判所に差し戻すこととして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 坂本収二 裁判官 藤本忠雄 裁判官 福田健次)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛