弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人等の負担とする。
         理    由
 上告人A1、同A2の上告趣意について
 (しかし)自作農創設特別措置法三条により買収された農地の対価の額に関する
不服の訴を所論のように期間の定めなくいつまでも提起しうるとすれば、同法の目
的とする耕作者の地位の安定はいつまでも達成できず同法が自作農を急速創設しよ
うとする政策の実行は不能となるのである。されば右増額に関する訴の提起期間が
著しく不合理で実質上裁判の拒否と認められない限り之を一ケ月としても違憲(論
旨は憲法一一条、九六条に違反するというのは憲法三二条違反というに帰する)と
いうことはできない。このことは同法四七条の二に規定されている一ケ月の出訴期
間についてさきに当裁判所が判示したところであつて、同一四条の出訴期間につい
てもその理を異にするものでないことは右判例の趣旨に徴して明である。(昭和二
三年(オ)一三七号同二四年五月一八日大法廷判決。最高裁判所判例集三巻六号二
〇一頁)
 以上説示したように前記特別措置法一四条は憲法に違反するものでないから同法
三条により買収された農地の対価の額につき不服がある場合は、その理由の如何を
とわず、同一四条によつて出訴すべきものである。ところが原審が認定したように
本訴は同条に定める出訴期間経過後に提起されたものであるから、所論本件買収が
同法六条又は四三条が憲法二九条に違反するという理由について判断するまでもな
く、本訴は不適法として却下されるべきものである。されば右同趣旨に出た原判決
は正当であつて論旨は採用に値しない。
 最後に本件買収令書における所論誤記は原判決が認定しているように土地そのも
のの同一性の認識を害する程度のものではなく且上告人の請求原因は、所論誤記の
訂正によつて生じたものではないから、所論誤記訂正の時から本訴の出訴期間を計
算すべしとする論旨は理由がない。
 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    滕   田   八   郎

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