弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     本件を徳島地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人牧野内武人、黒田寿男、田村五男の上告趣意第三点は、原判決が憲法一四
条に違反すると主張するのであるが、その趣旨は、第一審判決も原判決も、被告人
が労働者農民党に所属するために、強いて有罪となるように採証及び事実の判断を
しているということに帰着するのであるから、それは結局、採証法則違反乃至事実
誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の定める上告理由にはあたらない。またその余の
論旨も、すべて同条所定の上告理由を主張するものではない。
 しかし、論旨第一点の三において主張するところを調査すると、第一審判決は、
被告人が「取引高税印紙の実際納税額が五万円以上の人はそれに関する帳簿を全然
作らずにやればよい、すると税務署ではそれを違反として挙げても帳簿を作つてな
いので証拠がなく五万円以上の罰金には処せられない、罰金で済ます度胸のあるも
のは左様にやれ、課税所得が三十万円である人は追徴及加算税が十五万円程度にな
るが右の手段に依ると五万円の罰金で済むから十万円助かる、現にa町の或ラムネ
屋に左様な例がある」という趣旨の説話をした事実を認定しているのであつて、原
判決は、右のような認定が採証法則に違反し誤認の事実であるという、控訴趣意の
詳細な論旨に対し、採証法則違反、事実誤認はないとして、簡単にこれを排斥して
いるのである。しかしながら、取引高税法(昭和二三年九月一日施行、昭和二五年
一月一日廃止)によれば、取引高税の課税標準は取引金額であり、その税率は取引
金額の百分の一である。従つて年五万円以上の取引高税を納付すべき者は、年間五
百万円以上の取引があるものでなければならないから、第一審の判示するような意
味において、被告人が脱税を煽動する対象とは考えられない。さらに、課税所得が
三十万円の人は追徴加算税が十五万円程度になるというのも、取引高税の話とする
とまつたく意味をなさない。なぜなら取引金額が三十万円であれば、取引高税は三
千円にすぎず、追徴税及び加算税が合せて十五万円ほどになるということはありえ
ないからである。そうして、いやしくも取引高税を納める立場にあり、その税率く
らいは心得ているはずの人々に対し、右のような全然桁ちがいの話をして脱税を煽
動するというようなことは、普通には到底考えられないこどである。第一審判決の
援用する証人Aに対する裁判官の尋問調書中には、被告人が右のような話をしたと
いう供述が記載されているけれども、記録にあらわれている他の証拠を精査検討す
ると、右の証言はその場における色々な話(所得税の大口脱税者の非難など)の断
片を不当につなぎ合せたものと見られるのであつて、同人も第一審公判廷では証人
として右のような供述をしていないのであり、実際には被告人がそのような趣旨の
話をしたものとは認められない。要するに第一審判決の前記事実認定は明らかに実
験則に背き、事実に即しないものと認められるのであつて、この認定を支持した原
審の判断には重大な事実の誤認があるものといわざるをえない。そうして右の事実
誤認はもとより判決に影響を及ぼし且つ著しく正義に反するものと認むべきである
から、刑訴四一一条三号を適用して原判決を破棄すべきものと認められる。
 よつて刑訴四一三条本文に従い、裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決
する。
 検察官 浜田龍信関与
  昭和二六年九月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛