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平成30年8月31日宣告
平成30年(わ)第191号傷害致死被告事件
判決
主文
被告人を懲役5年に処する。
未決勾留日数中60日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,妻であるA(当時78歳。以下「被害者」という。)の日常生活にお
ける言動に腹を立て,平成29年12月下旬頃から平成30年1月19日頃までの
間,北海道夕張郡a町b番地被告人方敷地内等において,被害者に対し,手元にあ
ったつえでその頭部,顔面,両上肢,両下肢等を多数回殴打するなどの暴行を加え,
これら一連の暴行により,被害者に頭部挫裂創,左慢性硬膜下血腫及び左急性硬膜
下出血等の傷害を負わせ,よって,平成30年1月19日午前7時頃,前記被告人
方において,被害者を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させた。
(法令の適用)
罰条刑法205条
未決勾留日数の算入刑法21条
訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
被告人は,先端に滑り止めの金具が付いたつえを用いて被害者を複数回殴打する
などの暴行を繰り返し行っており,その態様は危険で悪質である。
被告人は,被害者の日常生活における言動に腹を立て,一時の感情のおもむくま
ま,このような暴行を加えていたものである。もっとも,その経緯を見ると,被告
人と被害者は共に高齢で心身に不調をきたしていた。そのような被告人と被害者が,
周囲との関わりの乏しい中,二人きりで生活しており,被告人にとってストレスを
感じやすい状況にあったことから,被告人は,被害者に大けがを負わせるつもりま
ではなかったのに,このように危険な暴行を繰り返してしまったと考えられる。こ
の点では,量刑上考慮する余地がある。
そうすると,被告人の刑事責任の重さは,被害者1名に対する傷害致死の単独犯,
被害者の立場が配偶者という事案の中で中程度の部類に位置づけられる。
その上で,遺族である長男が厳罰までは望んでおらず,社会復帰後の被告人を支
援する旨の意思を表明していることも考慮した。
(検察官大友隆,長谷川麻理,国選弁護人髙橋健太〔主任〕,中園達也各
出席)
(求刑懲役8年)
平成30年8月31日
札幌地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官島戸純
裁判官平手健太郎
裁判官亀井直子

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