弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中被告人に関する部分を破棄する。
     被告人を懲役二年に処する。
     但し、本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
     被告人から金一四八万九、一五〇円を追徴する。
     原審の訴訟費用中国選弁護人永田喜与志に支給の分を除きその余は全部
被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は弁護人大津広吉提出の控訴趣意書記載のとおりであるからここ
にこれを引用する。これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 控訴の趣意第一点について。
 所論の要旨は、本件の公訴はまず原判示第一の(二)の虚偽公文書作成およびそ
の行使の事実を起訴し、後に原判示第一の(一)の加重収賄の事実と同第一の
(三)(四)の単純収賄の事実を起訴しているのであるが、右虚偽公文書作成、同
行使の事実が加重収賄の刑が加重せらるべき原由たる事実そのものであるならば、
前者は後者に包含されて一罪となり只前者の事実が虚偽公文書作成、同行使の罪名
に触れ、刑法第五四条第一項前段を適用すべき場合に該当するのである、従つてこ
れらの事実は一罪として起訴さるべきであるのに検察官が前記のように二回に起訴
したのは違法であり、後の起訴は当然公訴棄却すべきものであつた、然るに原判決
がこれをなさず、併合罪として原判示第一の(一)(二)の二個の犯罪として処断
したのは、公訴を不法に受理した違法と、一罪を併合罪と認定した違法があるとい
うのである。そこで記録を調査するに、本件の公訴は昭和三九年七月八日原判示第
一の(二)の事実に相当する虚偽公文書作成、同行使の行為を起訴し、次いで同月
二三日原判示第一の(一)の加重収賄の行為および原判示第一の(三)(四)の各
単純収賄の行為に相当する事実を起訴したこと、そして原判決は右(一)の加重収
賄と(二)の虚偽公文書作成、同行使を併合罪にあたるものと認定処断しているこ
と所論のとおりであ<要旨>る。しかし原判示第一の(二)の虚偽公文書作成、同行
使の事実は、同第一の(一)の加重収賄として認定された事実のうち収賄の
刑の加重をすべき原由たる不正行為事実と同一の事実であり、只その不正行為が他
の罪名に触れる場合であるから、右(一)と(二)との各事実は、刑法第五四条第
一項前段の一罪として処断すべき行為というべきである。従つて原判決が右(一)
の加重収賄の罪と(二)の虚偽公文書作成、同行使の行為とを別個の罪で併合罪に
あたるものとして処断したのは、所論のとおり法律の解釈、適用を誤つたものであ
り、この誤が判決に影響を及ぼすことは明白であるから、原判決はこの瑕疵により
破棄を免れないものであり、この点の論旨は理由がある。
 ただしかし、右虚偽公文書作成、同行使と加重収賄とは右のように一罪であるか
ら、検察官が前者の事実と後者の事実を各別に公訴提起の手続をとつたのはその形
式が明らかに違法であり、後に追起訴した加重収賄の事実は、先きに起訴した虚偽
公文書作成、同行使の公訴事実の訴因変更の手続をとつて審判を求むべきであつ
た。尤も原審検察官は原判決とひとしく、右各犯罪事実は別個の併合罪にあたるも
のとの見解を持つていたのかも知れないし、或いはこの点について深く考えていな
かつたのかも知れないが、いずれにしても後の公訴提起は形式上違法といえないこ
ともないから、原審において当初この部分については公訴棄却の処分をし、改めて
訴因変更の手続により加重収賄の事実の審判を請求させるべきであつたが、原審は
前記のように両者が別個の二罪で併合罪にあたるとの見解をとつたのであるから、
追起訴事実について公訴棄却の措置をとらなかつたのは当然である。
 ところで右のように加重収賄についての追起訴は、検察官が審判請求の手続を誤
つたものではあるが、検察官としては先きに起訴した被告人の虚偽公文書作成、行
使の行為は、追起訴の収賄行為の結果としてなされた不正行為であり、両者が原因
結果の関連を有するものとして一体として加重収賄罪を構成するとの見解をもつて
同時に一括して審判を求める意図で追起訴の形式をとつたものであり、原審におい
ても両者の関連関係を認めて同一訴訟手続において審理し、被告人はまた双方の事
実について十分に権利防禦の行為を尽しているのであるから、前記加重収賄の公訴
は、その審判請求の手続を形式上誤つているが、実質上は一罪についての二重起訴
ではなく、訴因変更の趣旨でなされたものと解せられないこともないから(昭和三
四年一二月一一日最高裁判所判例参照)、原審が右追起訴の部分について公訴棄却
の措置をとらなかつたことは、結果において正当たることを失わないということが
できる。従つてこの点の論旨は理由がない。
 控訴趣意第二点について。
 所論は、有印虚偽公文書作成同行使の公訴事実においても、また加重収賄の公訴
事実においても、有印虚偽公文書である内容虚偽の実地調査書を単に「土地地目変
換申告書に合綴して行使した」という文言があるだけであるが、合綴しただけでは
右公文書の行使行為とはいえず、単なる予備行為に過ぎない、検察官はこれを行使
行為と誤つたのであるから、右公文書行使の事実は起訴されていないというべきで
ある、しかるに原判決が右文書の合綴後の事実を附加認定して右公文書行使の事実
を認定したのは公訴の範囲を逸脱して犯罪事実を認定した違法があるというのであ
る。本件有印虚偽公文書を土地地目変換申告書に合綴しただけではそれ自体右公文
書の行使でないことは所論のとおりであるが、本件のいずれの公訴事実においても
「行使」という文言があり、罪名の記載にも「同行使」とあるところからみて、有
印虚偽公文書行使も起訴された趣旨であり、ただその表現がやや不十分であつたに
過ぎないと認むべきである。そして右公文書が「土地台帳登録事務の処理に供する
ため」の文書である性質上その行使の態様が原判決認定のような方法による備付行
使であり、また原判決のこの点の認定事実は証拠上明らかであるから、原判決は起
訴された事実を正確且つ十分に認定判示したものであつて、決して公訴の範囲を逸
脱して犯罪事実を認定したものではない。論旨は理由がない。
 控訴趣意第三点について。
 所論は、加重収賄は収賄行為と刑を加重せられるべき原由たる事実の複合により
成立し、その本体は収賄行為そのものであるから、収賄行為につき公訴時効が完成
したときは加重収賄のそれも完成するとみるべきである、そして本件の収賄行為は
単純収賄であり、その行為の終了の時は昭和三六年五月九日であるから、これより
三年を経過した後である昭和三九年七月二三日なされた本件公訴の提起は公訴時効
の完成後であるから、免訴すべきであるというのであるが、加重収賄罪は単に収賄
する行為だけではなく、収賄に関連して職務に違背する行為とを併せて一罪として
処断する罪であるから、これを収賄行為と刑を加重せられる原因たる事実とに分け
て公訴時効を収賄行為のみによつて定めるという見解には左袒できない。本件公訴
事実は加重収賄であり、原判決認定の犯罪事実もまた加重収賄であるから、その公
訴時効は加重収賄のそれによるべきであつて、これによるときは公訴時効は七年で
あるから、本件公訴の提起は公訴時効の完成前であることは明らかであり、論旨は
理由がない。 控訴趣意第四点について。
 所論の要旨は、原判決の認定した犯罪事実はいずれも事実を誤認したものである
というのである。 よつて按ずるに、原判示事実は原判決挙示の証拠によりその証
明十分であると認められ、所論に徴し記録を検討しても、原判決の右事実の認定に
は事実の誤認があるものとは考えられない。所論は原判示第一(一)(加重収賄)
の事実について本件宅地は賄賂として貰い受けたものではなく、売買によつて買受
けたものであるというのであるが、原判決に挙示する関係証拠殊に本件宅地の取引
に関し実地見分することもなく、契約書も作成せず、代金の定めもなく、全然金銭
の取引もしないで所有権移転登記を了し、約五月後本件実地調査前ようやく権利証
の授受があつたという特殊異常の取引形態によつても被告人が本件宅地を買受けた
ものではなく、賄賂として貰い受けたものであることが認められるというべく、所
論は、被告人がこの点につき検察官に対しこれにそう供述をしたのはその強要に基
くものであるというのであるが、これを認めるに足りる根拠はなく、その他所論の
売買の事実を証明することのできる証拠は全然存在しない。また所論は、原判示第
一(二)(有印虚偽公文書作成、同行使)の事実について被告人には右公文書作成
および同行使について犯意がなかつたというのであるが、原判決挙示の関係証拠殊
に共犯者Aが実地調査書本文の作成にあたつて被告人の指示を受けその原案に基い
て土地地目変換申告にかかる土地につき近隣の建物の坪数、構造を調査してこれを
記載し、かつその建物を撮影してその写真を添付して実地調査書本文を作成してこ
れを被告人に提出していること、および実地調査書本文の書式、記載内容、添付写
真、記載内容と添付写真の対照等によつても、被告人には犯意があつたことが十分
認められる。所論は、実地調査書添付の写真に建物が写つているのは本件土地を撮
影した際、たまたま近隣の建物が右土地の遠景として画面の辺隅に入つたに過ぎ
ず、特に作為的にこれを画面にとり入れたのではないというのであるが、実地調査
書添付の写真をその本文の本件土地に関する記載と対照すれば、本件土地の上に既
に建物が存在し現況が宅地と認めるに相当であることを作為するために故意に近隣
の建物を画面にとり入れたものと認められる。所論は、Aは共犯者として取調べを
受けた者であつて自らの責任を軽減するため捜査官の誘導に応じて真実に反する供
述をしたもので、被告人はこの供述を根拠として強要されて真実にあらざる供述を
したものであつて、信用できないというのであるが、これを認めるに足りる証拠は
ない。つぎに所論は、原判示第一(三)の判示金員は被告人に対する病気見舞およ
び歳暮であり、同第一(四)の判示金員は餞別であるというのであるが、原判決に
挙げている証拠によれば原判示金員の授受にあたつては贈賄者であるBも、また収
賄者である被告人もいずれも判示金員が原判示の趣旨であることを認識していたこ
とが認められるというべく、所論は、被告人およびBの各検察官に対する供述は誘
導に基いて真実に反する供述をしたもので信用できないと主張し、右供述調書の任
意性、信用性を否定するのであるが、その供述調書の内容自体およびこれを他の関
係証拠と対照検討すると十分その任意性と信用性が認められるから、この点の主張
は当らない。
 以上これを要するに原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の誤認は
ないから論旨は理由がない。
 控訴趣意第五点について。
 論旨の一は、追徴額は収賄時の価額はよるべきであり、没収不能時のそれによる
べきではないからこの点の原判決は不当であるといろのであるが、判決において没
収すべきものが没収することができなくなつてその価額を追徴する場合は、没収刑
を定めた法意に照し収賄時をもつて基準とすべきではなく没収不能となつた時点の
価額を追徴すべきものと解するから、本件においても被告人が本件収賄宅地をCに
贈与したため没収することができなくなつた昭和三八年三月二二日当時のその価額
金一、三八九、一五〇円と原判示第二、第三の収賄金額各五〇、〇〇〇円合計一、
四八九、一五〇円を追徴すべきものとした原判決は正当であつて、法律の解釈を誤
つたものでもなく、また不当に附加刑を量定したものともいえない。従つてこの点
の論旨は理由がない。
 結局、控訴趣意第二点ないし第四点はいずれも理由はないが、第一点は理由があ
るから、控訴趣意第五点のその余の主張については判断を省略し、刑事訴訟法第三
九七条第三八〇条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書によりさらに当裁判
所において判決することとする。
 (犯罪事実)
 被告人はもと法務事務官であつて、昭和三三年三月一六日から昭和三八年三月二
五日退職するまで川崎市ef番地所在の横浜地方法務局e出張所に所長として勤務
し、登記事務取扱官吏の指定を受け、同出張所職員の監督並びに土地台帳登録、不
動産登録事務等の職務を担当していたものであるが、
 第一、 登記官吏として、農地を宅地あるいは雑種地等に地目変更する申請につ
き、自ら実地調査の結果現況宅地あるいは雑種地と認めた場合は、たとえ農地法第
四条第五条等による県知事の許可および農業委員会の転用事実確認書等がなくと
も、その旨の地目変更登記、登録をなし与る権限をも有していたところ、昭和三六
年五月九日、前記e出張所において、宅地の造成、不動産の売買等を営業目的とす
るD株式会社代表取締役Eより、同社が昭和三三年以降同出張所管内において購
入、造成、分譲した多数の住宅地についての合筆、分筆、所有権移転等の各登記申
請等につき好意ある取計いをしてもらつたことに対する謝礼並びに今後も同社関係
の各申請につき同様に好意ある取計いをしてもらいたい趣旨で供与されるものであ
ることを知りながら、同社所有の川崎市a字bc番のd宅地五六坪七合(当時の価
格八六万七、五一〇円相当)を自己の義弟Fの名義を用いて贈与を受け、もつてそ
の職務に関し収賄し、因つて前記会社社員Aより、別紙記載のG外八名の名義をも
つて、同社の買収造成にかかる同表記載の土地(地目畑)につきなされた地目を宅
地に変換したき旨の土地地目変換申告に関し、自己の職務上作成すべき公文書であ
る右各土地の実地調査書を作成するにあたり、右Aと共謀のうえ、同年一二月一六
日頃、前記e出張所において、行使の目的をもつて、実際は右申告にかかる土地は
いずれも宅地造成工事がなされているのみで、未だ地上に建物がなかつたにもかか
わらず、右Aに指示して、別表虚偽記載事項欄記載の如く、右各地上にいずれも建
物が新築されている旨の内容虚偽の実地調査書本文九通を作成提出せしめたうえ、
自らその末尾にそれぞれ「昭和三六年一二月五日横浜地方法務局e出張所登記官吏
H」なる印を押捺し、かつその名下に自己の職印を押捺し、もつて内容虚偽の公文
書である右実地調査書九通を作成し、その頃これを前記各土地地目変換申告書にそ
れぞれ合綴したうえ、情を知らない同出張所係員をして、土地申告書類綴込帳に一
括編綴のうえ同出張所に備付けせしめて、これを行使し、もつてその職務に関し不
正の行為をなし、
 第二、 昭和三七年一二月二三日頃、同市ef番地所在の当時の被告人方庭先に
おいて、Bより、先に同人からI外四名の名義で申請された同市g字h号i番田一
畝二一歩外一〇筆の土地(地目田または畑)の地目を雑種地に変更したき旨の不動
産表示変更登記申請に関し、被告人から右土地の実地調査等につき好意ある取計い
をしてもらつたことに対する謝礼並びに今後も同様に好意ある取計いをしてもらい
たい趣旨で供与されるものであることを知りながら、現金五万円の供与を受け、
 第三、 昭和三八年三月二二日頃、同市jk番地J工場グラウンド先附近路上に
おいて、右Bより、先に同人からK外四名の名義で申請された同市l字mn番の二
畑五反二畝一七歩外六筆の土地(地目田または畑)の地目を雑種地または宅地に地
目変更したき旨の不動産表示変更登記申請に関し、被告人から右土地の実地調査等
につき好意ある取計いをしてもらつたことに対する謝礼の趣旨で供与されるもので
あることを知りながら、現金五万円の供与を受け もつてそれぞれその職務に関し
収賄し
 たものである。
 別表は原判示別表の虚偽公文書作成一覧表と同一であるから、ここにこれを引用
する。
 (証拠)(省略)
 (適条)
 判示第一の加重収賄の所為につき
 刑法第一九七条の三第一項
 判示第一の各有印虚偽公文書作成の点につき
 同法第一五六条、第一五五条第一項、第六〇条
 判示第一の各有印虚偽公文書行使の点につき
 同法第一五八条第一項、第一五六条、第一五五条第一項、第六〇条
 判示第二、第三の各単純収賄の所為につき
 同法第一九七条第一項前段
 右第一の加重収賄の所為と有印虚偽公文書作成および同行使並びに有印虚偽公文
書一括行使の点はそれぞれ一個の行為で数個の罪名に触れる場合にあたり、右一括
行使と有印虚偽公文書作成の各所為との間には手段結果の関係があるから
 同法第五四条第一項前段後段第一〇条(加重収賄罪の刑による)併合罪による刑
の加重につき
 同法第四五条前段第四七条本文第一〇条第一四条(加重収賄罪の刑に加重)
 刑の執行猶予につき
 同法第二五条第一項
 追徴につき
 同法第一九七条の五
 訴訟費用の負担につき
 刑事訴訟法第一八一条第一項本文
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 久永正勝 判事 井波七郎 判事 宮後誠一)

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