弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
   本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人尾鼻輝次,同石田登良夫の上告趣意第1は,憲法14条1項違反をいうが
,地方税法700条の4第1項5号,700条の14第1項5号が,軽油引取税の
賦課徴収に当たり,特約業者及び元売業者以外の者で軽油を製造して譲渡したもの
を軽油の引取りを行う者とみなして,軽油引取税の申告納付義務を課しているのは
,立法目的が正当であり,採用された賦課徴収の方式も合理的なものであって,憲
法14条1項の規定に違反するものでないことは,当裁判所の判例(最高裁昭和3
1年(あ)第1071号同37年2月28日大法廷判決・刑集16巻2号212頁
,最高裁昭和55年(行ツ)第15号同60年3月27日大法廷判決・民集39巻
2号247頁)の趣旨に徴して明らかであるから,所論は理由がない。その余は,
単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらな
い。
 【要旨】なお,特約業者及び元売業者以外の者が軽油を製造する工程の中に,軽
油に軽油以外の炭化水素油を混和する工程が含まれていたとしても,その者は,そ
れによって生じた軽油を製造したものと解されるから,地方税法700条の4第1
項5号により,譲渡した軽油の全量を課税標準とする軽油引取税の納付義務を免れ
ない。したがって,被告会社が軽油を製造して譲渡した行為について前記規定を適
用し,その譲渡した軽油の全量が課税標準となるとした原判断は,結論において正
当である。
 よって,刑訴法408条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決す
る。
(裁判長裁判官 藤井正雄 裁判官 井嶋一友 裁判官 大出峻郎 裁判官 町田
 顯 裁判官 深澤武久)

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