弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人中町誠の上告理由第一点及び第二点について
 原審の適法に確定した事実関係の下において、上告人が参加人組合所属の組合員
に対し仕事上の差別取扱いをしたことが労働組合法七条一号及び三号所定の不当労
働行為に該当するとした原審の判断は、結論において是認することができる。所論
引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、帰するところ、原判決
の結論に影響を及ぼさない事項についての違法をいうものにすぎず、採用すること
ができない。
 同第三点について
 本件救済命令の主文第二項のポストノーティス命令は、被上告人によつて上告人
の行為が不当労働行為と認定されたことを関係者に周知徹底させ、同種行為の再発
を抑制しようとする趣旨のものであって、掲示を命じられた文書中の「深く陳謝す
る」との文言は措辞適切さを欠くが、右は同種行為を繰り返さない旨の約束文言を
強調する趣旨に出たものというべきであり、上告人に対し陳謝の意思表明を要求す
ることは、右命令の本旨とするところではないと解される(最高裁昭和六三年(行
ツ)第一〇二号平成二年三月六日第三小法廷判決・裁判集民事一五九号二二九頁参
照)。してみると、右命令は上告人に対し陳謝の意思表明を強制するものであると
の見解を前提とする憲法一九条違反の主張は、その前提を欠くというべきである。ま
た、原審の適法に確定した事実関係の下において、右命令が、被上告人に認められ
た裁量権の範囲を逸脱したものとはいえないとした原審の判断は、正当として是認
することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    香   川   保   一
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平

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