弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実
控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り梢す。控訴人らが被
控訴人の組合員であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担
とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、控訴人ら訴訟代理人に
おいて、甲第一九号証の一ないし八、第二〇、第二一号証を提出し、乙第一六ない
し第二一号証の成立を認め、第二二号証の一ないし四の成立は不知と述べ、被控訴
人指定代理人において、乙第一六ないし第二一号証、第二二号証の一ないし四を提
出し、右甲号各証の成立は認めると述べたほか、原判決の事実摘示(ただし、原判
決九枚目裏一一行目「また、」から一〇枚目表二行目まで、同裏六行目「原告Aを
除くその余の」、一〇行目「また、」から一一枚目表四行目まで、一二枚目表五行
目「のうち、」から六行目「その余」まで、八行目から同裏六行目までをそれぞれ
削除し、三四枚目表二行目「国立秋田療養所」の次に「(昭和五五年四月国立療養
所秋田病院と名称変更)」を加え、一〇行目、三五枚目表五行目及び三六枚目裏四
行目の次の行にそれぞれ「五七・四・二-五八・三・三一」を加え、三四枚目表一
一行目から裏九行目まで、三五枚目表六行目から裏四行目まで、三六枚目裏五行目
から三七枚目表一行目までを削除する。)と同一であるから、これを引用する。
○ 理由
当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する請求は理由がないから、これを失当とし
て棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決の理由説示(ただし、原判決
二三枚目表二行目から裏四行目まで及び五行目「次に原告Aを除くその余の」を削
除する。一と同一であるから、これを引用する。
よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すること
とし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九
三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 中川幹郎 高橋欣一 菅 英昇)

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