弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決中金一万八七四四円およびこれに対する昭和二九年四月一日から
支払ずみに至るまで年一割の割合による金員の支払請求に関する部分を破棄し、右
部分につき、第一審判決を取り消す。
     前記金員請求に関する部分につき、被上告人の請求を棄却する。
     その余の上告を棄却する。
     訴訟の総費用はこれを五分し、その一を上告人の負担とし、その余を被
上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人江川庸二の上告理由第一点について。
 原審の確定したところによれば、被上告人の前身であるD銀行を債権者とし、上
告人、訴外Eおよび同Fの三名を連帯債務者とする本件割賦金弁済契約において、
連帯債務者が半年賦払その他の約定に違反したときは債権者の請求により償還期限
にかかわらず直ちに残債務の全部または一部を弁済する旨の約定がなされていたと
いうのであり、そして、当事者双方の弁論の経過に徴すれば、被上告人において、
上告人らが昭和二八年九月三〇日になすべき第三回割賦金の支払を怠つたことによ
り残債務全額について履行期が到来したとして、上告人に対して右全額およびこれ
に対する翌一〇月一日からの遅延損害金の支払を求めたのに対して、上告人もまた、
右割賦金の支払遅怠により残債務全額について履行期が到来したことを認めるとと
もに、昭和二八年一〇月一日から右全額について消滅時効が進行したと主張してい
ることが明らかである。論旨は、上告人の右主張が債務弁済期に関する自白にあた
るというが、前記のような約旨の契約において、連帯債務者が半年賦払その他の約
定に違反した場合、残債務の弁済期がいつ到来するかは、単なる事実問題ではなく
て契約の解釈に関する法律上の問題というべきであり、したがつて、右のように弁
済期がいつであるかについて当事者間に見解が合致したとしても、これをもつて裁
判上の自白があつたものとすることはできず、裁判所の判断がこれによつてなんら
拘束を受けるべきものではない。それゆえ、論旨は採用しえない。
 同第二点および第三点について。
 論旨は、原判決には本件割賦金債務の弁済期の確定に関して民法一六六条の解釈
を誤つた違法があるのみならず、かりに、本件割賦金弁済契約において、債権者の
請求があつた時から残債務全額について消滅時効が進行すると解すべきものとして
も、原審としては、第四回およびそれ以降の各割賦金についても消滅時効完成の有
無につき判断すべきであり、少なくとも上告人に対して右時効完成の主張をするか
どうかを釈明すべきであつたのに、これを怠った点において、原審は民法一四五条
に違反し、釈明権不行使、審理不尽の違法を施したものであるという。
 しかし、本件のように、割賦金弁済契約において、割賦払の約定に違反したとき
は債務者は債権者の請求により償還期限にかかわらず直ちに残債務全額を弁済すべ
き旨の約定が存する場合には、一回の不履行があつても、各割賦金額につき約定弁
済期の到来毎に順次消滅時効が進行し、債権者が特に残債務全額の弁済を求める旨
み意思表示をした場合にかぎり、その時から右全額について消滅時効が進行するも
のと解ずべきである(昭和一四年(オ)第六二五号同一五年三月一三日大審院民事
連合部判決・民集一九巻五四四頁参照)。そして、原審の確定したところによれば、
右第四回割賦金一万八七四四円の弁済期は昭和二九年三月三一日であつたところ、
被上告人がはじめて残債務額の請求をしたのは昭和三四年七月八日であつたという
のであるから、その間五年以上を経過していることが明らかであり、しかも、本件
割賦金債務は訴外Eの商行為によつて生じた債務にあたるというのであるから、連
帯債務者たる上告人についても商法が適用され、上告人自身の第四回割賦金債務も
商事債務として右五年の経過とともに時効完成によつて消滅したものというべきで
ある。しかるに、原審は、右第四回の割賦金債務が依然として存をするものと判断
して、これにつき被上告人の請求を認容しているのであるから、この点において原
判決は違法であつて破棄を免れず、論旨は理由がある。しかし、第五回すなわち昭
和二九年九月三〇日支払分以降の各割賦金については、原審の確定した事実関係に
よつても、被上告人の右全額請求の時までいまだ五年を経過していないことが明ら
かであるから、原審がこれにつき消滅時効の完成を認めなかつたのは当然であつて、
論旨は理由がない。
 したがつて、右第四回割賦金額およびこれに対する昭和二九年四月一日から支払
ずみに至るまで年一割の割合による金員の支払を求める部分については、原判決を
破棄し、第一審判決を取り消すべく、かつ、右部分については、叙上事実関係によ
つても、被上告人の請求の理由のないことが明らかであるから、右部分につき被上
告人の請求を棄却し、その余の部分については、上告を棄却すべきものである。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、八九条、九
二条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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