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平成14年(ワ)第16722号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日 平成15年6月18日
判決
       原告   A
       原     告   株式会社日本家庭教師センター学院
       被       告   有限会社北大家庭教師センター
       同訴訟代理人弁護士   三好   徹
       同           吉田 哲
       同           根本雄一
       同           渡辺昇一
       同           藤川  浩一
       同           高久尚彦
同岩本  康一郎
       同           石田  央子
       同           西尾政行
       同           宮下正臣
       同           中山素子
       同           井 川 真由美
          主文
   1 被告は,原告特定非営利活動法人家庭教師派遣業自主規制委員会に対
し,金4000円を支払え。
   2 原告特定非営利活動法人家庭教師派遣業自主規制委員会と被告との間
において,被告は,同原告に対してAAA審査の審査料・認定料として支払った金
2万円の返還請求権を有しないことを確認する。
   3 原告特定非営利活動法人家庭教師派遣業自主規制委員会のその余の請
求及び原告株式会社日本家庭教師センター学院の請求をいずれも棄却する。
   4 訴訟費用は,原告特定非営利活動法人家庭教師派遣業自主規制委員会
に生じた費用の20分の1と被告に生じた費用の40分の1を被告の,その余の費
用を原告らの,それぞれ負担とする。
事実及び理由
第1 請求の趣旨
〔原告特定非営利活動法人家庭教師派遣業自主規制委員会(以下「原告委員会」
という。)〕
 1 被告は,原告委員会に対し,金42万2825円及び内金39万8825円
に対する平成13年11月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
 2 被告は,「家庭教師優良業者全国ネットワーク」名称中の「優良業者」を削
除し,同ネットワークを解散せよ。
   被告は,上記名称の関連マーク等を削除し,使用してはならない。
 3 被告は,「北大家庭教師センター」との社名を変更せよ。
   被告は,上記社名が付された表示物を提出せよ。
 4 主文第2項と同旨
 〔原告株式会社日本家庭教師センター学院(以下「原告会社」という。)〕
 5 被告は,原告会社に対し,金100万円及びこれに対する平成13年11月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 〔原告委員会及び原告会社〕 
 6 被告は,別紙標章目録記載(1)の標章(以下「本件標章(1)」という。)を使
用してはならない。
   被告は,本件標章(1)の使用に関し,謝罪広告を掲載せよ。
 7 被告は,別紙標章目録記載(2)の標章(以下「本件標章(2)」という。)を使
用してはならない。
   被告は,本件標章(2)を付した印刷物及び表示物を提出し,謝罪広告を掲載せ
よ。
第2 事案の概要等
 1 前提となる事実(証拠を示した事実以外は,当事者間に争いがない。)
  (1) 原告委員会は,平成5年,原告ら代表者Aが中心となって家庭教師派遣業
者により設立された団体であり,平成12年12月28日,特定非営利活動法人と
なった(甲3,乙4,弁論の全趣旨)。
    被告は,「北大家庭教師センター」という商号で家庭教師派遣業を営む有
限会社であり(乙4),原告委員会の会員であった(被告が,平成13年12月1
4日以降,原告委員会を退会したか否かについては争いがある。)。なお,被告代
表者Fは,家庭教師優良業者全国ネットワークに所属している(甲17の1)。
  (2) 原告会社は,別紙商標権目録記載の各商標権(以下,同目録記載(1)の商
標権を「本件商標権(1)」,同目録記載(2)の商標権を「本件商標権(2)」といい,そ
の登録商標を「本件商標(1)」,「本件商標(2)」という。)の商標権者である(甲
4の1及び2,5の1及び2)。
  (3) 原告委員会は,平成11年10月ころ,家庭教師派遣業者のサービス評価
をして格付けを行い,優良業者を「AAA」と認定する制度(以下「AAA認定制
度」という。なお,本件において「AAA審査」とは,AAA認定制度における審
査を意味する。)の運営の準備を始め,同原告に「AAA審査委員会」を設け,同
原告副理事長のB(以下「B」という。)をAAA審査委員会の委員長とした(甲
35,37,43,乙4,弁論の全趣旨)。
  (4) 被告は,平成13年9月8日,原告委員会のAAA審査委員会から,第一
次審査に合格した旨の通知書(以下「第一次審査合格通知書」という。甲7)の送
付を受けた。同通知書には,① 被告がAAA審査の第一次審査に合格したこと,
② 第二次審査は,大学教授・弁護士・消費者コンサルタント等を審査員にまじえ
て厳正に実施すること,③ 第二次審査に合格した業者を「優良業者AAA」と認
定すること,④ 「優良業者AAA」には,認証番号を付与した認定書を交付し,
原告委員会のホームページに掲載すること,⑤ 第二次審査を希望する場合には,
審査料・認定料2万円を同月30日までに指定の口座に振込送金する必要があり,
不合格の場合はその半額を返還すること,⑥ 第二次審査の結果は,同年10月末
に連絡すること,⑦ ホームページ掲載時には,管理料として年間5000円が別
途必要となることなどが記載されていた。
    被告は,原告委員会に対し,上記AAA審査の審査料・認定料として2万
円を支払った(甲7,乙4)。
  (5) 原告委員会は,被告に対し,平成13年11月20日,同月30日までに
「優良AAA家庭教師派遣業者」認定料・登録料・交付料15万円を指定の口座に
振込送金する必要があることなどが記載された書面を送付した(乙4,7)。
  (6) 被告は,原告委員会に対し,平成13年11月末日ころ,被告に関するA
AA審査を中止し,審査料・認定料として支払った2万円と提出済みの審査資料を
返還することを求めた(乙4,弁論の全趣旨)。
  (7) 原告委員会は,被告に対し,平成13年12月20日付け「『サービス評
価』審査結果通知状(C)」と題する書面(以下「審査結果通知状」という。)によ
り,同月5日に開催された家庭教師派遣業者・個別指導教室「サービス評価」認定
審査委員会・第三次認定審査会(最終審査会)の結果,被告が不合格となった旨を
通知した(甲12)。
 2 原告らの主張
  (1) 請求の趣旨1項について
   ア 名誉毀損料17万3000円(以下「請求の趣旨1項ア」という。)
    (ア)AAA審査委員長であるBの指示により,原告委員会事務局長である
C(以下「C」という。)が,同原告の理事会も理事長も承認していない第一次審
査合格通知書を申請者に発送したことによって,AAA審査が大きく混乱した。
    (イ)被告は,上記混乱の中で,Bが行う審査方法を支持し,AAA審査に
当たって,被告が所属する家庭教師優良業者全国ネットワークの会員に有利な審査
を押し進め,その結果,AAA審査についての誤解を招いた。被告の行為は,原告
委員会のNPO活動を妨害し,同原告の信用を失墜させるものであり,これによ
り,同原告は17万3000円の損害を被った。
   イ 慰謝料10万円(以下「請求の趣旨1項イ」という。)
    (ア)被告は,平成13年11月29日から平成14年1月24日までの
間,家庭教師優良業者全国ネットワーク会長のD,同ネットワーク副会長のE,B
及び同ネットワーク会員とともに,インターネット[www.aozora.com/kzi]上で,不
特定多数を対象として,77回にわたり原告委員会を誹謗中傷した。
    (イ)また,被告は,Eが原告委員会を誹謗中傷する目的で,第三次最終認
定審査会審査委員らに対し,同原告の顧問でない者が顧問であるという,事実と異
なる内容の文書を送付するために,住所,電話番号,ファックス番号等の情報を提
供し,協力した。
    (ウ)被告による上記各行為は,原告委員会の名誉を毀損し,営業を妨害
し,信用を失墜させるものであり,同原告が上記各行為により被った精神的な苦痛
に対する慰謝料としては10万円が相当である。
   ウ 理事負担金12万5825円(以下「請求の趣旨1項ウ」という。)
     原告委員会は,平成13年11月8日の第4回理事会及び同年12月2
0日の第3回臨時総会において,同原告の理事が12万5825円を負担すべき旨
の決議を行った。同決議は被告が原告委員会の理事に在任中行われたものである。
   エ 年会費2万4000円(以下「請求の趣旨1項エ」という。)
  被告は,原告委員会の会員であるが,平成14年度年会費2万4000
円を支払っていない。
   オ 原告委員会は,被告に対し,以上のアないしエの合計42万2825円
及びそのうちアないしウの合計39万8825円に対する平成13年11月9日か
ら支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
  (2) 請求の趣旨2項について
   ア 被告が所属する「家庭教師優良業者全国ネットワーク」の名称は,特定
商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)43条に違反し,47条に
該当する疑いがあり,家庭教師派遣業自主規制規約に違反している。
   イ 原告委員会は,被告に対し,上記名称中の「優良業者」部分の削除,同
ネットワークの解散並びに関連マーク等の削除及び使用禁止を求める。
  (3) 請求の趣旨3項について
   ア 被告の商号中「北大家庭教師センター」という部分は,消費者や一般社
会に,北大ないし北海道大学と関係がある旨誤認混同させるおそれがあり,特定商
取引法,不当景品類及び不当表示防止法(以下「不当表示防止法」という。),不
正競争防止法,家庭教師派遣業自主規制規約及び家庭教師派遣業広告倫理綱領に違
反する疑いがある。
   イ 原告委員会は,被告に対し,社名の変更及び同社名が付された表示物の
提出を求める。
  (4) 請求の趣旨4項について
   ア 被告は,第一次審査合格通知書の送付を受け,原告委員会に対し,AA
A審査の二次審査の審査料・認定料として2万円を支払った。しかし,第一次審査
合格通知書は,BがCに指示して作成したものであって,原告委員会の理事会も理
事長も承認していない文書であった。
   イ 原告委員会は,平成13年11月8日の第4回理事会において,二次審
査(最終審査)に必要な審査資料をBが提出し,被告ら既に第一次審査合格通知書
により審査料・認定料2万円を支払っている業者については二次審査を行う旨決議
した。しかし,Bは,審査資料を提出せず,被告は,同年12月5日行われた最終
審査において,不合格となり,原告委員会は,被告に対し,不合格となった旨通知
した。
   ウ 被告は,原告委員会に対し,審査が不合格となる前に,二次審査の申請
を辞退する旨申し入れたが,これは,被告が審査に不合格になることを恐れたため
であり,申請の辞退を認める理由はない。
   エ 被告が二次審査の申請を辞退したとしても,被告から支払を受けた2万
円は審査料であり,入学試験で試験料を返還しないのと同じ性質のものであって,
被告に返還すべきものではない。また,原告委員会は,平成13年12月20日の
第3回臨時総会において,審査料・認定料として支払を受けた2万円は返還しない
旨決議を行っている。
   オ 仮に,AAA審査の審査料・認定料として支払った2万円の返還請求権
が存在するとしても,後記3(1)エ(エ)のとおり,相殺の抗弁が認められた場合に
は,上記請求権は消滅する。
   カ 原告委員会は,被告が同原告に対しAAA審査の審査料・認定料として
支払った2万円の返還請求権が存在しないことの確認を求める。
  (5) 請求の趣旨5項ないし同7項について
   ア 本件標章(1)の使用について(請求の趣旨5項のうち50万円の支払請求
及び同6項)
    (ア)原告会社は,本件商標権(1)を有しているところ,被告は,本件商
標(1)と同一の本件標章(1)を,「今の自主規制委員会を支えて下さるのは優良業者
全国ネットワークの皆様方です」と題する書面(甲17の1)及びタウンページの
広告(甲25)において使用している。
    (イ)被告の本件標章(1)の使用は,本件商標権(1)を侵害するものであり,
原告会社は,被告の上記行為により50万円の損害を被った。
    (ウ)原告会社は,被告に対し,50万円及びこれに対する平成13年11
月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,
原告らは,被告に対し,本件標章(1)の使用禁止,謝罪広告の掲載をそれぞれ求め
る。
   イ 本件標章(2)の使用について(請求の趣旨5項のうち50万円の支払請求
及び同7項)
    (ア)原告会社は,本件商標権(2)を有しているところ,被告は,本件商
標(2)と同一の本件標章(2)を,タウンページの広告(甲25)及び被告代表者の名
刺(甲45)において使用している。
    (イ)被告の本件標章(2)の使用は,本件商標権(2)を侵害するものであり,
原告会社は,被告の上記行為により50万円の損害を被った。
    (ウ)原告会社は,被告に対し,50万円及びこれに対する平成13年11
月9日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,
原告らは,被告に対し,本件標章(2)の使用禁止,同標章を付した印刷物及び表示物
の提出,謝罪広告の掲載をそれぞれ求める。
 3 被告の主張
  (1) 請求の趣旨1項について
   ア 請求の趣旨1項アについて
     被告は,原告委員会が主張する行為を行ったことはない。
   イ 請求の趣旨1項イについて
     被告は,原告委員会が主張する行為を行ったことはない。
   ウ 請求の趣旨1項ウについて
    (ア)被告は,原告委員会の理事に就任していない。
    (イ)仮に,被告が原告委員会の理事であったとしても,理事負担金12万
5825円の支払を承諾したことはなく,理事会の決議により一方的に支払を強制
されるものではない。
   エ 請求の趣旨1項エについて
    (ア)退会の明示の意思表示
      被告は,平成13年12月14日に原告委員会の理事を辞任するとと
もに同原告を退会する旨の意思表示をしたから,同原告に対し,平成14年度の会
費を支払う義務はない。
    (イ)退会の黙示の意思表示
      仮に,退会の意思表示が明示されていないとしても,被告は,平成1
3年12月14日に理事を辞任して以降,原告委員会との関係を断っており,同原
告から総会の案内等の書類が送られてくることもなく,会費も支払っていないこと
からすれば,同日ころ黙示の退会の意思表示がなされ,被告は,平成14年以降,
同原告の会員ではないと評価されるべきである。
    (ウ)信義則違反及び権利濫用
      被告が退会した事実が認められないとしても,原告委員会はもはや既
に組織として正常に機能しておらず,会としての実体がないものであるから,会費
の支払のみを請求するのは信義則に反し,また,権利の濫用に当たる。
    (エ)相殺
      被告が平成14年度会費2万4000円の支払義務を負うとしても,
被告は,原告委員会に対し,後記(4)のとおり,AAA審査の審査料・認定料として
支払った2万円の返還請求権を有するから,平成15年2月25日の本件口頭弁論
期日において,同返還請求権をもって同原告の本件年会費請求権とその対当額にお
いて相殺する旨の意思表示をした(なお,年会費支払義務を負う場合には,請求の
趣旨4項に対する上記2万円の返還請求権の存在の主張は予備的な主張とし,本相
殺の抗弁を優先する。)。
(2) 請求の趣旨2項について
  「家庭教師優良業者全国ネットワーク」の名称中の「優良業者」部分が特
定商取引法43条にいう「有利であると人を誤認させるような表示」に該当すると
はいえない。また,被告は,家庭教師優良業者全国ネットワークの代表者でも主催
者でもなく,被告が主体となって同名称を使用しているわけではないから,原告委
員会が被告に対しこのような請求を行う理由はない。
(3) 請求の趣旨3項について
  被告の商号中「北大」の部分が上記「有利であると人を誤認させるような
表示」に該当するとはいえない。
(4) 請求の趣旨4項について
 ア 契約不成立
原告委員会は,第一次審査合格通知書は,同原告の理事会も理事長も全
く承認していない書面であり,Bの依頼を受けてCが発送した旨主張する。
そうすると,第一次審査合格通知書は,原告委員会の有効な意思表示と
はいえないにもかかわらず,被告は,その記載に基づき,同原告に対しAAA審査
の審査料・認定料として2万円を支払ったものであるから,この支払をもってAA
A審査に関する契約の申込みの意思表示と評価することができる。これに対し,原
告委員会は,被告に対し,合計15万円で最終審査をする旨の書面を送付している
が,同書面は,被告の申込み内容と合致しておらず,その直後に,被告が審査の中
止を求めたものであるから,同原告と被告との間でAAA審査に関する契約は成立
しなかったこととなる。
よって,原告委員会は,被告に対し,被告から受領した2万円の返還義
務を負う。
イ 錯誤又は詐欺
 仮に,原告委員会と被告との間にAAA審査に関する契約(以下「本件
契約」という)が成立したとしても,以下のとおり,錯誤により無効であり,又は
詐欺により取り消されたものであるから,同原告は,被告に対し,被告から受領し
たAAA審査の審査料・認定料2万円の返還義務を負う。
(ア)原告委員会から被告に送付された第一次審査合格通知書には,「審査
料・認定料」として2万円が必要であるとの記載はあるが,このほかに「認定料・
登録料・交付料」として別途15万円が必要になるとの記載はない。
  仮に,被告が上記2万円のほかに「認定料・登録料・交付料」として
別途15万円の費用が必要となることを知っていたとすれば,被告が本件契約の申
込みをすることはなかったはずであるから,被告のした本件契約の申込みの意思表
示には要素の錯誤があり,無効である。
(イ)また,原告委員会が上記2万円のほかに「認定料・登録料・交付料」
として別途15万円の費用が必要となることを秘匿し,被告に本件契約の申込みを
させたのであれば,被告のした本件契約の申込みの意思表示は,同原告の詐欺に基
づくものである。被告は,平成14年10月29日の本件口頭弁論期日において,
これを取り消す旨の意思表示をした。
ウ 債務不履行解除
仮に,本件契約が有効に成立しているとしても,原告委員会が平成13
年11月20日に通知したAAA審査は,本件契約の前提である当初のAAA審査
とは内容が大きく異なり,既に当初のAAA審査は存在しないこととなる。そうす
ると,本件契約に基づく原告委員会の債務は,この時点で履行不能となっている。
被告は,原告委員会に対し,平成14年10月29日の本件口頭弁論期日におい
て,本件契約を解除する旨の意思表示をした。
したがって,原告委員会は,被告に対し,解除による原状回復義務とし
て,被告から受領した審査料・認定料2万円の返還義務を負う。
  (5) 請求の趣旨5項ないし同7項について
  被告は,平成10年の電話帳広告に「家庭教師派遣業自主規制委員会会
員」及び「全日本家庭教師センター連盟副会長」と記載したことはあるが,これ
は,いずれも実際に,同委員会の会員ないし同連盟の副会長であったときにその旨
表示したのであり,商標法上の使用には当たらない。
第3 当裁判所の判断
 1 請求の趣旨1項ア(名誉毀損料)について
   原告委員会は,被告が,AAA審査の混乱を生じさせたBの審査方法を支持
し,被告が所属する家庭教師優良業者全国ネットワークの会員に有利な審査を押し
進めた結果,AAA審査について誤解を招き,これにより,同原告のNPO活動を
妨害し,同原告の信用を失墜させるなどの損害を被らせた旨主張する。
   しかしながら,被告が原告委員会のAAA審査に関与したとの事実を認める
に足りる証拠はない。
   したがって,原告委員会の上記請求は理由がない。
 2 請求の趣旨1項イ(慰謝料)について
 (1) 原告委員会は,被告が,Dらとともに,インターネッ
ト[www.aozora.com/kzi]上で,77回にわたり同原告に対する誹謗中傷行為を行っ
た旨主張するが,上記事実を認めるに足りる証拠はない。なお,ウエブページ(
Http://www.aozora.com/kzi)の写し(甲15の1ないし3,15の4の1及び2,
15の5ないし14)には,原告委員会に関する書込みがあることが認められる
が,これらの書込みが被告によって行われたことを認めるに足りる証拠はない。
 (2) また,原告委員会は,被告が同原告を誹謗中傷するために作成された文書
の送付に協力した旨主張するが,上記事実を認めるに足りる証拠はない。なお,証
拠(甲16の1ないし3)によれば,「家庭教師派遣業自主規制委員会・入会案
内」と題する書面に「顧問」と表示されていたG弁護士が,原告委員会に対し,同
人を顧問として表示することの削除を求めた書面を送付したことはうかがわれるも
のの,上記書面の送付に被告が協力したことを認めるに足りる証拠はない。
 (3) したがって,原告委員会の上記請求は理由がない。
3 請求の趣旨1項ウ(理事負担金)について
   原告委員会は,被告が同原告の理事であることを前提として,理事会及び臨
時総会の決議に基づく理事負担金12万5825円の支払を求めている。
  被告は,平成13年12月14日,原告委員会に対し,理事を辞任する旨の
通知をし(乙8),同原告作成の「ご入会案内」(甲3)における役員名簿には
「理事 F(北海道・北大家庭教師センター代表)」と記載されているものの,被
告ではなく被告代表者個人の名前が理事とされており,証拠(乙7)及び弁論の全
趣旨によれば,そもそも,同原告の登記簿上,被告も被告代表者個人も理事として
登記されていないことが認められる。
  したがって,被告が原告委員会の理事であることを前提とする同原告の上記
請求は,理由がない。
4 請求の趣旨1項エ(年会費)について
 (1) 被告が原告委員会の会員であったこと,被告が平成14年度の年会費を支
払っていないことは,当事者間に争いがない。また,証拠(甲24,41,乙4)
及び弁論の全趣旨によれば,原告委員会の会員は,同原告に対し,会費を支払う義
務を負うこと,平成14年度の同原告の法人会員の年会費は2万4000円である
ことが認められる。
 (2) 被告は,原告委員会に対し,平成13年12月14日,明示又は黙示に退
会の意思表示をした旨主張する。
   しかしながら,被告がその主張の根拠とする平成13年12月14日付け
書面(乙8)は,被告が原告委員会に対し理事を辞任する旨の申入れが記載されて
いるのみであって,同書面をもって,被告が同原告を退会するとの明示の意思表示
をしたものと認めることはできない。また,原告委員会から被告に対し総会の案内
等の書類が送られることもなく,被告が同原告の平成14年度の年会費を支払って
いないとしても,平成13年12月14日ころ,被告が同原告に対し退会の黙示の
意思表示をしたものと認めるに足りない。
 (3) また,被告は,原告委員会は会として実体がないことを理由として,会費
の支払のみを請求するのは信義則に反し,権利の濫用に当たるなどとも主張する
が,本件全証拠を検討しても,上記事実を認めるに足りる証拠はないから,被告の
主張は採用できない。
 (4) したがって,原告委員会は,被告に対し,平成14年度の年会費2万40
00円の支払請求権を有する。
 (5) 相殺の抗弁について
  ア 前提となる事実(前記第2の1)に証拠(甲7,12,35,37,4
3,乙4,7)及び弁論の全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められ,これを覆
すに足りる証拠はない。
 (ア)原告委員会は,平成11年10月ころ,AAA認定制度の運営の準備
を始め,平成12年1月以降,無作為に抽出した全国の家庭教師派遣業者に対し,
「安心度AAA評価アンケート調査」と題する書面を送付した。
 (イ)被告は,平成12年1月,原告委員会から前記「安心度AAA評価ア
ンケート調査」と題する書面の送付を受け,アンケートの回答その他の書類を同原
告に返送した。
 (ウ)原告委員会は,被告に対し,平成13年9月8日,第一次審査合格通
知書を送付した。同通知書には,前記第2の1(4)の①ないし⑦のとおり,要する
に,AAA審査の第二次審査の審査料・認定料として2万円を支払い,合格した業
者を「優良業者AAA」と認定する旨記載されていた。
 (エ)被告は,AAA審査の第二次審査の審査料・認定料2万円を原告委員
会の指定する口座に振込送金した。
 (オ)原告委員会は,平成13年10月末までに第二次審査を実施してその
結果を被告に通知することをせず,同年11月20日,被告に対し,AAA審査を
受けるためには,「優良AAA家庭教師派遣業者」審査料として9万円,「優良A
AA家庭教師派遣業者」認定料・登録料・交付料として15万円が必要であり,既
に審査料2万円を納入済みの者は,上記審査料9万円が減額されること,同月30
日までに「優良AAA家庭教師派遣業者」認定料・登録料・交付料15万円を指定
の口座に振込送金する必要があることなどが記載された書面を送付した。
 (カ)被告は,原告委員会に対し,平成13年11月末日ころ,被告に関す
るAAA審査を中止し,審査料・認定料として支払った2万円と提出済みの審査資
料を返還するよう求めた。
 (キ)原告委員会は,被告に対し,審査結果通知状により,平成13年12
月5日に開催された家庭教師派遣業者・個別指導教室「サービス評価」認定審査委
員会・第三次認定審査会(最終審査会)の結果,被告が不合格となった旨を通知し
た。
 イ 以上の事実によれば,第一次審査合格通知書の体裁及び記載内容に照ら
し,通常人であれば,審査料・認定料として2万円を支払えば,第一次審査合格通
知書に記載されたとおりの内容で,AAA審査の第二次審査を受けることができ,
しかも,同審査は,「AAA」認定のための最終審査であると理解するものと解さ
れる。ところが,原告委員会は,第一次審査合格通知書に記載されているとおり平
成13年10月末までに第二次審査を実施してその結果を被告に通知することをせ
ずに,かえって,同年11月20日,被告に対し,上記2万円のほかにAAA審査
の認定料・登録料・交付料として15万円の振込送金が必要である旨の通知をした
ものである。
   被告は,第二次審査を希望して審査料・認定料2万円を原告委員会の指
定口座に振込送金したことにより,被告は,第一次審査合格通知書に記載された内
容でAAA審査の第二次審査を受ける旨の意思表示をしたものということができ
る。しかし,被告は,当時,上記2万円のほかに「認定料・登録料・交付料」とし
て別途15万円の高額な費用が必要となることを知らなかったのであり,また,仮
に知っていれば上記意思表示をすることはなかったのであるから(乙4),被告の
した上記意思表示には要素の錯誤がある。したがって,被告の上記意思表示は無効
というべきである。
   そうすると,被告は,前記審査料・認定料2万円を,法律上の原因なく
原告委員会の指定する口座に振込入金したことに帰するから,被告は,同原告に対
し,不当利得として前記2万円の返還請求権を有する。
 ウ 被告が原告委員会に対し,平成15年2月25日の本件口頭弁論期日に
おいて,上記返還請求権をもって同原告の前記年会費請求権とその対当額において
相殺する旨の意思表示をしたことは,当裁判所に顕著である。
    以上によれば,原告委員会の被告に対する前記年会費請求権は,相殺に
より,2万円の限度で消滅したものと認められる。
  エ よって,原告委員会の上記請求は,4000円の支払を求める限度で理
由がある。
 5 請求の趣旨2項及び同3項について
  (1) 原告委員会は,「家庭教師優良業者全国ネットワーク」及び「北大家庭教
師センター」の名称が特定商取引法43条に違反し,47条に当たる旨主張する。
    特定商取引法は,43条で役務提供業者等の誇大広告等を禁止する旨規定
し,47条で主務大臣の業務停止権限等を規定しているが,役務提供業者等に同法
43条に違反する行為があったとしても,私人が同法の規定に基づき当該役務提供
業者等に対して業務の停止や違反行為の差止め等の措置を求める権利を有すること
を規定したものではない。
 (2) また,原告委員会は,前記各名称が家庭教師派遣業自主規制規約に違反
し,「北大家庭教師センター」の名称が家庭教師派遣業広告倫理綱領に違反する旨
主張する。
   しかしながら,家庭教師派遣業自主規制規約及び家庭教師派遣業広告倫理
綱領は,いずれも家庭教師派遣業者において,業務が適正に行われるようその行動
準則を規定したものであって,私人が同規約及び同綱領の違反行為の差止め等の措
置を求め得る法律上の根拠となるものではない。
 (3) 原告委員会は,被告の商号中「北大家庭教師センター」の部分が不当表示
防止法に違反する旨主張する。
   不当表示防止法は,4条で事業者の不当な表示を禁止する旨規定し,6条
で公正取引委員会の排除命令等を規定しているが,事業者に同法4条に違反する行
為があったとしても,私人が同法の規定に基づき当該事業者に違反行為の禁止等の
措置を求める権利を有することを規定するものではない。
 (4) 原告委員会は,被告の商号中「北大家庭教師センター」の部分が不正競争
防止法に違反する旨主張する。
   しかしながら,原告委員会は,被告が「北大家庭教師センター」を使用す
ることにより,同原告のいかなる営業上の利益が侵害されるかについて何ら主張し
ておらず,また,本件全証拠を検討しても,同原告の営業上の利益の侵害がされ,
又は侵害されるおそれがあることを窺わせる事情は認められない。
  (5) したがって,原告委員会の上記請求は理由がない。
 6 請求の趣旨4項について
 前記4(5)イのとおり,被告は,原告委員会に対し,不当利得返還請求権を有
していた。
 しかしながら,被告は,上記債権を自働債権として,前記請求の趣旨1項エ
の債権(年会費)と対当額で相殺し,上記2万円の返還請求権が消滅したことは,
前記4(5)ウのとおりである。よって,AAA審査の審査料・認定料として支払った
2万円の返還請求権の不存在確認を求める原告委員会の請求は理由がある。
 7 請求の趣旨5項ないし同7項について
  (1) 本件標章(1)の使用について
   ア 証拠(甲4の1及び2)によれば,原告会社は,本件商標権(1)を有する
ことが認められる。
   イ 「今の自主規制委員会を支えて下さるのは優良業者全国ネットワークの
皆様方です」と題する書面(甲17の1)には,「家庭教師派遣業自主規制委員
会」と表示されているが,同書面と被告との関わりは全く不明であり,これにより
被告が本件標章(1)を使用しているとの事実を認めることはできない。
     また,平成10年ころのタウンページ(甲25)には,被告の営む北大
家庭教師センターの広告において,「北大家庭教師センター」の表示の上に小さく
「家庭教師派遣自主規制委員会委員」と記載されていることが認められる。しか
し,上記記載は,被告又は被告代表者の役職を説明的に記述したものであって,被
告の商標として使用されたものでないことは明らかである。
   ウ 以上のとおり,被告が本件標章(1)を商標として使用しているとの事実を
認めるに足りる証拠はないから,商標権侵害を理由とする原告会社の50万円の損
害賠償請求及び原告らの本件標章(1)の使用禁止等の請求は,いずれも理由がない。
 (2) 本件標章(2)の使用について
   ア 証拠(甲5の1及び2)によれば,原告会社は,本件商標権(2)を有する
ことが認められる。
   イ 平成10年ころのタウンページ(甲25)には,被告の営む北大家庭教
師センターの広告において,「北大家庭教師センター」の表示の上に小さく「全日
本家庭教師センター連盟副会長」と記載されていることが認められる。しかし,上
記記載は,被告又は被告代表者の役職を説明的に記述したものであって,被告の商
標として使用されたものでないことは明らかである。
     また,被告代表者の名刺(甲45)には,Fの名前の下に「全日本家庭
教師センター連盟・副会長」と記載されていることが認められる。しかし,上記記
載は,同人の役職を示す記載であって,被告の商標として使用されたものでないこ
とは明らかである。
   ウ 以上のとおり,被告が本件標章(2)を商標として使用しているとの事実を
認めるに足りる証拠はないから,商標権侵害を理由とする原告会社の50万円の損
害賠償請求及び原告らの本件標章(2)の使用禁止等の請求は,いずれも理由がない。
     
 8 結論
   よって,主文のとおり判決する。なお,仮執行宣言を付することは相当でな
い。
 
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官    高 部 眞規子
   裁判官    上 田 洋 幸
   裁判官    浅 香 幹 子
(別紙)
           標章目録
     (1) 家庭教師派遣業自主規制委員会
     (2) 全日本家庭教師センター連盟
(別紙)
           商標権目録
 (1)登録番号  第3366762号
   登録日  平成9年12月19日
   指定役務  第41類技芸・スポーツ又は知識の教授
   登録商標  家庭教師派遣業自主規制委員会
 (2)登録番号  第4261239号
   登録日  平成11年4月9日
   指定役務  第35類職業のあっせん
                  第41類技芸・スポーツ又は知識の教授,
研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教
育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除
く。)
   登録商標  全日本家庭教師センター連盟

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