弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあ
たらない。
 もつとも、所論にかんがみ職権をもつて調査すると、第一審判決は、被告人が普
通乗用車を運転し、時速約一〇キロないし一五キロメートルの速度で本件交差点に
進入しようとした際、同所は交通整理が行なわれていない、左右の見通しがきかな
い状況にあつたのであるから、徐行して左右の安全を確認して進行すべき注意義務
があるのに、左右の安全確認不充分のまま漫然前記速度で進行した過失により他車
と接触した旨認定判示し、右の事実は道路交通法七〇条、一一九条一項九号、二項
(過失犯)に該当するとして、被告人に対し同法条を適用処断し、原判決もまた、
これを是認維持しているのである。
 しかしながら、道路交通法七〇条のいわゆる安全運転義務は、同法の他の各条に
定められている運転者の具体的個別的義務を補充する趣旨で設けられたものであり、
同法七〇条違反の罪の規定と右各条の義務違反の罪の規定との関係は、いわゆる法
条競合にあたるものと解するのが相当である。したがつて、右各条の義務違反の罪
が成立する場合には、その行為が同時に右七〇条違反の罪の構成要件に該当しても、
同条違反の罪は成立しないものと解するのが相当であるから、前記のような事実関
係のもとにおいては、道路交通法四二条、一一九条一項二号の罪のみが成立し、同
法七〇条違反の罪は成立しないものといわなければならない。
 そうすると、本件において同法七〇条違反の罪の成立を認めた第一審判決および
これを是認した原判決には、法令の解釈適用を誤つた違法があるが、同法四二条一
一九条一項二号の罪の刑は、同法七〇条、一一九条一項九号、二項の罪の刑より重
く、本件は被告人のみの上告にかかるものであるから、原判決を破棄しなければい
ちじるしく正義に反するものとは認められない。
 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
  昭和四六年五月一三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一
            裁判官    岡   原   昌   男

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛