弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人萩原博司の上告理由について。
 原判決添付投票写真(以下単に写真と称する。)(43)の「モリヤゲン」と記
載された投票は、本件市議会議員選挙の候補者に守屋Dなる者があつても、被上告
人候補者守Bが守源(モリゲン)という通称を有する以上、これを右通称の誤記と
認め、同人に宛てられた投票と解するのを相当とする。右守Bの父Eの通称が同じ
く守源であり、同人は、本件選挙には立候補しなかつたが、選挙の直前まで永く市
議会議員の職にあり、本件選挙においてその氏名を記載したものと認められる投票
若干があらわれた事実があるとしても、前記の投票を候補者である子のBの得票と
認めることを妨げるものではない。原判決がこれを右守父子のいずれに宛てられた
投票か確認しがたいものとして無効と解したのを非難する論旨は、理由がある。
 しかし、写真(37)の「丹野「長」」と記載された投票については、候補者丹
野Fは屋号を「丹長」と称し、「長」をその記号として使用しており、その事実は
同人の知人間に広く知られているところと認め、右投票には同人の氏と右記号とが
併記されたものとした原判決の認定は、その挙示する証拠に徴し相当であつて、こ
れに経験則違背を主張する所論は首肯しえない。そして、右記号は、屋号に準じ、
丹野Fそのひとを表示する意味をもつことを否定しがたいから、右投票の記載は、
「長」の記号をもつ丹野に投票する趣旨を示すものであつて、右の記号を、同人に
対する投票意思の明確化を意図した附記以上のものとは認めえず、これをもつて投
票者の個性を投票上に表示した疑あるものとも、またふまじめな記載ともなしがた
い。ひつきよう、それは公職選挙法六八条五号但書所定の投票の効力を害しない職
業、身分の類の記載に含まれるものと解して妨げなく、これを他事記載ある無効投
票と主張する論旨は、採用しがたい。
 このほか論旨は、原判決が無効とした写真(45)の投票為よび同(44)の投
票を候補者守Bの得票と解すべき旨を主張するが、これら投票の効力についての原
審の判断はいずれも相当と認められ、論旨は理由がない。
 以上説示したところから、被上告人守の得票は二〇一三票と認めることができる
が、補助参加人Cは二〇二七票、訴外候補者丹野は二〇一五票の得票のあることは、
原判決の判定したとおりであるから、結局、原判決の結果を動かすに足りない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎

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