弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原決定を取り消す。
     東京地方検察庁検察事務官が平成六年九月九日東京都千代田区ab丁目
c番d号eビル内A株式会社でした別紙記載の各物件に対する差押処分を取り消す。
         理    由
 本件抗告の趣意は、違憲をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、
刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。
 しかしながら、所論にかんがみ、職権により判断するに、原決定は、本件捜索差
押許可状の発付の経緯等に照らすと、本件許可状には罪名に誤記があるが、そのか
しの程度は小さく、本件差押処分は、令状に基づくものであって、違法ではないと
したが、右判断は是認することができない。その理由は次のとおりである。
 記録によれば、東京地方裁判所裁判官は、東京地方検察庁検察官から「アメリカ
合衆国の要請に係る独占禁止法違反共助事件」について捜索差押許可状の請求を受
けたのに、アメリカ合衆国の要請に係る共助事件である旨を記載することなく、罪
名として「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被疑事件」と記載
し、差し押さえるべき物として「本件に関係あると思料されるB社、C社及びその
他関係会社、関係団体並びに関係機関との連絡文書」等と掲記した本件許可状を発
付し、同検察庁検察事務官は本件許可状により右共助事件に関する本件差押処分を
したことが認められる。本件許可状は、その記載内容からすると、右共助事件につ
いて発付されたものとみることはできず、本件許可状に基づき右共助事件に関して
された本件差押処分が達法であることは明らかである。したがって、本件差押処分
が違法ではないとした原決定には決定に影響を及ぼすべき法令の違反があり、これ
を取り消さなければ著しく正義に反するものといわざるを得ない。
 よって、刑訴法四一一条一号を準用し、同法四三四条、四二六条二項により、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成六年一二月二一日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    小   野   幹   雄
            裁判官    大   堀   誠   一
            裁判官    三   好       達
            裁判官    高   橋   久   子

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