弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

○ 主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた判決
一 原告
1 被告が原告に対してした次の各処分をいずれも取り消す。
(一) 原告の昭和五一年分贈与税について昭和五五年三月一四日付けでした更正
(但し、納付税額九七九万四〇〇〇円を超える部分。)及び過少申告加算税賦課決
定(但し、九万三〇〇〇円を超える部分。)
(二) 原告の昭和五四年分贈与税について昭和五五年四月三〇日付けでした過少
申告加算賦課決定並びに同年九月三〇日付けでした再更正(但し、納付税額八〇〇
〇円を超える部分。)及び過少申告加算税賦課決定(但し、審査裁決により一部取
り消された後のもの。以下同じ。)
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文同旨
第二 原告の請求原因
一 原告の昭和五一年分及び昭和五四年分の各贈与税の課税経過は次表のとおりで
ある。
二 しかし、右の課税処分のうち、原告が前記第一の一1で取消しを求めるもの
は、いずれも課税価格を過大に認定した違法な処分である。
第三 請求原因に対する被告の認否と主張
(認否)
請求原因一は認め、同二は争う。
(主張)
一 原告の昭和五一年分贈与税について被告が昭和五五年三月一四日付けでした更
正の根拠及び適法性は、次のとおりである。
1 原告は、AからA所有の別紙物件目録(一)記載の土地(以下「本件土地」と
いう。)を無償で借り受けていたところ、昭和五一年六月二五日、Aとの間で権利
金を支払うことなく右契約内容を賃貸借契約に更改し、もつて、Aから、対価を支
払わないで、通常支払われるべき権利金相当額の経済的利益(以下「本件経済的利
益」という。)を受けた。したがつて、原告は、相続税法九条の規定により、本件
経済的利益の価額に相当する金額を右同日Aから贈与により取得したとみなされる
ところ、右の価額は、本件土地に係る賃借権(以下「本件借地権」という。)の右
同日における価額(それは相続税法二二条の規定により時価によることとなる。)
により評価される。
ところで、本件土地は、実測面積が七二・五平方メートルで、一辺が路線価の設定
された道路に面する三角地であり、地上には原告が昭和四六年九月一日Aから贈与
を受けて貸家の用に供している別紙物件目録(三)記載の家屋(以下「本件家屋」
という。)が存し、更に、国鉄のために鉄道用地下トンネルを埋設することを目的
とする民法二六九条ノ二所定の地上権(以下「本件区分地上権」という。)の設定
がなされていた。
そこで、本件借地権の昭和五一年六月二五日における価額を、国税庁長官が示達し
た「相続税財産評価に関する基本通達」(昭和三九年四月二五日付け直資五六、直
審(資)一七。以下「基本通達」という。)及び同通達に基づいて東京国税局長が
定めた「昭和五一年分相続税財産評価基準」により評価すると、次のとおり二七九
〇万七八八一円となる。
(一) 本件土地の一平方メートル当たりの価額は、昭和五一年分の路線価一平方
メートル当たり七三万円に三角地角度補正率〇・九三を乗じて得られる六七万八九
〇〇円である。
(二) 本件土地の地積は、七二・五平方メートルである。
(三) 本件土地の貸家建付借地権割合は、本件土地が存する地域の借地権割合
〇・九から同割合に本件土地が存する地域の借家権割合〇・三を乗じた割合を控除
して得られる〇・六三である。
(四) 本件区分地上権の阻害率は、〇・一である。
本件借地権の価額を算出するに当たつては、本件区分地上権が設定されていない場
合の本件借地権の価額から、同価額に本件区分地上権の設定により本件土地の利用
が妨げられる割合(阻害率)を乗じて得た額を控除する必要がある。ところで、国
又は地方公共団体等の公共事業施行者が公共用地等を取得する場合の損失補償額に
ついては、昭和三七年六月二九日の閣議で決定された「公共用地の取得に伴う損失
補償基準要綱」並びにこれに基づき中央用地対策連絡協議会によつて同年一〇月一
二日に定められた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」及び昭和三八年三月七日
に定められた「同基準細則」(以下「補償基準等」という。)の定めに依拠して算
出されているところ、原告及びAは、本件区分地上権の設定に際し、補償基準等に
より本件区分地上権の阻害率が〇・一であるとして、更地価額に〇・一を乗じて算
出された金額の補償を受けていたものである。したがつて、本件借地権の価額の算
出に当たつても、補償基準等により本件区分地上権の阻害率を〇・一とするのが相
当である。
(五) 以上により、本件借地権の価額を算出すると、次のとおり二七九〇万七八
八一円となる。
678、900円×72.5×0.63×(1-0.1)=27、907、881

2 原告は、昭和五一年一二月一日、Aから、A所有に係る別紙物件目録(二)記
載の土地の持分三分の一を贈与により取得したが、その価額は一七〇六万四六六六
円である。
3 そうすると、昭和五一年分贈与税の課税価格は合計四四九七万二五四七円とな
り、その範囲内の三四九三万八五四一円を課税価格とする昭和五五年三月一四日付
け更正に課税価格過大認定の違法はない。
二 原告の昭和五四年分贈与税について被告が昭和五五年九月三〇日付けでした再
更正の根拠及び適法性は、次のとおりである。
1 原告は、昭和五四年一二月一日、Aから、A所有に係る本件土地の底地(以下
「本件底地」という。)を贈与により取得した。本件土地の現況は、前記一1と同
様であつた。
そこで、本件底地の右同日における価額を、基本通達及び同通達に基づいて東京国
税局長が定めた「昭和五四年分相続税財産評価基準」により評価すると、次のとお
り六一二万八九三二円となる。
(一) 本件土地の一平方メートル当たりの価額は、昭和五四年分の路線価一平方
メートル当たり一〇一万円に三角地角度補正率〇・九三を乗じて得られる九三万九
三〇〇円である。
(二) 本件土地の地積は、七二・五平方メートルである。
(三) 本件土地が存する地域の借地権割合は、〇・九である(底地割合は〇・一
である。)。
(四) 本件区分地上権の阻害率は、前記一1(四)同様に、〇・一である。
(五) 以上により、本件底地の価額を算出すると、次のとおり六一二万八九三二
円となる。
939、300円×72.5×(1-0.9)×(1-0.1)=6、128、9
32円
2 そうすると、昭和五四年分贈与税の課税価格は六一二万八九三二円となり、こ
れと同額を課税価格とする昭和五五年九月三〇日付け再更正に課税価格過大認定の
違法はない。
三 本件各過少申告加算税賦課決定の適法性は次のとおりである。
1 原告の昭和五一年分贈与税の課税価格は前記一3で述べたとおりであるとこ
ろ、原告はこれを過少に申告していたので、被告は国税通則法六五条一項に基づい
て昭和五五年三月一四日付けで過少申告加算税五七万二〇〇〇円の賦課決定をなし
たものであるが、右被告主張の課税価格により原告が新たに納付すべき税額一八四
三万二〇〇〇円に対して一〇〇分の五の割合を乗じて算出した過少申告加算税額は
九二万一六〇〇円であり、右賦課決定に係る額はこれの範囲内であるから、右賦課
決定は適法である。
2 原告の昭和五四年分贈与税の課税価格は前記二2で述べたとおりであるとこ
ろ、原告はこれを過少に申告していたので、被告は国税通則法六五条一項の規定を
適用し、昭和五五年四月三〇日付け更正による納付すべき税額九〇万四〇〇〇円
(同法一一八条三項の規定により一〇〇〇円未満の端数を切捨てた金額)及び同年
九月三〇日付け再更正により納付すべき税額九五万九〇〇〇円のうちの六万四〇〇
〇円に対して、各々一〇〇分の五の割合を乗じて算出した四万五二〇〇円及び三二
〇〇円の過少申告加算税の賦課決定をそれぞれ行つたものであるから、右各賦課決
定は適法である。
第四 被告の主張に対する原告の認否と反論
(認否)
被告主張一及び二の課税根拠のうち、本件区分地上権の阻害率を〇・一とする点は
争い、事実関係は認める。同三は争う。
(反論)
一 本件借地権及び本件底地の価額を算出する際の本件区分地上権の価額の評価
は、次のとおり相続税法二三条の規定によるべきであり、同規定によれば、本件区
分地上権の阻害率は〇・九とすべきである。
1 相続税法二三条は、「地上権(借地法に規定する借地権に該当するものを除
く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつて
いる土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場
合の時価に、左に掲げる割合を乗じて算出した金額による。」として、「残存期間
が五十年をこえるもの」の割合を「百分の九十」と規定している。同条の文言から
明らかなように、同条にいう「地上権」は、借地法に規定する借地権に該当するも
のを除く民法第二編第四章規定のすべての地上権を意味し、したがつて同法二六九
条ノ二の地上権(以下「区分地上権」という。)を当然に含むものである。
本件区分地上権のような鉄道用地下トンネルの埋設を目的とする地上権は、従来か
ら民法二六五条の地上権として設定することが認められ、相続税法二三条の適用対
象となつていたものであつて、昭和四一年施行の民法二六九条ノ二の規定により初
めて地上権として認められたものではなく、同条は特に地下空間を客体とする地上
権を注意的に規定しただけのものにすぎないのであり、この沿革からしても、相続
税法二三条の地上権の中に区分地上権が含まれることは疑問の余地がない。
2 仮に、相続税法二三条の地上権に区分地上権を含めることにより不合理な結果
が生ずることがあつても、それは法律改正により解決すべき問題であり、課税機関
の判断・運用によつて区分地上権を同条の適用対象から除外するというようなこと
は、憲法三〇条及び八四条の規定する租税法律主義に違反し、許されるものではな
い。
3 したがつて、本件区分地上権の評価についても相続税法二三条の規定が適用さ
れるところ、本件区分地上権の設定契約によると、存続期間は「契約の日から鉄道
施設物存続中」と定められている。本件の鉄道用地下トンネルはその性格上恒久
的、半永久的施設物として少なくとも五〇年を超えて存続することが明らかであ
り、現に国鉄当局もこれを証明する文書を原告に交付している上、減価償却資産の
耐用年数に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)によれば鉄筋コンクリート
造のトンネルの耐用年数は六〇年とされているから、本件区分地上権は相続税法二
三条の規定する「残存期間が五十年をこえるもの」に当たるというべきである。そ
うだとすれば、本件区分地上権の価額は本件区分地上権が設定されていない場合の
本件土地の時価に一〇〇分の九〇を乗じて算出することになるから、本件区分地上
権の阻害率は〇・九とすべきである。
4 仮に、右の主張が認められないとしても、被告所部係官は、原告に対し、「本
件区分地上権の評価については、その内容からして、相続税法二三条の存続期間の
定めのないものについて規定しているところの一〇〇分の四〇の割合によるのが相
当である」旨指導していたものであり、原告も、同条の規定の適用があるものと考
え、本件区分地上権の阻害率三〇・九として課税価格を算出し昭和五四年分贈与税
の申告をしたのであるから、禁反言の法理により、本件区分地上権の評価につき同
条の規定を適用しないことは許されない。
また、鉄道用地下トンネルの埋設を目的とする地上権の評価は同条の規定によつて
なされているのが一般の実情であり、本件区分地上権のみにつき同条の規定の適用
を否定する理由はない。
二 したがつて、昭和五一年分贈与税に係る本件借地権の価額は、次のとおり三一
〇万〇八七五円となる。
678、900円×72.5×0.63×(1-0.9)=3、100、875円
また、昭和五四年分贈与税に係る本件底地の価額は、次のとおり六八万〇九九二円
となる。
939、300円×72.5×(1-0.9)×(1-0.9)=680、992

よつて、本件各課税処分のうち右課税価格を超える部分は違法というべきである。
第五 原告の反論に対する被告の認否及び再反論
(認否)
原告の反論のうち、被告所部係官が原告主張のとおりの指導をしたこと、原告が本
件区分地上権の阻害率を〇・九として課税価格を算出したところにより昭和五四年
分贈与税の申告をしたことは認めるが、その余は争う。
(再反論)
一 原告は、本件区分地上権の評価は相続税法二三条の規定に基づき行うべきであ
る旨主張する。
しかしながら、民法二六五条の地上権は、一定の土地の上下に排他的に及ぶところ
の土地の全体・全層を客体とするものであるが、同法二六九条ノ二の区分地上権
は、一定の土地の地下又は空間につき、上下の範囲を区分し、その区分層のみを客
体とするものであるから、当該区分地上権の容体以外の地表等の利用は土地所有者
に留保されているのである。したがつて、民法二六五条の地上権が設定された場合
の阻害率は、当該地上権の存続期間に基づいて評価することができるが、同法二六
九条ノ二の区分地上権が設定された場合の阻害率は、当該区分地上権の存続期間の
みならず、当該区分地上権の対象である区分層等をも考慮して評価すべきである。
しかして、土地所有者に当該地上権の存続期間中、当該土地の利用権限が留保され
ていることを全く予定しておらず、ただ、当該地上権の存続期間のみでもつて評価
することとしている相続税法二三条は、その立法経緯、規定内容からして民法二六
五条の地上権の阻害率を規定したものであり、昭和四一年の改正によつて法定され
た同法二六九条ノ二の区分地上権の阻害率を規定したものでないことが明らかであ
り、原告の主張は理由がないといわなければならない。
原告は、本件区分地上権のような鉄道用地下トンネルの埋設を目的とする地上権は
元来民法二六五条の地上権として設定することが認められていたものであり、相続
税法二三条の「地上権」の中に区分地上権が含まれることは疑問の余地がない旨主
張する。
もとより、地下にトンネル等の工作物を建設する目的で他人の土地を使用するため
に民法二六五条の地上権を設定することができることはいうまでもなく、そして、
地下にトンネル等の工作物を建設する目的で他人の土地を使用するために民法二六
五条の地上権が設定された場合、その地上権を評価するに当たつては相続税法二三
条に基づき評価することも、これまたいうまでもないところである。しかし、民法
二六五条の地上権と同法二六九条ノ二の区分地上権とはその権利の客体を異にする
ものであるところ、地下にトンネル等の工作物を建設する目的で民法二六五条の地
上権が設定された場合には、この地上権の効力は土地の上下に排他的に及ぶことか
ら、土地所有者の土地利用権は地上権の存続期間中一時的に制限されることとなる
のに対し、同じ目的で民法二六九条ノ二の区分地上権が設定された場合には、この
区分地上権の効力は当該区分層のみを排他的に使用することができるだけであり、
当該区分層以外の土地利用権は土地所有者に留保され、設定行為で区分地上権の客
体となつた区分層の垂直方向の上下層に係る利用を制限することができ得るにすぎ
ないものであるところ、相続税法二三条はその規定内容から明らかなとおり、当該
権利の存続期間のみで評価することとしていて、当該権利の効力の及ぶ範囲を全く
予定していないのであるから、同条は民法二六五条の地上権を予定しその評価方法
を規定したものであつて、民法二六九条ノ二の区分地上権についてまでも予定した
ものではなく、この区分地上権に係る評価方法について規定したものではないとい
うべきである。このことは、相続税法二三条と民法二六九条ノ二の各規定の立法時
期から明らかということができる。
二 更に、本件区分地上権の内容からしても、本件区分地上権を相続税法二三条の
規定に基づき評価することはできない。
本件区分地上権の範囲は、本件土地の東京湾平均海面の下二二メートル三〇センチ
メートル以下の区分層を客体とするものであるところ、この権利の行使のために、
本件土地の所有者及び借地権者らは本件区分地上権者との間で本件土地の使用につ
き、(1)右区分層を掘さくあるいは土地の形質を変更しないこと、(2)東京湾
平均海面の下二二メートル三〇センチメートルにおいて、工作物の荷重を一平方メ
ートルにつき五〇トン以下とすること及び(3)地下鉄道の運行の障害となる工作
物を設置しないこととする特約を締結しているが、この特約事項は土地所有者及び
借地権者らが本件土地において現行法令上許容される最有効階層の建物を所有し得
ることを前提として定められたものであつて、本件区分地上権は本件土地の使用に
つき何ら支障となるものではないのである。事実、本件土地には鉄筋コンクリート
造陸屋根四階建塔屋地階付きの本件家屋が建築されているところである。
ところで、補償基準等によれば、土地の利用価値は(1)当該土地に建築技術上又
は現行法令上許容される最有効階層の建物を建築することができることの利用価値
(以下「建物利用価値」という。)と(2)右最有効階層に係る建物より上の空間
及び地下部分についての利用価値(以下「その他の利用価値」という。)の集積さ
れたものであるところ、一般に、土地の利用価値が高度な地域ほど土地の利用価値
は「建物利用価値」に集中される傾向にあるので、土地の利用価値のうち「その他
の利用価値」の占める割合は少なくなり、これを最大限に評価しても当該土地の底
地割合にすぎないとされている。
しかるに、本件土地の借地権割合は〇・九(したがつて、底地割合は〇・一)であ
るところ、本件区分地上権の内容は前述のとおりであつて、この権利が設定された
ことにより土地所有者及び借地権者らに対して、本件土地の使用につき特段の制限
を加えるほどのものではないのであるから、本件区分地上権の評価につき、原告が
主張するごとく相続税法二三条を適用して本件区分地上権の阻害率を〇・九である
とすることは、社会通念上到底首肯し得る合理的なものでないことは多言を要しな
いところであり、原告の主張に係るこの様な合理性がない結論に至つたのは、民法
二六九条ノ二の区分地上権が同法二六五条の地上権とはその権利の客体において異
なることがあることを忘却し、一律に権利の残存期間に応じて評価することとして
いる相続税法二三条を適用した結果に基づくものなのである。
以上のとおりであるから、本件区分地上権を相続税法二三条に基づいて評価するこ
とは、本件区分地上権の内容からいつてもできないものといわなければならないの
である。
三 また、原告は、原告の本件贈与税の申告に際し、本件区分地上権の価額の評価
につき、被告所部係官が相続税法二三条の規定によるべきことを原告に指導した事
実があることを根拠に本件区分地上権の価額の評価は同条の規定によることが正当
である旨主張するが、本件区分地上権の価額を評価するにつき同条を適用するべき
か否かは法律判断事項であるところ、被告が右申告の際に原告に対して同条により
評価すべきである旨指導していたとの一事をもつて、本件区分地上権の評価につき
同条を適用するのが法的に正当な評価方法であるということはできないから、原告
の主張は理由がない。
第六 証拠(省略)
○ 理由
一 請求原因一の事実は当事者間に争いがない。また、被告の主張一及び二の課税
根拠のうち、事実関係については当事者間に争いがなく、争いが存するのは本件区
分地上権の阻害率のみであるから、以下この点について検討する。
二 原告は、昭和五一年六月二五日、Aから、権利金を支払うことなく本件土地に
ついて賃借権(本件借地権)の設定を受け、もつて通常支払われるべき権利金相当
額の経済的利益(本件経済的利益)を受けたのであるから、相続税法九条の規定に
より、本件経済的利益の価額に相当する金額を贈与により取得したものとみなされ
るところ、本件経済的利益の価額は同法二二条の規定により、右取得の日の時価に
より評価される。そして、本件経済的利益の価額は、本件借地権の価額により評価
されるから、結局、本件借地権の右取得の日の時価によることとなる。また、原告
は、昭和五四年一二月一日、Aから、本件土地の底地(本件底地)を贈与により取
得したが、本件底地の価額も、相続税法二二条の規定により、右取得の日の時価に
より評価することとなる。
ところで、原告が本件借地権又は本件底地を取得した当時、本件土地には本件区分
地上権が設定されていたから、本件借地権及び本件底地の価額は、本件区分地上権
が設定されていない場合の価額から、本件区分地上権の価額を控除した価額をもつ
て評価するのが相当である。
そこで、本件区分地上権の価額の評価方法が問題となる。相続税法二三条は、相続
税法上の地上権の評価方法について規定している。本件区分地上権は、民法二六九
条ノ二の地上権(区分地上権)であるところ、相続税法二三条に規定する地上権
が、原告主張のように、民法二六五条の地上権のみならず、区分地上権をも含むの
であれば、
その評価は相続税法二三条の規定によるべきものといえる。
三 よつて、相続税法二三条に規定する地上権が区分地上権を含むか否かを検討す
る。
1 民法二六九条ノ二の規定は、土地の空中、地表及び地下の各層における並行
的・立体的利用を可能にすることを目的として、昭和四一年法律第九三号により新
たに設けられたものである。そして、民法二六五条の地上権は、土地所有権の及ぶ
上下の範囲の全層を客体としてこれを排他的に支配するものであるのに対し、民法
二六九条ノ二の区分地上権は、地下又は空間の一定層を客体とし、その範囲内でこ
れを排他的に支配するにとどまり、当該客体以外の地表部分の利用は土地所有者あ
るいは借地権者等に依然として保持されているのであつて、両者はこの点において
決定的に異るのである。換言すれば、もともと民法二六五条には二種の地上権が包
含されていたところ、昭和四一年法律第九三号がこれを確認的・注意的に分離独立
させたという関係にあるのではなく、昭和四一年法律第九三号は従前認められてい
なかつた区分地上権を新設したものである。この点、原告は、本件区分地上権のよ
うな鉄道用地下トンネルの埋設を目的とする地上権は従来から民法二六五条の地上
権として設定することが認められていたのであり、民法二六九条ノ二は民法二六五
条の地上権の中から地下・空間を客体とする地上権を注意的に分離規定したものに
すぎない旨主張するが、地下トンネルを埋設する等地下層の利用を目的として民法
二六五条の地上権を設定することはもとより従来から可能であつたものの、この場
合の地上権は土地所有権の及ぶ上下の範囲全体に及ぶのであつて、地下層のみに限
定されるのではないのであり、土地の一定の層のみを客体とする区分地上権が民法
二六九条ノ二の新設前から実体法上認められていたと解することはできず、原告の
主張は採用できない。しかるところ、相続税法二三条は、昭和四一年法律第九三号
の制定される以前からの規定であるから、立法経過からすれば、同条は区分地上権
を対象とするものでないということが一応いい得よう。ただし、区分地上権も民法
二六九条ノ二上は単に「地上権」と表現され、一方、相続税法二三条は「地上権」
とのみ規定して、民法二六九条ノ二が新設された後も何らの改正も受けていないか
ら、民法二六九条ノ二の新設に伴い、相続税法二三条の地上権が区分地上権を当然
包含するに至つたと解することも可能であり、右の立法経過のみで同条の地上権に
区分地上権が含まれないとすることはできない。
2 そこで、進んで、相続税法二三条の規定内容について検討するに、同条は、地
上権の価額は、その目的となつている土地の地上権が設定されていない場合の時価
に、当該地上権の残存期間に応じて定められた割合を乗じて算出した金額による旨
規定している。民法二六五条の地上権は、一定の土地の全体・全層を客体としてこ
れを排他的に使用する物権であるから、その価額は相続税法二三条が規定するよう
に当該土地の更地価額と残存期間に応じて評価することができる。しかし、区分地
上権は、一定の土地の地下又は空間につき、上下の範囲を区分し、その区分層のみ
を客体とするものであつて、当該区分層以外の地表等の利用は土地所有者に留保さ
れているのである。したがつて、区分地上権の評価に当たつては、その法的性質か
らして、当該土地の更地価額及び残存期間だけでなく、当該区分地上権の効力の及
ぶ範囲、換言すれば当該区分地上権が当該土地の利用を妨げる程度・割合を当然考
慮に入れる必要があり、それなくしては区分地上権の評価は不可能である。しかる
に、相続税法二三条は、区分地上権の評価に必要不可欠な要素である右の程度・割
合に関する規定を欠いているから、同条の規定は区分地上権を予定したものではな
く、区分地上権の法的性格に適合するものではないというべきである。
3 更に、区分地上権の法的性格からして、一の土地につき、民法二六五条の地上
権と区分地上権とを設定し、あるいは二以上の区分地上権を設定することが可能で
あるが、例えば、一の土地につきともに残存期間が五〇年を超える地下の区分地上
権と空間の区分地上権が設定された場合、その価額を相続税法二三条の規定により
評価するとすれば、両者の価額の合計が更地価額の一〇〇分の一八〇となり、更地
価額を超えるという矛盾が生じるのである。この点からも、相続税法二三条の規定
が区分地上権の法的性格に適合しないことが明らかである。
4 以上述べたような立法経過、区分地上権の法的性格、相続税法二三条の規定内
容、そして両者の不適合性からすれば、同条は、民法二六五条の地上権に係る評価
方法を規定したものにすぎず、区分地上権に係る評価方法についてまで規定したも
のではないと解するのが相当である。
5 原告は、租税法律主義の原則からして、相続税法二三条の地上権から区分地上
権を除外することは許されないと主張する。同条の地上権に区分地上権が含まれて
いるとすれば、仮に不合理な結果が発生しようと、運用によつて区分地上権を適用
対象から除外するというようなことはもとより許されない。しかし、法律自体の解
釈として、相続税法二三条が区分地上権の評価方法を規定したものということがで
きないのであり、このように解したからといつて租税法律主義に違反するものでは
ない。
6 更に、原告は、本件各係争年分の贈与税に関し、被告所部係官が本件区分地上
権の価額の評価は相続税法二三条の規定によるべきことを原告に指導した事実があ
ることを根拠として、同条の適用を否定することは許されない旨主張する。しか
し、相続税法二三条の地上権に区分地上権が含まれるか否かは法律上の解釈に関す
る問題であつて、仮に原告主張のような事実があつたとしても、それがため原告に
おいて本来回避することのできた損害を不当に被る結果となつたという関係にはな
く、原告に対し法律に従つた課税がなされるだけのことであつて、同条の適用を否
定することが許されなくなるものではない。なお、原告は、鉄道用地下トンネルの
埋設を目的とする地上権の評価は相続税法二三条の規定によつてなされているのが
一般の実情である旨主張するが、区分地上権について右のような実情があることを
認めるべき証拠はない。よつて、原告の主張は理由がない。
四 そうだとすれば、本件借地権及び本件底地の価額を相続税法二二条の規定に基
づき時価により評価すべきである以上、その減額要素たる本件区分地上権の価額
も、本件借地権及び本件底地の価額評価の一環として時価により評価すべきものと
いえる。
しかるところ、公共事業に必要な土地等を取得し又は使用する場合の損失補償額に
ついては、昭和三八年以来補償基準等に基づいて算出されており、原告及びAは、
本件区分地上権を設定した際、補償基準等により本件区分地上権の阻害率が〇・一
であるとして、更地価額に〇・一を乗じて算出された金額の損失補償を受けている
こと、成立に争いのない甲第五及び第六号証並びに弁論の全趣旨によると、本件区
分地上権は、本件土地の東京湾平均海面の下二二メートル三〇センチメートル以下
の区分層を容体とするもので、土地所有者、借地権者らが本件土地上で法令上認め
られた最有効階層の建物を所有するにつき妨げとなるものではないことが認められ
ること、本件土地上には現に鉄筋コンクリート造陸屋根四階建塔屋地階付きの本件
家屋が建築されていること、成立に争いのない乙第一号証によると、補償基準等
は、区分地上権の阻害率は底地割合を最高限度として適正に定めるべきものとして
いることが認められること、そして、本件土地の存する地域の底地割合は〇・一で
あることを総合考慮すれば、本件区分地上権の価額は、更地価額に〇・一を乗じて
得られる金額により評価するのが相当と認められる。すなわち、本件区分地上権の
阻害率は〇・一と認めるのが相当である。
五 したがつて、昭和五一年分贈与税に係る昭和五五年三月一四日付け更正及び昭
和五四年分贈与税に係る昭和五五年九月三〇日付け再更正は、被告の主張一及び二
のとおりいずれも適法というべきである。
そして、本件各過少申告加算税賦課決定は、更正又は再更正により納付すべき税額
の全部又は一部に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額の過少申告加算税を課
したものであり、かつ、成立に争いのない甲第二七号証によると、右の過少申告加
算税の額の計算の基礎となつた税額の中には、相続税法二三条の規定の適用を否定
したこと自体を原因として増加した税額は含まれておらず、同条の適用に関連し過
少申告の正当理由が存するか否かを論ずる必要のないことが認められるから、本件
各過少申告加算税賦課決定もいずれも適法というべきである。
六 よつて、原告の本訴請求はいずれも理由がないから、これを棄却することと
し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条及び民事訴訟法八九条の規定を適
用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 泉 徳治 大藤 敏 立石健二)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛