弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人泉谷清一の上告理由第一点の一について。
 記録によれば、上告人は原審第四回口頭弁論期日において、被上告人主張の昭和
二八年一〇月一二日の合意解除を否定し、これに先だつ同月五日上告人より被上告
人先代Dに対し当初の契約に基づく売買の委任を解除した旨の主張をしたことが明
らかであるにもかかわらず、原審が、昭和二八年一〇月一二日上告人と右D間の本
件山林の「売買のことについての」契約が合意解除されたことは当事者間に争いが
ない、と判示したものであること所論のとおりである。
 しかし、被上告人の本訴請求は、ひつきよう、先代のDが上告人から買い受けた
山林につき二一万二四〇円を投じてその管理および植林をなし、これにより右山林
の価格が三五万円増加し上告人においてこれを利得したが、上告人の右利得は法律
上の原因がないので、先代Dの相続人たる被上告人にその返還を求めるというに帰
し、原審は、右Dの出捐およびこれによる上告人の利得を認めたうえ、不当利得の
一般原則にしたがい、右Dの出捐の範囲内において上告人に対しその利得の返還を
命じたものであるから、右の違法は、なんら原判決の結論を左右するに足らず、ま
た所論の契約が売買契約であるか売買の委任契約であるかにつき、原審が判断を示
さなかつたことが、審理不尽その他所論のごとき違法をきたすものでないこともい
うまでもない。
 論旨はすべて理由がない。
 同二について。
 しかし原判決の説示するところを熟読すれば、用語やや明確を欠く嫌いはあるが、
原審は結局、本件山林の所有権が上告人に存する旨を認定したものと解するのが相
当である。してみれば、論旨はこの点において前提を欠き、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛