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主文
1原判決中第1審原告らに関する部分を次のとおり変
更する。
第1審判決中第1審原告らに関する部分を次のとお
り変更する。
(1)第1審被告らは,第1審原告X1に対し,連帯し
て,1227万9743円及びうち813万25
60円に対する平成19年10月26日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)第1審被告らは,第1審原告X2に対し,連帯し
て,1104万2921円及びうち703万25
60円に対する平成19年10月26日から支払
済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)第1審原告らのその余の請求をいずれも棄却す
る。
2訴訟の総費用は,これを5分し,その3を第1審原
告らの負担とし,その余を第1審被告らの連帯負担
とする。
理由
平成21年(受)第1461号上告代理人小松初男,同吉田大輔の上告受理申立
て理由(第5の4を除く。)及び同第1462号上告代理人近藤明日子の上告受理
申立て理由について
1本件は,交通事故によって死亡したAの両親である第1審原告らが,加害車
両の運転者である第1審被告Y1に対しては民法709条に基づき,加害車両の保
有者である第1審被告Y2に対しては自動車損害賠償保障法3条に基づき,損害賠
償を求める事案である。第1審原告らは,第1審原告X1が自動車保険契約を締結
していた保険会社から,上記保険契約に適用される普通保険約款中の人身傷害条項
に基づき,保険金の支払を受けたことから,上記保険会社による損害賠償請求権の
代位取得の範囲等が主たる争点となった。
2原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1)Aは,平成17年5月1日午後6時40分頃,横断歩道の設けられていな
い道路を横断中,前方注視を怠るなどして上記道路を進行してきた第1審被告Y1
が運転し,第1審被告Y2が保有する普通乗用自動車に衝突され,脳挫傷,気管挫
裂傷等の傷害を負い(以下,この事故を「本件事故」という。),入院治療を受け
たが,同年11月26日,死亡した。
(2)本件事故によりAが被った損害は合計7828万2219円であるが,本
件事故におけるAの過失割合が10%であることから,上記割合により過失相殺を
すると,Aが第1審被告らに対して賠償請求をすることができる損害金(以下,単
に「Aの損害金」という。)の額は,7045万3997円となる。Aの両親であ
る第1審原告らは,Aの第1審被告らに対する損害賠償請求権を2分の1ずつ相続
により取得した。
(3)第1審原告らは,本件事故によりAが被った損害につき,公立学校共済組
合から123万9297円の,第1審被告Y2から793万0904円の各支払を
受けた。その結果,第1審原告らが第1審被告らに対して賠償請求をすることがで
きるAの損害金の残元本は,上記(2)の7045万3997円から上記各支払額を
控除した6128万3796円となった。
(4)第1審原告X1固有の損害は,270万円であり,第1審原告X2固有の損
害は,160万円である。
(5)第1審原告X1は,本件事故当時,B(以下「訴外保険会社」という。)
との間で,人身傷害条項のある普通保険約款(以下「本件約款」という。)が適用
される自動車保険契約(以下「本件保険契約」という。)を締結しており,Aは,
上記条項に係る被保険者であった。
(6)本件約款中の人身傷害条項には,要旨,次のような定めがあった。
ア訴外保険会社は,日本国内において,自動車の運行に起因する事故等に該当
する急激かつ偶然な外来の事故により,被保険者が身体に傷害を被ることによって
被保険者又はその父母,配偶者若しくは子が被る損害に対し,保険金を支払う。
イ訴外保険会社は,被保険者の故意又は極めて重大な過失(事故の直接の原因
となり得る過失であって,通常の不注意等では説明のできない行為(不作為を含
む。)を伴うものをいう。)によって生じた損害に対しては,保険金を支払わな
い。
ウ訴外保険会社が保険金を支払うべき損害の額は,本件約款所定の算定基準に
従い算定された金額の合計額(以下「人傷基準損害額」という。)とする。
エ訴外保険会社が支払う保険金の額は,人傷基準損害額から①保険金請求権者
が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額及び②上記アの損害を補償するため
に支払われる給付で保険金請求権者が既に取得したものがある場合はその取得額等
を差し引いた額とする。
オ保険金請求権者が他人に損害賠償の請求をすることができる場合には,訴外
保険会社は,その損害に対して支払った保険金の額の限度内で,かつ,保険金請求
権者の権利を害さない範囲内で,保険金請求権者がその他人に対して有する権利を
取得する(以下「本件代位条項」という。)。
(7)本件約款には,訴外保険会社が上記(6)アの損害の元本に対する遅延損害金
を支払う旨の定めはない。
(8)Aについての人傷基準損害額は,6741万7099円である。第1審原
告らは,平成19年10月25日,本件事故によりAが被った損害につき,訴外保
険会社から,本件約款中の人身傷害条項に基づき,保険金として,上記の人傷基準
損害額から上記(3)の各支払額を差し引いた5824万6898円(以下「本件保
険金」という。)の支払を受けた。
(9)ア第1審原告X1の請求(当審における減縮後のもの)は,以下の金員の
支払を求めるものである。
(ア)Aの損害金の残元本の2分の1である924万3908円
(イ)固有の損害金元本330万円及びこれに対する本件事故日から本件保険金
支払日までの遅延損害金(民法所定年5分の割合によるもの。以下同じ。)41万
0465円
(ウ)上記(ア)の924万3908円及び上記(イ)の330万円の合計1254
万3908円に対する本件保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅延損害金
イ第1審原告X2の請求(当審における減縮後のもの)は,以下の金員の支払
を求めるものである。
(ア)上記ア(ア)と同じ
(イ)固有の損害金元本210万円及びこれに対する本件事故日から本件保険金
支払日までの遅延損害金26万1205円
(ウ)上記ア(ア)の924万3908円及び上記(イ)の210万円の合計113
4万3908円に対する本件保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅延損害金
ウ第1審原告らは,主位的には,本件保険金を支払った訴外保険会社はAの損
害金の残元本に対する本件事故日から本件保険金支払日までの遅延損害金の支払請
求権を代位取得すると主張して,上記ア及び上記イの各(ア)のAの損害金の残元本
を請求しているが,予備的に,仮に,本件保険金を支払った訴外保険会社が上記遅
延損害金の支払請求権を代位取得しないのであれば,第1審原告らは上記遅延損害
金の2分の1の支払請求権を有していると主張しており,それぞれ,Aの損害金の
残元本の2分の1である543万2560円及び上記遅延損害金の2分の1である
381万1348円を請求しているとみられることは,記録上明らかである。
3原審は,上記事実関係の下に,以下の(1)及び(2)の理由により,第1審原告
らが第1審被告らに対して請求することができるAの損害金の元本を各532万9
797円とし,第1審原告らの請求を,上記の532万9797円と第1審原告ら
各自の固有の損害金元本(第1審原告X1につき270万円,同X2につき160
万円)との合計額及びこれに対する本件保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅
延損害金の支払を求める限度で,これを認容すべきものと判断したが,第1審原告
ら各自の固有の損害金元本に対する本件事故日から本件保険金支払日までの遅延損
害金の支払請求については,特段の理由を示すことなくこれを棄却すべきものと判
断した。
(1)本件保険金は,民法491条に準じて,まず,上記2(3)のAの損害金の残
元本に対する本件保険金支払日までの遅延損害金762万2696円に充当され
る。
(2)本件保険金のうち上記(1)のとおり充当された残額である5062万420
2円については,その全額が上記2(3)のAの損害金の残元本に充当され,その結
果,Aの損害金の残元本は,1065万9594円となる。
4しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次
のとおりである。
(1)本件約款中の人身傷害条項に基づき,被保険者である交通事故等の被害者
が被った損害に対して保険金を支払った訴外保険会社は,上記保険金の額の限度内
で,これによって塡補される損害に係る保険金請求権者の加害者に対する賠償請求
権を代位取得し,その結果,訴外保険会社が代位取得する限度で,保険金請求権者
は上記請求権を失い,上記請求権の額が減少することとなるところ(最高裁昭和4
9年(オ)第531号同50年1月31日第三小法廷判決・民集29巻1号68頁
参照),訴外保険会社がいかなる範囲で保険金請求権者の上記請求権を代位取得す
るのかは,本件保険契約に適用される本件約款の定めるところによることとなる。
(2)本件約款によれば,上記保険金は,被害者が被る損害の元本を塡補するも
のであり,損害の元本に対する遅延損害金を塡補するものではないと解される。そ
うであれば,上記保険金を支払った訴外保険会社は,その支払時に,上記保険金に
相当する額の保険金請求権者の加害者に対する損害金元本の支払請求権を代位取得
するものであって,損害金元本に対する遅延損害金の支払請求権を代位取得するも
のではないというべきである。
(3)次に,被保険者である被害者に,交通事故の発生等につき過失がある場合
において,訴外保険会社が代位取得する保険金請求権者の加害者に対する損害賠償
請求権の範囲について検討する。
本件約款によれば,訴外保険会社は,交通事故等により被保険者が死傷した場合
においては,被保険者に過失があるときでも,その過失割合を考慮することなく算
定される額の保険金を支払うものとされているのであって,上記保険金は,被害者
が被る損害に対して支払われる傷害保険金として,被害者が被る実損をその過失の
有無,割合にかかわらず塡補する趣旨・目的の下で支払われるものと解される。上
記保険金が支払われる趣旨・目的に照らすと,本件代位条項にいう「保険金請求権
者の権利を害さない範囲」との文言は,保険金請求権者が,被保険者である被害者
の過失の有無,割合にかかわらず,上記保険金の支払によって民法上認められるべ
き過失相殺前の損害額(以下「裁判基準損害額」という。)を確保することができ
るように解することが合理的である。
そうすると,上記保険金を支払った訴外保険会社は,保険金請求権者に裁判基準
損害額に相当する額が確保されるように,上記保険金の額と被害者の加害者に対す
る過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準損害額を上回る場合に限
り,その上回る部分に相当する額の範囲で保険金請求権者の加害者に対する損害賠
償請求権を代位取得すると解するのが相当である。
(4)なお,第1審原告ら固有の損害の賠償債務は,本件事故時に発生し,か
つ,何らの催告を要することなく,遅滞に陥ったものであるから(最高裁昭和34
年(オ)第117号同37年9月4日第三小法廷判決・民集16巻9号1834頁
参照),第1審原告ら固有の損害金元本に対する本件事故日から本件保険金支払日
までの遅延損害金の支払請求が否定される理由はない。
5(1)前記事実関係等及び上記4で説示したところによれば,訴外保険会社
は,本件保険金5824万6898円とAの損害金元本7045万3997円との
合計額1億2870万0895円が,本件事故によりAが被った損害である前記2
(2)の7828万2219円を上回る部分である5041万8676円の範囲で,
Aの損害金元本の支払請求権を代位取得し,その限度で第1審原告らが第1審被告
らに請求することができるAの損害金の残元本の額が減少することとなる。そし
て,前記2(3)のAの損害金の残元本6128万3796円から上記の5041万
8676円を控除すると,第1審原告らが第1審被告らに請求することができるA
の損害金の残元本は,1086万5120円となる。
(2)アそうすると,第1審原告X1の請求は,以下の金員の支払を求める限度
で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却すべきである。
(ア)上記Aの損害金の残元本の2分の1である543万2560円及び前記2
(3)のAの損害金の残元本6128万3796円に対する本件事故日から本件保険
金支払日までの遅延損害金の2分の1である381万1348円
(イ)固有の損害金元本270万円及びこれに対する本件事故日から本件保険金
支払日までの遅延損害金33万5835円
(ウ)上記(ア)の543万2560円及び上記(イ)の270万円の合計813万
2560円に対する本件保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅延損害金
イまた,第1審原告X2の請求は,以下の金員の支払を求める限度で理由があ
るからこれを認容し,その余は理由がないから棄却すべきである。
(ア)上記ア(ア)と同じ
(イ)固有の損害金元本160万円及びこれに対する本件事故日から本件保険金
支払日までの遅延損害金19万9013円
(ウ)上記ア(ア)の543万2560円及び上記(イ)の160万円の合計703
万2560円に対する本件保険金支払日の翌日から支払済みまでの遅延損害金
ウ以上の次第で,原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法
令の違反があり,第1審原告ら及び第1審被告らの各論旨はいずれも理由がある。
そこで,以上に説示したところに従い,原判決中第1審原告らに関する部分を主文
第1項のとおり変更することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官宮川光
治の補足意見がある。
裁判官宮川光治の補足意見は,次のとおりである。
本件約款の人身傷害条項は,自動車事故によって被保険者が死傷した場合に所定
の基準により算定された損害の額に相当する保険金を支払うという傷害保険を定め
るものである。同保険では,被保険者は迅速な損害塡補を受けることができるので
あるから,判決による遅延損害金をも塡補している賠償責任条項とは異なって,損
害金元本に対する遅延損害金を塡補していない。保険代位の対象となる権利は,保
険による損害塡補の対象と対応する損害についての賠償請求権に限定されるのであ
るから(対応の原則),原審が本件保険金について民法491条を準用し損害金元
本に対する本件事故日から本件保険金支払日までの遅延損害金に充当するとしたこ
とは,相当でない。
被害者に過失がある場合において,保険金を支払った保険者が代位取得する損害
賠償請求権の範囲については,諸説がある。法廷意見は,人身傷害保険の趣旨・目
的に照らすといわゆる裁判基準差額説と呼ばれている見解が合理的であるとするも
のであるが,本件約款の人身傷害条項においては損害や保険金を過失割合に応じて
按分するという考えを採っていないこと,保険法25条1項が一部保険に関してい
わゆる差額説を採用したことにも相応すること,そして,そもそも平均的保険契約
者の理解に沿うものと認められることから,支持できると思われる。本件約款の人
身傷害条項は,賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額等がある場合は,保険
金の額はそれらの合計額を差し引いた額とすると定めている。これを字義どおり解
釈して適用すると,一般に人身傷害条項所定の基準は裁判基準を下回っているの
で,先に保険金を受領した場合と比較すると不利となることがある。そうした事態
は明らかに不合理であるので,上記定めを限定解釈し,差し引くことができる金額
は裁判基準損害額を確保するという「保険金請求権者の権利を害さない範囲」のも
のとすべきであると考えられる。
(裁判長裁判官金築誠志裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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