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主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決主文第1項を取り消す。
2被控訴人の請求を棄却する。
3訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
第2事案の概要
1事案の骨子
本件の本訴請求は,被控訴人が,控訴人に対し,平成28年4月18日に締
結された,「別れさせ工作委託契約」と称する契約,すなわち,控訴人の指定
する女性(以下「指定女性」という。)と,指定女性が当時交際していた男性
(以下「対象男性」という。)との間の交際を終了させることに関し,被控訴
人が控訴人に協力するという内容で,着手金として80万円,上記の目的が達
成されたときは成功報酬として40万円を控訴人がそれぞれ支払う旨の契約
(以下「本件契約」という。)に基づき,残金70万円及びこれに対する本訴
状送達の日の翌日である平成29年1月20日から支払済みまでの民法所定の
年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるもの,反訴請求は,控訴人が,
被控訴人に対し,本件契約及びこれに付随する調査委託契約(以下,本件契約
と調査委託契約を併せて,「本件契約等」という。)が公序良俗に反し無効で
あるなどと主張して,不当利得返還請求権に基づき,本件契約等に基づいて控
訴人が支払った60万8000円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日であ
る平成29年8月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求めるものである。
原審は,本件契約が締結されており,本件契約等が公序良俗に反するとはい
えないなどとして,被控訴人の本訴請求を認容し,控訴人の反訴請求を棄却し
たところ,控訴人は,本訴請求に係る敗訴部分を不服として控訴した。なお,
控訴人は反訴請求棄却部分については控訴しておらず,同部分は当審の審判対
象外である。
2前提事実
⑴被控訴人と控訴人は,平成28年4月15日,次の事項を内容とする調査
委託契約(以下「本件調査委託契約」という。)を締結した(甲5)。
ア契約内容指定女性と対象男性との交際を終了させるための準備として,
被控訴人が対象男性の調査をすること
イ報酬10万8000円
⑵控訴人は,被控訴人に対し,平成28年4月15日,10万8000円を
支払った(乙4。ただし,同金員の支払の趣旨については,後記争点⑶のと
おり当事者間に争いがある。)。
⑶被控訴人と控訴人は,平成28年4月18日,次の事項を内容とする契約
(本件契約)を締結した(甲1,乙5)。
ア契約期間平成28年4月19日~同年7月19日
イ契約内容別れさせ工作。具体的には,指定女性と対象男性との交際を
終了させることに関し,被控訴人が控訴人に協力すること
ウ着手金80万円(ただし,着手金の趣旨については,後記争点⑴の
とおり当事者間に争いがある。)
エ成功報酬40万円
⑷被控訴人は,平成28年4月15日頃~同年5月15日頃,控訴人に対し,
LINEで,指定女性及び対象男性の動向等について随時連絡をするとともに,
指定女性と対象男性との交際を終了させるための方法について詳細に告げる
などした(甲3)。
⑸控訴人は,平成28年4月28日,被控訴人に対し,本件契約に基づき,
着手金のうち30万円を支払った。被控訴人は,同日,控訴人に対し,調査
工作代として40万8000円を領収した旨の領収証を作成・交付した。
⑹被控訴人の指示を受けた女性(以下「工作員女性」という。)は,平成2
8年5月14日,指定女性に対し,対象男性が工作員女性と食事をしたこと
を告げた。
⑺控訴人は,平成28年5月16日,被控訴人に対し,本件契約に基づき,
着手金のうち20万円を支払った。
⑻ア指定女性と対象男性との交際は,遅くとも平成28年7月17日には終
了した(甲2)。
イ被控訴人は,平成28年7月17日,控訴人に対し,指定女性と対象男
性との交際が終了している旨報告した(甲2,3)。
⑼ア本件契約の関係者は,いずれも独身であった(弁論の全趣旨)。
イ本件契約の目的を達成するために関係者の意思に反して肉体関係を持つ
ことが提示されたことはなく,実際に肉体関係が結ばれたこともなかった
(甲3,弁論の全趣旨)。
3争点
⑴本件契約における合意内容,特に着手金の趣旨
⑵本件契約の目的が達成されたか否か
⑶本件契約に基づく着手金の支払額,特に10万8000円の支払が本件契
約の着手金としてされたか否か
⑷本件契約が債務不履行により解除されたか否か
⑸本件契約等が公序良俗に反するか否か
4争点についての当事者の主張
⑴争点⑴(本件契約における合意内容,特に着手金の趣旨)について
(被控訴人の主張)
被控訴人と控訴人は,平成28年4月18日,被控訴人が指定女性と対象
男性との交際を終了させることに関し協力すること,控訴人が被控訴人に対
し着手金80万円,成功報酬40万円をそれぞれ支払うことを内容とする本
件契約を締結した。
被控訴人と控訴人が,着手金80万円が本件契約期間内における上限であ
ること(仮に短期間で活動が終了した場合には着手金の精算を行うこと)を
確認の上で本件契約を締結した事実はない。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張は否認する。被控訴人と控訴人は,着手金80万円が本件
契約期間内における上限であること(仮に短期間で活動が終了した場合には
着手金の精算を行うこと)を確認の上で本件契約を締結した。
⑵争点⑵(本件契約の目的が達成されたか否か)について
(被控訴人の主張)
ア工作員女性は,平成28年5月14日,被控訴人の指示の下,指定女性
に対し,対象男性が工作員女性と食事をしたこと等を告げた。
イ平成28年7月17日時点において,指定女性と対象男性との交際は終
了した。
ウしたがって,被控訴人は,控訴人に対し,本件契約に基づき,成功報酬
を請求することができる。
(控訴人の主張)
被控訴人の主張は否認する。
⑶争点⑶(本件契約に基づく着手金の支払額,特に10万8000円の支払
が本件契約の着手金としてされたか否か)について
(控訴人の主張)
平成28年4月15日の10万8000円の支払(前記前提事実⑵)は,
本件契約の着手金としてされた。
したがって,控訴人が被控訴人に対して本件契約に基づき支払った金額は,
合計71万6000円である(領収証記載の40万8000円〔乙3〕,振
込みに係る合計30万8000円〔乙4〕の合計額)。
(被控訴人の主張)
平成28年4月15日の10万8000円の支払(前記前提事実⑵)は,
本件契約の着手金としてではなく,本件調査委託契約の報酬としてされた。
したがって,控訴人が被控訴人に対して本件契約に基づき着手金の一部と
して支払った金額は,合計50万円である(前記前提事実⑸,⑺の合計額)。
⑷争点⑷(本件契約が債務不履行により解除されたか否か)について
(控訴人の主張)
ア被控訴人は,本件契約の目的が達成されたこと(指定女性が対象男性と
別れたこと)を控訴人に報告しなかった。
イ被控訴人は,本件契約の目的を達成する過程において,指定女性に対し,
控訴人の依頼に基づき工作員女性が対象男性に近づいたことを明らかにし
た。
ウ控訴人は被控訴人に対し,平成28年5月31日,本件契約を解除する
との意思表示をした。
(被控訴人の主張)
ア被控訴人は,控訴人に対し,進捗状況を報告していた。
イ被控訴人は,不適切な工作を行ったことはない。
ウ控訴人は,被控訴人に対し,解除の意思表示をしていない。
⑸争点⑸(本件契約等が公序良俗に反するか否か)について
(控訴人の主張)
本件契約の目的達成のために採られた手段は,本件契約の関係者に対し,
肉体関係を迫ることもいとわないような方法でされたものである。
(被控訴人の主張)
控訴人の主張は否認する。被控訴人は,指定女性,対象男性を含む本件契
約の関係者が,全員未婚者であることを確認した。また,被控訴人は,工作
員女性に対し,肉体関係を持つことで目的を達成することは禁止したし,実
際にそのような方法で目的を達成したことはない。
第3争点に対する判断
1認定事実
前記前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実は,
次のとおりである。
⑴控訴人は,平成28年4月頃,以前交際していた女性(指定女性)が出会
い系サイトで新しい交際男性(対象男性)と知り合ったことを聞き,指定女
性との復縁を希望していたことから,被控訴人に対し,指定女性と対象男性
との交際を終了させることを目的とする工作を依頼した(甲1,乙5)。
そして,被控訴人と控訴人は,平成28年4月15日,前記前提事実⑴の
とおり本件調査委託契約を締結した。
⑵被控訴人は,上記⑴に係る調査の結果,対象男性の人相,住所を特定した。
そして,被控訴人と控訴人は,平成28年4月18日,本件契約を締結した。
⑶被控訴人は,控訴人,指定女性,対象男性がいずれも未婚者であることを
確認した。そして,被控訴人の指示を受けた工作員女性は,対象男性との接
触に成功し,対象男性と連絡先を交換し,食事をするなどした(乙5)。
⑷本件契約に基づく具体的な工作内容は,当初,工作員女性を対象男性に近
づけて恋愛感情を抱かせて指定女性に別れを告げさせるように仕向けるとい
うものであったが,その後,控訴人の提案により,対象男性が工作員女性と
浮気をしている事実を指定女性に暴露することで2人が別れるように仕向け
るというものに変更された(乙5)。
⑸上記の暴露は,平成28年5月14日に行われた。すなわち,対象男性と
指定女性がいる電車内に工作員女性とその友人役工作員が乗り込んで声を掛
け,その後,降車駅近くの喫茶店で話をし,暴露を実行した。二股をかけら
れた形の女性2人(指定女性,工作員女性)は対象男性と別れる旨発言した
が,工作員女性は,指定女性と交流し,対象男性と別れたことを確認するた
め,指定女性と連絡先を交換した(甲4,乙5)。
⑹被控訴人は,平成28年5月16日,控訴人から,被控訴人側の落ち度に
より「別れさせ工作」が指定女性に発覚したのではないかと指摘されたが,
被控訴人側の落ち度で「別れさせ工作」が指定女性に発覚することはあり得
ない旨回答した。また,被控訴人は,同月31日,控訴人から,着手金の減
額を要望されたが,この要望を明確に拒否した。そして,被控訴人は,控訴
人に対し,同年6月12日,同月中頃には指定女性が対象男性と別れた証拠
を示すことができるので成功報酬の支払の準備をしてほしい旨を伝え,同年
7月17日,指定女性が対象男性と別れた旨を伝え,同月22日,別れた証
拠がある旨を伝えた(甲3)。
2争点⑴(本件契約における合意内容,特に着手金の趣旨)について
被控訴人は,本件契約において,被控訴人が指定女性と対象男性との交際を
終了させることに関し協力すること,控訴人が被控訴人に対し着手金80万円,
成功報酬40万円をそれぞれ支払うことを合意した旨主張する。
そこで検討すると,前記前提事実⑶のとおり,本件契約において,被控訴人
は,控訴人との間で,被控訴人が指定女性と対象男性との交際を終了させるこ
とに関し協力すること,控訴人が被控訴人に対し着手金80万円,成功報酬4
0万円をそれぞれ支払うことを合意したことが認められる。
これに対し,控訴人は,被控訴人と控訴人が,着手金80万円が本件契約期
間内における上限であること(仮に短期間で活動が終了した場合には着手金の
精算を行うこと)を確認の上で本件契約を締結した旨主張する。しかし,本件
契約の内容に照らすと,本件契約の目的(指定女性と対象男性との交際の終了)
が達成されるためには,被控訴人の人脈,計画等,被控訴人の技術的な側面で
の役務提供が必要不可欠であったといえる。そうすると,短期間で活動が終了
した場合というのは,被控訴人が人脈等を用いて本件契約の履行を行ったよう
な場合であって,着手金の減額事由になるものとは考え難い(なお,上記認定
事実⑹のとおり,被控訴人は,平成28年5月31日,控訴人から,着手金の
減額を要望されたが,この要望を明確に拒否しているところである。)。そう
すると,控訴人の上記の主張は理由がない。
したがって,争点⑴に関する被控訴人の主張は理由がある。
3争点⑵(本件契約の目的が達成されたか否か)について
被控訴人は,本件契約の目的が達成された旨主張する。
そこで検討すると,工作員女性が平成28年5月14日に指定女性に対して
対象男性が工作員女性と浮気をしている事実を暴露したこと(上記認定事実
⑸),指定女性と対象男性との交際が遅くとも同年7月17日には終了したこ
と(前記前提事実⑻)が認められ,これらの事実を総合すれば,指定女性と対
象男性との交際が終了したのは,被控訴人の指示に基づく工作に起因すること
を推認することができる。そうすると,本件契約の目的は達成されたというこ
とができる。
したがって,争点⑵に関する被控訴人の主張は理由がある。被控訴人は,控
訴人に対し,本件契約に基づき,成功報酬40万円を請求することができる。
4争点⑶(本件契約に基づく着手金の支払額,特に10万8000円の支払が
本件契約の着手金としてされたか否か)について
控訴人は,平成28年4月15日の10万8000円の支払(前記前提事実
⑵)は本件契約の着手金としてされた旨主張する。
しかし,控訴人主張の上記の事実を認めるに足りる証拠はない(なお,控訴
人も,反訴請求において,60万8000円の返還請求をしているところであ
る。)。かえって,平成28年4月15日には本件契約はまだ締結されていな
かったこと(前記前提事実⑴,⑶),控訴人が被控訴人に対して同日に締結さ
れた本件調査委託契約(本件契約とは別個の契約)に基づき10万8000円
の債務を負っていたこと(前記前提事実⑴),乙3号証の領収書は,本件調査
委託契約及び本件契約締結日時に近接した時点で作成され,「調査工作代とし
て」の支払とされており,本件調査委託契約及び本件契約双方に関連する弁済
であるとうかがわれること(前記前提事実⑸)を総合すれば,同日の10万8
000円の支払は,本件調査委託契約の報酬としてされたものであって,乙3
号証の領収書は,本件調査委託契約に基づく報酬10万8000円及び本件契
約に基づく着手金のうち30万円の弁済があった旨を記載したものであること
を推認することができる。
そして,控訴人が被控訴人に対して本件契約に基づき着手金の一部として支
払った金額は,前記前提事実⑸,⑺の合計額である50万円であると認められ
る。争点⑶に関する控訴人の主張は理由がない。
5争点⑷(本件契約が債務不履行により解除されたか否か)について
控訴人は,被控訴人には本件契約上の債務不履行(報告義務違反,不適切な
工作)があり,本件契約は解除された旨主張する。
しかし,報告義務違反の点については,上記認定事実⑹のとおり,被控訴人
は,控訴人に対し,平成28年6月12日,同月頃には指定女性が対象男性と
別れた証拠を示すことができるので成功報酬の支払の準備をしてほしい旨を伝
え,同年7月17日,指定女性が対象男性と別れた旨を伝え,同月22日,別
れた証拠がある旨を伝えたことが認められる。上記事実に照らせば,被控訴人
には控訴人主張の報告義務違反はないというべきである(なお,前記前提事実,
上記認定事実によれば,被控訴人は,できる限り控訴人の意思に沿うよう,そ
の計画等を検討し,控訴人に報告するなどした上で,これを実行していたこと
が認められるところである。)。
また,不適切な工作の点については,本件契約が控訴人からの依頼により締
結されたものであること(上記認定事実⑴,⑶),控訴人に指定女性と対象男
性との交際が終了することを強く希望するという動機があったこと(上記認定
事実⑴),被控訴人は,自らの経験に基づき,控訴人と協議しながら,本件契
約に基づく各種工作を行っていたこと(前記前提事実⑷,上記認定事実⑶~⑸)
に照らせば,被控訴人が本件契約に基づいて行った工作が本件契約の趣旨に照
らして不適切であったとはいい難い(なお,上記認定事実⑹のとおり,被控訴
人は,平成28年5月16日,控訴人から,被控訴人側の落ち度により「別れ
させ工作」が指定女性に発覚したのではないかと指摘されたが,被控訴人側の
落ち度で「別れさせ工作」が指定女性に発覚することはあり得ない旨回答した
ところである。)。
したがって,被控訴人に本件契約上の債務不履行があるとはいえず(なお,
控訴人が被控訴人に対して解除の意思表示をした事実を認めるに足りる証拠は
ない。),争点⑷に関する控訴人の主張は理由がない。
6争点⑸(本件契約等が公序良俗に反するか否か)について
控訴人は,本件契約等が公序良俗に反する旨主張する。
しかし,前記前提事実,上記認定事実によれば,本件契約等の目的達成のた
めに想定されていた方法は,人倫に反し関係者らの人格,尊厳を傷付ける方法
や,関係者の意思に反してでも接触を図るような方法であったとは認められず,
また,実際に実行された方法も,工作員女性が対象男性と食事をするなどとい
うものであったというのである。これらの事情に照らせば,本件契約等におい
ては,関係者らの自由な意思決定の範囲で行うことが想定されていたといえる
のであって,契約締結時の状況に照らしても,本件契約等が公序良俗に反する
とまではいえない。
したがって,争点⑸に関する控訴人の主張は理由がない。
第4結論
以上によれば,被控訴人の本訴請求は,理由があるからこれを認容すべきであ
り,控訴人の反訴請求は,理由がないからこれを棄却すべきである。これと同旨
の原判決は相当である。
よって,本件控訴は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第19民事部
裁判長裁判官山地修
裁判官藪田貴史
裁判官野上恵里

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