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H19.7.17京都地方裁判所平成18年(ワ)第2236号拾得物報労金請求事件
事件番号:平成18年(ワ)第2236号
事件名:拾得物報労金請求事件
裁判年月日:H19.7.17
裁判所名:京都地方裁判所
部:第7民事部
結果:一部認容
判示事項の要旨:
上場株券を拾得した者の遺失物法に基づく報労金請求が一部認容された事例
主文
1被告Aは,原告に対し,125万3280円及びこれに対
する平成18年11月26日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2被告Bは,原告に対し,12万5184円及びこれに対す
る平成18年11月23日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
3原告のその余の請求を棄却する。
4訴訟費用は,これを2分し,その1を被告らの負担とし,
その余を原告の負担とする。
5この判決は,第1,2項に限り,仮に執行することができ
る。
事実及び理由
第一請求
一被告Aは,原告に対し,261万1000円及びこれに対する平成18年1
1月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
二被告Bは,原告に対し,26万0800円及びこれに対する平成18年11
月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一事案の要旨
本件は,原告が被告らに対し,原告は,平成18年1月23日,被告ら所有
にかかる株券を拾得し,翌24日にこれを届け出たとして,被告Aに対しては
報労金261万1000円及びこれに対する被告Aに対する訴状送達日の翌日
である同年11月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の,被告Bに対しては,報労金26万0800円及びこれに対する被告
Bに対する訴状送達日の翌日である同月23日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の,各支払を求めた事件である。
二当事者間に争いのない事実
1()原告は,理容店を営んでいる者である。1
()被告Aは,東京電力株式会社の100株券10枚及びファナック株式2
会社の100株券10枚(以下併せて「本件株券1」という)の名義人。
として本件株券1を所有し,本件株券1にかかる株式を保有していた。ま
,,(「」た被告Bは日本航空株式会社の1000株券4枚以下本件株券2
といい,本件株券1と併せて「本件各株券」という)の名義人として本。
件株券2を所有し,本件株券2にかかる株式を保有していた。
2被告Aは,平成18年1月20日,自宅(当時,向日市a町b)前で,本
件各株券が入った鞄(以下「本件鞄」という)を自転車のかごに入れてい。
たところ,何者かに本件鞄を窃取された。
3原告は,平成18年1月24日,京都府山科警察署のc交番に,以下の拾
得物の届出をした。
拾得の日時場所平成18年1月23日午後0時ころ
京都府向日市d町e池付近
物件株券(本件各株券ほか,手帳)
4()被告Aは,平成18年1月25日,山科警察署から原告が本件各株券1
を拾得して届け出た旨の連絡を受けたため,原告に電話を掛け,原告は,
同月30日,被告A宅を訪れた。
()被告らは,平成18年2月7日,山科警察署から本件各株券の返還を2
受けた。
()本件各株券にかかる株式の平成18年2月7日当時の時価は次のとお3
りである。
東京電力株式会社2945円
ファナック株式会社1万0110円
日本航空株式会社326円
三争点
1原告は本件各株券を拾得したか
2原告の報労金請求は権利濫用か
3報労金の額
四争点に関する当事者の主張
1争点1について
()原告の主張1
原告は,平成18年1月23日,京都府向日市d町のe池で釣りをして
いたところ,本件鞄が流れてきたのでこれをすくい上げた。原告は,その
後,地面にばらまいた本件鞄の中身に株券が入っていることを示す文言の
ある封筒があることに気づいたが,濡れていてその場で中を見ようとする
と封筒が破れるおそれがあったためそのまま放置した。
原告は,釣りを終えて帰ろうとした時点でも封筒が濡れていたため,自
宅に持ち帰ってこれを乾かし,その翌日に本当に封筒に本件各株券が入っ
ていることを確認したので,最寄りの交番に届け出た。
()被告らの主張2
上記()の事実は不知。原告が拾得現場であると主張するe池は,釣り1
が禁止されているし,釣りができるようなスペースもない。
2争点2について
()被告らの主張1
ア原告は,被告Aに対し,脅迫的言動を行った。
イ(ア)向日町署のC刑事は,平成18年2月9日又は10日,被告Aの
依頼で,拾得現場に,本件鞄内の被告Aの所有物を探しに行ったが,
,,,場所がよく分からず同月13日原告を伴って再度拾得現場に赴き
拾得現場付近のゴミ捨て場所で原告が捨てた物品を回収した(乙3の
1ないし27。しかし,被告Aは,本件鞄内にあった1万円札入り)
の封筒や日記帳のうち破り捨てられた記帳済みのページ部分等は回収
できなかった。
(イ)原告は,拾得した本件鞄を物色し,被告Aの所有物すべてを警察
に届け出ず,被告Aにとって重要な日記やメモ,受取書等の物品を破
り捨てるなどした。
ウ原告は,特別な理由もないのに,わざわざ拾得物を自宅に持ち帰り,
翌日に,拾得場所の最寄りの向日町署ではなく,自分の住所地の管轄の
警察署に届けており,遺失物法施行令(ただし,平成19年政令第21
号による改正前。以下同じ)1条1項に違反した。
エ以上の経過に照らして,原告の請求は権利の濫用である。
()原告の主張2
ア上記()アは否認する。被告Aがけんか腰で話をしてきたため売り言1
葉に買い言葉で激しい言葉遣いをしたにすぎない。
イ原告は,本件鞄を拾得した後,本件鞄を利用しようと思って,その中
身を辺りにばらまいたが,その時点では,ゴミと認識していた。その後
に,よく見ると株券入りと思われる封筒や手帳があったため,重要と思
い,持ち帰ったにすぎない。また,原告が本件鞄を物色したり,日記等
を破り捨てたことはない。
ウ届出が拾得の翌日となった理由は上記1()のとおりである。1
エ上記()エは争う。1
3争点3について
()原告の主張1
,,ア本件各株券は第三者により容易に善意取得されるおそれがあるから
その株式の時価(本件株券1につき,1305万5000円〔=294
5円×1000+1万0110円×1000,本件株券2につき,1〕
30万4000円〔=326円×4000)が報労金算定の基礎とな〕
る。
イ被告らが報労金を一切支払おうとしないことに照らすと,報労金の割
合は20%とすべきである。
ウ1305万5000円×0.2=261万1000円
130万4000円×0.2=26万0800円
()被告らの主張2
本件各株券は,その拾得場所や拾得状況からすると,善意取得される可
能性は極めて低い。また,被告らは,株券の盗難被害について警察への届
出の他に,証券会社への通知,報告や株券喪失登録手続を速やかに行って
いる。これらの事情に加えて,原告の拾得物の届出が遅延したことからす
ると,報労金の額は極めて低額となるべきである。
第三当裁判所の判断
一争点1について
1上記第二の二で認定した事実に加えて,証拠(甲5,6,原告本人)によ
れば,①原告は,平成18年1月23日(月曜日,京都府向日市d町のe)
池で釣りをしていたところ,本件鞄が流れてきて,じゃまになるのでこれを
すくい上げ,後ろに置いた,②その後,原告は,本件鞄は捨てられたものと
思い,これを利用しようと考えて,その中身を辺りにばらまいて放置した,
③原告は,その後も釣りを続けていたが,本件鞄から出した物の中に,株券
が入っていることを示す文言のある封筒があることに気づいた,④しかし,
当該封筒は濡れていてその場で中を見ようとすると破れるおそれがあったた
め,原告は,これをそのまま放置し,帰る際に,地面にあった本件鞄の内容
物のうち,重要と思われる上記封筒と手帳を持ち帰った,⑥原告は,自宅で
上記封筒を乾かし,これに本件各株券が入っていることを確認したため,最
寄りのc交番に,拾得物の届出をした,との各事実が認められる。
2被告らは,上記第二の四1()のとおり,原告がe池で釣りをしていたこ2
と自体に疑問を呈する。
しかし,Cは,平成18年2月13日,原告とともにe池を訪れた際に,
他の釣り人が残したと思われるゴミがビニール袋に入れられていたことを現
認しているし(証人C〔5,6,20,21項,平成18年1,2月当〕)
,(,時の水位からするとe池に釣りができる場所はあったと認められる甲5
証人C〔14,17項,原告本人〔2項。〕〕)
3他に上記1の認定を覆すに足りる証拠はない。
二争点2について
1()上記第二の二で認定した事実,上記一1で認定した事実に加えて,後1
掲証拠等によれば,以下の事実が認められる。
①被告Aは,平成18年1月25日,山科警察署から原告が本件各株券
を拾得して届け出た旨の連絡を受けたため,原告に電話を掛けた。これ
に対し,原告は,同月30日,被告A宅を訪れ,その場で,被告Aに対
し,本件各株券の報労金を請求したところ,被告Aには報労金を支払う
意思が全くなく,原告に対して,資力がないなどとして報労金の支払を
拒否した(甲6,乙6,原告本人〔20,21項,被告A本人〔7,〕
8,24項。〕)
②被告Aは,その後,向日町署に出向き,原告から脅迫されたなどと訴
えたが,向日町署の盗犯捜査係長であったCは,脅迫にあたらないと判
断した(乙6,証人C〔4項,被告A本人〔9項。〕〕)
③原告は,平成18年2月9,10日ころ,被告Bから事情を聞いたD
弁護士が発信した内容証明郵便を受け取り,被告Aに電話を掛けた。原
告と被告Aは,その電話の中で,売り言葉に買い言葉となり,互いに激
しい言葉遣いをした(甲1,6,乙6,原告本人〔7,24項,被告〕
A本人〔25項,弁論の全趣旨。〕)
()ア被告らは,原告が被告Aに対して脅迫的言動を行った旨主張し,被2
告Aはこれに沿う供述をする上,乙第6号証(被告Aの陳述書)には同
旨の記載がある。
イしかし,被告Aは,当初から,原告に対して報労金を支払う意思が全
くなく,本件訴訟における訴訟追行態度からしても,原告に対する応対
(〔,ないし言動も相当激しいものであったと推認されるから原告本人7
20,21項,被告A本人〔24,25項,弁論の全趣旨,原告の〕〕)
発言の中に穏当でない言葉遣いがあったとしても,それをもって被告に
対する脅迫的言動ということはできない。
()他に,上記()の認定を超えて,原告が被告Aに脅迫的言動を行ったこ31
とを認めるに足りる証拠はない。
,,,2()被告らは本件鞄の中には1万円札入りの封筒等があった旨主張し1
被告Aの供述や乙第6号証にはこれに沿う部分があるが,これを裏付ける
客観的証拠はない。また,仮に,被告Aが本件鞄を窃取された時点では,
1万円札入りの封筒等が本件鞄に入っていたとしても,原告が本件鞄に拾
得した時点でそれらが本件鞄内に残っていたことを裏付ける証拠もない。
()原告は,本件鞄内にあった物のうち,メモや被告A宛の葉書等を拾得2
,(,〔,,せずe池に放置したが乙3の1ないし27証人C5ないし79
11,13項,原告本人〔4,14,15項,その経過は,上記一1〕〕)
で認定したとおりであるし,上記メモや葉書等について,原告が具体的に
その存在を認識したと認めるに足りる証拠もない。
したがって,原告が本件鞄を物色したなどということはできない。
また,原告は,本件鞄内にあった物をすべて拾い集めた上で拾得物とし
て届け出るべき義務を負っているわけではないから,原告が,本件鞄の内
容物すべてを警察に届け出なかったことを非難することもできない。
()Cがe池で拾得したメモや手帳には破れているものがあるが(乙3の3
7・10,これらを原告が破ったと認めるに足りる証拠はない。)
3被告らは,第二の四2()ウのとおり,原告が本件各株券を拾得した翌日1
に京都府山科警察署のc交番に拾得物の届出をしたことが遺失物法施行令1
条1項に違反している旨主張する。
しかし,遺失物法施行令1条1項は「拾得した物件の警察署長への差出,
は,事情の許す限り,当該物件を拾得した場所のもよりの警察署長にしなけ
ればならない」と規定しているにすぎないところ,上記一1で認定した事。
実からすると,原告が遺失物法施行令1条1項に違反したものでないことは
明らかである。
また,遺失物法施行令1条1項は,その文言に照らして,訓示規定にすぎ
ないことが明らかであって仮にこの規定に反したとしても遺失物法た,,,(
だし,平成18年法律第73号による改正前)9条が定める報労金請求権喪
失の要件に該当しない以上,原告が被告らに対して報労金請求権を行使でき
なくなると解すべき理由はない。
4他に,原告の報労金請求が権利の濫用にあたると認めるに足りる主張,立
証はない。
三争点3について
1()証拠(乙1,5,6,被告A本人〔3,4項)によれば,①被告A1〕
は,平成18年1月20日午後7時53分ころ,日興コーディアル証券京
都支店に対し,本件各株券が盗難の被害にあった旨を電話で連絡した,②
被告Aは,同月24日までに,東京電力株式会社の名義書換代理人である
三菱UFJ信託銀行株式会社に対し,本件株券1のうち東京電力株式会社
の株券について株券喪失登録の申請を行い,その余の本件各株券について
も同様の申請がなされている,と認められ,これを覆すに足りる証拠はな
い。
()しかしながら,被告らが本件各株券について株券喪失登録の申請を行2
っても,本件各株券が無効となるのは登録日の翌日から1年間を経過した
日であり(平成17年法律第87号による改正前の商法230条の6第1
項,会社法228条1項,その間に本件各株券が善意取得されるおそれ)
があることは明らかである。
()原告が本件各株券を拾得したe池には,原告以外にも釣りをする者や3
その清掃をする者が出入りしていることからすると,その拾得場所や拾得
状況から本件各株券が善意取得されるおそれがないとはいえない。
()上記認定,説示に加えて,上記第二の二4()で認定した本件各株券に43
かかる株式の価値からすると,報労金算定の基礎となる本件株券1及び本
件株券2の経済的価値は,それぞれ,株式の価値の80%相当額である1
044万4000円(1305万5000円×0.8)及び104万32
00円(130万4000円×0.8)と認められ,これを覆すに足りる
証拠はない。
2本件訴訟に現れた諸事情を考慮すると,原告の被告らに対する報労金の割
合は12%とするのが相当である。
なお,被告らは,原告の拾得物の届出が遅延したから報労金の割合を低く
すべきである旨主張するが,上記一1で認定した事実からすると,被告らの
上記主張は理由がない。
3したがって,原告が被告A及び被告Bに対して請求できる報労金の額は,
それぞれ125万3280円(1044万4000円×0.12)及び12
万5184円(104万3200円×0.12)が相当であり,この判断を
左右するに足りる主張,立証はない。
第四結論
以上によれば,原告の請求は主文第1,2項の限度で理由があるから一部認
容し,その余は棄却し,訴訟費用の負担について民事訴訟法64条,65条,
61条を,仮執行宣言について同法259条をそれぞれ適用して,主文のとお
り判決する。
京都地方裁判所第7民事部
阪口彰洋裁判官

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