弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人渡辺粛郎の上告理由第一、二点について。
 被上告人は宅地建物取引業を営む商人であるが、上告人(買主)とD(売主)と
の間に本件不動産について売買契約を成立させるため、上告人を現場に案内し、売
買代金額については、売主側金二、五〇〇万円、買主側金二、〇〇〇万円以下の言
い分を調整して、結局金一、七〇〇万円と合意させ、売買契約に立ち会い、売買契
約書には被上告人の用意した用紙を使わせ、被上告人が媒介者として記名捺印し、
売買不動産の受渡し、代金の授受、登記申請書類のとり揃えは、被上告人の関与の
下に行なわれ、その仲介の労も主として上告人の側に立つて、その利益のためにさ
れたものであり、このことを上告人は取引交渉の経過中に知ることができたもので
あることは、原審が適法に認定したところであり、右売買契約は昭和三三年一一月
三日にされ、その履行が同年一二月一五日完了したことは、当事者間に争いない事
実として、原審の確定したところである。そうとすれば、被上告人と上告人との間
には本件不動産売買について明示の媒介契約はされなかつたが、報酬額について定
めのない黙示の媒介契約がおそくとも右売買成立のときまでにされたと解すべきで
ある。ところで、商法五一二条は、商人がその営業の範囲内の行為をすることを委
託されて、その行為をした場合において、その委託契約に報酬についての定めがな
いときは、商人は委託者に対し相当の報酬を請求できるという趣旨に解すべきであ
るから、前記説示に照らし、被上告人は、上告人に対し、本件不動産売買の媒介の
ための報酬を請求できるといわなければならない。したがつて、原判決は結論にお
いて相当であり、所論の違法はなく、論旨は採用できない。
 同第三点について。
 買主から依頼を受けた仲介人が数人ある場合には、各自は特約等特段の事情のな
いかぎり、売買の媒介に尽力した度合に応じて、報酬額を按分して請求できるもの
と解するを相当とするところ、原審は、この基準により、被上告人の上告人に対す
る本件不動産売買の媒介報酬額を金二五万円と認定判断したものであり、この認定
判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決には所論の違法はな
い。論旨は採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    松   本   正   雄
            裁判官    飯   村   義   美

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛