弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由について。
 上告理由は、要するに、上告人がD大学の農学部の教授として担当した農業法を
弁護士法五条三号にいう「法律学」にあたらないとし、上告人に同号による弁護士
資格を認めなかつた原判決は、法律の解釈を誤つたものと主張する趣旨と認められ
る。
 弁護士法五条三号は、「五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学
院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者」は弁護士となる資格を有する
者とし、「弁護士法第五条第三号に規定する大学を定める法律」(以下大学指定法
と称する。)は、「弁護士法第五条第三号に規定する大学は、学校教育法による大
学で法律学を研究する大学院の置かれているもの及び旧大学令による大学とする」
旨を規定している。元来弁護士となる資格は、司法修習生の修習を終えた者である
ことを原則とし(弁護士法四条参照)、弁護士法五条各号は、これに対する特例を
認めたものと解されるが、その一号が最高裁判所の裁判官の職に在つた者、その二
号が司法修習生となる資格(裁判所法六六条参照)を得た後五年以上簡易裁判所判
事、検察官その他一定の法律専門の公職に在つた者を掲げるところからみるも、法
はこれにいずれも相当高度の法律的素養を具えることを要求していることは明らか
であり、従つて前記三号の特例についても、その大学在職の経歴そのものが法律的
素養の修得として相当高く評価できるものでなければならないことは疑ない。すな
わち同号は、その適用ある者の在職した大学を別に法律の定めるところに譲つては
いるが、それは、もとより相当高度の法律学研修の物的、人的の施設を具えたもの
と認められる学部等を有する大学を予定しているのであり、従つてまた、そのよう
な学部等において教授、助教授として担当する法律学も、法律学研究についての高
度な専門的なものを指しているものと解するのが相当である。
 そこで、大学指定法についてみると、同法にいう「法律学を研究する大学院」と
は、学校教育法六六条、六八条、学位規則等に徴すれば、実際においては、その実
体が法律学またはその特定部門(例えば公法学、私法学、民事法、刑事法)の研究
を目的とする研究科が設けられ、その所定の課程を終えた者は法学博士または法学
修士の学位を受けうるような大学院がこれにあたると認められる。そして、このよ
うな大学院を設けている学校教育法による大学(以下新制大学と称する。)には、
その大学院の右のような研究科の前段階の課程として法律学の研修を目的とする課
程をもつ学部なり専攻科なりの存在が当然考えられるわけである。このような意味
で、法は「法律学を研究する大学院」が設けられていることを、その大学が法律学
研修の施設として人的にも物的にも充実していることを認定する基準とし、そこに
教授または助教授として在職した者に高度の法律的素養を具えることを推認し、こ
れに弁護士たる資格を認めたのである。されば、このような資格の認められるのは、
右のような法律学研修の施設にあたる学部等において、その研修の課程をなす授業
科目を担当する教授、助教授の職に在つた者に限らるべきは当然であつて、このよ
うな施設とは関係のない他の学部等において法律学の分野に属する科目を担当する
教授、助教授があつたにしても、そのような者にまで弁護士資格を認めることは、
法の趣旨に副わないものといわなければならない。
 弁護士資格を認めらるべき新制大学の学部等における法律学の教授、助教授の職
に在つた者の範囲につき、以上のような解釈をとることは、同じく弁護士資格を認
めらるべき旧大学令による大学(以下旧制大学と称する。)の学部等における同様
の者との間に、均衡を失することになるものではない。大学指定法は、旧制大学を
指定するにあたつて、これに別段の制限を付してはいないが、その旧制大学もまた
法律学研修の施設として充実した学部等を有したものを意味していることは、同法
がこれに匹敵する新制大学として指定したと認められるものが、前叙のような「法
律学を研究する大学院」の設けられた大学であることから推しても充分窺いうると
ころであり、結局旧制大学についても、弁護士資格を認められる法律学の教授、助
教授の範囲は、新制大学について前叙したところと同様となるものと解されるから
である。そして、旧弁護士法(昭和八年法律第五三号)四条一号が、旧裁判所構成
法六五条と相まつて、このような弁護土資格の特例を帝国大学の法科教授について
のみ認めていた沿革に徴するも、以上のような解釈を相当ということができる。
 弁護士法五条三号および大学指定法により弁護士たる資格を認められる者の範囲
を、以上のように解して本件についてみるに、上告人は、D大学農学部に教授とし
て在職した者であり、その担当した農業法の科目は、同学部で農業専門家となるた
めに必要とされる法律知識を修得させるために教授されたものであつたことは、原
判決の認定するところであり、もとより同大学の法律学研修の施設として認められ
る学部等におけるその修習課程として教授されたものではない。されば、上告人を
もつて弁護士法五条三号に該当する者と認めがたいことは、前叙したところから明
らかである。原判決には、右五条三号の解釈につき若干首肯しがたい点がなしとし
ないが、上告人に同号の適用なしとした結論は正当であり、論旨は、結局理由がな
い。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎
 裁判長裁判官奥野健一は、退官につき署名押印することができない。
            裁判官    草   鹿   浅 之 介

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