弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告人の上告理由第一点、第二点について
 上告人が、原審第二回口頭弁論期日において、原判示の現金自動支払機による支
払の際に使用されたキャッシュカードが真正なキャッシュカードであったことを認
める旨の陳述をしたことは記録上明らかであるから、原判決に所論の違法はない。
論旨は採用することができない。
 その余の上告理由について
 銀行の設置した現金自動支払機を利用して預金者以外の者が預金の払戻しを受け
たとしても、銀行が預金者に交付していた真正なキャッシュカードが使用され、正
しい番号が入力されていた場合には、銀行による暗証番号の管理が不十分であった
など特段の事情がない限り、銀行は、現金自動支払機によりキャッシュカードと暗
証番号を確認して預金の払戻しをした場合には責任を負わない旨の免責約款により
免責されるものと解するのが相当である。原判決は、右の趣旨をいうものとして是
認することができる。論旨は、原判決の結論に影響のない説示部分を非難するか、
又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 なお、本訴請求に係る金員は、昭和五六年四月二三日、被上告人及びその提携銀
行の設置した現金自動支払機から支払われたものであること、当時被上告人が上告
人を含む預金者に交付していたキャッシュカードの磁気ストライプ上には、預金者
が被上告人に届け出た暗証番号がコード化されて記録されていたことは、原審の適
法に確定したところであるが、所論中には、このようなキャッシュカードについて
は、市販のカードリーダーをパーソナルコンピューターに接続することにより、暗
証番号を解読することができるから、支払システムとしての安全性を欠き、免責約
款は無効であるとする部分がある。しかし、所論の方法で暗証番号を解読するため
にはコンピューターに関する相応の知識と技術が必要であることは明らかである(
なお、記録によれば、本件支払がされた当時、このような解読技術はそれほど知ら
れていなかったことがうかがえる。)から、被上告人が当時採用していた現金自動
支払機による支払システムが免責約款の効力を否定しなければならないほど安全性
を欠くものということはできず、右の点に関する論旨は採用することができない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   島       昭
            裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    木   崎   良   平
            裁判官    大   西   勝   也

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