弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
1、申請人らが被申請人に対し、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める。
2、被申請人は申請人A、同B、同C、同D、同E、同F、同Gに対し昭和四一年
八月一七日以降、申請人H、同Iに対し同月一八日以降本案判決確定に至るまで、
毎月一五日限り一ケ月別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載の金額の割合による金
員を仮に支払え。
3、申請人H、同Iのその余の申請を却下する。
4、訴訟費用は被申請人の負担とする。
       事   実
第一、申立
(申請人ら)
1、申請人らが被申請人に対し、労働契約上の権利を有する地位を仮に定める。
2、被申請人は申請人らに対し、昭和四一年八月一七日以降本案判決確定に至るま
で、毎月一五日限り、一ケ月別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載の金額の割合に
よる金員を仮に支払え。
3、訴訟費用は被申請人の負担とする。
(被申請人)
 本件申請を却下する。
第二、主張
(申請人ら)
一、申請の理由
(一) 申請人らは、それぞれ別紙入社年月日等一覧表記載の日に被申請人会社
(以下会社という)に入社し、従業員となつたものであり、いずれも会社従業員を
もつて組織される申請外全国金属労働組合東京地方本部高砂鉄工労働組合暖房器支
部(以下支部という)の組合員であつた。
(二) しかして、会社と支部間には、支部を除名された組合員である従業員は解
雇される旨のいわゆるユニオン・シヨツプ協定が締結されてきているところ、会社
は、支部が昭和四一年八月一六日申請人らを除名(以下本件除名という)したこと
を理由に、右協定に基づくと称して申請人I、同Hを除くその余の申請人らに対し
同月一七日、右申請人両名に対し同月一八日それぞれ解雇の意思表示(以下本件解
雇という)をなした。
(三) しかしながら、本件解雇は次の理由により無効である。
1、会社は、申請外高砂鉄工株式会社が会社更生法による更生手続中、高砂鉄工労
働組合の企業閉鎖反対闘争に押されて、その一部門が分離して新発足したものであ
るが、そのことを逆手にとつて、支部の丸抱えを策し、支部執行部もまた、会社の
その意図に唯々諾々と従つてきた。すなわち、支部執行部は労働協約の中で「常に
生産を組織的に高め、経済的諸要求は経営の許せる範囲内にて行い、全組合員を統
率して誠意をもつて社業の発展を図る為に努力する」ことを約して、会社の労務課
的役割を引受け、会社役員を支部の顧門とする顧門制度等により日常的に支部に対
する支配介入を許し、あまつさえ会社から毎月手当を受領して買収に屈し、他方組
合員に対しては、多数の組合員の意図を圧迫して「会社と組合は表裏一体であり、
会社の経営方針には前向きの姿勢で超遂行をする熊度をとるべきである。生産をあ
げることは支部の最重要な階級闘争である」という驚くべき運動方針を決め、統制
権をちらつかせながら、これを組合員に押しつけることによつて低賃金と労働強化
推進の役割を果してきた。
 申請人らは、右会社の支部丸抱え政策に反対し、支部の自主性回復と民主化を求
め、もつて支部組合員の労働条件の維持改善を図るという真の組合活動をしてき
た。本件解雇は、そのような申請人らを会社から放逐するため、御用幹部である支
部執行部と結托し、支部を除名させて、ユニオン・シヨツプ協定に基づくと称して
なしたものであり、申請人らの右正当な組合活動の故になされた不利益取扱であつ
て、労働組合法第七条第一号、第三号に該当し、無効である。
2、仮に、右主張が容れられないとしても、本件除名は次のような理由により無効
であるから、本件除名を前提とする本件解雇は解雇の理由を欠くものとして無効で
ある。
(1) 本件除名は申請人らに除名されるなんらの理由もないのになされたもの
で、無効である。
(2) 本件除名は昭和四一年八月一六日開催された支部臨時大会(以下除名大会
という)において決議されたものであるが、その手続に瑕批があり無効である。す
なわち、
イ、支部運営規定第五二条には「組合員に対し懲罰(権利停止・除名)を行う時は
査問委員会の議を経なければならない」と定められている。しかるに、本件除名処
分については査問委員会に付議する手続がとられていない。
ロ、支部運営規定第一〇条により支部大会決議に準用される高砂鉄工労働組合規約
(以下組合規約という)第三五条但書には「但し綱領、規約その他主要な事項の採
決は直接無記名投票により招集代議員の過半数で決定する」と定められている。除
名決議は、当該組合員にとつてはもとより、組合にとつても右但書にいう「主要な
事項」であることはいうまでもない。それにも拘らず、本件除名決議は、支部幹部
兼任の会社職制が大半出席して、強力な発言をし、組合員の一挙一動を監視してい
る中で起立採択によりなされたものである。
ハ、除名大会は、その招集に当り組合員に議題が告示されず、また、申請人らの意
見、弁明などは聞く必要がないという理由で、大会の席上申請人らの発言を許すこ
となく採決を強行する等、極めて非民主的に運営されたものである。
(四) 会社の賃金支給日は毎月一五日であるが、会社は、本件解雇以後、解雇を
理由に申請人らの就労を拒絶し、賃金の支払をしない。なお、申請人らの本件解雇
時における賃金(昭和四一年五月ないし七月分の平均)は別紙入社年月日等一覧表
賃金らん記載のとおりである。
(五) 申請人らは、いずれも他に特別の資産を有せず、労働者として、会社から
受領する賃金を唯一の生計の手段としている。このまま、本案判決の確定をまつて
いては、その生活に回復し難い損害を被る。
 よつて本件仮処分命令申請に及ぶ。
二、被申請人主張の除名理由に対する答弁
(一) 除名理由はすべて否認する。
(二) 人があるグループを結成し、他人にその加入を呼びかけることは結社の自
由として保障されているところである(憲法第二一条)。また、政治政党の活動の
自由は、国民主権下の民主主義社会の中で基本的人権の根幹として最も重要なもの
の一つである。労働組合という団体に所属した場合でも、この理は基本的に変らな
い。ただ、組合の内部規制に関する行為について、かつ労働組合の目的実現のため
に合理的に必要と認められる限度においてのみ規制を受けるに過ぎない。
 本件についてこれを見るに、申請人らが行なつたとされているグループ結成ある
いは政治政党活動が支部の組合としての本来の内部規制に関する行為に当り、また
はその目的実現にとつて障害となることは少しも主張されていないのであるから、
グループ結成等を統制処分の理由とすることは主張自体失当である。
 それに、執行部批判も一般的に認められることは勿論、支部執行部のごとき御用
執行部を批判することは労働者の正当な組合活動として権利であるばかりでなく、
むしろ労働者としての義務でさえある。
(被申請人)
一、申請の理由に対する認否
(一) 申請理由(一)、(二)は認める。
(二) 同(三)中、会社が申請外高砂鉄工株式会社の更生手続中に新発足したも
のであること、会社と支部間の労働協約および支部運動方針中に申請人ら引用の文
章があること、昭和四一年八月一六日開催の支部臨時大会で本件除名が決議された
こと、支部運営規定および組合規約にそれぞれ申請人ら主張の規定があること、本
件除名決議が起立採決によりなされたことは認める。その余は争う。
(三) 同(四)は認める。
(四) 同(五)は不知。
二、反対主張
(一) 会社の特殊性
1 会社の創設は、高砂鉄工株式会社(以下高砂鉄工という。)の更生計画をめぐ
る労働争議の妥結内容をなすもので、労働組合がこれに関与しているものである。
 すなわち、高砂鉄工は昭和二九年一一月会社更生法の適用を受けることになり、
その暖房器部門である大崎工場の閉鎖売却、全員解雇が管財入から提案され、高砂
鉄工労働組合(以下鉄工労組という)との間に粉争が起きたが、鉄工労組の手によ
り再建することとなり、それに同調した高砂鉄工の役員二名が加わつて、同人らと
右工場退職者の一部とが退職金等を拠出して一五〇万円、高砂鉄工の子会社である
申請外高砂チエーン株式会社が五〇万円それぞれ出資して会社を設立し、右工場、
およびその機械設備等を賃借して、生産を開始したものである。会社の取締役は右
高砂鉄工の元役員二名および右工場従業員代表として元工場次長の三名であり、従
業員は右工場退職者であつた。
2 会社資本金は、その後増資され、昭和四二年四月現在、四、八〇〇万円であ
る。右資本金のうち約八四パーセントは支部組合員がこれを有し、約一五パーセン
トは会社役員および非組合員たる被用者が有し、残りの約一パーセントは前記高砂
チエーンの出資分である。
 支部組合員の有する株式はすべて支部に寄託し、株主権は支部の方針に従つて統
一的に行使され、利益配当金は全額従業員の福祉を目的とする共済会に寄付するこ
ととしている。
 会社の部長、課長、出張所長等の管理職員について、支部はそのリストを会社か
ら提出を求め、信任を支部大会に諮つている。また、支部は会社に対し、毎月一回
採算報告を求め、かつ帳簿を点検するいわゆる経営点検制度をとつている。
 なお、昭和三七年五月支部から支部の利益を代表する取締役を一名選任したい旨
の申入れがあつて、同月末の定時株主総会で支部からの代表取締役として申請外J
が選任された。支部は右と同時に顧門制度を設け、組合員資格を喪失した同人に支
部顧門を委嘱したが、それは会社とは無関係のことであるとともに会社の特殊性お
よび右同人の取締役就任の経緯からすれば決して不自然なことではない。
3 支部の活動方針は生産性の向上も考慮されて決定されているが、それは、前記
会社の特殊性から、会社の経営基本理念に社会主義ないし労働運動理論を採り入
れ、いわゆる資本家もなければ、労働者もなく、すべての従業員が平等の立場に立
つて等しく働き、等しくその成果を享受することを標傍し、資本家の搾取がないの
で支部組合員の経済的地位の向上が会社の生産性の向上によつて全うすることがで
きるからにほかならない。支部が労働者を主体とし、その団結により自主的に労働
条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的としていることは他の労働組合と異
らない。
(二) 除名理由
1 昭和四〇年一〇月一〇日開催された支部第一一回定期大会において、同年度支
部運動方針が討議可決されたが、その中で①組合組織と政党活動との関係、②上部
組織ないし他労組との関係、③新採用者に対する組合員教育の問題、④組合民主主
義の問題、⑤青年婦人部(以下青婦部という)の問題について次のような決定がな
された。すなわち、
 ①について、支部組織を特定政党の指導下におくべきであり、特定政党へ組合員
を入党させるよう支部として働きかけるべきであるという意見ならびに特定政党の
機関紙を職場において年少組合員に半強制的に購読させることには賛成できない。
 ②について、上部組織からの闘争指令については、一〇〇パーセント完全に遵守
し、支部がこれらの上部組織からの闘争指令に基づく動員を行なつた場合に、特定
政党のそれと日程が重複したとき、勝手に特定政党のそれを優先させる山猫争議的
なやり方をする者が従来少なからずあつたがこれは厳重に禁止する。
 ③について、支部としては、新採用者に対し、せつかちに支部活動への参加を求
め、これを嫌う新採用者をして退職に追いやる結果となることを避け、徐々に組合
員教育を施し、次第に組合活動に同化させていくという基本方針をとることとし、
養成工一年生に対しては昭和四一年三月末まで、支部大会への出席を除き、支部の
諸活動への参加を免除する。
 ④について、組合員相互の意思疎通を充分に図るため、組合員の相互批判を、執
行部、職場委員、一般組合員別に毎月一回定例的に行なう。
 ⑤について、青婦部は従来ともすると支部執行部の指示を守らず、支部とは独立
した別組織であるかのように行動し、統制を乱し、支部行動を沈滞化させる原因と
なつていたので、青婦部は支部の一専門部であることを明確にし、毎月一回支部執
行部と青婦部役員との打合せを行なうほか支部執行部は青婦部役員会に随時出席し
て適切な指導を行なう。
 ちなみに申請人Aは、当時支部行委員であり、右運動方針案の作成に関与し、か
つこれを承認したものである。
2 ところで、申請人らは前記決定事項を守らず、次のような反組合的活動を行な
つた。
(1) 申請人らは支部が特定政党の指導を受け入れないことを批難し、組合員の
意思疎通を図るための前記相互批判会を無視して、組織外に支部批判を目的とする
特定の政治的グループを結成し、支部の破壊を企てた。
(2) 申請人らは支部組合員である加入後(入社後)間もない養成工に対し、執
拗に申請人らのグループ等への加入を強制した。すなわち、
イ、申請人A、同Dは、昭和四〇年一二月一五日品川スケ-トセンタ-において開
催された支部青年婦人部主催のスケート大会において、参加者にグループ加入を説
得し、他の支部役員から右行事に参加協力を求められたが応じなかつた。
ロ 同申請人らは、昭和四一年二月二一日申請外Kをして、養成工L(昭和三九年
春入社)に対し、申請人らのグループへの加入を強要させた。
ハ 申請人らは、同年二月から同年四月頃までの間、養成工M、同N(いずれも昭
和四〇年入社)に対し、特定政党加入および申請人らのグループへの加入を強制し
た。それを苦にして、右Nは同年四月一五日、右Mは同年六月二五日会社を退職し
ている。
二 申請人Fは、同年三月七日養成工O(昭和四〇年春入社)を会社三ツ木寮へ連
れ込み、申請人A、同Eに引き合せ、翌八日特定政治団体への加盟を強制した。
ホ 同月二〇日および二一日の両日にわたり、会社保士ケ谷寮において、申請人B
は申請外Pとともに養成工Q(昭和四〇年春入社)に対し、申請人F、同Cは前記
Oに対し、それぞれ虚偽の事実を告げて、支部批判をなし、特定政治団体加入およ
び申請人らのグループ加入を説得した。
(3) 申請人らは、特定政党の集会に参加するため、上部機関である全国金属労
働組合(以下全金という)または総評品川地区労働組合協議会の指令に基づく支部
の動員をボイコツトし、あるいは支部が参加した外部団体との集会において、支部
の指令に反し、支部の団列から離れ、他の特定団体と行動を共にした。
(4) 申請人らは、青婦部を支部の統制下に置こうとする前記決定を骨抜きにす
るため、同部の活動をボイコツトないしサボタージユした。申請人I、同Gは同部
役員であつたが、やはり同部の役員会、集会に屡々欠席または会の半ばに早退し、
外部団体の集会に参加した。
 申請人らのそのような行動により、同部の統制が乱れ、深刻な分裂対立を生じ、
昭和四一年五月頃には事実上活動不能となつた。
(5) 申請人Aは、昭和四一年頃支部教宣部長の地位にあり、組合員に対する教
育宣伝活動、全金の機関紙等を組合員に配布すべき職責を有していたにも抱らず、
これらを全く行なわないで、「アカハタ」の配布に専念し、施錠した組合員のロツ
カーを無断で開き、ロツカー内に「アカハタ」を投入し、特に、入社後間もない養
成工等に「アカハタ」の購読を強要した。組合執行部に対し、ロツカーを無断で開
けることにつき苦情があつたので支部執行部として同申請人に注意したが改めなか
つた。
3 昭和四一年六月二六日支部第一二回定期大会が開催され、第一一回定期大会で
決定された運動方針が確認されたが、申請人らは、同大会後も従来どおりのグルー
プ活動を続け支部の統制力は危殆に陥つた。そこで支部は、同年八月一三日臨時大
会を開催し、申請人らに最後の反省を求めたが申請人ら全員はあくまで、前記大会
決定の無効を主張し、かつ大会における一切の決定を無視するとの意思を明らかに
した。
4 組合規約第二三条は、組合員が綱領、規約、その他の決議に違反し、組合員と
しての義務を怠つたときは、支部長は支部大会出席者の三分の二以上の同意を得て
除名その他の懲罰を行なうことができる旨定め、支部運営規定第四八条および第五
〇条はこれを受けて同趣旨の規定を設けている。申請人らの前記行為は右各規定に
該当することは明らかである。
(三) 除名手続
1 本件除名手続は次のとおり適法になされたものである。
(1) 前記第一二回大会において、申請人B、同F、同C、申請外R、同Pの五
名が民青活動を優先させ、青婦部活動を無視する態度に出ていることが問題とさ
れ、右五名を査問委員会に付することが決議された。
 右決議に基づき、第一二回大会の翌日、支部長から査問委員会に対し右五名につ
き、組織統制違反の行為の有無を査問し意見を出すよう付議するとともに、申請人
A、同Eらの組織統制違反の事実調査も付託した。査問委員会は参考人および前記
五名を喚問するなどして調査を行なつた結果、前記Rは譴責、他の四名は権利停止
三ケ月という最終意見をまとめ、支部長に報告した。
(2) 支部長は、査問委員会の報告を受けると、昭和四一年八月一二日、組合員
に対し、前記五名の組織統制違反の件について臨時大会を翌一三日に開くことを通
知し、同日組合員一三六名中一〇〇名(うち委任状八名)が出席して大会が成立
し、前記五名の処分について討論採決の結果、賛成多数で前記査問委員会の意見ど
おり決定された。
 その討論の過程において、前記のように、申請人Aらは、運動方針が無効なので
あるから運動方針に違反する行為があつても、それは組織統制違反に問われるべき
性質のものではないという意見を述べて、運動方針の無効と蹂躙を公言した。これ
に対し、出席組合員から、そのような者に対する脱退勧告が提案され、今後とも支
部運動方針に従つていく気持のないことをその場で表明した申請人ら九名と申請外
P、同Sの合計一一名の組合員に対する脱退勧告が決議されるに至つた。
(3) 前記脱退勧告にも拘らず、前記申請人ら一一名は、同月一六日会社に出勤
し、これに従う意思のないことを明言したので、職場に混乱が生じた。支部執行部
は、このまま放置したのでは、支部組合員の意気を阻喪させ、支部の統制を壊滅さ
せ、ひいては支部の存立を危くさせると考え、前記一一名を除名する以外にないと
判断した。そこで、急遽前記一一名の除名処分につき査問委員会の意見を求めた。
 査問委員五名全員は前記八月一三日の臨時大会に出席していて脱退勧告に至るま
での経過を知悉しており、かつ、前に申請人Bらの統制違反事実について査問委員
会に付議された際の参考人の証言により前記一一名の統制違反事実についても確証
を得ていたので、直ちに協議の結果、除名も止むをえないとの意見を執行部に伝え
た。
 支部執行部は、査問委員会の意見を得ると、同日午前九時頃、直ちに全組合員に
対し、正午から前記一一名の除名処分の件につき臨時大会を開催することを通知し
た。同臨時大会は組合員一三六名中一一一名(うち委任状六名)が出席して、成立
した。まず、支部長から前記一一名の除名処分が提案され、その提案理由の説明に
入り、次いで処分対象者らの意見陳述がなされ、採決の結果、賛成八一名、保留七
名で、前記一一名中申請人Hを除くその余の者に対する除名処分および欠席した同
申請人に対する停止条件(後刻執行部が同申請人に面接し、今後運動方針を守つて
いけるかどうか確認し、他の一〇名と同じ態度であればという条件)付除名処分を
可決した。
 支部は、翌一七日同申請人の意思を尋ねたところ、同申請人から他の一〇名と同
様の態度をとる旨の返答を得たので、同申請人の除名も確定した。
2 したがつて、本件除名手続に申請人ら主張のような瑕疵はない。
(1) 本件除名に当り、査間委員会の議を経ていること前記のとおりである。
(2) 次に、本件除名決議が起立採決によつてなされたことは、申請人ら主張の
とおりであるが、組合規約第三五条但書にいう「主要な事項」とは「綱領、規約そ
の他主要な事項」と例示されていることからも明らかなように、綱領の改訂、規約
の改正などのような組合組織に関する根本規則の変更を意味し、内容を問題にして
いるのではない。除名決議は規約の適用の問題であつて、規約の変更の問題ではな
いから、この「主要な事項」に含まれない。このことは同盟罷業の決議につき、特
に直接無記名投票を要する旨規定して、同盟罷業の決議が「主要な事項」に入らな
いことを明示していることからも明らかである。
(3) 除名大会の議案が被脱退勧告者一一名の除名処分の件であることは、前記
のように組合員に対して同大会の召集通知がなされた際同時に通知されている。ち
なみに、臨時大会においては、議案の事前提出は規約上要求されていない。
(4) また、除名大会においては被除名者に十分弁明の機会を与えていること、
前記のように欠席者については後刻支部執行部がその者に会い、出席者と同じ態度
であつたならば除名するという停止条件付で除名決議がなされていることによつて
も明白である。
(三) 解雇手続
1 会社は、昭和四一年八月一六日支部から支部臨時大会の経過と結果につき報告
を受け、かつユニオン・シヨツプ協定に基づき、申請人Hについては前記停止条件
成就のとき、他の一〇名については直ちに、解雇手続をとられたい旨申入れを受け
た。そして翌一七日同申請人についても除名の効力が生じた旨通告を受けた。
2 そこで、会社は、申請人I、同Hを除くその余の申請人らに対しては同月一七
日、右申請人ら両名に対しては翌一八日、それぞれ解雇を通知すると同時に、平均
賃金三〇日分の解雇予告手当を提供したが、受領を拒否されたので、同月三〇日こ
れを東京法務局に弁済のため供託した。
第三、疎明(省略)
       理   由
一、申請人ら主張の申請の理由(一)、(二)は当事者間に争いがない。
二、そこで、本件除名の効力につき検討する。
(一)1 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第二一、第三四、第三五号証に
証人T、同Uの証言および申請人F本人尋問の結果を併せ考えれば、昭和四〇年一
二月一五日、支部青婦部が関東ガス器具支部と共に中心となつて、品川区内の全金
各支部青年婦人部合同のスケート大会を品川スケートセンターで行なつたが、その
際、申請人A、同Dが右会場に現われて、支部青婦部員のV、Wの両名に対し、支
部執行部批判あるいは「アカハタ」購読者の拡大依頼等を長時間にわたつて説き、
支部青婦部役員から中止するよう注意されてもこれに応じなかつたことが認めら
れ、他にこれに反する疎明はない。しかし、右認定以上に申請人らのグループへの
加入を説得したとの被申請人の主張を認めるに足りる疎明はない。
2 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第三一、第三三号証に前掲証人Tの証
言を併せ考えれば、申請人Cは、申請外Kと共に、昭和四一年二月二〇日頃会社保
土ケ谷寮で、昭和三九年入社の支部組合員Lに対し、支部の方針に不満を持つてい
る者でグループを作つて活動している旨述ベて、そのグループへの加入を勧誘し、
かつ申請人A、同Dに依頼されて訪れたものであることを告げたことが認められ、
他にこれに反する疎明はない。しかし、右勧誘が強要の域に達したことの疎明はな
い。
3 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第二〇、第三〇、第三二、第三七号
証、前掲同第三一、第三三号証に前掲各証言を併せ考えれば、昭和四一年二、三月
頃会社保土ケ谷寮で、申請人F、同Bは一、二回、昭和四〇年入社の養成工Mに対
し、支部執行部批判と右申請人らのグループ加入の勧誘とをなし、夜半に及んだこ
とがあつたこと、昭和四一年初頃右寮で、右申請人らは申請外Pと共に、昭和四〇
年四月入社の養成工Qに対し、右同様グループ加入を勧誘し、夜半に及んだことが
あつたこと、同じ頃昭和四〇年入社の養成工Nも右同様申請人Fなどからグループ
加入を勧誘されたこと、昭和四一年七月初頃会社近くの飲食店で、申請人Fは、同
年四月入社した試用期間中のXに対し、グループ加入を勧誘したことのあることが
認められる。弁論の全趣旨により成立の認められる甲第一四号証の三の記載中、右
認定に反する部分は右採用の各疎明に照らし信用できない。しかし、右各勧誘をも
つて強制と認めるに足りる疎明はない。
 もつとも、右各疎明によれば、右Nが昭和四一年四月、Mが同年六月それぞれ会
社を退職していることおよび右申請人Fらの勧誘を嫌つたことが、右Mの退職した
一因をなしていることが認められる。しかし、この一事のみをもつては右勧誘を強
制と認めるに足りない。また、右乙第二〇、第三二号証の各記載および証人Tの証
言中には、右Nの退職も右申請人Fらの勧誘が原因であると聞いている旨の記載ま
たは供述部分があるが、右甲第一四号証の三に照らし、にわかに措信し難い。
4 申請人Fが昭和四一年三月七日、申請人B、前記Pが同月二〇日および二一日
の両日、養成工Oに対し、特定政治団体加盟を強制する等した旨の被申請人の主張
については、前掲乙第三一、第三三号証の各記載および前掲各証言中これに添う記
載または証言部分があるが、いずれも信用するに足りず、他にこれを認めるに足り
る疎明はない。
5 弁論の全趣旨により成立の認められる乙第一九号証、前掲同第三一号証に前掲
各証言(ただし、後記措信しない部分を除く)を併せ考えれば、昭和四〇年一一月
頃日比谷公園で、日韓条約批准阻止の集会が行なわれた際、支部は上部機関である
全金の指令に基づき一一名を動員し参加させたが、その一員であつた申請人E、同
D、同I、同Hは右会場に臨み、一旦支部の隊列に加わつたものの、間もなく離脱
し、民青(日本民主青年同盟の略)の隊列に加わつたことが認められ、これに反す
る疎明はない。ただし、証人Uの証言中、右集会の年月日について供述する部分は
信用できない。
 右に認定した場合以外に、本件疎明上、申請人らが上部機関の指令に基づく支部
の動員をボイコツトし、あるいはこれに類する行動に出た事実はこれを認めえな
い。
6 成立に争いのない甲第一三号証、乙第四二号証、前記乙第一九、第二〇号証、
同第三一号証に前掲各証言を併せ考えれば、申請人A、同D、同Hを除くその余の
申請人らはいずれも青婦部に所属し、昭和四〇年一一月申請人Iが同部書記長に、
申請人Gが同部教宣部長に選任され、申請人Iは本件除名まで、申請人Gは昭和四
一年二月八日までその地位にあつたこと、申請人Iが同年三月二〇日開催予定の同
部役員会に欠席し、日本共産党の関係する集会に出席したことおよび同年五月初頃
もたれた支部執行部と青婦部役員との話合いの席に出席しなかつたこと、同年六月
一日会社保土ケ谷寮で開かれた寮生全員集会において、申請人B、同F、同Cらが
青婦部活動をボイコツトしていると問題にされたことがあつたこと、同年五月頃に
は青婦部の活動は停滞していたことが認められ、これを覆えすに足りる疎明はな
い。
 被申請人は、右青婦部活動の停滞が申請人らのボイコツトないしサボタージユに
起因する旨主張し、右乙第三一号証の記載および証人Uの証言中にはこれに添う部
分があるが、申請人らのボイコツトないしサボタージユというものを具体的に示す
ものではなく、却つて成立に争いのない甲第一八号証および前掲各証言によれば、
青婦部の集会等における同部員の集りの悪化は全般的なものとなつていたもので、
申請人らが本件除名により支部を離脱した後においても青婦部の沈滞は止まず、昭
和四四年三月遂に同部の廃止が決定されるに至つている事実が認められるところよ
りしても、青婦部活動の停滞の真因は他にあるというべきである。
7 証人U、同Yの各証言により成立の認められる乙第七号証、弁論の全趣旨によ
り成立の認められる同第二四号証に右証人Uの証言および弁論の全趣旨を併せ考え
れば、申請人Aは昭和四〇年九月二〇日から昭和四一年六月二六日まで支部教宣部
長の地位にあつたこと、教宣部長の職責は組合員に対する教育宣伝活動にあり、全
金機関紙の組合員に対する配布もその職責に属すること、昭和四〇年一〇月頃会社
の各従業員用の施錠のないロツカーに「アカハタ」が投入されたことがあること、
同申請人が右投入を行なつたことがあること、同申請人が全金の機関紙の配布を怠
り、支部長が注意を与えたことのあることが認められ、他にこれに反する疎明はな
い。被申請人は、同申請人が養成工等に「アカハタ」の購読を強要した旨主張する
けれども、証人Uの証言中あたかも右主張事実に副うがごとき部分は信用するに足
りず、右供述部分を措いては他にその事実を認めるに足りる疎明はない。
8 前記認定の諸事実および後記認定の八月一三日大会で表明された申請人らの意
見を総合すれば、申請人らが特定政党と親密な関係に立つ者同志と認められなくは
なく、その意味で一つのグループを成すといいうるにしても、本件全疎明をもつて
しても、それ以上に、申請人らが集団的組織的行動に出たこと、または前記各申請
人らの言動が他の申請人らと意を通じてなされたものである等全体として責任を問
いうる関係にあることを認めるに足りない。申請人らが支部批判を目的としてグル
ープを結成して支部の破壊を企てたとの被申請人の主張も認められない。
(二) 成立に争いのない甲第一〇号証の一ないし六、乙第一六号証の一ないし
九、第一七号証の一ないし一五、第一八号証、第三九号証に証人Uの証言を併せ考
えれば、支部は昭和四〇年一〇月一〇日第一一回定期大会を開催し、昭和四一年度
運動方針案を採択したが、その中には①組織内での組合活動の問題、②組合員の特
定政党入党の是非、③政治闘争の取組み方の問題、④新採用者対策、⑤青婦部対策
についてそれぞれ次のような趣旨のことが謳われていること、すなわち
 ①について、「我々は組織内に特定政党の支持者を拡大させる為の協力も現時点
では必要でないと考えられるし、この事は組織内で主義主張が異ることから派生す
る派閥的なものを形成する危険性を充分に持ち組織混乱を招く恐れがあるものと判
断し制限せざるを得ない」、②について、余力があるならば組合員は政党に入るこ
とが組織の前進になるという意見があるが、「会社の中における政党活動は当面総
選挙の場合に極限されることが理想的で自ら限界があり、組合員が特定政党に入党
することは経営の安定化と現実的に相反する結果となるものが派生することを充分
理解すべきである」、③について、「上部機関からの指令については原則として完
全に消化に努力する」、④について、「養成工一年生については昭和四一年三月迄
技術教育に専心し組合活動は免除する、ただし、組合の大会には完全参加する」、
⑤について、「月一回青婦役員と執行部が交流の場をもち適切な指導をする」、
「三役は青婦役員会に随時出席し、討議に参加して適切な指導と助言を与える」。
 右①、②について謳われている趣旨は、支部としては政党へ一括入党したり、入
党の勧誘を行なつたりしないということであつて、組合員が個人として入党するこ
とは自由であり、入党の勧誘も強要にわたらなければ制限するものでないこと、養
成工についても同様であり、右④の方針はそれに変更を加えるものでないこと、以
上のことが認められる。なお、右証言によれば、支部内での政党機関紙の配布は自
由であつたことが認められる。
 他に右認定を覆えすに足りる疎明はない。
(三) 前掲乙第七号証によれば、支部運営規定第五〇条に「組合員が綱領、規
約、支部運営規定、その他決議に違反した時、各集会に無断欠席、各集会の欠席率
が他より著しく多い時、その他組合員として義務を怠つた時は、……除名その他の
懲罰を行うことが出来る。」と規定されていることが認められる。
 しかして、前記認定の申請人らのグループ加入勧誘行為は、たとえ右グループが
特定政党と親密な関係に立つ申請人らの集りであつたにしても、強制、強要の手段
を用いてなされたものでない以上、前記運動方針に違反するものと認めることは相
当でない。
 前示日韓条約批准阻止集会における申請人Eらの行動は前記運動方針違反の問題
というよりは、むしろ右申請人らに対する右集会参加指令違反の問題というべきで
あるが、労働組合の本来の目的から外れたものと認められる日韓条約批准阻止とい
うような政治活動については、労働組合がその目的を達するために必要かつ合理的
な範囲で認められている統制権は及ばないといわなければならないから、前示申請
人Eらの行動を統制違反の対象として論ずることは許されない。
 また、申請人Iが青婦部の役員会およびこれに類する会合を各一回欠席したこと
は前示のとおりであり、一応組合役員ないし組合員としての義務を怠つたと見れな
くない。
 しかして、統制処分は自主的団体であるべき労働組合内部の問題として、その判
断に委ねられるべきところ大でなければならないとしても、除名は被除名者の労働
者としての諸権利に深くかかわり合う事柄であり、自ずからその対象となしうる統
制違反行為はその性質、態様等において悪質なものに限られ、右のごときはいまだ
これに当らないというべきである。
 前示申請人Aのロツカーへの「アカハタ」投入行為は、前示運動方針に抵触する
嫌いなしとしないが、これをもつて直に除名に該る程の統制違反と認めるのは相当
ではなく、全金機関紙の配布懈怠行為も当時前示のように支部長から注意がなされ
たのみで、それ以上の処置に出ようとした形跡は疎明上認められないことよりすれ
ば、やはり除名に値するとはいい難い。
(四) 成立に争いのない甲第一一号証の一ないし九、第一二号証の一、二、第一
七号証の一ないし一五、前掲同第一〇号証の一ないし六、乙第一六号証の一ないし
九、第一七号証の一ないし一五、第一八号証、第三九号証に前掲証人T、同Uの各
証言および申請人F、同A各本人尋問の結果を併せ考えれば、前示昭和四一年度運
動方針は、昭和四一年六月二六日開催の支部第一二回定期大会において採択された
昭和四二年度運動方針の中で確認されていること、右第一二回大会で運動方針違反
の行為があるとして査問委員会に付託することを決議された申請人Bほか四名に対
する統制処分の件を討議するため、同年八月一三日支部臨時大会が招集されたが、
その席上、申請人A、同D、申請外Sらが、運動方針、機関決定は憲法に照らして
その有効無効が判定されるべきであり、無効な運動方針、機関決定には従いえな
い、政党活動の自由を制限する支部運動方針は無効である旨の見解を述べ、議長の
指示により、その余の申請人ら七名および申請外Pがそれと同意見であることを表
明したことが認められ、他にこれに反する疎明はない。
 しかしながら、右各本人尋問の結果および弁論の全趣旨を併せ考えれば、申請人
らの右見解の表明は、前示支部運動方針中の政党活動に関する部分について、その
趣旨を前示したところと異なり、支部組織内における政党活動を一般的に制限する
ものであり、政党への入党にあつては入党そのもの、入党勧誘にあつては勧誘それ
自体を禁止するものと理解した上で、なされたものであることが認められる。
 そうすれば、申請人らのした前記見解もしくは意見の表明は、労働組合の運動方
針、機関決定と憲法ないしその保障する政治活動との関係について一般的な見解を
表明したものに過ぎないといわなければならず、統制権の対象となりうるものでは
ない。
 申請人らが、右臨時大会で右見解を表明した以外に、支部大会における一切の決
定を無視する意思を明らかにしたことはこれを認めるに足りる疎明がない。
(五) 以上説示したところよりして、申請人らに支部から除名するに足りる統制
違反行為があるということができないから、本件除名手続の適否につき判断を進め
るまでもなく、本件除名は無効というべきである。
三、本件解雇は支部と会社間のユニオン・シヨツプ協定に基づきなされたものであ
るが、ユニオン・シヨツプ協定は除名が有効であることを当然の前提要件として締
結されているものというべきであるから、本件除名が前示の如く無効である以上、
これを前提としてなされた本件解雇は合理的理由のない解雇権を濫用してなされた
ものとして無効といわなければならない。
四、本件解雇が無効である以上、申請人らは、本件解雇後も依然として会社に対し
労働契約に基づく従業員としての地位を有し、かつ会社が本件解雇以後それを理由
に申請人らの就労を拒絶していることは当事者間に争いがないから、労務給付が会
社の責に帰すべき事由により履行不能に陥つているというべきであるから、申請人
らは会社に対し本件解雇後も賃金請求権を失わない。しかして、本件解雇における
申請人らの賃金月額が別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載のとおりであり、会社
の賃金支給日が毎月一五日であることは当事者間に争いのないところである。
五、また、弁論の全趣旨によれば、申請人らはいずれも会社から支給を受ける賃金
を唯一の生活の資とする労働者であつて、そのまま本案判決の確定をまつていて
は、その生活に窮し、回復し難い損害を被るものと認められ、他にこれを左右する
に足りる疎明はない。
六、叙上により、申請人I、同Hにつき本件解雇前の昭和四一年八月一七日分の賃
金仮払いを求める部分を除き、本件仮処分命令申請は被保全権利および保全の必要
性の存在につき疎明を得たから、保証をたてさせないで、申請人らが会社に対し労
働契約上の権利を有することを仮に定め、かつ右申請人両名を除くその余の申請人
らに対し昭和四一年八月一七日以降、右申請人両名に対し同月一八日以降本案判決
確定に至るまで毎月一五日限り一ケ月別紙入社年月日等一覧表賃金らん記載の割合
による賃金を仮に支払わせる処分をするのを相当と認め、右申請人両名のその余の
申請は理由がないので失当として却下することとし、訴訟費用の負担につき民事訴
訟法第八九条、第九二条但書を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 兼築義春 豊島利夫 菅原晴郎)
(別紙省略)

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