弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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  主    文
   1 本件控訴を棄却する。
   2 控訴費用は控訴人の負担とする。
  事実及び理由
第1 当事者が求める裁判
1 控訴人
  (1)原判決を取り消す。
  (2)被控訴人が,控訴人に対し,平成13年8月2日付けで行った「消費税還付申告に係る事務処理手順等につい
て(事務運営指針)(平成12年6月30日付課法第52号ほか1課共同)」の行政文書開示決定処分のうち,「還付
保留基準,還付保留チェック表及び還付申告法人に対する接触体制について記載した部分」を不開示とした部分を取り
消す。
  (3)被控訴人が,控訴人に対し,平成13年9月18日付けで行った「消費税還付申告に係る事務処理手順等につ
いて(事務運営指針)平成9年7月4日付課法秘第26号ほか1課共同」の行政文書開示決定処分のうち,「還付保留
基準及び還付法人に対する接触体制について記載した部分」(ただし,平成15年4月22日付け裁決により変更後の
もの)を不開示とした部分を取り消す。
  (4)訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
   主文と同旨
第2 事案の概要
 1 本件は,控訴人が,被控訴人に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」とい
う。)3条に基づき,「消費税還付申告書に係る事務処理手順等について(事務運営指針)」と題する文書2通の開示
請求をしたが,被控訴人がこれらの一部を情報公開法5条6号イに該当する事由があるとしていずれも不開示とする処
分をしたため,被控訴人に対し,上記各不開示処分の取消しを求めた訴訟の控訴審である。
   原審は,控訴人の請求を棄却したため,これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
   なお,略語は,原判決に準ずるものとする。
 2 争いのない事実
   原判決の事実及び理由の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。
 3 争点及び当事者の主張
   以下のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由の第2の3,4に記載のとおりであるから,これを引用す
る。
  (1)原判決4頁9行目の「行政客体における」の次に「法令違反行為やそうでなくとも」を加える。
  (2)原判決4頁20行目の「上限」を「源泉徴収された所得税額という上限」と改める。
  (3)原判決4頁23行目の「において,」の次に「国庫から」を加える。
第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の請求は理由がないから棄却すべきであると判断するが,その理由は,原判決の事実及び理
由の第3に記載のとおりであるから,これを引用する(ただし,原判決19頁23,24行目の「還付金について」を
「還付金がある場合には」と改める。)。
   控訴人は当審において縷々主張し,証拠(甲32ないし43)を提出するが,その主張は引用に係る原判決の説
示に照らして採用できず,上記証拠は原判決の認定を左右するには至らない。
 2 結論
   よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,
主文のとおり判決する。
    名古屋高等裁判所金沢支部第1部
  
       裁判長裁判官    長   門   栄   吉
          裁判官    渡   邉   和   義
          裁判官    田   中   秀   幸
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