弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
       事   実
 控訴代理人は、「原判決中被控訴人に関する部分を取り消す。被控訴人の申請を
却下する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、
被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の主張及び証拠の関係は、原判決一一枚目裏五行目から六行目の「被
申請人代表者本人尋問の結果」とあるのを「証人Aの証言」と訂正し、次に記載す
る事項を付加するほか、原判決事実摘示中の被控訴人に関する部分と同一であるか
ら、これを引用する。
(被控訴代理人の主張)
一、本件転勤命令の背景と組合破壊の意図
 昭和三六年一二月秋田相互銀行労働組合(以下労組という)が結成されて以来、
控訴銀行は人事権万能をふりかざし、配転、昇給、昇格の差別を中心として労組の
破壊と合理化政策を進めてきた。すなわち、昭和三七年の春斗の最中に一部職制を
優遇、支援して労組を分裂させ、秋田相互銀行従業員組合(以下従組という)を結
成させたのをはじめ、同年八月に行われた労組破壊を目的とする大人事異動、昭和
三八年から同四〇年にわたる女子従業員の遠隔地配転、労組役員を秋田市から排除
するための配転、夫婦親子別居ないし生活事情無視の配転、本件異動などがその最
も顕著な例である。そして、労組員に対してはかような不当配転を繰りかえす一
方、労組を脱退して従組に加入した者に対してはまちがいなくその個人事情や希望
を受けいれて配転を行い、夫婦別居配転を例にとると、労組所属時には別居せざる
をえない遠隔地に転勤させておいて、同居できるところへの配転を餌に労組からの
脱退を勧誘するという巧妙なやり方をとつている。これは明らかに夫婦別居配転が
労組破壊の武器として使われていることを示すものにほかならない。
 控訴銀行は、被控訴人の本件異動理由を、横堀支店勤務のBが労組専従に就任し
たことにともなう補充のためで、両名の担務歴、経験、能力が同程度であり、他に
その補充に適する人材がいなかつたことにあるとしているが、日掛を中心とする得
意先係の業務は、銀行業務のうちでも最も簡単初歩的なもので特別の能力や経験を
必要とせず、控訴銀行でも従来主に新入行員の教育訓練のためにやらせていたほど
であり、また、両名の職務遂行能力にしてもいずれも普通程度としか評価されてい
なかつたのである。したがつて、Bの後任としては、いわば八〇〇名の全従業員が
その対象たりえたもので、被控訴人以外になかつたなどという理由はなく、まして
結婚を三週間後に控えた同人を選んで横堀と秋田市に夫婦別居を強い、その生活を
破壊してまでも転勤させねばならない業務上の緊急性及び必要性は全くなかつた。
 更に、控訴銀行は、本件異動を行うについて労組の組合事情も十分考慮したと主
張するが、これも事実に反する。労組本部及びその交渉の相手方たる控訴銀行の本
店はいずれも秋田市にあるから、労組の本部執行委員である被控訴人の活動が秋田
市を中心として行われることは当然であり、それ故に労組は従来から一貫して本部
執行部役員の秋田市集中を要求してきたのにかかわらず、本件転勤命令は右の要求
とは全く逆のものであつて、異動前の昭和町と異動後の山形県境に近い横堀とを比
較すれば、被控訴人の組合活動が時間的、肉体的、経済的に数倍の制約を受け、労
組の運営上に大きな支障をきたすことは明らかである。
 このように、本件転勤命令はなんら業務上の必要性がなく、労組破壊の意図をも
つて行われたものである。
二、本件転勤命令と不当労働行為
 被控訴人は本件転勤命令が発令されてから三週間後の昭和四一年九月一一日控訴
銀行土崎支店勤務のCと結婚したが、右命令により、新婚早々から被控訴人は横堀
で下宿生活、Cは秋田市でアパート生活を余儀なくされたものであり、この別居生
活が被控訴人夫婦にいかに甚大な精神的、肉体的、経済的苦痛を与えたかは改めて
いうまでもない。また、右命令が労組役員としての被控訴人の組合活動を著しく困
難ならしめたことは前記のとおりであるが、更に、一般組合員に対しても被控訴人
のように組合運動を熱心にやると狙打ち配転をされるという怖れを与えるなど労組
の活動全般を大きく制約する結果となつた。このような転勤命令は、被控訴人の正
当な組合活動の故をもつてなされた不利益な取扱いであるとともに、労組に対する
不当な支配介入というべきであり、労働組合法第七条第一号及び第三号の不当労働
行為に該当する。
三、人事権の濫用及び公序良俗違反
 本件転勤命令は、異動原案作成の過程から本人の意思を全く無視して一方的に強
行されたものである。すなわち、被控訴人は、昭和四一年七月一五日D支店長を通
じ、同年九月一一日に結婚するから秋田市内支店への転勤を希望する旨上申し、そ
の回答を待つていたところ、控訴銀行は、その後なんの連絡や回答もなしに、また
労組に内示することもなく、同年八月一一日突然一方的に本件異動を通知し、翌日
から再三にわたる労組よりの団体交渉の申入れに対しても終始これを拒否して同月
一六日発令を強行し、しかも従来の慣行を無視して即日赴任を命令した。このよう
な異例のやり方は、執行委員の異動には組合の同意を要するという旧労働協約以来
の慣行に反するばかりでなく、本件の場合は、事前に被控訴人より結婚の予定が申
し出られ、銀行側としては異動原案作成の段階ですでに被控訴人を横堀に転勤させ
ると同人夫婦が新婚早々別居を強いられることを熟知していたのであるから、例え
ば秋田市周辺の同居可能支店への配転を考えるとか、銀行側の事情を説明して本人
の納得に努めるとか、それ相当の配慮、措置をなすべきが当然の責務であり、これ
を全くなすことなく一方的に人事権を行使することはとうてい許されない。しかる
に、控訴銀行は右の責務をつくすことなく、別居については過去において特別な配
慮をしたことがないとか、銀行に転勤があることは当然知つているはずであるなど
の理由のみをあげて、本件転勤命令を強行し、夫婦同居の権利義務を侵害し、かつ
家庭生活を破壊した。そればかりでなく、右命令は婦人の勤労権を侵害し、また使
用者の共働き保護義務にも違反する。いうまでもなく女性も勤労の権利をもつもの
であるから、共稼ぎの妻といえども労働の意思と能力を有する以上、夫の転勤によ
つてその就労の機会を奪うことは許されず、夫を転勤させる場合には、それにより
夫婦の結婚生活に重大な影響を及ぼすことのないよう十分配慮し、それ相当の措置
をとるべきであつて、本件異動当時控訴銀行の秋田市内店には二七四名、同市周辺
の同居可能地域には三三三名もの従業員が配置されていたのであるから、銀行側が
努力しさえすれば被控訴人夫婦の同居による共稼ぎは容易に実現可能であつた。今
日、共稼ぎ夫婦に対する人事権の行使につき別居をきたさぬよう配慮することは、
公務員をはじめ多くの企業においても広く行われているところであるが、控訴銀行
のみは、本件転勤命令において、夫婦別居の問題は本人たちが考えればよいことで
銀行とは関係がないとして、被控訴人夫婦に別居か妻の退職かの二者択一を迫り、
同夫婦の共稼ぎの権利を侵害したものであつて、いまだに別居解消のためのなんら
の措置も講じていない。
 以上の諸点からすれば、本件転勤命令は人事権の濫用であり、公序良俗に違反す
るというべきである。
(控訴代理人の主張)
一、本件転勤命令の業務上の必要性
 原判決は、本件転勤命令が業務上の必要のみから行われたものではなく、主とし
て被控訴人の組合活動に対する反組合的動機に基因するものと認定した。しかしな
がら、控訴銀行がBの組合専従就任にともなう横堀支店の補充について被控訴人を
あてたのは、同人が異動期にあり、また、その勤務態度から昭和支店より転出させ
る必要もあつたところ、同人の性格が県南地方に適するとともに、同地方において
は当時農家の供米代金を吸収する時期に当り横堀支店の欠員を放置しておくことが
できなかつたからであり、この間、Bと被控訴人の特異な担務歴の共通性、すなわ
ち両名とも入行以来日掛を主体とした得意先係を八年間にわたり担当しているとい
う事情が勘案されたのである。当時両名のような特異な担務歴をもつ者は他従業員
には見当らず、もとより本件異動原案作成時の異動対象者のなかにもいなかつた。
そしてまた、かかる特異な担務歴の持主を受けいれうる支店は横堀支店のほかに存
在しなかつたし、被控訴人の希望するように同人を秋田市内支店に転勤させること
は同人の勤務実績からいつても不可能であつた。本件転勤命令は右のごとき業務上
の必要によるものであつて、なんら反組合的意図にもとづくものではない。原判決
は、被控訴人を労組における斗士の一人であつたと認定して前記のように判断して
いるが、同人が労組結成準備委員であつたとの事実は明確を欠き、昭和三七年に自
ら進んで執行委員になつたとの事実も明らかでないし、昭和三八年二月当時には被
控訴人は組合専従者として休職中であつたから、その頃オルグ活動のため職場離脱
の申請をして不許可にされたなどということがあるはずはなく、同年九月の旅費そ
の他の件での控訴銀行との交渉なるものも特段被控訴人の組合活動を裏づけるもの
ではない。ましてや昭和四一年七月のD支店長に対するメリツト問いただしなるも
のにいたつては、全く組合活動などといいうる余地はない。控訴銀行では、メリツ
トに疑問があるときはいつでも上司にきくよう指導しており、疑問をもつた従業員
は誰でも上司に事情をきいているのである。したがつて、原判決の前記認定は誤り
である。
二、本件転勤命令において斟酌された業務外の事情
 控訴銀行では、従業員を異動させるに当り、従来から業務上の必要ばかりでな
く、本人の希望意見にもとづく個人的事情をも十分斟酌している。すなわち、まず
異動原案の作成段階において、従前の異動で実現できなかつたいわゆる懸案事項や
その他の個人事情が斟酌され、次いで異動内示後本人に異議のある場合、組合から
の申入れにより小委員会を開いて異動原案作成時に判明しなかつた個人事情につい
て斟酌(異動の延期、取消、変更)することとなつており、更に、右小委員会で解
消しえなかつた個人事情については、発令後においても引続きこれが解消に努めて
いる。控訴銀行における夫婦別居例は従来も非常に多かつたが、昭和四〇年八月船
川支店に異動したEを夫婦別居解消のため翌四一年四月に象潟支店に転勤させたこ
となどは右努力の一例である。
 ところで、本件異動については、異動原案の作成に当り、前記業務上の必要性の
ほか、労組事情や被控訴人の個人事情をも斟酌した。被控訴人は、昭和四一年七月
二五日頃昭和支店長に対し婚約を理由に異動を申し出たが、その結婚の時期が同年
九月であるということを確定的なものとして明言しなかつたので、婚約中であると
いう事実は、同人が現実に結婚した場合の措置として斟酌したのである(ちなみ
に、控訴銀行においては行員同士の共稼ぎは従来例がなかつた)。そして、同年八
月一〇日の内示後労組からの申入れにより同月一五日に被控訴人ら五名について小
委員会が開催されたが、被控訴人の異議の内容は異動原案作成時に考慮した事情の
域を出なかつたので、右小委員会において十分に各人の異動事由を説明したうえ、
翌一六日付をもつて発令した。その後同年九月三〇日さきに異議のあつた五名のう
ち、夫婦別居の問題がある被控訴人と原審申請人Fの両名については、将来の問題
として具体的に検討するということが控訴銀行と労組間に確認され、控訴銀行とし
ては同人らの妻を異動先支店付近の同居可能な支店に転勤させることなどを検討す
る余地があると考えていたのであるが、同年一〇月一三日にいたり、労組はにわか
に本件転勤命令の白紙撤回を前提とする団体交渉でなければ検討の余地はないとし
て、一方的に前記確認にもとづく検討を拒否し、昭和四二年三月三一日本件仮処分
を申請するにいたつたのである。このような経過からみれば、「控訴銀行は、被控
訴人が本件転勤命令により新婚早々から別居生活を送らざるをえないことを熟知し
ながら、過去において考慮した例がないからとの理由のみで別居解消のための手
段、手当をなにひとつ打ち出すことなく、遠隔地である横堀へ転勤させたことは明
らかに不利益な取扱いをしたものである。」とした原判決の認定はあまりにも事実
から遊離したものといわなければならない。
三、本件転勤命令の被控訴人に及ぼす影響
 本件転勤命令が被控訴人に与えた不利益なるものは、転勤にともない通常生ずる
程度のものを出でず、格別取りあげるほどの事情はない。もともと被控訴人夫婦は
本件異動前に同居していたわけではなく、別居もさほど長期にわたるものとは考え
られないこと、Cの住居は同人の実家の近くにあり、両親も健在であること、結婚
後は被控訴人とCの双方にそれぞれ下宿手当もしくは住宅手当が支給されているこ
と、横堀がいわゆる辺地ではないことなどを勘案すると、本件転勤により被控訴人
の受ける精神的、経済的不利益は他の別居例と較べて決して特別なものではなく、
また、組合活動の点についても、同人が労組の斗士などでなかつたことは前記のと
おりであるから、いずれの面からみても通常の不利益の域を出ないものというべき
である。
(証拠関係)(省略)
       理   由
第一、控訴銀行は、転勤とか異動の命令は労働契約にともなう使用者の指図、指示
にすぎず、法律行為でないから、民事裁判においてその効力を争うことはできない
旨主張する。しかし、一般に労働契約においては、特別の合意のないかぎり、労働
者が自己の提供する労働力の使用を包括的に使用者に委ねるものであり、使用者
は、この契約上の権限にもとづき労働者の給付すべき具体的労働の種類、態様、場
所等を個別的に決定し又はその変更を命じうるのであるが、労働の場所は、それが
実際上労働者の生活関係に重大な影響を及ぼす労働条件であることにかんがみる
と、賃金等と並んで労働契約の内容をなすものというべきであるから、右労働場所
の変更をきたす転勤命令を、使用者のたんなる事実上の指示ないし指揮命令の関係
と同視することはできず、当該労働契約の内容に変動を生ぜしめる形成的意思表示
であると解するのが相当である。したがつて、かような転勤命令の効力の有無は当
然民事訴訟において争いうるものであり、それが不当労働行為等の理由により無効
である場合には、命令先の新任地において労働する義務のないこともしくは旧任地
を労働場所とする雇傭関係が存在することを定める趣旨において、訴訟上その転勤
命令の効力停止を求めることもできるものと解される。よつて控訴銀行の前記主張
は採用しない。
第二、被控訴人が相互銀行業を営む控訴銀行の昭和支店に勤務していたところ、昭
和四一年八月一六日同支店から横堀支店への転勤を命じられたことは当事者間に争
いがない。被控訴人は、右転勤命令が不当労働行為であり、しからずとしても人事
権の濫用ないし公序良俗違反であると主張するので、以下右命令の効力について判
断する。
一、本件転勤命令の経緯及び理由
(一)成立に争いのない乙第一号証、第二号証の一、二、第三号証、原審証人Gの
証言により成立を認める乙第五号証、第三五号証、第七一号証、同Aの証言により
成立を認める乙第三三号証、同Hの証言により成立を認める乙第六八号証、当審証
人Iの証言により成立を認める乙第七九、八〇号証、同Jの証言により成立を認め
る乙第八一号証、同Gの証言により成立を認める乙第八四号証と右各証言を綜合す
れば、控訴銀行は、秋田市にある本店のほか秋田県内一円に三三支店、青森、岩
手、山形の隣接三県に五支店を有し、従業員総数約八〇〇名であるが、その就業規
則第六条に「会社は業務上の都合で職員の転勤又は係替えを命ずることがある。こ
の場合職員は正当の理由がなければこれを拒むことができない。」との規定があ
り、従来これにもとづいて例年二月、四月、八月の三回にわたり、欠員の補充、業
務の拡張、適性の発見、職場の人間関係の改善等の観点から、原則として同一店に
三年程度勤務した従業員を対象として定期異動が行われており、本件転勤命令も昭
和四一年八月に当時の全従業員七八九名中三五名について行われた右定期異動の一
環であること、被控訴人は昭和三三年四月高校卒業後控訴銀行に入行し、昭和三八
年八月以来昭和支店(秋田県南秋田郡<以下略>所在)に勤務していたもので、昭
和四一年八月には一応異動時期が到来するうえ、かねてより同支店のD支店長との
関係が円満を欠き同支店長から転出方を上申されていたため、控訴銀行の人事部で
は被控訴人を同年八月の定期異動の際の異動対象者として予定していたところ、た
またま同年七月一八日横堀支店(秋田県雄勝郡<以下略>所在)の得意先係であつ
たBが労組専従に就任したことにともない、同支店から年令、担務歴、職務遂行能
力等において同人と同程度の後任者の補充を要請してきたので、被控訴人がBと年
令、入行時期が同じで、両名とも入行以来日掛の集金を主体とした得意先係を約八
年間にわたつて担当し、職務遂行能力も普通程度と評価されていることなどの理由
により、被控訴人をBの後任として横堀支店に転勤させたこと、右転勤は通例どお
り発令に先だち同年八月一一日被控訴人に内示され、同月一六日発令されたこと、
以上の事実が疏明され、右事実によれば、本件転勤命令は一応前記就業規則の定め
る「業務上の都合」にもとづいて発せられたものであるということができる。
(二)しかしながら、右の異動理由について更に検討してみると、前掲乙第六八号
証、第七一号証、第七九号証、原審証人A、原審及び当審証人G、当審証人Kの各
証言によれば、被控訴人とBが入行以来得意先係として主に担当してきた日掛の集
金は銀行業務のうちでも最も単純・初歩的な職務で、決して専門的知識や長期間の
経験を必要とするものではなく、現に控訴銀行では日掛の集金を新入行員の教育や
訓練のために行わせていること、Bは昭和四二年八月に労組の専従解除後昭和支店
において内勤部門たる出納事務を担当しており、被控訴人のみが得意先係以外の職
務に不向きであつたとはみられないこと、控訴銀行の昭和四一年度からの三年計画
によると、横堀支店はむしろ縮小の方向にあり、昭和四二年四月に定員が一名減と
なつたこと、が疏明されるのであるから、控訴銀行が本件異動の主たる理由として
Bと被控訴人の担務歴の特異性及び共通性を強調し、Bの後任としては被控訴人を
あてる以外になかつたかのごとくいうことは、たやすく首肯することができない。
また、前段(一)の認定によれば、被控訴人が本件定期異動の異動対象者にあげら
れたこと自体にはそれ相応の理由がないわけではないが、他方、原審証人Lの証言
により成立を認める甲第三三号証、前掲乙第七九、八〇号証及び弁論の全趣旨に徴
すると、三年ごとの異動ということは必ずしも絶対的なものではなく、それ以上の
期間同一店に勤務している事例が少なくないし、昭和支店におけるD支店長との人
間関係の改善という点も、同支店長が被控訴人と同日の異動により他に転出してい
ることからみて異動原案作成当時すでに解消が見込まれていたものと推認されるの
で、後記のごとき当時の被控訴人の個人事情を考慮するとき、これを斟酌して同人
の転出時期を多少猶予してやる等の措置もとれないほどに差しせまつた業務上の必
要性があつたものとは認めがたい。
二、控訴銀行における労使関係と被控訴人の活動
(一)控訴銀行においては昭和三六年一二月三日労組が結成され、間もなく年末ボ
ーナスの増額や労働協約の締結等の諸要求を掲げて闘争体制に入り、ボーナスにつ
いては二・五箇月分プラス七、五〇〇円の支給で妥結し、昭和三七年一月二九日労
働協約が締結されたこと、続いて労組は、同三七年三月からのいわゆる春闘におい
て賃上げを要求してストライキなどを行い、同年四月二二日秋田地方労働委員会の
斡旋により三、二〇五円の賃上げで妥結したこと、右春闘の期間中である同年四月
一一日頃控訴銀行の一部従業員により従組が結成されたこと、その後労組は、昭和
三九年三月に女子従業員の転勤命令撤回を要求したのをはじめ、同四〇年一月には
労働協約の更新を、同年六月には退職金諸手当の増額を要求して運動したことはい
ずれも当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第六号証、乙第二八ないし三〇
号証、同第六一号証の一ないし八、前掲証人Lの証言により成立を認める甲第五号
証、第一一ないし二二号証、第二四号証の一ないし四、六、第二五、二七号証、第
二九ないし三一号証、弁論の全趣旨により成立を認める甲第三五号証、第三六号証
の一ないし五、第四一、四二号証、第四四号証、第四九号証、第五一号証、第五三
ないし五六号証、第六〇号証、第六七ないし七一号証、第七七ないし八三号証、第
八五ないし八七号証、第八九、九一号証、第九七号証の一、第九九号証、第一〇六
号証の一ないし五、第一二二ないし一二四号証、原審における申請人K本人尋問の
結果により成立を認める甲第六一号証、原審証人Gの証言により成立を認める乙第
九号証の一、二、第四五、五六号証、同Mの証言により成立を認める乙第三四号
証、前掲乙第三三、三五号証、右各証人及び原審証人A、同N、同E、同O、当審
証人K、同J、同Gの各証言に弁論の全趣旨を綜合すると、次のような事実を一応
認めることができる。
 労組は結成当初従業員のほとんど全部がその組合員となり、昭和三七年一月に締
結した労働協約ではユニオン・シヨツプ協定や唯一交渉団体協定等も結ばれたが、
同年四月の春闘中に労組の闘争方針に批判的な四〇名位の従業員により従組が結成
されてからは、新入行員が従組に加入したほか、労組員のうちからも労組を脱退し
て従組に移る者が増え、とくに同年夏労組員一一八名を含む一八〇名余の大人事異
動が行われた際に大量の労組員が相次いで脱退したことなどのため、昭和三八年春
頃にはすでに労組と従組の勢力関係が逆転し、本件異動当時においては、管理職を
除く全従業員七一八名中従組員が六三六名であつたのに対し労組員はわずか五一名
に減少していたこと、この二つの組合のうち、従組は労使の協調体制を確立して生
産性の向上と利潤の分配に与ることを目的とする穏健な組合であるのに対し、労組
は結成と同時に全国相互銀行従業員組合連合会(全相銀連)及び秋田県労働組合会
議に加盟し、労働者の権利を守るために闘うという基本姿勢のもとに、昭和三七年
の春闘の際には、上部団体等の支援を得て相当に緊迫した団体交渉を繰りかえし、
これと併行して超過勤務及び宿日直の拒否、リボン闘争、一斉ランチ闘争、時限ス
ト、本店等での約四日間に及ぶ全日スト、ピケツトによる入行阻止等を行い、昭和
三八年五月にも賃上げを要求して争議体制をとり、更に、昭和四一年三月一日賃上
げや人事問題等に関して争議通告を発してからは、労組執行部役員がいわゆる指名
ストを反覆し、現在にいたるも右争議体制が解かれていないこと、このような争議
行為ばかりでなく、労組の日常活動もきわめて活発であり、毎年賃上げその他の経
済的要求をしてきたほか、例えば(1)社長や常務が反組合的発言をしたとか、あ
るいは支店長らが女子従業員に対する結婚退職の強制・生理休暇の制限、労組員に
対する不当な差別的処遇・労組からの脱退勧誘等をしたとして、その都度労組機関
紙等においてこれを糾弾したり、当該支店長に抗議文の提出、謝罪要求その他の抗
議行動をし、(2)労組の本部が秋田市にあるところから、その執行部役員に選出
された者を秋田市内店に勤務させることを一貫して要求し、(3)昭和三九年八月
土崎支店二田出張所で発生した現金不足事故について控訴銀行が労組所属の関係従
業員であるC(現在被控訴人の妻)に不足額を弁償させた措置を不当であるとして
これに抗議するとともに、右抗議行為に関連して銀行側が当時の労組書記長Eに対
してなした懲戒処分の撤回を要求し、(4)控訴銀行が昇給、賞与時に行う各従業
員の実績査定(メリツト)が不当、不合理で、労組の活動家にのみ不利益な査定を
していることを教宣し、(5)従組結成後の人事異動がつねに従組のみを優遇し、
労組の弱体化をはかるものであると非難し、昭和四〇年八月前記Eが労組専従から
船川支店に復帰を命じられた際には夫婦別居(当時同人の妻は洒田市に居住)を強
いる不当転勤であるとしてその撤回運動を展開するなどの諸活動を続け、とくに従
組の結成後は、控訴銀行が従組と結託して労組の破壊、弾圧をはかつているとの判
断から、銀行側と対決する態度を強めてきたこと、以上のような事実が疏明され
る。
(二)ところで、被控訴人が昭和三六年一二月労組結成と同時にその象潟分会長と
なり、同三七年組合専従の執行委員、同三八年副委員長、同四〇年以降執行委員の
地位にあることは当事者間に争いがなく、右事実に原審における被控訴人本人尋問
の結果により成立を認める甲第二号証、第七二号証、弁論の全趣旨により成立を認
める甲第五〇号証、前掲甲第八七号証、乙第五六号証、前掲証人Kの証言及び当審
における被控訴人本人尋問の結果を合わせると、被控訴人は労組結成の際その結成
準備委員となつて活躍し、結成と同時にこれに加入し、象潟分会長を経て昭和三七
年八月には自ら進んで組合専従の執行委員となつたこと、右専従就任当時は従組の
結成後間もなくで前記のとおり労組員の大量脱退が続出する等困難な状況下にあつ
たので、被控訴人は唯一人の専従役員として連日各地に奔走し、オルグ活動、教宣
活動に従事するとともに、組合活動全般を積極的に計画、指導したこと、昭和三八
年八月専従を解除され昭和支店勤務となつた後も、本部役員として銀行側と交渉し
たり、オルグ活動のため職場離脱の申請をして拒否されたりしたことがあり、また
昭和四一年三月の争議通告後は度々指名ストに参加しているほか、支店長に対しメ
リツト問題等に関して労働者の権利を強く主張する等活発に組合運動を行なつてい
たことが疏明される。のみならず、控訴銀行の従業員間では、後記のとおり労組に
加入していることが将来のために不利であるとの考え方がかなり一般的であり、大
多数の労組員が相次いで脱退していつたにもかかわらず、被控訴人が依然として少
数化した労組に留まり、その執行部役員として活動していることは、それ自体同人
が熱心な組合活動家であることを如実に物語るものというべきである。
 また、被控訴人は昭和四一年九月一一日秋田市内土崎支店勤務のCと結婚したも
のであるが、前掲甲第二二号証、第八〇号証、第八二、八三号証、原審証人Nの証
言によれば、右Cも昭和三七年一月労組に加入し、その後労組の婦人部結成運動に
参加して昭和三八年三月婦人部の書記長となり、以来婦人部の常任幹事と土崎支店
の分会長をしていること、同女は、昭和三九年八月土崎支店二田出張所において発
生した前記現金不足事故につき弁償責任を負わされた際、労組を通じてその措置の
不当を訴え、執行部役員とともに銀行側と交渉し、更に、昭和四一年三月土崎支店
の普通預金係から庶務係に配置替えとなり、お茶汲みなどを命じられたことに対し
ても、組合運動を理由とする不当労働行為であるとして労組から同支店長に対し抗
議や謝罪要求をしたことが一応認められ、これらの事実に前記のごとき労組の状態
を合わせ考えると、Cもまた数少ない女子労組員のなかで中心的な存在であつたこ
とを推認するに十分である。
(三)他方、以上のような労組の活動に対する控訴銀行側の態度についてみるの
に、成立に争いのない甲第一五三号証、乙第一〇号証の一、二、第一五号証の一な
いし三、第八八号証、原審における申請人F本人尋問の結果により成立を認める甲
第三号証、前掲甲第五号証、第二〇号証、第三三号証、第八一号証、第九一号証、
第一〇六号証の一、乙第三四、三五号証、原審における申請人K本人尋問の結果に
より成立を認める甲第九号証、第四六号証、第九八号証の一ないし三、弁論の全趣
旨により成立を認める甲第三九号証、第四八号証、第五二号証、第八八号証、第九
〇号証、原審証人Gの証言により成立を認める乙第一一号証、第一三号証、第三六
号証、第六二号証、右各証言及び本人尋問の結果並びに前掲証人L、同E、同M、
同Aの各証言を綜合すれば、昭和三七年の春闘の際労組が「全相銀連秋田相互銀行
労働組合」の名で賃上要求書を提出したところ、控訴銀行は「全相銀連」なる表示
の削除を要求して右賃上要求書の受理を拒否したこと、控訴銀行においては、前記
労働協約の締結後労組が時間内に頻繁に執行委員会を開くのを禁止できないこと
や、同協約中の執行委員の異動に関するいわゆる同意条項等について幹部間に批判
的意見が強かつたため、昭和四〇年一月の協約期間満了に当り、労組側の要請を斥
けてその更新を拒絶する一方、従組の結成等客観情勢が変化したことを理由に旧協
約に比して組合活動を制約する内容の新協約の締結を提唱し、労組の反対により結
局現在まで組合専従者及び組合事務所に関する個別協定が結ばれたのみであるこ
と、労組の結成後、のちに業務部長に昇進した某支店長は支店の各従業員について
その思想傾向、組合意識の強弱、労組脱退の可能性の有無等を調査した形跡があ
り、また二、三の支店長又は支店長代理が労組所属の従業員に対し労組からの脱退
を勧誘した事実があること、控訴銀行における従業員の昇格、昇給は本人の能力及
び勤務実績によることとなつているが、結果的には、労組を脱退して従組に加入し
た者もしくは中立の非労組員の方が労組残留者よりも早く昇格、昇進しており、ま
た、転勤により夫婦又は家族との別居をきたした者のうちで労組からの脱退後にこ
れが解消された例も少なくないこと、これらのことから従業員間にはいつまでも労
組に加入していると従組員よりも不利益を受けるという考え方が一般化し、従組側
の盛んな組織拡大工作と相まつて労組からの脱退が続出したものであり、この間の
事情は銀行側でも認識していたこと、控訴銀行と従組との間には昭和四〇年一月以
来生産性向上に関連する事項を協議して相互の意思疎通をはかり理解を深めること
を目的とした生産性協議会なる機関が設けられ、これに出席する従組員の旅費その
他の経費を銀行側において負担するなどきわめて協調的関係が維持されているのに
対し、労組との関係はますます悪化し、ことに人事問題に関しては、銀行側が経営
権、人事権を主張して、労組の要求する団体交渉の対象とすることに一切応ぜず、
前記Eについては昭和四一年四月夫婦別居解消のため象潟支店への転勤が認められ
たけれども、労組執行部役員の秋田市集中等の要求は実現をみないままとなつてい
ること(従組の本部役員は全部秋田市内店勤務である)などの事実が疏明される。
 以上(一)ないし(三)認定の各事実を綜合して考察すれば、控訴銀行として
は、少数尖鋭化する労組よりも従業員の大多数を擁する穏健な従組の方が好ましい
との見地から、労組に比して従組を優遇し、労組の活動を抑えていく意向であつた
ことは容易に窺えるところであり、したがつて、労組の活動家である被控訴人及び
Cが銀行側にとつて必ずしも好ましくない従業員の一人として注目されていたであ
ろうことは推認するに難くない。
三、本件転勤命令により被控訴人の被る不利益と控訴銀行の措置
(一)前掲甲第二号証、第七二号証、乙第五号証、第七九号証、成立に争いのない
甲第一五四号証、原審証人Gの証言により成立を認める乙第四七号証に前掲証人
N、同Iの各証言、原審及び当審における被控訴人本人尋問の結果を綜合すると、
被控訴人は秋田市出身で実家も同市にあり、以前は昭和町に下宿して昭和支店に勤
務していたが、昭和四一年五月同じ秋田市出身で土崎支店勤務のCと婚約し、同年
九月に挙式することとなり、結婚後は秋田市内に住居を構えて共稼ぎをする予定で
あつたので、同年七月中旬か遅くも同月二五日頃昭和支店長にその旨を申し出て秋
田市内支店への転勤を希望したこと、しかし、この希望は容れられず、本件転勤命
令が発せられたが、被控訴人とCは同年九月一一日婚姻し、被控訴人は横堀に下宿
し、Cは秋田市内のアパートに単身居住して、別居しながら共稼ぎを続けたこと、
昭和町は秋田市に比較的近く、同市からの通勤も可能であるのに反し、横堀は山形
県境に近い農村であり、秋田市まで普通列車で二時間半余、急行列車で約二時間も
かかる(これは顕著な事実である)ので、被控訴人は結婚直後から毎週々末にCの
許に帰るだけという別居生活を余儀なくされ、精神的、肉体的、経済的に非常な苦
痛を受けたことが一応認められ、この苦痛が転勤にともなう通常の不利益にすぎな
いとの控訴銀行の主張は社会通念に照らし採用しがたい。
 また、労組執行委員としての被控訴人の組合活動が労組本部及び控訴銀行本店の
ある秋田市を中心として行われることは当然であるところ、横堀の右のごとき地理
的条件からして、秋田市での執行委員会への出席その他同人の組合活動が時間的、
経済的な面で昭和支店勤務当時よりも大幅に制約される結果となつたことは弁論の
全趣旨に徴し明らかである。
(二)ところで、前掲乙第三三、三五号証、第八一号証、原審証人A、原審及び当
審証人G、当審証人Jの各証言を綜合すると、控訴銀行では、人事異動に当り、従
来から業務上の必要性のほか本人の希望にもとづく個人事情も可能なかぎり斟酌す
ることとしており、過去においては、妻の出産を理由に発令を延期したり、秋田市
内の夜学に通学中であることを考慮して市外支店への転勤を取り消したり、親の扶
養や看病のため親許に転勤させたりした例があり、昭和四一年八月の本件異動に際
しても、すでに異動期にありながら、家族を扶養する必要があるとか、病弱である
とかの個人事情により異動対象から外された者が少なからず存在する一方、個人事
情を斟酌されて希望どおり転勤した者としては、田沢湖支店のPが両親を看病する
必要から実家のある土崎支店に、十文字支店のQが大館市に単身別居中の病弱な妻
と同居するため比内支店に、弘前支店のRが定年前に郷里で再就職先を捜したいと
の理由により酒田支店にそれぞれ転勤を認められたこと、しかして、右Pら三名は
いずれも従組員もしくは中立の非労組員であること、これに対し被控訴人について
は、異動原案作成中である昭和四一年七月下旬前記婚約の事実とこれにともなう秋
田市内支店への転勤希望が控訴銀行の人事当局に伝えられ、もし被控訴人を横堀に
転勤させれば同人夫婦が結婚直後から別居せざるをえなくなることは人事当局でも
十分予想したけれども、転勤による夫婦別居例はこれまであつたこと、控訴銀行内
における夫婦共稼ぎは被控訴人の場合が初めてであり、銀行としては情実防止とい
う点から好ましくないと考えたこと並びに将来別居を解消する機会がないわけでも
ないことなどの理由から、本件転勤により夫婦別居をきたしてもやむをえないとし
て、結局被控訴人の個人事情を斟酌せずに発令したことが一応認められる。
 もつとも、右の点につき、控訴銀行は、被控訴人の個人事情を全く無視したわけ
ではなく、同人の結婚後に妻を同居可能な支店に転勤させることを考慮していたと
主張し、前掲証人G及び同Jも同旨の供述をするが、弁論の全趣旨により成立を認
める甲第三四号証の四、五、当審における被控訴人本人尋問の結果により成立を認
める甲第五八号証、前掲乙第八一号証、右各証人及び前掲証人Lの各証言、原審及
び当審における被控訴人本人尋問の結果によれば、本件転勤命令の内示後労組は直
ちにこれに対する反対運動を始め、昭和四一年八月一五日控訴銀行との交渉が行わ
れたが、銀行側が夫婦別居の問題は本人同士が考えればよいことで銀行側で考慮す
る必要はないとの態度をとつたため物別れとなり、その後も労組が抗議行動を続け
るとともに再三団体交渉を要求した結果、被控訴人の結婚後である同年九月三〇日
にいたり、ようやく「将来の問題として具体的に検討する。」ということが労使間
で確認されるにいたつたけれども、銀行側からは妻の転勤その他検討の対象となる
ような別居解消策についてはなんの腹案も予定も示されないままに終り、現在にい
たるまで適当な転勤先がないなどの理由により妻を転勤させていないことが疏明さ
れるので、これに前記のごとき当時の労使関係等を合わせ考えると、控訴銀行が被
控訴人の夫婦別居解消についてどの程度、誠意をもつて積極的に対処するつもりで
あつたかは疑問としなければならない(前記Eの転勤例があることのみをもつて、
被控訴人に対し銀行側が善処するであろうことを無条件で信頼せよと要求するのは
酷である)。
四、不当労働行為の成否
 そこで、以上の認定にもとづき、本件転勤命令がいかなる事由を主たる動機とし
てなされたものであるかを考察するのに、右命令が控訴銀行の業務上の都合のみか
ら発せられたものとしてはその合理性と必要性がとぼしいことは前認定のとおりで
あり、これに対し、被控訴人は、右命令により自らの組合活動に不便をきたしたほ
か、なによりも、近く結婚を予定し秋田市に居住して共稼ぎをする必要から、その
事情を具申して秋田市内支店勤務を希望したのに、挙式を三週間後に控えた時期に
いたり、かえつて従来の勤務先よりもはるかに遠隔地である横堀に突然転勤を命じ
られ、結婚と同時に別居生活を余儀なくされたものであつて、その苦痛ないし不利
益が何人の立場からも堪えがたいものであることは社会通念上容易に理解しうると
ころである(同居しようとすれば、夫婦の一方が退職するか、夫婦とも通勤可能な
中間地点に住居を構えるかの二途いずれかしかないが、前者は実際上女子の結婚退
職を強いることになりかねないし、後者は、被控訴人夫婦がともに秋田市出身で実
家も同市内にあることなどを斟酌すれば、結婚後の新生活の本拠を秋田市に置いた
こともあながち無理からぬものがあり、これを同人らの身勝手であるとはいえな
い)。したがつて、かような被控訴人の事情を認識していた控訴銀行の人事当局者
としては、可能なかぎり、かかる苦痛ないし不利益を緩和するよう配慮すべきが当
然であり、先に認定した他の個人事情の斟酌例と比較しても、被控訴人の事情のみ
が顧慮するに値いしないほど些々たるものであつたとは認めがたい。しかも、本件
のように夫婦が同一企業に勤務している場合にはそうでない場合よりも右のごとき
人事上の配慮をしやすい面があるのであり、結婚直後から夫婦別居を余儀なくされ
る事例はさほど頻発するものでないことに思いをいたすならば、本件の場合にも、
控訴銀行としては今少しく寛容かつ柔軟な措置をとることが十分期待されてしかる
べきであつたということができる。
 以上の点に加え、前記二、に認定した控訴銀行における労使関係、労組及び被控
訴人の活動状況、これに対する銀行側の態度等を綜合すれば、本件転勤命令は、ひ
つきよう、労組の存在を快しとしない控訴銀行が被控訴人の前記のごとき不利益の
発生を十分認識しながら、同人及びCが労組の活動家ないし組合員であることに対
する反情を主たる動機としてなした差別的取扱いであると推認するのが相当であ
る。
 したがつて、右転勤命令は労働組合法第七条第一号の不当労働行為として無効で
あるから、他に格別の主張のないかぎり、被控訴人の雇傭契約上の勤務場所は昭和
支店であつて、横堀支店に勤務する義務はないというべきである。
第三、進んで保全の必要性について検討する。
 前掲証人Lの証言により成立を認める甲第二八号証、成立に争いのない同第一二
八ないし一三八号証、第一五一号証、原審及び当審における被控訴人本人尋問の結
果によれば、本件転勤命令を受けた被控訴人は、これに従わない場合に解雇される
にいたることを避けるため、控訴銀行に対し右命令を承認するものではないことを
留保したうえ横堀支店に赴任し、結婚後は前記のごとき別居生活を続けていたこ
と、そして、昭和四二年三月秋田地方裁判所に本件仮処分を申請し、同四三年八月
勝訴の判決を受けた(この事実は記録上明らかである)ので、さつそく旧勤務先で
ある昭和支店に出勤したところ、控訴銀行側では、右判決に控訴したから勤務先は
まだ昭和支店と決つたわけではないとして、被控訴人に机も仕事も与えず、その後
も給料の支払いその他身分上のことはすべて横堀支店の従業員として取り扱うとの
態度を変えなかつたので、被控訴人は、労組を通じ同年九月二日付内容証明郵便に
より、昭和支店での労務の提供を受領するよう控訴銀行に催告し、以来横堀の下宿
先を引き払つて秋田市で妻及び同年一月二七日誕生の長子と同居し、同銀行には出
勤していないことが疏明される。したがつて、被控訴人の前記別居生活は現在一応
解消され、組合運動に従事することも可能ではあるが、この状態がきわめて不安な
ものであることは右の事実関係により明らかであるから、その不安定を除去するた
めに同人の勤務場所が前記のとおりであることを仮に定める必要があるものという
べきである。
第四、してみると、右のごとき仮の地位を定める趣旨において本件転勤命令の効力
停止を求める本件仮処分申請は理由があり、これを認容した原判決は相当である。
よつて、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法第九五
条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 恒次重義 神田正夫 佐藤繁)

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