弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件異議の申立を棄却する。
         理    由
 本件異議申立の趣旨および理由は、申立人名義の異議申立書記載のとおりである
から、これを引用する。
 <要旨>ところで、弁護人の行使することのできる刑事訴訟法二一条二項の忌避の
申立権は、弁護人の本来有する固有権ではなく、被告人の明示の意思には反
し得ないが、黙示の意思に反しても許されるところの、独立して行使し得る代理権
であり、そして、弁護人の本件異議の申立権もまた右と同様の代理権と解するのが
相当であるから、本人である被告人が権利を喪失した後においては、弁護人はもは
やその権利を行使することは許されないものといわなければならない。これを本件
についてみれば、原決定謄本が、被告人Aに送達されたのは、昭和四三年一二月六
日(発送は同月四日)で、申立人に送達されたのは同月九日(但し発送は同月七
日)であり、また本件異議の申立が当裁判所に対してなされたのは同日一二日であ
ることは、いずれも記録上明らかなところである。そして高等裁判所のなした忌避
申立却下決定に対する異議申立期間は、刑事訴訟法四二八条二項、三項、二五条、
四二二条によれば、原決定の送達がなされた日の翌日から起算して三日であるとこ
ろ、本件のように原決定謄本が被告人とその弁護人である申立人との双方に、日を
異にして送達された場合においては、前叙の趣旨に照せば、右の期間は、被告人に
送達された日から起算すべきものといわなければならない(最高裁、昭和二七年一
一月一八日第三小法廷-刑集六巻一〇号一二一三頁、昭和三二年五月二九日第二小
法廷―刑集一一巻五号一五七六頁―、昭和四三年六月一九日第一小法廷決定―刑集
二二巻六号四八三頁―参照)。したがつて本件異議申立の期間は、昭和四三年一二
月九日をもつて満了したものというべく、その後になされた申立人の異議の申立は
不適法であるといわなければならない。
 よつて、刑事訴訟法四二八条三項、四二六条一項により、本件異議の申立を棄却
することとし、主文のとおり決定する。
 (裁判長判事 矢部孝 判事 佐藤孝太郎 判事 阿部市郎右)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛