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裁判例


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主文
1大阪市教育委員会は,申立人に対し,申立人の子であるaを就学させるべき
学校として大阪市立b養護学校を仮に指定せよ。
2申立費用は相手方の負担とする。
理由
第1申立て
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,a(以下「a」という)の親権者(母親)である申立人が,aは。
気管支喘息に罹患するなどしており,学校教育法71条にいう「病弱者」に該当す
,(「」。),るとして行政事件訴訟法以下行訴法という37条の5第1項に基づき
仮に大阪市教育委員会がaを相手方(大阪市)の設置する特別支援学校である大阪
市立b養護学校(以下「b養護学校」という)に就学させるべき旨の指定通知を。
すべき旨を命ずることを求めた事案である。
,,2本件申立てに関する申立人の主張は別紙1の1から7までのとおりであり
これに対する相手方の主張は,別紙2の1から5までのとおりである。
第3当裁判所の判断
1市町村の教育委員会による視覚障害者等を当該市町村の設置する特別支援学
校に就学させるべき旨の指定通知の処分性等
()本案事件は,原告が,行訴法3条6項1号に基づき,大阪市教育委員会が1
申立人の未成年の子であるaを相手方(大阪市)の設置する特別支援学校であるb
養護学校に就学させるべき旨の指定通知をすべき旨を命ずることを求めるものであ
り,本件申立ては,申立人が,行訴法37条の5第1項に基づき,仮に大阪市教育
委員会が申立人の未成年の子であるaを相手方(大阪市)の設置する特別支援学校
であるb養護学校に就学させるべき旨の指定通知をすべき旨を命ずることを求める
ものである。したがって,本案事件における義務付けの対象であり,本件申立てに
おける仮の義務付けの対象である大阪市教育委員会が申立人の未成年の子であるa
を相手方(大阪市)の設置する特別支援学校であるb養護学校に就学させるべき旨
の指定通知(以下「本件指定」という)が抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に。
該当するか否かが問題となる。そこで,以下,特別支援学校への就学等に関する法
制について考察を加えた上,本件指定の処分性について検討することとする。
()関係法令の定め2
ア教育基本法5条1項は,国民は,その保護する子に,別に法律で定めるとこ
ろにより,普通教育を受けさせる義務を負う旨規定し,同条3項は,国及び地方公
共団体は,義務教育の機会を保障し,その水準を確保するため,適切な役割分担及
び相互の協力の下,その実施に責任を負う旨規定する。また,同法6条1項は,法
律に定める学校は,公の性質を有するものであって,国,地方公共団体及び法律に
定める法人のみが,これを設置することができる旨規定する。
イ地方自治法2条2項は,普通地方公共団体は,地域における事務及びその他
の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する旨
規定し,同条3項は,市町村は,基礎的な地方公共団体として,同条5項において
都道府県が処理するものとされているものを除き,一般的に,同条2項の事務を処
理するものとする,ただし,同条5項に規定する事務のうち,その規模又は性質に
おいて一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては,当
該市町村の規模及び能力に応じて,これを処理することができる旨規定し,同条5
項は,都道府県は,市町村を包括する広域の地方公共団体として,同条2項の事務
で,広域にわたるもの,市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性
質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理する
ものとする旨規定し,同条6項は,都道府県及び市町村は,その事務を処理するに
当たっては,相互に競合しないようにしなければならない旨規定する。
なお,平成11年法律第87号による改正前の地方自治法2条4項は「市町村,
は,基礎的な地方公共団体として,第6項において都道府県が処理するものとされ
ているものを除き,一般的に,前項に例示されているような第2項の事務を処理す
るものとする。但し,第6項第4号に掲げる事務については,その規模及び能力に
応じて,これを処理することができる」旨規定し,同法2条3項5号は,学校に。
関する事務を行うことを同条2項の事務の例示として規定し,同条6項は「都道,
府県は,市町村を包括する広域の地方公共団体として,第3項に例示されているよ
うな第2項の事務で,概ね次のような広域にわたるもの,統一的な処理を必要とす
るもの,市町村に関する連絡調整に関するもの及び一般の市町村が処理することが
不適当であると認められる程度の規模のものを処理するものとする」旨規定し,。
同条6項4号は「高等学校,盲学校,ろう学校,養護学校・・・に関する事務等,,
で一般の市町村が処理することが不適当であると認められる程度の規模の事務に関
すること」と規定していた。。
ウ学校教育法2条は,学校は,国(国立大学法人法2条1項に規定する国立大
学法人等を含む,地方公共団体(地方独立行政法人法68条1項に規定する公立。)
大学法人を含む)及び私立学校法3条に規定する学校法人のみが,これを設置す。
ることができる旨規定し,同法3条は,学校を設置しようとする者は,学校の種類
に応じ,文部科学大臣の定める設備,編制その他に関する設置基準に従い,これを
設置しなければならない旨規定し,同法4条1項は,国立学校,同法によって設置
義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校
を除く)のほか,学校(高等学校の通常の過程,夜間その他特別の時間又は時期。
において授業を行う過程及び通信による教育を行う過程,大学の学部,大学院及び
。)大学院の研究科並びに同法69条の2第2項の大学の学科についても同様とする
の設置廃止,設置者の変更その他政令で定める事項は,次の各号に掲げる学校の区
分に応じ,それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない旨規定し,
同法4条1項2号は,市町村の設置する高等学校,中等教育学校,特別支援学校及
,,び幼稚園について都道府県の教育委員会の認可を受けなければならない旨規定し
同項3号は,私立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び
幼稚園について,都道府県知事の認可を受けなければならない旨規定する。
エ学校教育法29条は,市町村は,その区域内にある学齢児童を就学させるに
必要な小学校を設置しなければならない旨規定し,同法40条は,中学校について
同法29条の規定を準用する。
オ学校教育法71条は,特別支援学校は,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害
,(。。),,者肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む以下同じに対して幼稚園
小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は
生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする
旨規定し,同法72条1項は,特別支援学校には,小学部及び中学部を置かなけれ
ばならない,ただし,特別の必要のある場合においては,その一のみを置くことが
できる旨規定し,同条2項は,特別の必要のある場合においては,同条1項の規定
にかかわらず,小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことが
できる旨規定し,同法73条は,特別支援学校の小学部及び中学部の教科,高等部
の学科及び教科又は幼稚部の保育内容は,小学校,中学校,高等学校又は幼稚園に
準じて,文部科学大臣が,これを定める旨規定し,同法74条は,都道府県は,そ
の区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害
者,肢体不自由者又は病弱者で,その障害が同法71条の4の政令で定める程度の
ものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない旨規定する。
カ学校教育法75条は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び幼稚園
においては,同条2項各号のいずれかに該当する児童,生徒及び児童その他教育上
特別の支援を必要とする児童,生徒及び幼児に対し,文部科学大臣の定めるところ
により,障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとす
る旨規定し,同条2項は,小学校,中学校,高等学校及び中等教育学校には,同項
(,,,各号のいずれかに該当する児童及び生徒知的障害者肢体不自由者身体虚弱者
視弱者,難聴者,その他障害のある者で,特別支援学級において教育を行うことが
適当なもの)のために,特別支援学級を置くことができる旨規定し,同条3項は,
同条2項に掲げる学校においては,疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特
別支援学級を設け,又は教員を派遣して,教育を行うことができる旨規定する。
キ学校教育法22条1項は,保護者(子女に対して親権を行う者,親権を行う
者のないときは,未成年後見人をいう。以下同じ)は,子女の満6才に達した日。
の翌日以後における最初の学年の初めから,満12才に達した日の属する学年の終
わりまで,これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う,ただ
し,子女が,満12才に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援
学校の小学部の課程を終了しないときは,満15才に達した日の属する学年の終わ
り(それまでの間において当該課程を終了したときは,その終了した日の属する学
年の終わり)までとする旨規定し,同法23条は,同法22条の規定によって,保
護者が就学させなければならない子女(以下「学齢児童」という)で,病弱,発。
育不完全その他やむを得ない事由のため,就学困難と認められる者の保護者に対し
ては,市町村の教育委員会は,文部科学大臣の定める規程により,同法22条1項
に規定する義務を猶予又は免除することができる旨規定する。
同法39条1項は,保護者は,子女が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を
終了した日の翌日以後における最初の学年の初めから,満15才に達した日の属す
る学年の終わりまで,これを,中学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校
の中学部に就学させる義務を負う旨規定し,同条3項は,同法23条の規定は,同
法39条1項の規定による義務に,これを準用する旨規定する。
ク学校教育法施行令1条は,市(特別区を含む。以下同じ)町村の教育委員。
会は,当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童(学校教育法23条に規定する
学齢児童をいう。以下同じ)及び学齢生徒(同法39条2項に規定する学齢生徒。
をいう。以下同じ)について,学齢簿を編製しなければならない旨規定し,学校。
教育法施行令1条2項は,同条1項の規定による学齢簿の編製は,当該市町村の住
民基本台帳に基づいて行うものとする旨規定する。
同令5条1項は,市町村の教育委員会は,就学予定者(学校教育法22条1項又
は同法39条1項の規定により,翌学年の初めから小学校,中学校,中等教育学校
又は特別支援学校に就学させるべき者をいう。以下同じ)で次に掲げる者につい。
て,その保護者に対し,翌学年の初めから2月前までに,小学校又は中学校の入学
期日を通知しなければならない旨規定し,同令5条1項1号は「就学予定者のう,
ち,視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者
を含む)で,その障害が,同令22条の3の表に規定する程度のもの(以下「視。
覚障害者等」という)以外の者,同令5条1項2号は「視覚障害者等のうち,。」,
市町村の教育委員会が,その者の障害の状態に照らして,当該市町村の設置する小
学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情があると認め
る者(以下「認定就学者」という」旨規定し,同条2項は,市町村の教育委員会。)
は,当該市町村の設置する小学校又は中学校(併設型中学校を除く)が2校以上。
ある場合においては,同条1項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校
又は中学校を指定しなければならない旨規定し,同条3項は,同条1項及び2項の
,,,規定は同令9条1項の届出のあった就学予定者については適用しない旨規定し
同令9条1項は,児童生徒等(同令2条に規定する者,学齢児童及び学齢生徒をい
う)のうち視覚障害者等以外の者をその住所の存する市町村の設置する小学校又。
は中学校(併設型中学校を除く)以外の小学校,中学校又は中等教育学校に就学。
させようとする場合には,その保護者は,就学させようとする小学校,中学校又は
中等教育学校が市町村又は都道府県の設置するものであるときは当該市町村又は都
道府県の教育委員会の,その他のものであるときは当該小学校,中学校又は中等教
育学校における就学を承諾する権限を有する者の承諾を証する書面を添え,その旨
をその児童生徒等の住所の存する市町村の教育委員会に届け出なければならない旨
規定する。
ケ学校教育法71条の4は,同法71条に規定する視覚障害者,聴覚障害者,
知的障害者,肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は,政令で,これを定める旨規
定し,学校教育法施行令22条の3は,学校教育法71条の4の政令で定める病弱
者の障害の程度について「慢性の呼吸器疾患,腎臓疾患及び神経疾患,悪性新生,
物その他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの(1」
号「身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの(2号)と規),」
定している。
コ学校保健法4条は,市(特別区を含む。以下同じ)町村の教育委員会は,。
学校教育法22条1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学さ
せるべき者で,当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって,その健
康診断を行わなければならない旨規定し,学校保健法施行令1条は,学校保健法4
条の健康診断(以下「就学時の健康診断」という)は,原則として学校教育法施。
行令2条の規定により学齢簿が作成された後翌学年の初めから4月前までの間に行
うものとする旨規定し,学校保健法施行令3条は,市町村の教育委員会は,就学時
の健康診断を行うに当たって,あらかじめ,その日時,場所及び実施の要領等を学
校保健法4条に規定する者の学校教育法22条1項に規定する保護者に通知しなけ
ればならない旨規定する。
,,,学校保健法5条は市町村の教育委員会は同法4条の健康診断の結果に基づき
治療を勧告し,保健上必要な助言を行い,及び学校教育法22条1項に規定する義
務の猶予若しくは免除又は特別支援学校への就学に関し指導を行う等適切な措置を
とらなければならない旨規定する。
サ学校教育法施行令11条1項は,市町村の教育委員会は,同令2条に規定す
る者のうち視覚障害者等について,都道府県の教育委員会に対し,翌学年の初めか
ら3月前までに,その氏名及び特別支援学校に就学させるべき旨を通知しなければ
ならない,ただし,認定就学者については,この限りでない旨規定し,同令11条
2項は,市町村の教育委員会は,同条1項の通知をするときは,都道府県の教育委
員会に対し,同項の通知に係る者の学齢簿の謄本を送付しなければならない旨規定
する。また,同令11条の2は,同令11条の規定は,小学校に認定就学者として
在学する学齢児童で翌学年の初めから中学校又は特別支援学校の中学部に就学させ
るべきものについて準用する旨規定する。
同令12条1項は,小学校,中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童又は学
齢生徒で視覚障害者等になったものがあるときは,当該学齢児童又は学齢生徒の在
学する小学校,中学校又は中等教育学校の校長は,速やかに,当該学齢児童又は学
齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し,その旨を通知しなければならな
い旨規定し,同条2項は,同令11条の規定は,同令12条1項の通知を受けた学
齢児童又は学齢生徒について準用する,この場合において,同条中「翌学年の初め
から3月前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする旨規定し,,
同令12条3項は,同条1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会は,同
条2項において準用する同令11条ただし書の規定により認定就学者として小学校
又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて現に在学する小学
校又は中学校に引き続き就学させるときは,同令12条1項の校長に対し,その旨
を通知しなければならない旨規定する。また,同令12条の2第1項は,学齢児童
及び学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中学校に在学する
もののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に就学させることが
適当でなくなったと思料するものがあるときは,当該学齢児童又は学齢生徒の在学
する小学校又は中学校の校長は,当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村
の教育委員会に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない旨規定し,同条
2項は,同令11条の規定は,同令12条の2第1項の通知を受けた学齢児童又は
学齢生徒について準用する,この場合において,同令11条1項中「翌学年の初め
から3月前までに」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする旨規定し,,
同令12条の2第3項は,同条1項の規定による通知を受けた市町村の教育委員会
は,同条2項において準用する同令11条ただし書の規定により認定就学者として
小学校又は中学校に就学させることが適当であると認めるものについて現に在学す
る小学校又は中学校に引き続き就学させるときは,同令12条の2第1項の校長に
対し,その旨を通知しなければならない旨規定する。
,,(,同令14条1項は都道府県の教育委員会は同令11条1項同令11条の2
11条の3,12条2項及び12条の2第2項において準用する場合を含む)の。
通知を受けた児童生徒等,同令18条の通知を受けた学齢児童及び学齢生徒並びに
特別支援学校の新設,廃止等によりその就学させるべき特別支援学校を変更する必
要を生じた児童生徒等について,その保護者に対し,同令11条1項(同令11条
の2において準用する場合を含む)の通知を受けた児童生徒等にあっては翌学年。
の初めから2月前までに,その他の児童生徒等にあっては速やかに特別支援学校の
入学期日を通知しなければならない旨規定し,同令14条2項は,都道府県の教育
委員会は,当該都道府県の設置する特別支援学校が2校以上ある場合においては,
同条1項の通知において当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校を指定しな
ければならない旨規定し,同条3項は,同条1項及び2項の規定は,同令17条の
,。,,届出のあった児童生徒等については適用しない旨規定するまた同令17条は
児童生徒等のうち視覚障害者等をその住所の存する都道府県の設置する特別支援学
校以外の特別支援学校に就学させようとする場合には,その保護者は,就学させよ
うとする特別支援学校が他の都道府県の設置するものであるときは当該都道府県の
教育委員会の,その他のものであるときは当該特別支援学校における就学を承諾す
る権限を有する者の就学を承諾する書面を添え,その旨を,その児童生徒等の住所
の存する市町村の教育委員会を経由して,その住所の存する都道府県の教育委員会
に届け出なければならない旨規定する。
同令6条の2第1項は,特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障
害者等でなくなったものがあるときは,当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別
支援学校の校長は,速やかに,当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県
の教育委員会に対し,その旨を通知しなければならない旨規定し,同条2項は,都
道府県の教育委員会は,同条1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について,
当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し,速やかに,
その氏名及び視覚障害者等でなくなった旨を通知しなければならない旨規定する。
また,同令6条の3は,特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害
の状態の変化により認定就学者として小学校又は中学校に就学することが適当であ
ると思料するものがあるときは,当該学齢児童又は学齢生徒の在学する特別支援学
校の校長は,速やかに,当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育
委員会に対し,その旨を通知しなければならない旨規定し,同条2項は,都道府県
の教育委員会は,同条1項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について,当該学
齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し,速やかに,その氏
名及び同項の通知があった旨を通知しなければならない旨規定し,同条3項は,市
町村の教育委員会は,同条2項の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒について,就
学認定者として小学校又は中学校に就学させることが適当でないと認めたときは,
都道府県の教育委員会に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない旨規定
し,同条4項は,都道府県の教育委員会は,同条3項の通知を受けたときは,同条
1項の校長に対し,速やかに,その旨を通知しなければならない旨規定する。さら
に,同令6条の4は,学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者とし
て小学校又は中学校に在学するもののうち視覚障害者等でなくなったものがあると
きは,その在学する小学校又は中学校の校長は,速やかに,当該学齢児童又は学齢
生徒の住所の存する市町村の教育委員会に対し,その旨を通知しなければならない
旨規定する。
シ学校教育法施行令18条の2は,市町村の教育委員会は,翌学年の初めから
認定就学者として小学校に就学すべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべ
き者について,同令5条(同令6条1号において準用する場合を含む)又は同令。
11条1項(同令11条の3において準用する場合を含む)の通知をしようとす。
るときは,その保護者及び教育学,医学,心理学その他の障害のある児童生徒等の
就学に関する専門的知識を有する者の意見を聴くものとする旨規定する。
()相手方(大阪市)における特別支援学校の指定に関する運用3
疎明資料(疎甲14,19,疎乙8等)によれば,相手方は,特別支援学校とし
,,,()て大阪市立盲学校大阪市立聾学校のほか各種養護学校を設置している中略
ところ,大阪市立盲学校及び大阪市立聾学校への就学(学校指定)については,大
阪府教育委員会と大阪市教育委員会との協議により,大阪府教育委員会がその事務
を取り扱うものとされているが,その他の特別支援学校(各種養護学校)への学齢
児童の就学については,次のような手続がとられている事実が一応認められる。
ア就学予定者の入学の場合
(ア)障害のある就学予定者の保護者から就学時健康診断の前後のころ小学校や
特別支援学校(養護学校)に対して就学相談がされる。
(イ)保護者から相談を受けた小学校の校長や特別支援学校(養護学校)の校長
,(「」は相談の結果を大阪市教育委員会の特別支援教育担当以下特別支援教育担当
という)に報告する。。
(ウ)特別支援教育担当は,学校教育法施行令18条の2の規定に基づき,教育
関係職員,医療関係職員及び児童福祉施設等関係行政機関の職員等の中から大阪市
教育委員会が委嘱した委員で構成される大阪市就学指導委員会の意見を聴く。
(エ)特別支援教育担当は,大阪市就学指導委員会の意見を受けて,就学予定者
の特別支援学校(養護学校)への就学の可否の判断を行い,その結果を小学校の校
長に対して通知する。
(オ)小学校の校長は,当該就学予定者が入学する年の1月初旬までに,当該就
学予定者及びその保護者に対する就学相談を実施し,就学予定者及びその保護者の
意思を再確認した上,特別支援教育担当に対し,就学予定者らが特別支援学校(養
護学校)への入学を希望している旨を通知し,その後,就学予定者の氏名,保護者
名障害の状況と教育上留意すべき事項就学先学校名就学理由等を記載した特,,,「
別支援学校への就学について」と題する書面を大阪市教育委員会(特別支援教育担
当)に提出し,就学相談の結果を報告する。
(カ)特別支援教育担当は,特別支援学校(養護学校)の校長に対し,就学予定
者らが当該学校への入学を希望している旨を通知し,当該校長は,就学予定者らに
対し,就学予定者の配慮事項等の最終確認を行うための就学相談を実施した上,就
学予定者の氏名,保護者名,障害の状況等を記載した特別支援学校(小学部)就学
等予定者名簿及び就学・進学相談票を特別支援教育担当に提出し,就学相談の結果
を報告する。
(キ)特別支援教育担当は,就学予定者が希望する特別支援学校(養護学校)へ
の就学を承諾するか否かを正式に決定し,承諾する旨の決定をしたときは,当該特
別支援学校(養護学校)の校長に対し,就学予定者が就学する特別支援学校として
当該特別支援学校(養護学校)を指定する旨の通知をするとともに,大阪市教育委
員会事務局総務部学務担当(以下「学務担当」という)に対し,就学予定者の学。
校指定の通知を行う。
(ク)特別支援学校(養護学校)の校長は,就学予定者の保護者に対し,就学予
定者を当該特別支援学校(養護学校)に入学させるよう通知する。
(ケ)学務担当は,就学予定者の住所地を管轄する区役所に対し,就学予定者の
上記学校指定の通知を行い,当該区役所は,就学予定者の住所を通学区域とする小
学校の校長に対し,当該就学予定者が当該特別支援学校(養護学校)へ入学する旨
を通知する。
イ転学の場合
(ア)視覚障害者等になった学齢児童が在学する小学校の校長は,当該児童が転
学を希望する特別支援学校(養護学校)の校長との間で,その者の学校見学及び就
学相談が実施されるよう事前協議を行う。
(イ)当該特別支援学校(養護学校)の校長は,当該児童及びその保護者との間
,,,。で就学相談を行った上特別支援教育担当に対し就学相談の結果等を報告する
(ウ)特別支援教育担当は,事実上,転学の可否を判断して,当該特別支援学校
の校長にその結果を連絡する。
(エ)転学を承諾する場合,当該特別支援学校の校長は,再度就学相談を実施し
て,当該児童及びその保護者の意思を再確認し,特別支援学校就学等予定者名簿を
作成して就学・進学相談票とともに特別支援教育担当に提出し,就学相談の結果を
報告する。
(オ)特別支援教育担当は,当該児童が在学する小学校の校長に対し,上記就学
相談結果を通知する。
(カ)当該小学校の校長は,特別支援教育担当に対し「特別支援学校への就学,
について」と題する書面を提出し,同校における就学相談の結果を報告するととも
に,学校教育法施行令12条1項に基づき,在学する児童で視覚障害者等になった
ものが存し,当該児童が特別支援学校(養護学校)への転学を希望している旨を通
知する。
(キ)特別支援教育担当は,当該小学校及び特別支援学校(養護学校)の各校長
の報告を受け,当該児童が希望する当該特別支援学校(養護学校)への就学を正式
に承諾し,決定内容を当該特別支援学校(養護学校)の校長に対し通知する。
(ク)当該小学校の校長は,当該児童の保護者に対し,在学証明書等を交付し,
(),()当該特別支援学校養護学校の校長は当該児童を当該特別支援学校養護学校
に転学させるよう保護者に対し通知するとともに,当該小学校の校長に転入学通知
書を送付し,当該小学校の校長は,当該特別支援学校(養護学校)の校長に対し,
指導要録の写し等を送付する。
,,,(ケ)特別支援教育担当は学務担当に対し当該児童の学校指定の通知を行い
学務担当は,当該児童の住所地を管轄する区役所に対し,当該学校指定の通知を行
。(),,う当該児童が当該特別支援学校養護学校に転学した後当該小学校の校長は
当該区役所に対し,当該児童が当該小学校から当該特別支援学校(養護学校)に転
学した旨の通知をする。
,(),(コ)なお児童が希望する特別支援学校養護学校がb養護学校である場合
前記(イ)及び(ウ)の手続に関し,同校においては,転学の可否について,校長,教
頭,関係教諭,養護教諭及び寄宿舎指導員から構成される転入学指導委員会を開催
して意見を聴くとともに,療育相談室に対し,当該児童らに関する療育相談及び診
察を行うよう依頼し,療育相談室は,当該児童に対する療育相談及び当該診療科目
,,,の診察を行いその報告書を特別支援教育担当に対し提出し特別支援教育担当は
療育相談室の報告書の内容を検討し,上記転入学指導委員会の結果報告をも考慮し
て,事実上,転学の可否を判断するものとされている。
ウ大阪府教育委員会に対する通知等
就学予定者を相手方(大阪市)の設置する各種養護学校に就学させる場合におい
ても転学させる場合においても,大阪市教育委員会から大阪府教育委員会に対する
学校教育法施行令11条1項,2項,12条2項,12条の2第2項の規定に基づ
く特別支援学校への就学についての通知及び学齢簿の謄本の送付の手続は行われて
いない。
()児童生徒等の市町村の設置する特別支援学校への就学に関する市町村の教4
育委員会の権限
前記()において説示したところによれば,学校教育法及び学校教育法施行令に2
おいて,特別支援学校については都道府県がその設置義務を負い(学校教育法74
条,都道府県の教育委員会において児童生徒等の保護者に対する就学させるべき)
特別支援学校の指定及び入学期日の通知を行うものとされている(学校教育法施行
令14条)が,市町村も,都道府県の教育委員会の認可を得て,特別支援学校を設
置することができるものとされている(同法4条1項2号。他方で,義務教育を)
,(,構成する小学校及び中学校については市町村がその設置義務を負い同法29条
40条,市町村の教育委員会において就学予定者の保護者に対する就学すべき小)
学校又は中学校の指定及び入学期日の通知を行うものとされている(同令5条。)
しかるところ,小学校及び中学校のみならず特別支援学校の小学部及び中学部への
就学をも含めて,市町村の教育委員会において学齢簿の編製を行うものとされ(同
令1条,特別支援学校への就学についての通知においても当該通知に係る者の学)
齢簿の謄本を都道府県の教育委員会に送付するのみでその原本は市町村の教育委員
会において保管するものとされ(同令11条2項,市町村の教育委員会において)
就学時の健康診断を行い(学校保健法4条,病弱,発育不完全その他やむを得な)
い事由のため就学困難と認められる者の保護者に対しその子女を就学させる義務を
猶予又は免除するほか(同法23条,39条3項,就学予定者について視覚障害)
者等に該当するか否か,該当する場合において認定就学者(その者の障害の状態に
照らして,当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けるこ
とができる特別の事情があると認める者)に該当するか否かの判断を行った上,視
覚障害者等以外の者及び認定就学者については就学予定者の保護者に対する就学す
べき小学校又は中学校の指定及び入学期日の通知を行い,認定就学者を除く視覚障
害者等については都道府県の教育委員会に対する特別支援学校への就学についての
通知を行うものとされ(同令5条,11条,11条の2,小学校,中学校又は中)
等教育学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったものがあると
きについても,市町村の教育委員会において認定就学者に該当するか否かの判断を
行った上,認定就学者の認定をしたものについては同令5条の規定による入学期日
等の通知及び学校の指定を行うか(同令6条5号)又はその者が現に在学する小学
校等の校長に対しその者を当該小学校等に引き続き就学させる旨の通知を行い(同
令12条3項,特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒について,視覚障)
害者等でなくなったものがあるときは都道府県の教育委員会を通じて市町村の教育
委員会にその旨の通知がされ(同令6条の2,認定就学者として小学校又は中学)
校に就学することが適当であると思料される者があるときも都道府県の教育委員会
を通じて市町村の教育委員会にその旨の通知がされるが,認定就学者に該当するか
否かの判断は市町村の教育委員会が行い,認定就学者として小学校又は中学校に就
学させることが適当でないと認めたときは都道府県の教育委員会に対しその旨を通
知するものとされ(同令6条3号,6条の3,他方で,認定就学者として小学校)
又は中学校に在学するものが障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に
()就学させることが適当でなくなったか否か認定就学者に該当しなくなったか否か
についても市町村の教育委員会において判断するものとされている(同令12条の
2第3項。)
,,,以上のとおり法令上義務教育の対象となる児童生徒等の就学に関する事務は
都道府県の設置する特別支援学校への就学を除いて,市町村の事務とされているの
であり,特別支援学校への就学についても,児童生徒等が特別支援学校への就学の
対象となる者(視覚障害者等で認定就学者に該当しないもの)に該当するか否かに
ついての判断は市町村の教育委員会において行うものとされ,都道府県の教育委員
会は,市町村の教育委員会からの特別支援学校への就学についての通知を受けて,
当該児童生徒等の保護者に対する当該児童生徒等を就学させるべき特別支援学校の
指定及び入学期日の通知を行うほか,特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生
徒で視覚障害者等でなくなったものがあるとき(学校教育法施行令6条の2)及び
その障害の状態の変化により認定就学者として小学校又は中学校に就学することが
適当であると思料するものがあるときにその旨の通知を受けてこれを市町村の教育
委員会に通知するものとされているにすぎない。すなわち,学校教育法施行令の定
める特別支援学校への就学等に関する都道府県の教育委員会の権限は,特別支援学
校の設置義務の主体が都道府県とされていることに不可避的に随伴するものにすぎ
ないということができる。しかるところ,特別支援学校の設置義務の主体が都道府
県とされているのは,特別支援学校は,対象となる児童,生徒等の数の上からみて
も,市町村単位で設置義務を課すのは困難であり,教育の一定の水準と学校規模を
維持するためには,都道府県を設置単位とすることが適当であるという現実的考慮
に出たものであると解されるのであり,地方自治法2条3項,5項及び6項の規定
の趣旨からしても,当該市町村の規模及び能力に応じては,当該市町村において,
その本来的な自治事務として,特別支援学校を設置した上,その就学等に関する事
務を一元的に処理することを妨げるものではなく,かえってその方が特別支援教育
を含めた教育行政の適切かつ円滑な遂行に資することが明らかであり,そのことが
法令上予定されていると解されるのである(平成11年法律第87号による改正前
の地方自治法2条4項ただし書,6項4号の規定の趣旨については,同号に例示す
る高等学校,盲学校,ろう学校,養護学校等に関する事務は,本来これを市町村の
事務として処理することを妨げないが,一般的に1市町村の行政上の需要を充足す
るために個々の市町村が実施するにしては非能率不経済であって処理に耐えないも
のが多いため,都道府県において処理するものとしたものにすぎないから,市町村
の規模及び能力に応じては市町村において処理し得ることを明らかにしたもので
あって,同条7項の事務の競合を避ける旨の規定との関連から事務の配分について
の市町村優先の原則の表れであると解されていたところである。。)
そうであるとすれば,学校教育法施行令の定める特別支援学校への就学等に関す
,(。)る手続規定は当該市町村が特別支援学校小学部及び中学部が置かれているもの
を設置しておらず,当該市町村の区域内に住所を有する児童生徒等を当該児童生徒
等の住所の存する都道府県の設置する特別支援学校へ就学させる通常の場合につい
て定めたものであって,視覚障害者等を就学させるべき特別支援学校を設置してい
る市町村においては,その設置する小学校又は中学校に就学予定者を就学させる場
合に準じ,当該市町村の教育委員会において,当該視覚障害者等を就学させるべき
特別支援学校の指定及びその保護者に対する入学期日の通知を行うことが,同令上
予定されていると解するのが相当である。したがって,視覚障害者等を就学させる
,(,べき特別支援学校を設置している市町村においては同令11条同令11条の2
11条の3,12条2項,12条の2第2項で準用する場合を含む)の規定によ。
る当該市町村の教育委員会による特別支援学校への就学についての通知等及び同令
17条の規定する保護者による当該特別支援学校への就学の届出は不要であると解
すべきである(前記()ウ認定の大阪市における運用は,このような解釈を裏付け2
るものということができる。そして,以上検討したような視覚障害者等の就学等。)
に関する法令の規定内容及びその趣旨等からすれば,市町村が視覚障害者等を就学
させるべき特別支援学校を設置している場合において,当該視覚障害者等が当該市
町村を包括する都道府県の設置する特別支援学校に就学するときは,同令17条の
規定による区域外就学等の手続に準じるべきであり,当該市町村の教育委員会にお
,,,いてその裁量により当該市町村の設置する特別支援学校への就学手続を行わず
同令11条(同令11条の2,11条の3,12条2項,12条の2第2項で準用
する場合を含む)の規定する都道府県の設置する特別支援学校への就学に関する。
手続によることは許されないものと解すべきである。
()児童生徒等を市町村の設置する特別支援学校に就学させる行為の法的性質5
前記()において説示したとおり,特別支援学校を設置している市町村において4
は,当該市町村の教育委員会は,学校教育法施行令2条に規定する者のうち視覚障
害者等(ただし,認定就学者を除く,小学校,中学校又は中等教育学校に在学す。)
る学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったもの(ただし,認定就学者を除
く,学齢児童又は学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中。)
学校に在学するもののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に就
学させることが適当でなくなったもの等について,学校教育法施行令5条の規定す
る手続に準じ,当該児童生徒等の保護者に対し,翌学年の初めから2月前までに又
は速やかに,当該市町村の設置する特別支援学校の入学期日を通知しなければなら
ず,当該市町村の設置する特別支援学校が2校以上ある場合においては,当該通知
において当該児童生徒等の就学すべき特別支援学校を指定しなければならないと解
される。
ところで,普通地方公共団体の設置する学校は,地方自治法244条1項にいう
公の施設に該当し,児童,生徒,学生等と当該学校との間の在学関係は,公の施設
の利用関係として把握されるものであるが,同法244条の2第1項は,普通地方
公共団体は,法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか,公の
施設の設置(廃止を含むものと解される)及びその管理に関する事項は,条例で。
これを定めなければならないと規定しているところ,地方教育行政の組織及び運営
に関する法律30条は,地方公共団体は,法律で定めるところにより,学校その他
の教育機関を設置することができる旨規定し,同法32条は,学校その他の教育機
関のうち,大学は地方公共団体の長が,その他のものは教育委員会が所管する旨規
定し,同法23条1号は,教育委員会は,その所管に属する学校その他の教育機関
の設置,管理及び廃止に関する事務,学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒,児
童及び幼児の入学,転学及び退学に関する事務等を管理し及び執行する旨規定して
いる。そして,前記のとおり,学校教育法施行令は,就学予定者の就学すべき小学
校又は中学校の指定手続において就学予定者ないしその保護者の関与に関する明文
の規定を置いていないのみならず,認定就学者の認定,認定就学者の就学すべき小
学校又は中学校の指定等及び認定就学者以外の視覚障害者等の特別支援学校への就
学についての通知等の手続においても,18条の2において翌学年の初めから認定
就学者として小学校に就学させるべき者又は特別支援学校の小学部に就学させるべ
き者について保護者の意見を聴くものとする旨規定するのみで,他に当該児童生徒
等ないしその保護者の手続関与に関する明文の規定を置いていないことに加えて,
,,,,教育基本法6条1項は法律に定める学校は公の性質を有するものであって国
地方公共団体及び法律に定める法人のみが,これを設置することができる旨規定し
ている趣旨をも併せ考えると,市町村の設置する小学校又は中学校のみならず特別
支援学校についても,当該学校と当該児童生徒等との在学関係は,公法上の法律関
係として,当該学校を所管する当該市町村の教育委員会による学校の指定(当該学
校が1校しかない場合についても当該児童生徒等の保護者に対する入学期日の通知
の前提として当該学校を就学すべき学校として指定する旨の所為が含まれているも
のと解される)に係る処分により形成されるものと解するのが相当であり,市町。
村の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する児童生徒等について就学すべ
き学校として当該市町村の設置する小学校若しくは中学校又は特別支援学校(小学
部又は中学部)を指定した上児童生徒等の保護者に対し当該学校の入学期日を通知
する旨の行為(学校指定)は,当該市町村との間で当該児童生徒等について当該指
定に係る小学校若しくは中学校又は特別支援学校(小学部又は中学部)に係る在学
関係を成立させるとともに,当該児童生徒等の保護者について当該児童生徒等を当
該指定に係る小学校若しくは中学校又は特別支援学校(小学部又は中学部)に就学
させる義務を発生させる法的効果を有するものとして,抗告訴訟の対象となる行政
処分に該当すると解すべきである。
もっとも,以上検討したところからすれば,上記行為(学校指定)のうち児童生
徒等の就学すべき学校として特別支援学校を指定する行為(処分)については,当
該処分に係る市町村の教育委員会の判断に,当該児童生徒等が視覚障害者等に該当
する旨の判断に加えて,当該児童生徒等がその障害の状態に照らして当該市町村の
設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情が
あるとは認められない旨の判断,すなわち,当該児童生徒等が認定就学者に該当し
ない旨の判断が含まれているところ,当該児童生徒等が視覚障害者等に該当する旨
の判断については,当該市町村の教育委員会に裁量の余地は認め難いが,当該児童
生徒等が認定就学者に該当しない旨の判断については,学校教育法施行令上,当該
市町村の教育委員会には一定限度の裁量の余地が認められているものと解される。
すなわち,ある児童生徒等が視覚障害者等に該当するか否か,換言すれば,学校教
育法71条の4,学校教育法施行令22条の3の定める障害の程度に該当するか否
かの判断は,その性質上,医学,心理学その他の専門的知見を必要とするものであ
ることは,同令18条の2の規定からも裏付けられるところでもあるが,前記()2
において説示したとおり,同令は,特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒
で視覚障害者等でなくなったものがあるとき,学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障
害者等で認定就学者として小学校又は中学校に在学するもののうち視覚障害者等で
なくなったものがあるとき,小学校,中学校又は中等教育学校に在学する学齢児童
又は学齢生徒で視覚障害者等になったものがあるときについては,当該学齢児童又
は学齢生徒の在学する特別支援学校の校長ないしその在学する小学校又は中学校の
校長は,速やかに,当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員
会ないし市町村の教育委員会に対し,その旨を通知しなければならない旨規定する
にとどめ,当該通知等を受けた市町村の教育委員会において当該学齢児童又は学齢
生徒が視覚障害者等でなくなったか否かについて改めて判断することを前提とする
明文の規定を置いていない(同令6条の2,6条の4,12条)のに対し,特別支
援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒でその障害の状態の変化により認定就学者
として小学校又は中学校に就学することが適当であると思料するものがあるとき,
学齢児童及び学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中学校に
在学するもののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に就学させ
ることが適当でなくなったと思料するものがあるときは,当該学齢児童又は学齢生
徒の在学する特別支援学校の校長ないしその在学する小学校又は中学校の校長は,
速やかに,当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する都道府県の教育委員会ないし
市町村の教育委員会に対し,その旨を通知しなければならない旨の規定に加えて,
当該通知等を受けた市町村の教育委員会において当該学齢児童又は学齢生徒が認定
就学者に該当するか否かについての最終的な判断を行う旨の規定を置いている(同
令6条3号,6号,6条の3,12条の2。その趣旨については,生徒児童等が)
認定就学者に該当するか否かの判断においては,当該生徒児童等の客観的な障害の
状態についての認定にとどまらず,その者の障害の状態に照らして,当該市町村の
設置する小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の事情が
あると認めることができるか否かという判断が求められるところ,当該判断に当
たっては,当該市町村の設置する小学校又は中学校に障害に対応した施設や設備が
整備され,指導面で専門性の高い教員が配置されるなど,当該児童生徒等が就学す
るための環境が適切に整備されているか否か,当該児童生徒等が2つ以上の障害を
有する場合や日常的に医療的措置を必要とする場合など当該児童生徒等の障害の種
類,程度等に応じた安全上の配慮や適切な指導が必要か否か,当該児童生徒等の保
護者の意見などを総合考慮した上,当該児童生徒等を当該市町村の設置する小学校
又は中学校に就学させることが障害のある児童生徒等の教育上のニーズに応じた適
切な教育を行うという認定就学者制度の趣旨,目的に照らして相当といえるのかと
いう観点からの慎重な検討が必要であり,事柄の性質上,当該市町村の設置するす
る小学校及び中学校を所管し学齢生徒及び学齢児童の就学,入学,転学等に関する
事務等の管理,執行権限を有する当該市町村の教育委員会の判断にゆだねるのでな
ければ到底適切な結果を招来することができないからであると解される。以上のよ
うな学校教育法施行令の規定の文言及び趣旨にかんがみれば,当該児童生徒等が視
覚障害者等に該当するか否かの判断については,当該市町村の教育委員会に裁量の
余地は認め難いが,当該児童生徒等が認定就学者に該当するか否かの判断について
は,学校教育法施行令上,当該市町村の教育委員会には一定限度の裁量の余地が認
められているものと解するのが相当である。
()本件指定の処分性及び申立人の原告適格等6
前記(),()において説示したとおり,特別支援学校を設置している市町村にお45
いては,当該市町村の教育委員会は,学校教育法施行令2条に規定する者のうち視
覚障害者等(ただし,認定就学者を除く,小学校,中学校又は中等教育学校に在。)
学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったもの(ただし,認定就学者を
除く,学齢児童又は学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は。)
中学校に在学するもののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に
就学させることが適当でなくなったもの等について,学校教育法施行令5条の規定
する手続に準じ,当該児童生徒等の保護者に対し,翌学年の初めから2月前までに
又は速やかに,当該市町村の設置する特別支援学校の入学期日を通知しなければな
らず,当該市町村の設置する特別支援学校が2校以上ある場合においては,当該通
知において当該児童生徒等の就学すべき特別支援学校を指定しなければならないと
解され,当該市町村の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する児童生徒等
について就学させるべき学校として当該市町村の設置する特別支援学校を指定した
上児童生徒等の保護者に対し当該学校の入学期日を通知する旨の行為(学校指定)
は,抗告訴訟の対象となる行政処分に該当すると解される。そして,本案事件は,
原告が,行訴法3条6項1号に基づき,大阪市教育委員会が申立人の未成年の子で
あるaを相手方(大阪市)の設置する特別支援学校であるb養護学校に就学させる
べき旨の指定通知をすべき旨を命ずることを求めるものであり,本件申立ては,申
立人が,行訴法37条の5第1項に基づき,仮に大阪市教育委員会が申立人の未成
年の子であるaを相手方(大阪市)の設置する特別支援学校であるb養護学校に就
学させるべき旨の指定通知をすべき旨を命ずることを求めるものであるところ,以
上によれば,大阪市教育委員会は,学校教育法施行令2条に規定する者のうち視覚
障害者等(ただし,認定就学者を除く,小学校,中学校又は中等教育学校に在学。)
する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者等になったもの(ただし,認定就学者を除
く,学齢児童又は学齢生徒のうち視覚障害者等で認定就学者として小学校又は中。)
学校に在学するもののうち障害の状態の変化によりこれらの小学校又は中学校に就
学させることが適当でなくなったもの等について,学校教育法施行令5条の規定す
る手続に準じ,当該児童生徒等の保護者に対し,翌学年の初めから2月前までに又
は速やかに,相手方の設置する特別支援学校の入学期日を通知しなければならず,
相手方の設置する特別支援学校が2校以上ある場合においては,当該通知において
当該児童生徒等の就学すべき特別支援学校を指定しなければならないと解され,大
阪市教育委員会が相手方の区域内に住所を有する児童生徒等について就学させるべ
き学校として相手方の設置する特別支援学校を指定した上児童生徒等の保護者に対
し当該学校の入学期日を通知する旨の行為(学校指定)は,抗告訴訟の対象となる
行政処分に該当すると解される。したがって,本案事件における義務付けの対象で
あり,本件申立てにおける仮の義務付けの対象である大阪市教育委員会が申立人の
未成年の子であるaを相手方の設置する特別支援学校であるb養護学校に就学させ
(),,るべき旨の指定通知本件指定は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分に該当し
また,申立人は,aの保護者として,本案事件について大阪市教育委員会が本件指
定をすべき旨を命ずることを求めるにつき行訴法37条の2第3項にいう法律上の
利益を有する(したがって,本件申立てに係る申立て適格を有する)ことは明らか
である。
もっとも,前記()において説示したとおり,市町村の教育委員会が児童生徒等5
の就学すべき学校として特別支援学校を指定する行為(処分)については,当該児
童生徒等がその障害の状態に照らして当該市町村の設置する小学校又は中学校にお
いて適切な教育を受けることができる特別の事情があるとは認められない旨の判
断,すなわち,当該児童生徒等が認定就学者に該当しない旨の判断につき当該市町
村の教育委員会の裁量が認められているから,本案事件において大阪市教育委員会
が本件指定をすべき旨を命ずる判決をするためには,大阪市教育委員会が本件指定
をしないことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められること,す
なわち,aが視覚障害者等(本件の場合は学校教育法71条の4,学校教育法施行
令22条の3に定める病弱者)に該当することに加えて,aがその障害の程度に照
らして相手方の設置する小学校において適切な教育を受けることができる特別な事
情があると認めることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められる
ことが要件となるというべきである(なお,後記認定のとおり,現時点において相
手方の設置する特別支援学校のうち病弱者を対象とする特別支援学校はb養護学校
1校であると一応認められるから,aが病弱者に該当する限り,大阪市教育委員会
においては,就学すべき学校として特別支援学校を指定する場合には,b養護学校
を指定するほかないことになる。。)
2記録により一応認められる事実関係
()当事者等1
アaは,平成▲年▲月▲日,申立人とcとの間に出生した男子であり,現在,
大阪市立d小学校(以下「d小学校」といい,その他の大阪市立の小学校について
も,同様の略称をする)の第▲学年に在籍している。。
,,,,,申立人とcとはその後離婚し申立人がaの親権者とされたため申立人が
aの学校教育法22条1項にいう「保護者」に該当する。
(中略)
イ相手方は,b養護学校の設置主体である(大阪市学校設置条例(昭和39年
大阪市条例第57号,疎甲13。)
大阪市教育委員会は,前記1において説示したとおり,法令に基づき,大阪市内
に住所を有する児童のうち,病弱者について,就学すべき学校をb養護学校に指定
する権限を有する行政庁である。
()b養護学校について2
,,アb養護学校は病弱者を対象とする寄宿舎が附設された特別支援学校であり
小学部及び中学部が置かれている。同校以外に大阪市が設置する病弱者を対象とす
る特別支援学校はない。
b養護学校は,療養及び教育施設として自然環境に恵まれており,寄宿舎におい
て肥満,虚弱,心身症などの児童生徒に対し規則正しい生活を通じて基本的生活習
,。慣の確立に向けた指導が行われ病状の改善等のため病院との連携が図られている
また,教育課程として,肥満,虚弱,心身症,喘息等の各病種の児童生徒を病状に
応じて同一時間,同一学級において指導する一般学級,医療及び生活規制を必要と
する病弱,虚弱で他の障害を併せ持つ生徒を対象とする重複学級ないし重複障害学
級等が設けられ,病種別グループとして「喘息・アトピー等「心身症・虚弱等」」,
等のグループが設けられて自立活動指導計画が策定されている。
b養護学校の児童生徒は,訪問学級の児童生徒を除き,月曜日から金曜日まで寄
宿舎に寄宿して同校に通学するが,金曜日の授業終了後から日曜日の夕食前までは
自宅に帰り,保護者等と生活する。
(疎甲4,22,疎乙9,審尋の全趣旨)
イ大阪市教育委員会教育長は,平成18年10月20日,b養護学校の就学に
係る学校指定を平成19年4月1日から停止する(ただし,大阪市内の病院に入院
する児童・生徒を対象にした訪問教育は引き続き行う)こととした。その理由は,
b養護学校は,平成15年4月まで国立療養所h病院と連携していたが,同月,同
病院が廃止され,また,在籍数も年々減少し,学校としての存続が困難になったか
らであるとされた。上記学校指定停止の方針は,平成18年11月7日に報道機関
に公表され,同月14日には大阪府教育委員会教育長に伝えられるなどしたが,b
養護学校を廃止するための具体的手続(b養護学校の廃止に係る大阪府教育委員会
(),)の認可の申請学校教育法4条1項2号参照大阪市学校設置条例の改正手続等
はいまだ採られていない。
なお,現在,同校に在学する児童生徒については,できる限り,地元校に復帰す
ることができるように引き続き指導及び支援に努めることとし,地元校に復帰した
児童生徒のうち,病弱者としての指導及び支援が必要なものについては,病弱特別
支援学級において支援を行うこととしている。
(疎乙1,10,審尋の全趣旨)
ウ大阪市教育委員会は,上記学校指定停止の方針が採られてから平成19年3
月30日までの間,肥満の児童生徒5名,心身症の児童生徒7名につき,b養護学
,,,校への学校指定をし平成19年5月1日現在の在校生徒数は総計29名であり
その構成等は,別紙3上段のとおりである。これによれば,喘息の生徒は,中学部
に1名在籍しているところ(中略),
エb養護学校の平成19年度の職員数は,別紙3下段のとおりである。同校小
学部の教育指導は,授業時間中は通常2名の教員が担当し,必要に応じて他の教員
が加わって教育が施され,昼食時や下校後等,児童生徒が寄宿舎に帰宿している時
間は,3,4名の寄宿舎指導員が寄宿舎における児童生徒の日常生活上の世話及び
生活指導を行っている。
(疎甲22,疎乙9,審尋の全趣旨)
()aの成育歴,治療経過等3
(中略)
()本件申立てに至る経緯4
ア申立人は,平成▲年▲月ころ,b養護学校の存在を知り,同月▲日,aとと
もに同校を訪問して学校見学をした。その際,aは,b養護学校に入学したいとい
う希望を持ち,申立人もaがb養護学校へ入学することを希望した。
(疎甲10,申立人本人)
イ申立人は,同年▲月,母子寮を退寮して大阪市αに引っ越した。申立人が,
上記手術の影響などにより,aの転入手続を採るのが遅れたため,aは,平成▲年
▲月▲日にu小学校に転校した。aは「気管支喘息のことをわかってくれへん学,
校なんかに行きたくない」などと言ってu小学校への登校を拒否し,不登校状態で
あったが,自宅では申立人が買い与えた教材を使って自習するなどしていた。
(疎甲10,審尋の全趣旨)
ウv弁護士は,申立人代理人として,平成▲年▲月▲日付け申入書により,大
阪市教育委員会に対し,aが病弱者に該当することから,同委員会においてaが就
学すべき養護学校を指定しなければならない旨などを通知した。
(疎甲8)
エ(中略)
オ申立人は,平成▲年▲月▲日,b養護学校において教育相談を受けた。申立
人は,同日又は平成▲年▲月▲日の上記学校見学の際,b養護学校長から,病院が
隣接していないので,喘息発作時の対応が困難であると言われた。
b養護学校長は,平成▲年▲月▲日付けの大阪市教育委員会養護教育課長あて書
面において,b養護学校において転入学指導委員会を開いた結果,aのb養護学校
。,,への転入学は適当でないと判断した旨通知したその理由は①aの喘息症状は
標準的治療でコントロール可能であるとされており,病状に照らし,b養護学校に
転入して寄宿舎へ入所しなければならない理由は見当たらない,②aの社会性を
養うためには,この時期,特に,同年齢の集団による教育環境が必要である。③
a及び申立人の問題については,児童相談所による対応が望ましい,④aと申立
人とは,母子分離が必要であり,b養護学校においては母子関係の改善につながら
ない,というものであった。
大阪市教育委員会は,同月末ころ,u小学校長を通して,申立人に対し,aのb
養護学校への転入を認めない旨通知するとともに,v弁護士に対し,同年▲月▲日
付け同委員会事務局指導部特別支援教育担当課長作成名義の「申入書について(回
答」と題する書面において,aは病弱者に該当せず,現在の学校指定を変更する)
必要を認めない旨通知した。
(疎甲9,10,申立人本人,審尋の全趣旨)
()aの現在の状況5
(中略)
()d小学校について6
申立人らは,本件申立て後,大阪市αから現住所に転居し,aは,d小学校に転
校した。
d小学校には,病弱・身体虚弱学級は設置されていないが,情緒障害学級及び肢
体不自由学級が設置されており,現時点において情緒障害学級には▲年生1名,▲
年生2名及び▲年生1名(計4名)が,肢体不自由学級には2名の児童が在籍して
いる。
(疎甲19,審尋の全趣旨)
3本案について理由があるとみえるときに該当するか否か
()本案事件において原告の請求を認容するための要件1
前記1()において説示したとおり,本案事件において大阪市教育委員会が本件5
指定をすべき旨を命ずる判決をするためには,大阪市教育委員会が本件指定をしな
,,いことがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることすなわち
aが視覚障害者等(本件の場合は学校教育法71条の4,学校教育法施行令22条
の3に定める病弱者)に該当することに加えて,aがその障害の程度に照らして大
阪市の設置する小学校において適切な教育を受けることができる特別な事情がある
と認めることがその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認められることが要
件となるというべきである(なお,前記のとおり,現時点において大阪市の設置す
る特別支援学校のうち病弱者を対象とする特別支援学校はb養護学校1校であると
一応認められるから,aが病弱者に該当する限り,大阪市教育委員会においては,
就学すべき学校として特別支援学校を指定する場合には,b養護学校を指定するほ
かないことになる)。
,「」()aが学校教育法71条の4学校教育法施行令22条の3にいう病弱者2
に該当するか否か
ア(ア)前記のとおり,学校教育法71条は,特別支援学校は,視覚障害者,聴
,,(。。)覚障害者知的障害者肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む以下同じ
に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障
害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授け
ることを目的とする旨規定し,学校教育法71条の4は,同法71条に規定する視
覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は,政
令で,これを定める旨規定する。
学校教育法施行令22条の3は,学校教育法71条の4の政令で定める病弱者の
障害の程度について「慢性の呼吸器疾患,腎臓疾患及び神経疾患,悪性新生物そ,
の他の疾患の状態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のもの(1号,」)
「身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの(2号)と規定し」
。,ている平成14年政令第163号による改正前の学校教育法施行令22条の3は
学校教育法71条の4の政令で定める病弱者の程度について「慢性の胸部疾患,,
心臓疾患,腎臓疾患等の状態が6月以上の医療又は生活規制を必要とする程度のも
の(1号「身体虚弱の状態が6月以上の生活規制を必要とする程度のもの(2」),」
),,,,号と規定していたところ上記改正の趣旨は医学科学技術の進歩等を踏まえ
教育学,医学の観点から盲・聾・養護学校(現在の特別支援学校)に就学すべき障
害の程度を改正したものであるとされ,病弱者については,医療等に要する期間の
予見が困難になっていることに加えて,入院期間の短期化と入院の頻回化傾向がみ
られることを踏まえ「6月以上の」との規定が「継続して」という規定に改正さ,,
れたものである。
(イ)また,前記1()において説示したところによれば,学校教育法及び学校2
教育法施行令において,病弱者に該当する児童生徒等は,原則として特別支援学校
へ就学すべきこととされ,市町村の教育委員会において当該児童生徒等の障害の状
態に照らして,当該市町村の設置する小学校又は中学校において適切な教育を受け
ることができる特別の事情があると認める者(認定就学者)に限り,小学校又は中
学校(以下「普通校」ともいう)へ就学すべきこととされている。他方,一定の。
障害がある児童生徒であっても,病弱者に該当しないもの(学校教育法施行令22
条の3に規定されている程度より軽度な程度の障害がある児童生徒)は,普通校に
就学すべきこととされる。そして,認定就学者も含めて普通校に就学する児童生徒
は,教育上特別の支援を必要とするとき,又は,当該障害に応じた特別の指導を行
う必要があるときは,それぞれ,普通校の特別支援学級に在籍して障害による学習
上若しくは生活上の困難を克服するための教育を受け(学校教育法施行法75条1
項,又は,特別の教育課程による教育を受ける(学校教育法施行規則73条の2)
1)ことができるものの,学校教育法上,普通校に特別支援学級を置くことは義務
付けられていない。
(ウ)学校教育法及び学校教育法施行令における病弱者の障害の程度に係る上記
各規定及びその改正経緯並びに上記(イ)で説示した学校教育法等の定める障害を有
する児童生徒に対する教育の仕組みに加えて,後記()で説示する特別支援教育制3
,,,,度の趣旨目的等に照らせば病弱者に該当するか否かは当該児童生徒等に対し
普通校の通常の学級において特別の指導及び支援を要せずに学校教育法が予定する
所定の教育(同法17条,18条,35条,36条参照)を施すことができるか否
かなどといった観点から,医師の診断結果に基づき,疾患の種類及び程度並びに医
療又は生活規制の内容及びそれに要する期間等を考慮して判断すべきである。
イそこで,aが病弱者に該当するか否かについて,以下検討する。
前記2で認定した事実によれば,aは,生後6か月の時にi病院で喘息と診断さ
れた後,●歳●か月までの間に同病院に6回,喘息発作で入院し,●歳●か月の時
に受診した旧j病院で重症持続型の喘息と診断されてステロイド薬(吸入薬及び内
服薬)による治療を開始し,●歳●か月までの間に同病院に4回,喘息発作で入院
したというのであり,その間,必ずしも薬剤の減量(ステップダウン)ができてい
ないことなど,aの喘息にかかる治療の経緯等にかんがみれば,o病院を受診する
ころまで,aの喘息の症状は相当重いものであったというべきである。
,(),,もっとも旧j病院への最後の入院平成▲年▲月▲日に退院の後約1年間
喘息発作による入院をしていないこと,平成18年にはo病院に3回(平成▲年▲
月▲日から同月▲日まで,同年▲月▲日から同月▲日まで,同年▲月▲日から同月
▲日まで)入院したが,いずれも数日で退院することができていること(なお,こ
れら3回の入院のうち,平成▲年▲月の入院は,aが平成▲年▲月以降ステロイド
の吸入をほとんどしなかったことが主要な原因となっていると考えられ,同年▲月
の入院は,q小学校に入学し,通学を開始したことが影響していることがうかがわ
れ,同年▲月の入院は,母子分離といった観点も含めて採られた措置であることが
一応認められる,aは,平成▲年▲月の入院以降,入院に至るような発作を起こ。)
すことがなくなっていることなどからすれば,aがo病院を受診したころ以降,喘
息の症状の改善がうかがわれ,現在は,吸入ステロイドの吸入及びロイコトリエン
受容体拮抗薬の標準的治療を継続することにより,支障なく日常生活を送ることが
できると診断されている。
しかしながら,前記2において認定したとおり,aは,現在も喘息の薬の服用を
拒否することが多く,1か月に8回程度,服薬をしないことがあり,その結果,平
成▲年▲月▲日から同年▲月▲日までの間に,入院には至らない程度ではあるもの
の,約18回,喘息発作を起こして自宅近くの耳鼻咽喉科を受診したというのであ
り,一般的な喘息発作の誘因により,又は,医師の指示どおりに服薬をしないこと
により,喘息発作を起こしやすい状態にあるものと一応認められる。そして,p医
師の診断においても,喘息の程度は中等症持続型と診断されているのである(そう
すると,現在においてもなお,普通校において,他の児童同様に掃除をし,又は体
育の授業を受けることは困難であるものと推認される。。)
加えて,aは,平成▲年▲月ころから○と診断されて内服薬(○)を処方されて
いるほか,○とも診断され,aが服薬を拒否することについて,p医師は,○や○
的症状が原因である可能性を指摘している。
これらの事実に照らせば,aについては,その喘息の管理,治療のために吸入ス
テロイドの吸入及びロイコトリエン受容体拮抗薬の定期的服用が必要であり,学校
においては,掃除や体育の時間に通常の学級の教室を離れさせるなどの特別の配慮
が必要であると一応認められる。のみならず,aが上記の定期的な服薬をするため
には,その○や○的問題をも解決する必要があるものということができる。そうで
あるとすれば,aに対して学校教育法が予定する所定の教育を施すためには,aの
喘息の症状等を前提とした教育上の必要に適合した特別の指導及び支援を必要とす
るものといわざるを得ない。
以上説示したところによれば,aの喘息は,その状態が継続して医療又は生活規
制を必要とする程度であり,したがって,aは,学校教育法71条の4,学校教育
法施行令22条の3にいう「病弱者」に該当するというべきである。
ウこの点について,相手方は,aの喘息症状は吸入ステロイド等の服薬を内容
とする標準的治療で十分にコントロール可能であることから,aの喘息の状態は,
継続して医療又は生活規制を必要とする程度ではない旨主張する。しかしながら,
上記認定した事実によれば,aの喘息は,定期的な服薬をしなければ発作を起こし
やすい状態にあると一応認められるのであって,これを標準的治療で十分にコント
ロールすることができるからといって,直ちに病弱者に該当しないということがで
きないことは,既に説示したところから明らかである。
()大阪市教育委員会が本件指定をしないことがその裁量権の範囲を超え又は3
その濫用となると認められるか
次に,aがその障害の程度に照らして相手方の設置する小学校において適切な教
育を受けることができる特別な事情があると認めること(すなわち,aについて認
定就学者の認定をすること)がその裁量権の範囲を超え又はその濫用となると認め
られるか否かについて検討する。
ところで,学校教育法施行令の定める認定就学者の制度は,平成14年政令第1
63号による学校教育法施行令の改正により設けられたものである。上記改正は,
社会のノーマライゼーションの進展,教育の地方分権の推進等の特殊教育をめぐる
状況の変化を踏まえて,障害のある児童生徒1人1人の特別な教育的ニーズに応じ
た適切な教育が行われるよう就学指導の在り方を見直すことをその趣旨として,医
学,科学技術の進歩等を踏まえ,教育学,医学の観点から盲・聾・養護学校に就学
すべき障害の程度(以下「就学基準」ということがある)を改正するとともに,。
就学基準に該当する児童生徒について,その障害の状態に照らし,就学に係る諸事
情を踏まえて,小学校又は中学校において適切な教育を受けることができる特別の
事情があると市町村の教育委員会が認める場合には,小学校又は中学校に就学させ
ることができるよう就学手続を弾力化するなどしたものである。そのうち,就学基
準の見直しにおいては,前記のとおり,病弱者に関し,医療等に要する期間の予見
が困難になっていることに加えて,入院期間の短期化と入院の頻回化傾向がみられ
ることを踏まえ「6月以上」医療又は生活規制を必要とする程度の者を病弱者と,
する規定を改め「継続して」医療又は生活規制を必要とする程度の者を病弱者と,
規定したものであるとされている。その後,平成18年法律第80号学校教育法等
の一部を改正する法律により,盲学校,聾学校,養護学校の区分を廃止して,複数
の障害種別に対応した教育を実施することができる特別支援学校とし,特別支援学
,,校においてはその学校に在籍する児童生徒等に対する教育を行うこととすること
小学校,中学校等において,その学校に在籍する教育上特別の支援を必要とする児
童生徒等に対して,障害による困難を克服するための教育を行うこととすること,
などを内容とする学校教育法の改正が行われた。この改正は,近年,児童生徒等の
障害の重複化や多様化に伴い,1人1人の教育的ニーズに応じた適切な教育の実施
や,学校と福祉,医療,労働等の関係機関との連携がこれまで以上に求められてい
るという状況にかんがみ,児童生徒等の個々のニーズに柔軟に対応し,適切な指導
及び支援を行う観点から,複数の障害種別に対応した教育を実施することができる
特別支援学校の制度を創設するとともに,小学校,中学校等における特別支援教育
を推進することにより,障害のある児童生徒等の教育の一層の充実を図ることをそ
の趣旨とするものであるとされている。なお,この改正に先立つ中央教育審議会答
申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について(答申(平成17年1)」
2月)においては,これまでの特殊教育では,障害の種類や程度に応じて盲・聾・
養護学校や特殊学級といった特別な場で指導を行うことにより,手厚くきめ細かい
教育を行うことに重点が置かれてきたが,これを継承,発展させていく方向で,障
害のある児童生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視
点に立ち,児童生徒等1人1人の教育的ニーズを把握し,その持てる力を高め,生
活や学習上の困難を改善又は克服するため,適切な指導及び必要な支援を行うこと
を目的とする特別支援教育の理念と基本的考え方の一層の普及,定着を図るため,
学校教育法等における特殊教育の用語を改めることを含め,関係法令における位置
付けを検討する必要がある,LD,ADHD,高機能自閉症等の状態を示す児童生
徒等がいじめの対象となったり不適応を起こしたりする場合があり,それが不登校
につながる場合があるなどの指摘もあることから,現在,小,中学校において通常
の学級に在籍するこれらの児童生徒等に対する指導及び支援が喫緊の課題となって
いるところ,特別支援教育においては,特殊教育の対象となっている児童生徒等に
,,加えこれらの児童生徒等に対しても適切な指導及び必要な支援を行うものであり
学校全体で特別支援教育を推進することにより,いじめや不登校を未然に防止する
効果も期待され,さらに,これらの児童生徒等については,障害に関する医学的診
断の確定にこだわらず,常に教育的ニーズを把握しそれに対応した指導等を行う必
要があり,こうした考え方が学校全体に浸透することにより,障害の有無にかかわ
らず,当該学校における児童生徒等の確かな学力の向上や豊かな心の育成にも資す
る,などとされていた。また,平成18年法律第80号学校教育法等の一部を改正
する法律案の国会審議における参議院文教科学委員会において,特別支援教育の開
始により,新たに教育上の特別な支援の対象となる子どもについては,支援の場や
方法などについて本人,保護者の意向を十分に聴取し,配慮するよう努めること,
就学先を指定するに際しては,事前に本人,保護者の意向を十分に聴取し,各学校
の状況等を説明して理解が得られるよう努めることなど,相談機能の充実を図るこ
と,就学先の指定について,手続の在り方を含め検討すること(平成18年4月2
5日,就学先の決定に際しては,事前に本人や第一義的責任者である保護者の意)
向を十分に聴取し,各学校の情報提供など積極的に行い,十分な相互理解の上でよ
り適切な就学先の決定がされるよう,相談体制や手続の在り方等を検討し,改善に
努めること(同年6月14日,などといった附帯決議がされ,平成19年政令第)
55号により学校教育法施行令18条の2の規定が改正されて,日常生活上の状況
等をよく把握している保護者の意見を聴取することにより,当該児童生徒等の教育
的ニーズを的確に把握することができることにかんがみ,保護者からの意見聴取が
新たに義務付けられた。
前記1()において説示したとおり,認定就学者の認定の要件は,視覚障害者等5
のうち,その者の障害の程度に照らして,当該市町村の設置する小学校又は中学校
において適切な教育を受けることができる特別の事情があること(学校教育法施行
令5条1項2号)であるところ,当該判断に当たっては,当該市町村の設置する小
学校又は中学校に障害に対応した施設や設備が整備され,指導面で専門性の高い教
員が配置されるなど,当該児童生徒等が就学するための環境が適切に整備されてい
るか否か,当該児童生徒等が2つ以上の障害を有する場合や日常的に医療的措置を
必要とする場合など当該児童生徒等の障害の種類,程度等に応じた安全上の配慮や
適切な指導が必要か否か,当該児童生徒等の保護者の意見などを総合考慮した上,
当該児童生徒等を当該市町村の設置する小学校又は中学校に就学させることが障害
のある児童生徒等の教育上のニーズに応じた適切な教育を行うという認定就学者制
度の趣旨,目的に照らして相当といえるのかという観点からの慎重な検討が必要で
あり,事柄の性質上,当該市町村の教育委員会には一定限度の裁量の余地が認めら
れているものと解される。もっとも,平成18年法律第80号による改正後の学校
教育法の下においては,学校教育法施行令の定める認定就学者制度も,同法の定め
る特別支援教育制度の上記のような趣旨,目的,理念に適合するよう運用されなけ
ればならないことはいうまでもない。そうであるとすれば,児童生徒等が認定就学
者に該当するか否かについての市町村の教育委員会の判断は,それが当該児童生徒
等の障害の程度についての認定を誤るなど事実の基礎を欠き,又は事実に対する評
価が合理性を欠くこと等により,上記のような認定就学者制度の趣旨,目的に照ら
し著しく妥当性を欠き,特別支援教育制度の趣旨を没却するような場合には,裁量
権の範囲を超え,又はその濫用があったものとして違法となるものというべきであ
る。
現時点においてaが学校教育法71条の4,学校教育法施行令22条の3に定め
る病弱者に該当することは前記()において認定説示したとおりであるところ,前2
記2において認定した事実によれば,aの喘息の症状は,医師により,以前は重症
持続型であったのが現在は中等度持続型程度まで改善しており,吸入ステロイドの
吸入及びロイコトリエン受容体拮抗薬の標準的治療を継続することにより,支障な
く日常生活を送ることができるという診断がされているものであるが,aは,平成
▲年▲月ろから○と診断されて内服薬(○)を処方されているほか,○とも診断さ
れ,さらに,○や○的症状が原因となって喘息の服薬を医師の指示どおりに行わな
い事態(服薬拒否)を来している可能性があるという担当医師の意見が出されてお
り,現に,aは,1か月に8回程度服薬しないことがあり,平成▲年▲月から同年
▲月までの間,約18回,重症に至らない喘息発作を起こして自宅近くの耳鼻咽喉
科を受診したというのである。そして,aの喘息の症状の改善のためには,服薬遵
守,定期的通院等の日常の医療的措置が必要であるとともに,喘息を含めたaの上
記のような疾患の改善のために,医療的措置に加えて教育的配慮が必要であるなど
といった担当医師の意見が出されている。
これらの事実のみからすれば,aの障害の程度は,前記のとおり,その疾患の状
態が継続して医療又は生活規制を必要とする程度のものであることは明らかである
ものの,喘息をも含めて必ずしも重度のものであるとはいえず,後記説示のaの登
校時における学校生活の状況に加えて前記説示の特別支援教育制度の趣旨,目的な
,,,,いし理念に照らすとaについてはその年齢にもかんがみその持てる力を高め
生活や学習上の困難を改善又は克服するため,同人の教育的ニーズに応じた適切な
指導及び必要な支援を行う場として,小学校が適切でないことが明らかであると直
ちにいうことはできず,また,上記のようなaの障害の内容,程度からすれば,就
学させるべき小学校に特別の施設,設備が整備され,又は指導面で特に専門性の高
い教員が配置されていることが不可欠であるとも直ちに認め難い。
他方で,前記認定事実によれば,aは,平成18年4月にq小学校に入学し,同
年▲月ころからはs小学校に在学していたが,入学直後のころから喘息のため学校
,,を休むことが多かった上同年9月ないし10月ころを最後に不登校の状態となり
平成▲年▲月▲日にu小学校に転入して以後も不登校の状態が続き,同年4月に1
日だけ登校したものの,その後も現在に至るまで不登校の状態が続いている。しか
るところ,aは,q小学校及びs小学校に在学している間,登校する際にピークフ
ローメーターを持ち歩き,学校でもピークフローモニタリングをし,その値が低い
ときなどは学校から申立人に対し連絡を入れてもらい,申立人が学校に出向いて吸
入等の処置をするようにしており,aの喘息の症状等を適宜連絡帳に記載するなど
して担任教諭と連絡を取るようにしていたほか,aは,担当医師の指導もあって,
,,,,掃除の担当をはずされまた体育の授業を受けないことも多くそれらの時間は
校長室や特殊学級の教室に待機するなどしていたが,aが学校において上記のよう
な取扱いを受けていることなどを理由に他の児童からいじめを受けたことがあるの
みならず,その保護者である申立人が他の児童の保護者から苦情を言われたことも
あったというのであり,aは,u小学校に転校した後も,学校が喘息のことを理解
してくれないことを登校拒否の理由として訴えていた事実が認められる。
(中略)前記認定事実によれば,aは,幼少時から重度の喘息に罹患して入退院
を繰り返してきた上,小学校に入学した後も,喘息の症状が原因で級友とともに掃
除を分担したり体育の授業を受けたりすることができないなど学校生活を送る上で
他の児童と異なった取扱いを受けてきたのであり,上記のようなaの病歴及び学校
での処遇が小学校低学年の同人にとって相当なコンプレックスとなったことは容易
に推認し得るところである。しかるところ,前記認定のとおり,aが家で暴れるな
どの問題行動を起こすようになって児童相談所により一時保護された時期とaが不
登校の状態になった時期とがほぼ符合しているのであり,このことに加えて,aが
登校時に学校において喘息のため他の児童と異なる取扱いを受けていることなどを
理由に他の児童からいじめを受けたことがあること,aは,u小学校に転校した後
も,学校が気管支喘息のことを理解してくれないことを登校拒否の理由として訴え
ていたこと(なお,前記u小学校長の大阪市児童相談所長あて通告書には,家庭訪
問をした教頭がaに対し登校するよう問いかけたのに対し素直に肯定の返答をした
旨の記述があるが,同人が家庭訪問に訪れた教頭に対して迎合的な発言をしたとし
ても,そのこと自体はその年齢に照らして何ら不自然ではない,b養護学校を見。)
学したaが同校への入学の希望を抱き一時期自宅での学習に励むなどしていたこと
などを併せ考えると,aが不登校状態となった上,家庭内でも問題行動を起こすよ
うになったことについては,同人の幼少時からの病歴に加えて登校時における学校
生活上の体験が大きく影響しているとみるのが合理的かつ自然である。そして,こ
のことは,正に,aがその障害のゆえに小学校(q小学校ないしs小学校)におけ
る学校生活に十分適応することができなかったことを如実に示すものというべきで
ある(なお,前記認定事実によれば,申立人自身もaをb養護学校に就学させたい
との強い希望を抱いていることが明らかであるが,aが▲年生になった本年4月に
1日のみとはいえaをu小学校に登校させていることからしても,上記のような申
立人の意向がaのu小学校への登校を妨げているとは認め難い。また,保護者がそ
の障害を有する子女の就学先の決定に当たりその日常生活上の状況等をよく把握す
る者としての立場から意見を表明すること自体は,前記のとおり法令の定める特別
支援教育制度の予定するところである。。)
以上のとおり,aは,その障害のゆえに第1学年時において在学していた小学校
(q小学校ないしs小学校)における学校生活に十分適応することができなかった
ものと一応認められるところ,前記認定事実及び相手方の主張によっても,同人が
現在在学するd小学校の施設,設備の整備状況ないし教員の配置状況は同人が以前
在学していた上記各小学校と大差ないと一応認められ,病弱者としての障害を有し
その障害に起因して約1年近い間不登校状態となっているaの現時点における教育
的ニーズに応じた適切な就学のための環境が整備されているとは直ちに認め難い。
また,他にそのような環境が整備されている相手方の設置に係る小学校の存在を認
めるに足りる疎明資料もない。これに対し,前記認定のとおり,相手方の設置する
b養護学校は,療養及び教育施設としての自然環境に恵まれており,寄宿舎が設置
されて肥満,虚弱,心身症などの児童生徒に対し規則正しい生活を通じて基本的生
活習慣の確立に向けた指導が行われ,また,病状の改善等のため病院との連携が図
られており,教育課程として,肥満,虚弱,心身症,喘息等の各病種の児童生徒を
病状に応じて同一時間,同一学級において指導する一般学級,医療及び生活規制を
必要とする病弱,虚弱で他の障害を併せ持つ生徒を対象とする重複学級ないし重複
障害学級等が設けられ,病種別グループとして「喘息・アトピー等「心身症・虚」,
弱等」等のグループが設けられて自立活動指導計画が策定されており,現時点にお
いて,同校中学部には喘息並びに軽度肥満,アトピー性皮膚炎及びアスペルガー症
候群の疾患を有する生徒が1名在学し,抗アレルギー薬を服用している事実が一応
認められるのであり,この事実に前記2()において認定した事実を合わせ考える2
と,b養護学校がaの障害の内容,程度等に照らして就学のための適切な環境が整
備されていることは明らかというべきである。この点,前記認定事実等によれば,
大阪市教育委員会は,平成18年10月20日,b養護学校に係る学校指定を平成
19年4月1日から停止する旨の決定をし,同年11月7日にその旨を報道機関に
公表するなどしているが,学校指定停止の方針が同校の廃止の認可の権限を有する
大阪府教育委員会に伝えられるなどしたのみで,廃止の認可申請や条例の改正手続
にはいまだ着手されていないのみならず,学校指定停止の方針が採られて以降も,
平成19年3月30日までの間,肥満の児童生徒5名,心身症の児童生徒7名につ
き同校を就学させるべき特別支援学校として指定したというのであり,これらの事
実からすれば,現時点において,aを就学させるべき特別支援学校として同校を指
定することについての法令上の障害はないというべきである。さらに,aの保護者
である申立人がaをb養護学校に就学させることを強く希望していることは前記の
とおりであり,また,a自身が同校への入学の希望を抱き一時期自宅での学習に励
むなどしていたことも前記のとおりである。
もっとも,前記のとおり,aの障害の内容,程度からすれば,就学させるべき小
学校に特別の施設,設備が整備され,又は指導面で特に専門性の高い教員が配置さ
れていることが不可欠であるとは直ちに認め難い上,aと同程度の年齢で同程度の
障害(喘息及び○等)を有する児童の多くが小学校における学校生活に適応せず不
登校を来しているような事実を認めるに足りる疎明資料はなく,むしろ,そのよう
な例は少ないようにも見受けられる。また,そのような児童を可能な限り小学校に
就学させて障害のない児童とともに学ばせる機会を与えることは,ノーマライゼー
ションやインクルージョンの理念に照らして望ましいところでもある。
しかしながら,そうであるとしても,前記のとおり,そもそも,障害を有する児
童生徒等の障害の内容,程度,状態,当該障害が学校生活への適応能力に及ぼす影
響等が多様であることを前提に,当該児童生徒等1人1人の教育的ニーズを的確に
把握した上,当該ニーズに柔軟に対応して適切な指導及び必要な支援を行うのが,
正に学校教育法及び学校教育法施行令の定める特別支援教育制度の趣旨,目的であ
り,また,当該児童生徒等の上記教育的ニーズを的確に把握し適切な就学先を決定
する上で当該児童生徒等の日常生活上の状況等をよく把握している保護者の意見が
反映されなければならないことも,特別支援教育制度の予定するところである。そ
して,aはその障害のゆえに第1学年時において在学していた小学校(q小学校な
いしs小学校)における学校生活に十分適応することができなかったものと一応認
められるのであり,しかも,aの保護者である申立人がaを(認定就学者として)
小学校に就学させるのではなく特別支援学校であるb養護学校に就学させたい旨の
意見を有しているというのであるから(なお,前記認定のようなb養護学校の設備
環境や立地等にかんがみても,aを小学校に就学させた場合に比してaの就学に係
る申立人の負担が著しく軽減されるとは到底認め難いのであり,このことからして
も,申立人の上記意向がaの教育的ニーズの観点とは別の動機に出たものであると
は認め難い,aの就学すべき学校として特別支援学校であるb養護学校を指定す。)
ることが,特別支援教育制度の理念と相容れないとは到底認め難く,前記事実関係
の下においては,aを就学させるべき学校として特別支援学校であるb養護学校を
指定することこそが,学校教育法及び学校教育法施行令の定める上記のような特別
支援教育制度の趣旨,目的に沿うことは明らかである。この点,相手方は,aが低
,,学年で社会性の涵養には同年齢の集団による教育環境を提供することが望ましく
また,申立人とaとの間の母子関係の改善のためにはtへの入所等児童相談所によ
る対応が望ましいなどとして,aをb養護学校へ就学させるのは適当でないといっ
た趣旨の主張をするが,当該主張を採用することができないことは,以上説示した
ところから明らかである。
以上検討したところによれば,aは,その障害のゆえに第1学年時において在学
していた小学校(q小学校ないしs小学校)における学校生活に十分適応すること
ができなかったものと一応認められ,同人が現在在学するu小学校が,病弱者とし
ての障害を有しその障害に起因して約1年近い間不登校状態となっているaの現時
点における教育的ニーズに応じた適切な就学のための環境が整備されているとは直
ちに認め難く,他にそのような環境が整備されている相手方の設置に係る小学校の
存在を認めるに足りる疎明資料もないのに対し,相手方の設置する特別支援学校で
あるb養護学校がaの障害の内容,程度等に照らして就学のための適切な環境が整
備されていることは明らかであり,aの保護者である申立人もaを特別支援学校で
あるb養護学校に就学させたい旨の意見を有しているなどというのであるから,こ
れらの事実関係の下においては,現時点においてaがその障害の程度に照らして相
手方の設置する小学校において適切な教育を受けることができる特別な事情がある
と認めること(すなわち,aについて認定就学者の認定をすること)は,著しく不
合理というほかなく,前記説示に係る認定就学者制度の趣旨,目的に照らし著しく
妥当性を欠き,特別支援教育制度の趣旨を没却するものといわざるを得ない。
以上のとおり,aは学校教育法71条の4,学校教育法施行令22条の2に定め
る病弱者に該当し,かつ,上記のとおり,疎明資料により認められる本件事実関係
の下においては,現時点においてaがその障害の程度に照らして相手方の設置する
小学校において適切な教育を受けることができる特別な事情があると認めること
(すなわち,aについて認定就学者の認定をすること)は,学校教育法及び学校教
育法施行令の定める認定就学者制度の趣旨,目的に照らし著しく妥当性を欠き,特
別支援教育制度の趣旨を没却するものといわざるを得ない。そして,現時点におい
て相手方の設置する特別支援学校のうち病弱者を対象とする特別支援学校はb養護
学校1校であると一応認められ,現時点においてaを就学させるべき特別支援学校
として同校を指定することについての法令上の障害はないから,前記1(),()に45
おいて説示したところに照らしても,大阪市教育委員会は,同令12条の2第1項
に規定する場合に準じ,aを就学させるべき特別支援学校としてb養護学校を指定
しなければならず,大阪市教育委員会がaをb養護学校に就学させるべき旨の指定
通知(本件指定)をしないことは,その裁量権の範囲を超え又はその濫用となると
いわざるを得ない。
()結論4
以上によれば,本件申立てについては,行訴法37条の5第1項にいう「本案に
ついて理由があるとみえるとき」の要件を満たすというべきである。
4本件指定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため
緊急の必要があるか否かについて
既に説示したとおり,aについては,その就学させるべき特別支援学校としてb
養護学校を指定することが同人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援
を行う特別支援教育制度の趣旨,目的に沿うものであるところ,aは,その障害の
ゆえに第1学年時に在学していた相手方の設置に係る小学校における学校生活に十
分適応することができないまま不登校の状態となり,その状態が約1年近くにわた
り続いているのであって,このような長期にわたり,初等普通教育ないしこれに準
じる教育を受けることができなかったことが同人の心身の健全な発達にとって回復
不可能な悪影響を及ぼしたことは明らかである。そして,以上認定したところから
すれば,aは,相手方の設置に係る小学校への学校指定がされたままでは,今後と
も不登校の状態が続く蓋然性が高いことは容易に推認され,同人の心身の健全な発
達が一層阻害されることは明らかである。そうであるとすれば,aは,本件指定が
されないことにより現に償うことのできない損害が生じており(なお,申立人は,
aの親権者として同人を監護及び教育する権利を有し,義務を負っている(民法8
20条)のみならず,学校教育法22条の規定によりaを小学校又は特別支援学校
の小学部に就学させる義務を負っているのであるから,その子であるaが小学校な
いし特別支援学校の小学部において同人の教育的ニーズに応じた適切な教育を受け
ることができないという損害は,申立人の損害でもあるということができる)本。
件指定がされない限り,当該損害は拡大し続けるものというべきである。
よって,本件指定がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避ける
ため緊急の必要がある。
この点について,相手方は,児童福祉法43条の5の情緒障害児短期治療施設で
あるtでは,情緒を適切に表出したり抑制したりすることが難しい児童について,
入所又は通所による心理治療及び生活指導を行うとともに,併設された小学校分校
において学校教育を実施しているところ,aにとっては,b養護学校へ入学するよ
りも,tへ入所する方がむしろ望ましいと考えられるのであって,b養護学校がa
にとって就学することができる唯一の学校であるということはできず,本件申立て
は償うことのできない損害を避けるため緊急の必要の要件を欠くといった趣旨の主
張をするが,当該主張を採用することができないことは,前記3()において説示3
したところから明らかである。
以上のとおり,本件申立てについては,行訴法37条の5第1項にいう「その義
務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない
損害を避けるため緊急の必要があり」の要件を満たすというべきであり,したがっ
て,本案事件について同法37条の2第1項にいう「一定の処分がされないことに
」。,より重大な損害を生ずるおそれがありの要件を満たすことも明らかであるまた
以上説示したところからすれば,本案事件について同項にいう「その損害を避ける
ため他に適当な方法がないとき」に該当することも明らかである。
5公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれの有無
本件記録によっても,本件指定の仮の義務付けにより公共の福祉に重大な影響を
及ぼすおそれがあるとは認められない。
なお,前記認定のとおり,大阪市教育委員会教育長は,b養護学校に係る学校指
定を平成19年4月1日から停止する方針を決定したものの,同校を廃止するため
の具体的手続はいまだ採られておらず,また,上記方針が決定されて以後も12名
の児童生徒につき新たに同校への学校指定がされたというのであるから,aについ
て,本件指定をしたとしても,b養護学校の管理,運営に何らかの支障等が生じる
とは認められない。
6結論
以上によれば,本件申立ては理由があるから,これを認容することとし,主文の
とおり,決定する。
平成19年8月10日
大阪地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官西川知一郎
裁判官岡田幸人
裁判官森田亮

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