弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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        主    文
       本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人川口直也外3名の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする
判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を
含め,実質は単なる法令違反の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由
に当たらない。
 なお,所論にかんがみ,職権により判断する。
 原判決の認定によると,被告人は,自ら開設し,運営していたいわゆるパソコン
ネットのホストコンピュータのハードディスクにわいせつな画像データを記憶,蔵
置させ,それにより,不特定多数の会員が,自己のパソコンを操作して,電話回線
を通じ,ホストコンピュータのハードディスクにアクセスして,そのわいせつな画
像データをダウンロードし,画像表示ソフトを使用してパソコン画面にわいせつな
画像として顕現させ,これを閲覧することができる状態を設定したというのである。
 【要旨1】まず,被告人がわいせつな画像データを記憶,蔵置させたホストコン
ピュータのハードディスクは,刑法175条が定めるわいせつ物に当たるというべ
きであるから,これと同旨の原判決の判断は正当である。
 【要旨2】次に,同条が定めるわいせつ物を「公然と陳列した」とは,その物の
わいせつな内容を不特定又は多数の者が認識できる状態に置くことをいい,その物
のわいせつな内容を特段の行為を要することなく直ちに認識できる状態にするまで
のことは必ずしも要しないものと解される。【要旨3】被告人が開設し,運営して
いたパソコンネットにおいて,そのホストコンピュータのハードディスクに記憶,
蔵置させたわいせつな画像データを再生して現実に閲覧するためには,会員が,自
己のパソコンを使用して,ホストコンピュータのハードディスクから画像データを
ダウンロードした上,画像表示ソフトを使用して,画像を再生閲覧する操作が必要
であるが,そのような操作は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置
された画像データを再生閲覧するために通常必要とされる簡単な操作にすぎず,会
員は,比較的容易にわいせつな画像を再生閲覧することが可能であった。そうする
と,被告人の行為は,ホストコンピュータのハードディスクに記憶,蔵置された画
像データを不特定多数の者が認識できる状態に置いたものというべきであり,わい
せつ物を「公然と陳列した」ことに当たると解されるから,これと同旨の原判決の
判断は是認することができる。
 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,
主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥田昌道 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田
邦夫)

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