弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人元村和安の上告理由及び上告人らの上告理由について。
 一、原審確定の事実並びに本件記録によつて明らかな本件訴状の記載内容及び本
訴における第一審以来の被上告人の主張に徴すれば、被上告人は、本件訴状におい
て、本件不動産についての賃貸借契約が昭和二八年四月上告人Aより提起された訴
訟の経過中に、既に合意により解除されているので、所有権に基づいてその返還を
請求する旨主張するとともに、仮に右合意解除の効力が生じていないのであれば、
改めて、上告人Aが本件不動産についての被上告人の所有権を否定して約一〇年間
にわたり賃料の支払をしないことを理由として本件賃貸借契約を解除する旨の意思
を表明していると解することができる。本件訴状における明渡の請求には、本件不
動産の賃貸借契約を解除する旨の意思表示を含むとした原審の判断は正当であり、こ
の点に関する所論は、原審の認定と異なる事実を前提とし、又は、独自の見解に基
づいて原審の判断を非難するものにすぎず、採用することができない。
 二、原審は、本件不動産の賃借人である上告人Aが、その被承継人である母Dの
生前を含めて、昭和二八年四月以降本件訴状送達に至るまで約九年一〇カ月の長期
間、賃料を支払わなかつた事実を確定しているほか、この間、上告人Aが本件不動
産が自己の所有であると主張して本件賃貸借関係そのものの存在さえも否定し続け
てきた等の事実を確定しているのであり、このような事情のもとにおいては、賃貸
人たる被上告人が催告を要せずして本件賃貸借契約を解除することができるとした
原審の判断も、また、正当であり、その認定判断の過程に所論の違法はなく、論旨
引用の判決は、いずれも本件と事案を異にし、適切ではない。
 論旨は、すべて理由がなく、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    吉   田       豊
            裁判官    岡   原   昌   男
            裁判官    小   川   信   雄
            裁判官    大   塚   喜 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛