弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人日下繁、同井出正光の上告理由第一点について。
 論旨は、東京国際見本市は社団法人東京国際見本市協会(以下たんに見本市協会
という)により東京都において開設されるところ、見本市協会は東京都を中心的正
会員とし、東京商工会議所、日本貿易振興会および株式会社東京国際貿易センター
を正会員として組織される公共的団体で、経費の大部分を東京都が負担しており、
かかる実情に照らして、東京国際見本市は、旧特許法(大正一〇年法律九六号)六
条一項にいう「都道府県ニ準ズベキモノノ開設スル博覧会」に該当するものと解す
べく、原判決には同条項の解釈を誤つた違法がある、という。
 しかし、同条項にいう「都道府県ニ準ズベキモノ」とは、旧特許法施行当時わが
国の統治下にあつた朝鮮の道、台湾の州のごとき地方公共団体を指称し、見本市協
会がこれに該当しないことは、原判示説示のとおりである。論旨は採用できない。
 同第二点および第三点について。
 論旨は、東京国際見本市は同条項にいう「政府ノ認可ヲ得テ開設スル博覧会」に
該当し、原判決には同条項の解釈を誤り、また理由不備の違法がある、という。
 しかし、右にいう「政府ノ認可」は博覧会の開設自体に関するもので、見本市協
会の設立につき通商産業大臣の許可があつたことをもつて、同条項にいう「政府ノ
認可」があつたものとすることはできず、その他、原判決が、その認定した事実関
係のもとにおいて、所論東京国際見本市が同条項にいう「政府ノ認可ヲ得テ開設ス
ル博覧会」に該当しないとした判断は正当で、その過程にも所論の違法は認められ
ない。論旨は採用できない。
 同第四点について。
 東京国際見本市が、同条項にいう「工業所有権保護同盟条約国ノ版図内ニ開設ス
ル官許ノ万国博覧会」に該当しないとした原判決の判断は正当で、論旨はとうてい
採用できない。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁
判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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