弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人遠藤徳雄、同横溝貞夫、同横溝善正、同楢原由之、同三浦寅之助、同今富
博愛、同黒柳和也、同桃井銈次、同滝島克久、同永田喜与志、同下光軍二、同渡辺
治湟の上告趣意第一点は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない(本件HS式無熱高周波療法が人の健康に害を及ぼすおそ
れのあるものであるとした原判決の認定は、挙示の証拠関係により是認し得るとこ
ろであり、原審における所論各鑑定の取捨、判断に所論のような違法は認められな
い。また所論はA鑑定書、B鑑定書の証拠能力につき云々するが、本鑑定書の作成
に宣誓をしない者が共同しているのは、本鑑定の補助的調査に関する部分であつて、
本鑑定自体は正当な鑑定人によりなされたものであると認められるから、所論は理
由がない。また、原判決としては、本件療法が公共の福祉に反するものであること
を判断するにつき、それが原判示のように人の健康に害を及ぼすおそれのあるもの
であることを認定すれば必要且つ十分であつて、所論のように低周波説、高周波説
のいずれに基づくものであるかを判示することは必要ではなく、この点についても
原判決には所論の違法は認められない。)。
 同第二点は、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法一二条の医業類似行
為の内容が明確でないことを前提として、憲法三一条違反をいうものである。しか
し、前記法律一二条は「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業
としてはならない」と規定し、同法一条に掲げるものとは、あん摩(マツサージお
よび指圧を含む)、はり、きゆうおよび柔道整復の四種の行為であるから、これら
の行為は、何が同法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるもの
というべく、結局医業類似行為の例示と見ることができないわけではない。それ故、
右一二条が所論のように犯罪行為の明確性を欠くものとは認められず、違憲の主張
は前提を欠くものであつて、採るを得ない。
 同第三点は違憲をいうが、実質は単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五
条の上告理由に当らない(所論「C」は「D」の誤記であることが記録上認められ、
予備的起訴は有効たるを失わず、また変更前の訴因と変更後の訴因とを比較すると、
その基本となる事実は、特定の日時、場所において特定人に本件療法を施したとい
う点において同一と認められ、公訴事実の同一性を失うものではない。)。
 同第四点は判例違反をいうが、所論引用の判例は、被術者の健康に医学上害を及
ぼす虞あるものではないと認められた電気療法に関するものであつて、本件とは事
案を異にし、本件に適切でない。それ故所論は採るを得ない。
 被告人本人の上告趣意(追加上告趣意を含む)一は、事実誤認、単なる訴訟法違
反の主張であり、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論の理由のないことは、
前記弁護人遠藤徳雄外一一名の上告趣意第一点に対する説示参照)。
 同二は違憲をいうが、所論の採ることを得ないことについては、前記弁護人遠藤
徳雄外一一名の上告趣意第二点に対する説示のとおりである。
 同三は判例違反をいうが、その採るを得ないことは、前記弁護人遠藤徳雄外一一
名の上告趣意第四点に対する説示のとおりである。
 その余の論旨は、単なる訴訟法違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に
当らない(所論の理由のないことは、前記弁護人遠藤徳雄外一一名の上告趣意第三
点に対する説示参照)。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和三九年五月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛