弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人広瀬松夫の上告理由第一点ないし第三点について。
 論旨は、要するに、実用新案の類否は、それが考案の要部をなすものであつても、
肝要度の低い部分の異同には拘泥することなく、その考案構成上の主要部あるいは
特徴と認むべきところについて、それが同じ構想に基づくか否かによつて判定すべ
く、しかも、旧実用新案法(大正一〇年法律第九七号)による実用新案権は、物品
に関する型を保護する権利であるから、類否の判定は、外形的な型の全体的観察に
よるべきであつて、作用効果の類否を考慮すべきものではないと論じ、この見地か
ら電纜架設用受金具に関する上告人の本件実用新案(以下本件金具と称する。)と
(イ)号図面および説明書に掲げるもの(以下(イ)号金具と称する。)とは、取
付部の構造に相違が存するにしても、それは重要度の低い部分における微細な差異
にすぎず、両者は全体構造上の型において類似と認むべきものと主張し、右取付部
の構造上の相違とこれに基づく作用効果の差異を考慮し、(イ)号金具は本件金具
の権利範囲に属さない旨を判示した原判決を、非難するものと認められる。
 しかし、原判決が本件金具および(イ)号金具についてそれぞれの考案の要旨と
認定したところは、いずれも相当であり、右認定に基づけば、上告人の本件実用新
案権は、電纜架設用受金具の腕杆部など所論の主要部とする点の構造について付与
されたものではなく、腕杆部の構造と取付部の構造を結合して一体として構成され
た右受金具としての型の考案に、実用性、新規性あるものとして付与されたものと
認められる。そして、本件権利範囲の確認は、右のような内容の上告人の実用新案
権の効力の及ぶ範囲を、具体的に(イ)号金具の考案との関係において確定するも
のにほかならない。従つて、(イ)号金具が本件金具の権利範囲に属するか否かの
判定は、両者の考案の要旨とするところを対比し、右受金具全体としての型の考案
が同一か否かの考察によるのを相当とし、所論のように、考案の要部に軽重を付し、
その一部を主要部ないし特徴とし、主としてその部分の異同をもつて判定すべきも
のではない。
 また、旧実用新案法によれば、実用新案は、物品に関し形状、構造または組合わ
せに係る実用ある新規の型の考案を保護する権利であるから、その権利としての保
護は、考案を表現した物品の型に着眼して与えられるにしても、それが保護される
のは、その型の考案が実用性ある作用効果を有するためであることを看過すべきで
ない。されば、物品の型の考案でその構造の上では近似するところのあるものの間
においても、それらがその構造の相違するところに基づき実用性の面で別異の作用
効果が認められるときは、実用新案の対象として別個のものとして取り扱わるべき
ものと解するのが、この制度の趣旨に適合するものといわなければならない(大審
院昭和一七年(オ)第九四七号、同一八年一〇月一五日判決、民集二二巻一〇七四
頁)。すなわち、所論のように、単に外形的な型の異同のみによつて実用新案の類
否を判定すべきものとする見解は首肯しがたく、原判決が実用新案の構造の類否を
判断するに当つては、その構造を結果した目的、作用効果をも考慮すべき旨を説示
したのを失当ということはできない。原判決は、本件金具と(イ)号金具とを各全
体について観察すれば、両者はその腕杆部の構造において一致するところがあるに
しても、その取付部の構造において相違し、その構造の相違から電纜架設用受金具
としての作用効果に異なるものが存し、前者の構造からは後者にみられる作用効果
は生じない点からいうも、後者の構造によつては前者にみられる作用効果を保有し
えない点からいうも、その構造の相違は両者の型を非類似とするに足り、後者を前
者の権利範囲に属しないと判定した趣旨と認められ、その判断は、十分肯認するこ
とができる。
 論旨は、なお原判決に理由の不備または齟齬あるものと主張するが、その指摘す
る点につき論旨の前提とする前叙上告理由に示された見解は採用しがたく、また原
判決の認定に所論の違法も認めがたい。されば、原判決の示す理由以上の説示を要
するものではなく、原判示を失当とする理由も存しない。
 論旨はいずれも採用できない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    大   隅   健 一 郎
 裁判官入江俊郎は海外出張のため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長   部   謹   吾

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