弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人中村亀雄の上告理由二の(二)及び(三)について
 公務員であった者が支給を受ける普通恩給は、当該恩給権者に対して損失補償な
いし生活保障を与えることを目的とするものであるとともに、その者の収入に生計
を依存している家族に対する関係においても、同一の機能を営むものと認められる
から(最高裁昭和三八年(オ)第九八七号同四一年四月七日第一小法廷判決・民集
二〇巻四号四九九頁参照)、他人の不法行為により死亡した者の得べかりし普通恩
給は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得するものと解するのが相
当である(最高裁昭和五七年(オ)第二一九号同五九年一〇月九日第三小法廷判決・
裁判集民事一四三号四九頁)。そして、国民年金法(昭和六〇年法律第三四号によ
る改正前のもの。)に基づいて支給される国民年金(老齢年金)もまた、その目的・
趣旨は右と同様のものと解されるから、他人の不法行為により死亡した者の得べか
りし国民年金は、その逸失利益として相続人が相続によりこれを取得し、加害者に
対してその賠償を請求することができるものと解するのが相当である。したがって、
原審が右と異なる見解の下に、上告人ら主張の恩給受給権及び国民年金受給権の喪
失による損害を認めなかった点には、法令の解釈適用を誤った違法があるというべ
きである。しかしながら、原審は、亡Dの逸失利益を算定するに当たり、生活費の
控除につき、同人が普通恩給及び国民年金の受給権を有していたものであり、右恩
給及び国民年金は同人の生活費に充てられると解されるので、生活費としての控除
額からその分だけ減ずるのが相当であるとして、控除すべき生活費を年間収入額の
二割弱(一〇一万〇九〇〇円)とする旨判断しているのであるから、恩給受給権及
び国民年金受給権の喪失による損害は、生活費の控除の割合を算定するに当たって
斟酌することにより、就労可能年数の間においては賠償額に計上されたものと評価
することができる。そして、亡Dの得べかりし普通恩給及び国民年金を同人の逸失
利益に算入する方法により上告人らの損害額を算定しても、原審の認定・使用した
数値を前提とする限り、結局において、上告人らの損害は、上告人らが既に受領し
た自動車損害賠償保険金の額(一四七五万七四四〇円)を上回るものとはいえない。
したがって、原審の前記違法は原判決の結論に影響を及ぼすものでないことが明ら
かである(なお、論旨は、原判決は生活費を二重に控除したと非難するが、原判決
の判示する趣旨は前記のとおりであって、右非難は当たらない。)。論旨は、採用
することができない。
 同一、二の(一)、三及び四について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することがで
きない。
 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    大   野   正   男
            裁判官    園   部   逸   夫
            裁判官    佐   藤   庄 市 郎
            裁判官    可   部   恒   雄

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