弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主       文
1 被告らは,原告に対し,連帯して金123万9879円及びこれに対する平成
9年10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し,その2を原告の,その余を被告らの各負担とする。
4 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
 1 被告らは,原告に対し,各自410万9370円及びこれに対する平成9年
10月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は被告らの負担とする。
 3 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
原告(事故当時9歳)は,平成9年10月23日,被告藤沢市が設置及び管理する
藤沢市ab丁目c番所在の「みどりの広場」(以下「みどりの広場」という。)」
に設置された被告B製造のゆりかご型ブランコ(以下「本件ブランコ」という。)
で遊戯中,本件ブランコの座席底部と地面との間に右足を挟まれ,右大腿骨転子下
骨折の重傷を負った(以下「本件事故」という。)。本件は,原告が,本件事故の
原因は本件ブランコの構造・形状の欠陥にあると主張して,被告Bに対しては不法
行為に基づき,被告藤沢市に対しては国家賠償法2条1項に基づき,損害賠償を請
求した事案である。 
2 争いのない事実等
(1) 当事者
ア 原告は,昭和63年7月20日生れの女子であり,本件事故当時は9歳で,身
長約140センチメートル,体重約30キログラムであった。
原告の両親は,事実婚であるため,法的には母親であるCが親権者となっている。
イ被告Bは,体育用機械器具及び遊器具の製作及び販売等を目的とする会社であ
り,本件ブランコを製造した業者である。
ウ 被告藤沢市は,本件事故の現場であるみどりの広場を設置及び管理し,本件事
故当時本件ブランコをみどりの広場に設置して管理していた者である。
(2) 本件ブランコの構造
ア 本件ブランコは,枠体が鉄パイプで構成され,枠体の内側に作られたカゴには
児童が乗れる座席が設置されている。枠体の重量は約70キログラム,カゴの重量
は約90キログラムである。
イ カゴの底部の鉄パイプ(以下「底部鉄パイプ」という。)の上にはラワンの踏
板が敷かれており,底部鉄パイプの更に下部には湾曲型の鉄パイプ(以下「湾曲型
鉄パイプ」という。)がある。
ウ カゴは,枠体の上部から4本の鉄パイプで吊り下げられた構造になっていて,
4本の鉄パイプには,おのおの2箇所(合計8箇所)にベアリング装置が施されて
いる。カゴは,人力によって揺らすことにより,本件ブランコの乗降口から見て左
右に揺れる構造になっている。
エ 本件ブランコは,その揺動のさせ方によっては,鉛直線に対して40度(以
下,記載する角度はすべて鉛直線に対する角度を意味する。)を超えて揺動する構
造ではあるが,原告の体格では,両足を地面につけたままの状態では,40度程度
までしか本件ブランコを揺らすことができない。
(3) 本件事故の発生
  本件事故は,平成9年10月23日午後4時過ぎころ,みどりの広場におい
て,原告が友人のD(昭和63年6月29日生まれ,事故当時9歳。)及びE(平
成元年9月生まれ。)と本件ブランコを大きく揺らして遊んでいた際,左肩と左下
肢を地面につけ,顔を左方向に向けた格好で転倒したため,揺れ戻ってきた本件ブ
ランコの底部が原告の右足大腿部の大腿骨転子付近に衝突して発生したものであ
り,原告は,本件事故により右大腿骨転子下骨折の重傷を負った。
3 争点
(1) 本件事故の状況
原告は,本件ブランコをどのように使用し,本件事故に至ったか。
(2) 被告Bの責任
 被告Bに,本件ブランコの製造について過失があるか。
(3) 被告藤沢市の責任 
被告藤沢市に,本件ブランコの設置または管理の瑕疵があるか。
(4) 原告の損害額
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点(1)(本件事故の状況)について
(原告の主張)
ア 原告は,Dと本件ブランコを両側から押し,Eは,原告側の座席に原告を背に
し,Dの方を見る形で座った。原告は,座席の背もたれ部分の鉄パイプ(以下「背
もたれ鉄パイプ」という。)を握り,右足を前,左足を後ろに出し,かなりの力を
入れて本件ブランコを揺らし始めた。
イ 本件ブランコが大きく揺れ始めると,原告は,背もたれ鉄パイプを握ったま
ま,右足は常時地面に付けて軸足とし,左足を本件ブランコの揺れにあわせて前に
出したり後ろに引いたりして,本件ブランコをほとんど力を入れずに揺らすことが
できた。
ウ 本件ブランコが更に大きく揺れると,本件ブランコが揺れ戻った時は,背もた
れ鉄パイプが原告の顔のそばまで近づくため,原告は,引いた左足でふんばり,軸
足の右足が宙に浮くこともあり,また,本件ブランコを押す時には,両肘を伸ば
し,左足を前方に踏み出し,軸足となる右足が宙に浮く形となった。
エ 本件ブランコの揺動は更に大きくなっていき,原告は,本件ブランコの揺動に
合わせるように,今までよりも1ないし2歩前後に前進したり後退したりする動作
をとるに至った。
オ ところが,本件ブランコの揺動が原告の予想を上回る程度に大きくなり,背も
たれ鉄パイプをつかみ,本件ブランコの揺動に合わせて引かれるように1ないし2
歩前進した原告は,その踏み込みが従前以上に大きかったことから危険を感じ,背
もたれ鉄パイプから手を離し,咄嗟に体を反時計回りに反転させ,本件ブランコを
背にする格好で,本件ブランコから遠ざかろうとした。しかし,体を反転させよう
とした原告は,反転動作の途中で足を滑らせる等して,左肩と左下肢を地面につけ
顔は左方向を向く格好で地面に横向きに転倒してしまい,転倒した原告の右足大腿
部の大腿骨転子下付近に揺れ戻ってきた本件ブランコの底部鉄パイプ部分が衝突し
たことから,原告は,右大腿骨転子下骨折の傷害を負った。
 この転倒により原告が横たわった位置は,別紙図面1の図1または図2に示され
た位置である。
カ 上記オのうち,原告の予想を上回る本件ブランコの揺動とは,両足を前後に開
き地面につけたまま揺動させていた定常的な揺れ角度を超え,後ろ足を1歩前に出
さなければ追従しきれなくなるような揺れ角度を意味するところ,原告の事故当時
の体格であれば,両足を地面につけたままで,40度まで本件ブランコを揺らすこ
とができるから(別紙図面2の図2のとおり),本件事故当時,本件ブランコは,
40度を超えた角度で揺動していたといえる。
(被告Bの主張)
ア 原告主張の使用方法では,原告の足は本件ブランコの基礎部分の4角形の鉄パ
イプ(以下「4角形鉄パイプ」という。)をまたぐような位置にあり,この位置か
ら反転しても,原告の足の位置が4角形鉄パイプの中心部分に移動することはな
く,転倒してカゴの真下に横たわる本件のような事故(別紙図面1の図1または図
2)が発生することはありえない。
  また,原告は,揺動が予想を上回る程度に大きくなり,危険を感じたため,背
もたれ鉄パイプから手を離し,咄嗟に体を反転させ,本件ブランコを背にするよう
な格好をして本件ブランコから遠ざかろうとしたと主張するが,原告が危険を感じ
たときには,本件ブランコはすでに反対側にいる児童の力で揺り戻されようとして
いるのであって,経験則上,背もたれ鉄パイプを握ったまま押し戻されている者が
危険を回避する際にとる自衛行動としては,①無意識に背もたれ鉄パイプを押し返
して揺動を弱める,②前後に開いた両足の前足を後ろに引いてそのまま後退する,
または,③前足を後ろに引いたところで反転姿勢をとって揺れ戻ってくるブランコ
から逃走するというのが通常であり,また,本件ブランコの揺り戻しにかかる時間
が0.5秒と短時間で空間的にも狭いことから,原告が,背もたれ鉄パイプを握っ
て本件ブランコを押しているときの前傾姿勢から反時計回りに体を反転させ,本件
ブランコに背を向けて遠ざかろうとすることは経験則的にも時間的にも空間的にも
ありえない。
イ 本件ブランコを揺動している者が,カゴの真下に転倒して原告と同様の傷害を
被る事故態様としては,背もたれ鉄パイプの上に両足を置いて立ち上がり,両手で
ブランコ上部の鉄パイプ枠をつかんで本件ブランコを揺動させているうちに,足を
滑らせて4角形鉄パイプの枠の中心部分に落下して転倒し,その付近に身体の腰部
分が接着するように倒れる事故態様しか経験則上考えられない。
ウ 他にも,背もたれ鉄パイプを強く押したり引いたりして,本件ブランコを50
度ないし60度以上傾斜させれば,ブランコを揺動させている者の身体が4角形鉄
パイプの枠の中心部分まで移動し,この付近で転倒すればカゴの真下に横たわる状
態となることから,この場合にも原告と同様の傷害を被る可能性はあるが,児童の
力ではあまり前傾姿勢をとらない体勢で本件ブランコを50度以上傾斜させること
は不可能であること,この場合のブランコの移動速度にあわせて児童が揺動行為を
繰り返すことは不可能であることから,このような事故態様はありえない。
(被告藤沢市の主張)
原告の主張事実は知らない。
  (2) 争点(2)(被告Bの過失の有無)について
   (原告の主張)
ア 本件ブランコの危険性
本件ブランコは,1人または2人の児童が本件ブランコの外に立ち,カゴの座席の
後ろからの片方(1人の場合)または両方(2人の場合)から押して揺らせば,ベ
アリング装置の作用により左右に大きく揺動する構造で,カゴの重量が約90キロ
グラムと重いこととも相まって,揺動するカゴの下に児童が転倒した場合,児童が
カゴと地面との間に挟まれたり,カゴに衝突したりすることで重大な傷害を負う危
険を有している。
イ 被告Bの注意義務
(ア) 原告は,本件事故当時9歳の女子であったところ,日本人の9歳の女子の95
パーセントはヒップ幅が289.7ミリメートル以下であることに衣服などの厚み
の部分の安全率を掛け合わせたり,ゆとり寸法値を加算したりすると,約35セン
チメートルという数値が得られる。そして,事故当時10歳女子のヒップ幅程度で
あったと推測される原告も,事故当時が秋で,スカートを着ていたことからする
と,カゴの底部(底部鉄パイプを含む。)の最低部と地面との間隔が35センチメ
ートルあれば本件事故をかろうじて避けられたと推定できる。
(イ) また,ドイツ連邦最高裁判所は,1988年3月2日,ドイツ連邦共和国にお
ける子供の遊具に関する安全規格(DIN7926)(以下「ドイツ安全規格」と
いう。)に適合しない遊具については,規格を満たすように改善措置がとられなけ
ればならず,改善措置がとられなかった遊具については撤去しなければならないと
判示しているところ,ドイツ安全規格によれば,本件のようなゆりかご型ブランコ
の場合,地面までの必要空間は40センチメートルとされている。
(ウ) そこで,上記アのような,児童がカゴと地面との間に挟まれたりカゴに衝突し
たりする事故を防ぐためには,少なくともカゴの底部(底部鉄パイプを含む。)の
最低部と地面との間隔が35センチメートルは空いている必要がある。 
ウ 以上より,被告Bは,カゴの底部(底部鉄パイプを含む。)の最低部と地面と
の間隔を最低でも35センチメートル空けて製作する義務を負っていたにもかかわ
らず,この義務を怠り,カゴの底部(底部鉄パイプを含む。)の最低部と地面との
間隔がわずか約22センチメートルしかないという危険性を有する本件ブランコを
製造・販売した。
   (被告Bの主張)
ア 本件ブランコの危険性
(ア) 湾曲型鉄パイプがカゴ底部の下部の左右側面に設置されているため,児童がカ
ゴの底部と地面の間に入った場合退避できなくなる危険はあるが,もともと湾曲型
鉄パイプは,児童が本件ブランコの左右両側からカゴの底部と地面との隙間に入れ
ないようにすることを目的として設置されたものである。
(イ) ①本件ブランコの底部鉄パイプの最低部と地面との間隔を,児童がカゴの底部
の床の上に乗ったり,降りたりするのに高すぎないよう,25センチメートルにし
たこと,②カゴを吊り下げている4本の鉄パイプの中間部分にベアリング装置を作
って折れ曲がるようにし,かつ,カゴの重量を重くすることにより,児童の力では
40度以上の角度には揺動しないようにしたこと,③本件ブランコの揺動中,カゴ
に乗っていない児童の身体が本件ブランコの揺動中その揺動している空間に入りに
くくするため,枠体が地面に接地する部分に4角形鉄パイプの枠を設けたことによ
り,被告Bは,本件ブランコの安全性に配慮しているといえる。
(ウ) そして,前述のとおり,本件ブランコは,原告主張の方法で児童が揺動させた
としても,40度を超えて揺動させることはできないのであるから,児童が4角形
鉄パイプの中心部分の地面に転倒する危険はなく,したがって,カゴの底部の最低
部と地面との間隔が25センチメートルしかないとしても,転倒した児童が傷害を
負う危険性はない。
イ被告Bの注意義務
(ア) 被告Bは,原告主張の使用方法によって本件事故が発生したことを否認するも
のであるが,何らかの特殊な事情により本件事故が発生したとしても,原告主張の
使用方法により児童の力で本件ブランコが40度を超えて揺動すること及びその揺
動により児童がカゴの底部の下の4角形鉄パイプの中心付近で転倒することは通常
考えられないことであり,本件事故は予測不可能であった。
なお,児童がカゴ部分に乗り降りする際に転倒する危険を避けるため,カゴの床部
分と地面との間隔を約25センチメートルとしたこと及びカゴの底部の下部に湾曲
型鉄パイプを設置して幼児の身体がカゴの下に入らないようにしたことは合理的で
あるから,いずれにしても被告Bには過失がない。
(イ) ドイツ安全規格は,ブランコに乗って揺動する者以外の者の退去領域を定めた
上,ブランコの底部と地面との間隔を40センチメートルとすることを定めたもの
であるが,この間隔は,ブランコに乗っている児童が地面に落下した場合にブラン
コの底部と落下した児童が衝突しない距離として定められている。
 したがって,ドイツ安全規格は,ブランコに乗っている児童が落下する危険を伴
う揺動の可能性のあるブランコについての安全基準であって,本件ブランコのよう
に,ブランコのカゴに乗っている児童がカゴの底部の下に落下する危険性のないも
のについての安全基準ではない。
(3) 争点(3)(本件ブランコの設置または管理についての瑕疵の有無)について
(原告の主張)
 争点(2)の原告の主張のとおり,児童がカゴと地面との間に挟まれたり,カゴに衝
突したりして,重大な傷害を負ったり,死亡したりする危険を避けるためには,カ
ゴの底部(底部鉄パイプを含む。)の最低部と地面との間隔は最低35センチメー
トル必要であったのに,本件ブランコにはこの間隔がなかった。
 したがって,本件ブランコは,児童が利用する遊具施設として通常有すべき安全
性を欠いていたといえ,被告藤沢市が,本件ブランコをみどりの広場に設置し,そ
の後撤去せずに管理し続けたことは,営造物の設置または管理に瑕疵があったとい
うべきである。
(被告藤沢市の主張)
 争点(2)の被告Bの主張と同様,本件ブランコには何らの瑕疵もない。
(4) 争点(4)(原告の損害)について
(原告の主張)
ア 経済的損害                合計73万9370円
(ア) 治療費(診断書料を含む)         29万6020円
(イ) 付添費                   30万0000円
1日6000円×50日間
 原告は,手術前後,怪我をした足の牽引を行ったため,自由に動くことができ
ず,トイレ・食事の世話など全てにわたって両親の看護が必要であった。また,原
告は,入院中精神的に不安定な状態が続いたため,両親の毎日の付添は精神的な支
えとして必要不可欠であった。
(ウ) 入通院交通費                 7万8350円
(エ) 入院雑費                   6万5000円
1日1300円×50日間
イ 慰謝料                 合計300万0000円
(ア) 入通院慰謝料               200万0000円
(イ) 後遺症慰謝料               100万0000円
 原告は,安全な遊び場であるはずの「みどりの広場」で遊戯中に施設の瑕疵によ
り思わぬ大怪我を負い,著しい精神的苦痛を受けた。また,骨折という怪我の痛み
と入通院治療の苦痛に耐えることを余儀なくされた。
 原告は,平成9年12月6日の退院後も,自宅療養の必要があり,リハビリのた
め,家と学校間を往復したり,図工の授業だけ受けて帰ったりしたのを除き,2学
期中(同年12月24日まで)は通学することができず,通学できない期間は2か
月余りに及んだ。また,3学期(平成10年1月8日)から通学を始めた後も,松
葉杖での生活を余儀なくされ,好きな体育の授業を休まなくてはならなかった。原
告は,このように学校を休んだり,授業の一部を休まなくてはならなかったことに
より,教育を受ける権利を奪われただけでなく,学校に通い友達と過ごす時間を奪
われた。
 さらに,原告は,右大腿部に醜状痕が残るという後遺症(第14級)を負った。
 以上により,原告が被った精神的苦痛を金銭に換算すれば,それぞれ上記の金額
を下らない。
ウ 弁護士費用                 37万0000円
エ 以上アないしウの合計            410万9370円
(被告らの主張)
 原告主張の損害については争う。
第3 当裁判所の判断
 1 争点(1)(本件事故の状況)
(1) 証拠(甲第29,第32,第35,丙第6,証人F)によると以下の事実が認
められる。
原告は,本件事故当時,D及びEと3人でみどりの広場に設置されていた本件ブラ
ンコで遊んでおり,原告及びDがブランコから降り,それぞれ本件ブランコの座席
の背もたれ部分の両側に立ち,本件ブランコを交互に押して揺らし,Eは,原告側
の座席に原告を背にしDの方を見る形で座っていた。この時,原告は,座席の背も
たれ鉄パイプを両手で握り,足を前後に開く格好で(右足が前,左足が後ろ),ブ
ランコの揺動にあわせて体を前後に移動させて本件ブランコを揺らしていた。
そして,本件ブランコの揺動が大きくなり,原告が両足を前後に開き前後の足に体
重を移動させるだけで揺らすことができる角度(約40度)を超えるようになる
と,原告は,本件ブランコの揺動に合わせるように,背もたれ鉄パイプを両手で握
ったまま,1ないし2歩前進したり後退したりするようになった。
このようにして遊んでいたところ,本件ブランコの揺動がさらに大きくなったこと
から,原告は,本件ブランコの揺動に合わせて引かれるように1ないし2歩前進し
たが,従前以上に大きく踏み込んだため危険を感じ,背もたれ鉄パイプから手を離
し,咄嗟に体を反時計回りに反転させ,本件ブランコを背にする格好で本件ブラン
コから遠ざかろうとした。しかし,体を反転させようとした原告は,反転動作の途
中で足を滑らせる等して,左肩と左下肢を地面につけ顔は左方向を向く格好で地面
に横向きに転倒してしまい,揺れ戻ってきた本件ブランコの底部鉄パイプ部分が,
転倒した原告の右足大腿部の大腿骨転子下付近に衝突し,原告は,右大腿骨転子下
骨折の傷害を負った。
転倒した際に原告が横たわった位置は,別紙図面1の図1または図2に示された位
置である。
(2) これに対し,被告Bは,9歳の女児であった原告が本件ブランコを大きく揺動
させて本件ブランコの中心付近まで立ち入った上,本件ブランコを押しているとき
の前傾姿勢から体を反転させ,本件ブランコに背を向け遠ざかろうとする行動をと
ることは,経験則的にも時間的にも空間的にもありえないと主張する。しかし,後
記2の(2)に見るとおり,本件ブランコは,揺動のさせ方によっては60度以上まで
揺動しうる構造となっており,当時の原告の体格を前提としても,両足を地面につ
けたままの状態でも40度程度まで揺らすことができ,そして,この40度程度の
揺動の場合であっても,カゴは前後に約1メートル近く揺れ,カゴがこれを押す者
から見て反対側に移動しきった状態ではカゴの中心部(最下端部分)は、本件ブラ
ンコの中心部から約50センチメートル近くも向こう側に移動するため,この状態
で押していた原告の足が本件ブランコの中心部分付近に立ち至ったことは時間的・
空間的に十分可能であったものと認められる。また9歳の児童であった原告が自己
の身体に急激な勢いで迫ってくる本件ブランコから逃げようと,体を反転して本件
ブランコから遠ざかろうとしたということが経験則的にありえない
ということはできないし,ブランコが揺動し頂点まで達してから揺り戻してくるま
でには若干の時間はあるから,この間に前傾姿勢から咄嗟に体を反転させることは
時間的にも不可能なこととはいえず,これらの点が前記認定の妨げとはならない。
  また,被告Bは,本件ブランコを揺動している者が原告と同様の傷害を被る事
故態様としては,背もたれ鉄パイプの上に両足を置いて立ち上がり,両手でブラン
コ上部の鉄パイプ枠をつかんで本件ブランコを揺動させているうちに,足を滑らせ
て4角形鉄パイプの枠の中心部分に落下して転倒した態様しか経験則上考えられな
いとも主張する。しかし,原告の被った傷害の部位・内容と前記認定の事故態様と
は何ら矛盾するものではなく,むしろ,被告B主張のような転落による事故態様で
は,頭など身体の他の部分に傷害を被るのが通常であると見られる(新聞報道され
た例でも,ゆりかご型ブランコの揺動範囲内に転落した態様の事故では,頭蓋骨骨
折の傷害などを被る例が多いことは後記2の(3)のとおりである。)ことに照らして
も,被告Bの主張を採用することはできない。
 2 争点(2)(被告Bの過失)について
(1) 本件ブランコの製造・販売
証拠(甲第4,証人F)によれば,本件ブランコは,昭和61年ころ,被告Bが製
造して被告藤沢市に販売し,みどりの広場に設置されたものであることが認められ
る。
(2) 本件ブランコの構造・揺動範囲
    当事者間に争いのない事実に証拠(甲第8の1ないし8,第13,第28
の1,2,第32ないし34,第36,乙第1,第4の1ないし19,第5,証人
G,検証の結果)をあわせると以下の事実が認められる。
   ア 本件ブランコの構造は,別紙図面3のとおりであり,枠体は,直径4.
86センチメートルの鉄パイプで組み立てられた台形の箱形の形状であり,この枠
体の上部から4本の鉄パイプ(上から77センチメートルのところにベアリング装
置が施されている。)が吊り下げられ,これに座席を設けたカゴが接続されてい
る。枠体の重量は約70キログラム,カゴの重量は約90キログラムである。底部
鉄パイプの上にはラワンの踏板が敷かれ,乗降口部分の底部鉄パイプの下部に湾曲
型鉄パイプが設けられている。
   イ 本件ブランコは,枠体を構成する底辺の4角形鉄パイプの4隅に足状の
高さ3.77センチメートルの湾曲した鉄パイプが設置されており,コンクリート
面のような堅くて水平な地面の上に置いた場合は,底部の4角形鉄パイプは地面か
ら3.77センチメートル浮くこととなり,この状態では,底部鉄パイプの最低部
と地面との間隔は30.4センチメートル,湾曲型鉄パイプの最低部と地面との間
隔は18.9センチメートル,底辺の4角形鉄パイプの最上部と地面との間隔は
8.5センチメートルと設計されている。 
     しかし,本件ブランコが公園等の通常の土の地面に設置された場合は,
その重量などからも底辺の4角形鉄パイプの4隅の足状の鉄パイプは地中に埋没す
ることが予想される構造となっており,実際にも,本件ブランコは,4隅の足状の
鉄パイプのみならず底辺の4角形鉄パイプも一部は地面にめり込むような状態でみ
どりの広場に設置されていたことから,本件事故当時は底部鉄パイプの最低部と地
面との間隔は約22センチメートル,湾曲型鉄パイプの最低部と地面との間隔は約
11センチメートルであった。
ウ 本件ブランコは,揺動のさせ方によっては60度以上まで揺動しうる構造とな
っており,小学生程度の児童であってもカゴを両側から押すなどしてブランコの共
振周波数に近い周期で力を加え続ければ40度以上に揺動させることが十分可能で
ある。また,当時の原告の体格(身長約140センチメートル)を前提としても,
両足を地面につけたままの状態でも体重を前後に移動させて押すことによって40
度程度まで揺らすことができ,そして,この40度程度の揺動の場合であっても,
カゴは前後に1メートル近く移動し,カゴがこれを押す者から見て反対側に移動し
きった状態ではカゴの中心部(最下端部分)は,本件ブランコの中心部から50セ
ンチメートル近くも向こう側に移動する。このため,本件ブランコを40度以上に
揺動させている場合は,その過程でブランコを揺動させている者の身体(とりわけ
足の部分)が前進して4角形鉄パイプの枠の中心付近にまで至ってしまうおそれが
あり,この付近で転倒すれば揺り戻ってきたカゴの真下近くに横たわる状態となっ
てカゴと地面の間に挟まれる危険がある。
  (3) 同種の事故の発生状況
証拠(甲第6の1ないし3,第7の1ないし3,第17の1ないし5,第
18,第20の1ないし3,第25の1,2,第43,第45,第59ないし65
の各1,2,第66,第69)によれば以下の事実が認められる。
ア児童が何らかの原因で,大きく揺動しているゆりかご型ブランコのカゴ
の揺動範囲内に入り込み,カゴの底部と地面の間に挟まれて重大な傷害を被る事故
は,比較的頻繁に生じている。
     昭和35年2月8日には,被告Bが製造して東京都に販売し,東京都中
央区の都営公園に設置されていたゆりかご型ブランコで遊んでいた4歳の児童が地
上に落ちて隣のゆりかご型ブランコのカゴと地面の間に頭を挟まれ頭蓋骨が陥没し
死亡した事故が発生し,この事故は新聞等でも大きく報道された。また,この事故
をめぐっては,2基のゆりかご型ブランコを接着して設置することの危険性のほ
か,ゆりかご型ブランコと地面の間に挟まれて重大な人身事故に至る危険性を避け
るために揺動幅を縮小することとカゴと地面の間に十分な幅を設けることの必要性
を指摘した新聞報道もなされた。
   イ また,本件事故と同種の事故のうち,本件事故の前後に新聞等で報道さ
れたものを見ても,①平成3年5月4日,岐阜市で6歳の女児がカゴの底部と地面
の間に頭を挟まれ,頭の骨を折る重傷を負った事故(この事故に関しては,岐阜市
が同様の事故の再発の危険性を考慮して同市内の公園の58基のゆりかご型ブラン
コすべてを撤去する決定をしたことも新聞で報道されている。),②平成3年5
月,名古屋市で8歳の男児がゆりかご型ブランコで遊んでいてブランコと地面の間
に挟まれて左足骨折の傷害を負った事故(この事故に関しては,ブランコと地面の
間に十分な間隔がないことが欠陥であるとの理由で名古屋市を相手に損害賠償請求
の訴訟が提起され,平成9年2月に名古屋市がゆりかご型ブランコを撤去すること
を条件に和解が成立したことが新聞報道された。),③平成8年5月26日,長野
県大町市で8歳の男児がゆりかご型ブランコを押していてブランコと地面の間に挟
まれて肝臓破裂の重傷を負った事故,④平成8年5月28日,福島県郡山市で6歳
の男児がゆりかご型ブランコの鉄製のカゴ(地面上約15センチメートル)と地面
の間に挟まれて上半身に重傷を負った事故,⑤平成8年9月19日,静
岡県浜松市で8歳の女児が鉄製のカゴと地面の間に頭を挟まれて頭の骨を折る重傷
を負った事故,⑥平成9年10月6日,大阪府藤井寺市で6歳の男児がゆりかご型
ブランコから転落し,鉄製のカゴの底部で頭を強く打ち死亡した事故,⑦平成9年
10月28日,本件と同じ神奈川県藤沢市の別のみどりの広場に設置された本件ブ
ランコと同様の構造・形状のゆりかご型ブランコで遊んでいた8歳の女児が地面と
カゴの間に体を挟まれて左足大腿部を骨折した事故,⑧平成10年3月31日,熊
本県球磨郡e町で13歳の女子中学生がカゴの背もたれ部分に立ってゆりかご型ブ
ランコをこいでいて転落し地面に倒れ,頭にカゴが衝突して頭頂部陥没骨折の重傷
を負った事故,⑨平成10年11月9日,兵庫県f町で12歳の女児がゆりかご型
ブランコのカゴを押して遊んでいて転倒し,揺れ戻ってきたカゴの底で頭を強打し
頭の骨を折る重傷を負った事故,⑩平成10年12月24日,宮崎県g町で11歳
の女児がゆりかご型ブランコの背もたれの後ろに立ってこいでいて地面に転落し,
カゴの底部(地面上約6センチメートル)と地面の間で頭を挟まれ脳挫傷のため死
亡した事故等がある。
ウ 上記のような事故の発生を防止するため,被告Bも加わった社団法人公園施設
業協会が平成9年6月に発行した「公園施設設計施工規準(案)」(甲第40)で
は,ゆりかご型ブランコのカゴの下端の高さを地面から最低33センチメートル確
保するものとされている。
(4) 被告Bの注意義務とその違反
ア 本件ブランコのようなゆりかご型ブランコは,購入者によって公園等に設置さ
れ,主に幼児ないし小学校低学年の児童の使用のために提供されるものであるか
ら,これを製造・販売する者としては,このような幼児ないし児童が通常予想され
る用法に従って使用する場合に,これらの者の生命や身体に重大な危害を及ぼすよ
うな危険な構造・形状のものを製造・販売してはならない注意義務を負うものとい
うべきである。
  一般に,遊具については,幼児や児童が様々な遊び方をする過程で何らかの傷
害を被る可能性を完全に排除することはできず,このような可能性があることから
直ちに製造・販売した者の過失を認めることはできないことはもちろんであるが,
幼児や児童が通常予想される遊び方をする過程で生命や身体に重大な危害を及ぼす
おそれのあるものを製造・販売することは,遊具というものの性質に照らしても許
されないところである。
 イ ところで,本件ブランコは,外見上は危険の少ない安全な遊具との印象を与
える一方で,前記(2)のような構造・形状であることから,9歳程度の児童であって
も,両側からカゴの背もたれの鉄パイプを握って揺らし続けると40度以上に揺動
することができ,この場合,揺動の前後の幅も大きくなるため,カゴを押すために
前進した児童が本件ブランコの中心付近に至る危険のあること,そして,このよう
に前進した児童が速やかな後退に失敗して転倒した場合は,カゴの底部と地面との
間がわずか約22センチメートルしか空いていないため,約90キログラム(カゴ
に児童が乗っている場合は,その児童の体重が加算される。)のカゴの底部と地面
との間に挟まれて重大な傷害を被るおそれのある危険な構造・形状であったこと,
本件事故は,本件ブランコのこのような危険な構造・形状のために生じたものであ
ることは,それぞれ前記認定のとおりである。
 ウ そして,児童が本件ブランコのような構造・形状のゆりかご型ブランコを両
側から押し続けて揺動させて遊ぶことは稀有の出来事ではなく,むしろ通常予想さ
れる使用法であること,また,児童がこのようにして遊ぶ過程で前後に大きく揺動
するカゴの揺動範囲内に立ち入って転倒したり,その他の原因で揺動範囲内に立ち
入って退避に失敗した場合にはカゴの底部と地面との間に挟まれて重大な傷害を被
る危険性が高いことは,このような遊具の専門的な製造・販売業者である被告Bに
とっては十分予見可能な事柄であったというべきである。このことは,前記認定の
とおり,ゆりかご型ブランコのカゴと地面の間に挟まれて重傷を被り,または死亡
する事故が,被告B製造のゆりかご型ブランコによるものも含めて,相当頻繁に発
生していることによっても裏付けられるものというべきである。なお,本件ブラン
コのようなゆりかご型ブランコが主に公園等の土の地面に設置されるものである以
上,本件ブランコが実際にそうであったように,底辺の4角形鉄パイプの4隅に設
けられた足状の鉄パイプ部分は地中に埋没し,その分だけカゴと地面の間の幅が狭
くなることも被告Bは十分予見可能であったというべきである。
   エ そうすると,被告Bが,低年齢の児童の力によっても大きく揺動する一
方でカゴの底部と地面との間がわずかしかないため上記のような危険性を有する本
件ブランコを製造・販売し,児童の使用に提供させ,その結果本件事故を招いたこ
とは,同被告の負っている前記注意義務に反する過失というべきである。
(5) 被告Bの主張について
  これに対し,被告Bは,児童がカゴに乗り降りする際に転倒する危険を避ける
ためにカゴの床部分と地面との間隔を約25センチメートルとしたことは合理的で
あり過失はないと主張するが,カゴと地面との間隔が30センチメートル以上あっ
ても乗り降りに不自由はなく(甲第37の1ないし5),また,稀にこのような転
倒が生じうる危険があるとしても,これにより生じうる結果は,本件事故のような
カゴの底部と地面の間に挟まれて生じる死傷事故の結果の重大性に比べると比較的
軽度のものであるから,この主張を採用することはできない。
  また,被告Bは,①カゴの底部と地面の隙間に児童が入れないようにするため
に湾曲型鉄パイプを設置していること,②カゴを吊り下げている4本の鉄パイプの
中間にベアリング装置を施し,かつ,カゴの重量を重くすることにより児童の力で
は40度以上に揺動しないようにしたこと,③カゴに乗っていない児童の身体がブ
ランコが揺動する空間に入りにくくするため枠体が地面に接地する部分に4角形鉄
パイプを設けていることにより安全性に配慮していると主張する。しかし,本件ブ
ランコが9歳程度の児童の力によっても40度以上に大きく揺動することは上記認
定のとおりであり,また,その余の上記①や③の措置を講じても,児童が揺れ戻っ
てきたカゴと地面の隙間に挟まれる態様の事故を防止することはできない以上,過
失を否定する根拠とはならない。
 3 争点(3)(被告藤沢市の過失)について
   国家賠償法2条1項が規定する「営造物の設置又は管理」の瑕疵とは,営造
物が通常有すべき安全性を欠いていることをいうところ,被告藤沢市が,安全な遊
具としてみどりの広場において設置・管理し,児童の使用に提供していた本件ブラ
ンコは,前記認定のとおり,低年齢の児童であっても両側からカゴを揺らし続ける
と40度以上に揺動し,カゴを揺らす過程で前進した児童が本件ブランコの中心付
近に至り,速やかな後退に失敗して転倒した場合,カゴの底部と地面との間がわず
かに約22センチメートルしか空いていないため,児童が,約90キログラムまた
はそれ以上の重量のカゴの底部と地面との間に挟まれて重大な傷害を被るおそれの
ある危険な構造・形状であったのであるから,本件ブランコは通常有すべき安全性
を欠いていたものといえる。
   また,前記認定のとおり,本件事故と同種の事故が各地で相当頻繁に生じ,
その一部が新聞等によって報じられており,児童が上記のような方法で遊ぶ過程で
本件のような事故が生じる危険性があることは,本件事故当時十分予見可能な状況
にあったといえるところ,前記のような報道がなされた後も,被告藤沢市は,本件
ブランコを点検し,安全と考えられるカゴの高さを確保するなどの措置を全く講じ
ていなかったのであるから(丙第7,証人F),本件ブランコの設置・管理の瑕疵
があったというべきである。
   証人Fは,被告藤沢市は,本件ブランコの設置にあたり遊具メーカーのカタ
ログ等を取り寄せて安全性を判断し,設置後に設計図どおりに設置されているかど
うかを確認して安全性の確認をしたこと,設置後は遊具専門業者である株式会社H
と業務委託契約を締結し,定期的に接合部の弛みや耐久力,摩減等を調査・点検し
ていたこと等を供述するが,本件事故に関して問題となる上記のような構造上の瑕
疵について何らの措置がとられていない以上,被告藤沢市の国家賠償法2条1項の
責任を否定することはできない。
 4 争点(4)(原告の損害)について 
  (1) 治療費(診断書作成料含む)           29万6020円
証拠(甲第1,第9の1ないし21,第10の1,2)によれば,原告は,本件事
故により右大腿骨転子下骨折の傷害を受け,その治療費及び診断書作成料として2
9万6020円を要したことが認められる。
(2) 入院付添費                   15万0000円
  証拠(甲第1,第35)によれば,原告は,本件事故により右大腿骨転子下骨
折の傷害を受け,右大腿部外側に約10センチの手術創が残る手術を受けたこと,
平成9年10月23日から同年12月6日までの45日間及び平成10年3月26
日から同月30日までの5日間の合計50日間,I病院に入院したこと,原告は,
手術前後,怪我をした足の牽引を行ったため,自由に動くことができず,トイレ・
食事の世話などに両親の看護が必要であり,また,その年齢等からも,入院期間
中,両親のいずれかが毎日訪れて世話をせざるを得なかったこと,ただし,そのう
ち大半は,午後3時から午後7時までの面会時間に限られていたことが認められ
る。
  上記認定の傷害の部位,程度,原告が9歳と幼かったこと,反面,付添の時間
帯は限られていたことなどの諸般の事情を考慮すると,入院付添費は1日あたり3
000円(50日分で計15万円)と認めるのが相当である。
(3) 入通院交通費                   4万5950円
 証拠(甲第11の1ないし31)によれば,原告は,本件事故により,入通院交
通費として計4万5950円を支出したことが認められる。原告は,7万8350
円を支出した旨主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
(4) 入院雑費                     6万5000円
  上記認定のとおり,原告は,本件事故により,合計50日間入院しており,入
院雑費は,1日あたり1300円(合計6万5000円)と認めるのが相当であ
る。
(5) 入通院慰謝料及び後遺症慰謝料         100万0000円
  前記認定のとおり,原告は,本件事故により右大腿部外側に約10センチの手
術創が残る手術を受け,合計50日間I病院に入院したほか,合計10日間同病院
に通院したこと(甲第1),この間長期にわたり通学できず,通学可能となった後
も約1か月にわたり松葉杖の使用を余儀なくされたこと(甲第35),ただし,上
記大腿部外側の手術創が原告主張のように醜状痕といえるほどのものと認めるに足
りる証拠はないこと,その他,前記認定の傷害の部位,程度,原告の年齢等諸般の
事情を考慮すると,入通院慰謝料及び後遺症慰謝料を合わせて100万円と認める
のが相当である。
(6) 過失相殺
原告は,上記のとおり,本件事故当時,9歳(小学校3年生)であったが,この年
齢の児童であっても,本件ブランコのカゴを両側から交互に押し続けることによっ
て大きく揺動させ,その過程で重量のある鉄製のカゴの揺動範囲内に立ち入れば,
場合により転倒その他の理由で揺動範囲外に退避することに失敗して重大な事故に
至りうることは十分に予測可能であったものであるから,本件事故については原告
にも過失があったものというべきである。そして,被告らと原告の過失を対比する
と,原告の上記損害額から3割を減額するのが相当である。
したがって,被告らが原告に対して賠償すべき金額は,上記の合計額155万
6970円の7割にあたる108万9879円となる。
(7) 弁護士費用                   15万0000円
  前記認容額,本件事案の内容,難易度,審理の経過等を勘案すると,本件事故
と相当因果関係にある弁護士費用は15万円と認めるのが相当である。
(8) 以上より,被告らは原告に対し,本件事故に基づく損害賠償として,連帯して
123万9879円を支払う義務がある。
第4 結論
  したがって,原告の請求は,被告らに対して連帯して金123万9879円及
びこれに対する不法行為の日である平成9年10月23日から支払済みまで年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その
余の請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,64
条本文,65条1項本文を,仮執行宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用
し,主文のとおり判決する。
   横浜地方裁判所第5民事部
            裁判長裁判官  西 村 則 夫
               裁判官  長 尾 美夏子    
               裁判官  坂 本 康 博  

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