弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金五千円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二百円を一日に換算した期間
被告人を労役場に留置する。
     原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添附した弁護人小林直人作成名義の控訴趣意書のとおり
で、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 第一点 原審第一、二回公判調書の記載によれば、所論原審証人Aは検察官並び
に弁護人双方の取調請求にかかり、その尋問の方法は交互尋問の方式によるもので
あるのに、同証人の供述は単に検察官、弁護人の各尋問の部分と被告人の尋問の部
分丈に分けて記載されていて、検察官の主尋問、それに対する弁護人の反対尋問及
び弁護人の主尋問、これに対する検察官の反対尋問というように判然区別して記載
されていないこと<要旨>は所論のとおりである。しかし検察官、弁護人双方から取
調請求のあつた証人で、交互尋問の方法による場合であつても、相互に主尋
問反対尋問と形式上厳格に区別してこれをしなければならないものとは現行刑事訴
訟法上は解せられない。要は訴訟関係人に対し当該証人を尋問する機会が正当に且
つ充分与えられればよいのである。而して原審第二回公判調書中証人Aの供述記載
を検討すれば、弁護人の尋問の部分には検察官の主尋問に対する反対尋問と弁護人
の主尋問とが自から包含されているもので、弁護人に対し主尋問をする機会は与え
られたものと認めるのを相当とする。弁護人の主尋問に対する検察官の反対尋問は
尋問する事項がなかつたので検察官はこれをしなかつたものと認められ、所論のよ
うに弁護人の主尋問を行わせなかつたものと認めることはできない。なお被告人に
も尋問の機会が与えられて、被告人も同証人を尋問しているのであるから、原審は
訴訟関係人に対し同証人を尋問する機会を充分与えたものであることが認められる
ので、原審は弁護人の証拠調請求を許容しながらこれを実施しなかつたものとは到
底解することはできない。原審には所論のような訴訟手続違背は認められず、論旨
は理由のないものである。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 吉田常次郎 判事 石井文治 判事 鈴木勇)

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