弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人利岡晴樹の上告理由について。
 論旨は、本件登記申請を不適法であるとした原審の判断が、共有物分割の法理及
び不動産登記法の解釈、適用を誤り、ひいては、事実誤認、理由不備、理由齟齬の
違法をおかしたものである、という。
 しかし、共有物の分割は、共有者相互間において、共有物の各部につき、その有
する持分の交換又は売買が行なわれることであつて(民法二四九条、二六一条参照)、
所論のごとく、各共有者がその取得部分について単独所有権を原始的に取得するも
のではない。したがつて、一箇の不動産が数人の共有に属し分割の結果各人がその
一部ずつについて単独所有者となる場合には、まず分筆の登記手続をしたうえで、
権利の一部移転の登記手続をなすべきである。また、所論裁判上の和解は、共有物
の現物分割を内容とするものであつて、分割の協議に代わるべき各共有者の意思の
陳述を擬制するものでないこと、その主張に徴して明らかである。それ故、共有物
分割を登記原因とする持分移転登記を登記義務者たる他の共有者と共同して申請す
ることなく、裁判上の和解自体を登記原因として上告人単独でなした本件所有権取
得登記申請は、不適法というのほかはないのである。所論引用の大審院判決は、い
ずれも、事案を異にする本件に適切でない。
 されば、叙上と同趣旨に出た原審の判断は、正当であつて所論の違法はなく、論
旨は、独自の見解に基づくものであり、採用の限りでない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    色   川   幸 太 郎

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