弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人辻冨太郎の上告趣意第一点について。所論は単なる訴訟法違反の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決の支持する第一審判決判示第
四の脅迫の事実によると、被告人は被害者たるバー経営者Aに対し「……どうせ俺
も近く刑務所に行くが、行くついでに店をたたきめいでやる、こんな店をめいでも
三ケ月位しか行きやせん。俺達にさからうとBの店のようにつぶれるぞ」などと怒
鳴りつけたというのであるから、被害者の財産または営業の自由が脅迫の対象法益
であること判文上自ら明らかである。)
 同第二点について。
 所論は違憲をいうが、実質は単なる法令違反(訴訟法違反をふくむ)の主張であ
つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論は、逮捕状によつて逮捕された
被疑者は逮捕状に引致すべき官公署として記載されている警察署以外の警察署に押
送拘置されることを受認すべき義務はないのであるから、かかる違法な押送拘置の
措置に抵抗しても公務執行妨害罪は成立しないと主張するものであるが、刑訴二〇
九条によつて準用される同七五条によると逮捕状の執行によつて引致された被疑者
を、必要ある場合には、監獄に留置することができ、かつ監獄法一条三項によると
警察官署に附属する留置場は監獄に代用できるのであるから、逮捕状の執行によつ
て引致された被疑者を、留置の必要ある場合に、他の警察署の代用監獄に押送拘置
することは違法な措置ではない。)
 同第三点について。
 所論も違憲をいうが、実質は量刑不当の主張をいでないものであつて、刑訴四〇
五条の上告理由に当らない。
 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文
のとおり決定する。
  昭和三九年四月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   朔   郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    松   田   二   郎

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